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離婚の時は私の預金はどうなる

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(トピ主 0
😣
マンゴー
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離婚を考えているのですが相手に借金があり、慰謝料が取れないと思います 私には自分の両親からの遺産があります。相手本人も両親からの遺産がありましたが事業につぎ込み今は借金のみです。離婚になったら私の預貯金は夫婦の財産と見なされてしまうのでしょうか。子供の為にも私の預貯金は渡したくないのですが、相手に取られないいい方法はないでしょうか。貸金庫も考え中ですが。現金を預けられないので困っています。お知恵を貸してください

トピ内ID:7686628804

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ちょっと調べれば

🐱
ほたるの夕べ
ちょっと調べればいくらでもかいてあると思いますが、親からの遺産や、結婚前の貯金はその人本人だけのものであって、夫婦共同の財産ではありません。 夫婦で築いたお金じゃないですよね。 結婚してから、二人で働いて貯めたお金があったらそれは半分こです。家を買っていたりしてローンがあったらそれも半分です。 遺産でもらったお金は、あなたの名義の口座に入れておくこと、相続でもらったものであることがわかればOKです。 あまり口座間移動させたり、変に隠そうとすると、事業で作った隠し金だと思われかねませんので堂々としていましょう。 あなた固有の財産ですから、相手に開示する必要も無いです。

トピ内ID:1651056067

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離婚理由や貯金の使い込みがあったか、などを詳しく書かないと

💤
アステリオス
アドバイスのしようが無いのですが… あ、ちなみに「婚前からの貯金」は分与の対象外と聞きましたけどね

トピ内ID:1910777017

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結婚前の資産は自分の物

🐧
まるまる
結婚後に稼いだ夫婦の資産は分けなければなりませんが、本文からはそのような記述は読み取れません。 ご自分の両親の遺産も当然個人の物なので、渡す必要はないかと思います。 勿論相手の両親からの財産は彼の物ですが…。 判らないのは、「預金を預けられないので困っています」との事、なぜでしょう。貴女個人名義の通帳を勝手に引き出す事が出来るとは思えません。 まさか、彼の持つ印鑑でしか通帳作らないとか無いでしょうから。 普通に新規で彼が行かない銀行に口座を作れば良いのでは。キャッシュカードや通帳は絶対に彼に見られないようにすれば十分だと思います。

トピ内ID:2759418569

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借金も折半かも

041
セイウチ
相続財産は離婚時の分与対象外ですが、 結婚中に作った借金は場合によっては折半になります。 (トピ主さんも事業を興すのを容認していた場合には恐らく折半になる) 離婚後にそれをどうやって払うかは、トピ主さんの裁量です。 でも、利息が付くのはばかばかしいですから、 その貯金で払うことになるのではないでしょうか。

トピ内ID:1752185901

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え~

🙂
ササロン
ラストマネーというドラマで似た話がありましたが、 婚姻前の財産は皆さんが言われるとおりで、 相続分は放棄すれば問題ないと思います。

トピ内ID:8624075872

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