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傷病手当金は2度もらえるか

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(トピ主 0
041
siro
ヘルス
以前、うつ病で傷病手当金を受給したことがあるものなのですが、なんとか半日復職をしましたが、再度体調が悪くなり、病院に行った結果、(低髄液圧症候群)という診断名をうけました。

皆さまのお知恵をお借りしたいのですが
1別の病気で傷病手当金を再度頂くことは可能でしょうか?
2半日服飾ということもあり給料はとても少ないです。報酬月額の算定とは、半日出勤した給料から割り出されるのでしょうか?
3低髄液圧症候群という病名はまだ医学的に認めて頂いていない病気なので、傷病手当金は認めていただけるでしょうか?

余談ですが、労災は認めていただけないそうです。

皆さま、お力をお貸しください。

トピ内ID:1599609516

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結局は何の病気で働けないか

🎁
devil
1.別の病気であれば再度受給できます。 2.半日出勤で低額の給与になっているとすれば、月額変更届で標準報酬月額が変動月から4ヶ月目で変わる可能性があります。 3.低髄液圧症候群とうつ病の因果関係によりますが、結局うつ状態が治癒していないこと、主治医が低髄液圧症候群がうつ病との関連を認めると傷病手当金を受けられない可能性があります しかし、裏技で不支給決定通知を受けてから60日以内に審査官請求という不服申し立てをしてみてください。 それでも不支給であったら、 今度は審査会請求を再度してみてください。 きっと勝てますから

トピ内ID:5379816947

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会社の就業規定を確認しましょう

041
ぴろこ
同じ病気の場合、以前の休職で受給期間を満了していなければ、貰えると思います。 トピ主の場合は、異なるようですね。 しかも、医学的には”症状”であって”病気ではない”のですよね? となると、まずは何がしかの病気が引起す症状である事を示さないと難しいでしょう。 病気と症状を明らかにした診断書を会社に提示して受理されれば受給できるでしょう。 後は、会社の就業規定で受給資格を確認下さい。 ”復職後○○日以上の勤務実績がある事”といった条件の記載はありませんか? 全てが満たされて、初めて受給できるようになるはずですよ。

トピ内ID:4256743146

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受けられます

🙂
ichigo
1.別の病気であれば受給可能です。 同じ傷病でも一定期間通院したり治療をする状態でなければ(いわゆる治癒)であれば再度受給できます。 2.報酬月額の算定とは傷病手当の元となる金額ということでしょうか? 毎月控除されている報酬月額が対象となるので半日出勤等は関係ないです。 3.医師から就労不能と診断されている日が4日以上あれば受給可能です。 (ご存じでしょうが最初の3日間は待機期間で支給されません。 この3日は有給休暇でも大丈夫です) 労災は業務上に於いて病気やけがになった際に受けられるものなので 対象外だと思います。

トピ内ID:0172896721

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