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慰謝料も養育費も貰っていたらどうなりますか

レス19
(トピ主 2
041
サラハーン
ひと
友人が夫の不貞で離婚したのが2年前でした。友人は離婚を拒否していましたが、最後は友人が根負けし、慰謝料・養育費(子供1人)ともに友人の言い値で離婚しました。 慰謝料は一括で支払ってもらい、財産分与はマイナス分のみ夫が負担、貯金は全て友人がもらい養育費は滞りなく頂いています。今までは子供の両親という関係で連絡を取り合い、子供も面会させていました。 最近、元夫が当時不倫相手だった女性と再婚すると連絡がきたと相談を受けました。 もう元夫に子供は面会させたくない、今から再度慰謝料請求すると言っていますが、私としては無理ではないか・・と思うのです。 元夫から慰謝料を貰ってしまった以上不貞事実の損害は賠償されているとみなされてしまい、請求は無理ではないか?と話しました。 すると、相手女性に慰謝料請求すると言いました。 ここで2点質問ですが、 1.元夫から当時300万円慰謝料としてもらっていることを踏まえ、不倫相手であった女性に慰謝料請求できるのか? 2.養育費をもらっていて、2年間2ヶ月に1回程度子供に会わせていたことから、養育費を受け取りながら子供は二度と会わせないことはできるのか? 私としては友人が不利にならないのであれば応援したいと思います。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:9885186994

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不利だと思います

041
あいく
もう前回で慰謝料は支払い済みとのこと。 新たな請求は無理でしょうね。 あまりにひつこくすると、女性側から内容証明等送られたらどうするのですか? 離婚した以上、もう元妻には何の権限もなく、養育費は要求するが面会させないとなると「違反」とみなされ、最悪、養育費を貰えなくなる可能性もあります。 悔しさと嫉妬と恨みからくる一時的な感情で、短絡的な言動をしないように友人なら説得してあげてください。

トピ内ID:7264819279

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単純に。

041
のえ
1:不法行為に対する慰謝料の請求時効は、不法行為を知ってから3年です。不倫相手に対して貞操権侵害で損害賠償を請求してなければ、不倫を知ってから3年経ってなければ今でも可能だと思います。 2:面会拒否はできないと思います。面会する権利は元夫の権利(子供にも親に会う権利はある。子供が会いたいと言ったら親権者でも拒否できない)であり、現在の親権者・監護者の自由にはなりません。元夫と話し合ってください。 というか、法律のことは専門家に相談しなよ。 なんで素人に聞くの? 自治体だって無料相談くらいやってるんじゃない?

トピ内ID:4759965804

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個々のケースによりますが

🐧
ちースケ
旦那様に再度請求する事は不可能。理由は主さんのおっしゃる通り。 しかも300万円は、不倫の慰謝料としては高額な方です。 旦那様が養育費を滞りなく支払い、父親としての義務を果たしている限り、子供に会わせない事は出来ません。 相手の女性には、今からでも請求出来るかも知れませんが…… 今更蒸し返して、逆に旦那様に、離婚時の慰謝料や養育費などの精算の見直しをされたら、好条件で別れていますので、マイナスになる可能性があります。 あまり強欲になると、逆に損をしますよ。 お気持ちは解らなくもありませんが、離婚は既に成立しているのです。 子供達とは血の繋がったた親子ですが、夫婦は縁が切れてしまえば赤の他人です。 お友達が、踏ん切って前進出来るよう、支えてあげて下さい。

トピ内ID:5658910159

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両方無理

🐶
レイモンド
1.慰謝料請求権は、夫の浮気を知った時から、三年で時効で消滅します。 三年経過していたら、絶対的に請求不可能です。 三年経過していなくても、一度浮気の慰謝料を夫からもらっているのですから、勝訴はかなり難しいでしょう。 元夫が金持ちで、付きまとわれるより、理不尽でも金で解決したいと考えていれば、代わりに彼女の分を払うかもしれませんが、そうなると、ゆすりに近い行為ですね。 2.わがままな日本人女が、外国人相手にやらかして、FBIは、日本に犯人を捕まえに来ます。 しかし、日本は、わがままな女の天国なので、先進国で唯一ハーグ条約に加入を拒んでいます。 が、そんな非常識は、そうそう通らないので、近々加入します。 そしたら、そんな女は、誘拐の罪でFBiに引き渡されます。 国内でも、同じ対応になるでしょう。 離婚は夫婦の間のことで、親子関係は、一生です。 例え、慰謝料払っていなくても、親子の面接は、拒否できません。

トピ内ID:1896935613

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わかんないけど

041
あたま
不倫をさかのぼって慰謝料請求できるのは三年だと聞いた事があります。二年前に元夫だけに請求しているだけであって、不倫相手に請求してないのなら不倫相手には請求できるのでは? 性格悪い行いではあるけれど…子供、会わせればいいのに。頻繁にね。 子供と元夫と遊びに行ったり…(笑) それも相手女性にとってはすごく苦痛だと思う。 全く会わせないとなると相手女性の思う壺じゃない? お金貰いながら、元夫と上辺だけ仲良く穏やかに子供の両親として接するのもひとつの手では? 私だったら相手女性にだけ幸せをあげない。 元妻、子供って存在を存分に使ってやる。 で、自分は新しい出会いがあれば楽しむ。 会わせたくないのであれば法的にとかではなく、元夫婦間でだけの取り決めとして あなたが悪いのだから、養育費はもらうけど、会わせないからってすればいいのでは? 必ずしも法律通りしなきゃならないわけでもないし。

トピ内ID:8964244631

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専門家に聞く方が良いと思いますが

041
悠里
面会権と養育費の支払い義務はまったく別の話です。交換条件ではないので場合により、面会拒否は可能です。 慰謝料も元ご主人と不倫相手は別々に請求出来ます。ただ、時効は大丈夫なのでしょうか?二年間か三年だったような気がするので…

トピ内ID:7384281116

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不倫の時効は

041
さやか
被害者が不倫相手を知って(誰だかわかって)から3年です。 お友達は、離婚して2年という事ですが、お友達が不倫相手を知ったのは何年前ですか? 不倫の事実を知ってから3年、じゃないのでご注意。 不倫の事実を知って、その相手が誰だかわかった時点から3年です。 3年を過ぎていたら時効ですので慰謝料請求は難しいと思います。 不倫相手にはまだ一度も慰謝料を請求していないのですよね? だとしたら、請求できると思います。 不倫の慰謝料は、元夫と、その不倫相手の両方に請求できる性質のものですから。 3年たってしまう前に急いで!

トピ内ID:6347947631

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不倫をいつ知ったかが争点では?

🐱
Ruri
既婚者と知りながら不貞行為をした女性にも、慰謝料は請求出来ます。 ただ、不倫を知ったのがいつなのか、それが争点になると思います。知ってから3年以内が請求期限だったかな。詳しい方、捕捉願います。 養育費が払われていて、子どもに対して、心を傷つける等、よほどの問題がある場合は面会拒否もあり得ると思いますが、そうでない場合、面会請求権を行使されたら結局会わせる事になるかと…。

トピ内ID:8660446347

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相手女性に請求できそう

🐧
ペンギンプリン
 たしか3年で時効だったからまだ大丈夫かと。お子さんは会わせないとあちらは振り込みをやめるかも。かなり有利な条件で離婚できたのは、相手がホントに別れて欲しかったようですね。スミマセン素人なんで専門家に相談が確かです。

トピ内ID:7147677860

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面会権は誰のため?

041
バラ職人
離婚しても再婚しても親子の関係は変わりません。面会は子供の権利であり、子供の幸せを願う親の権利です。ご友人には、つまらないことで子供にストレスをかけないようにお伝えください。調停に持ち込まれると、勝ち目はありません。

トピ内ID:1349416133

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慰謝料請求はできます

😝
通りすがり
慰謝料は元夫とは別に不倫相手に請求できます。 なので元夫に対してではなく不倫相手に請求して大丈夫です。 ただ、面接権はどうだろう? 子供さんの今後を考えて会わせておくのが無難かと。 だって、妻子を平然と捨てる男です。不倫相手の言いなりになって養育費を支払わなくなる可能性があります。 元夫の子供として遺産相続する事も視野に入れてね。 マイナスでなければ権利分はしっかり貰うことも考えた方がいいですから。

トピ内ID:2394754302

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請求すればいいと思います

041
ササニシキ
法的に決着がついて黒白はっきりしたら請求の有無もはっきりします

トピ内ID:1143677045

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筋が通らない

🐴
ビショップ
元不倫相手の女性が元夫と不倫をした事実は慰謝の対象になると思いますが、離婚後に元夫と元不倫相手が結婚するという事実が元妻を慰謝する理由にはならないと思うのですが。 要するに「腹いせ」なんでしょうね。 母親の「腹いせ」行動が子供の為に益になるとは思えませんけどね。 醜い母親の姿を見せるわけですから...

トピ内ID:8220288476

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どちらも無理です

🐱
シャルージュ
裁判実務上,不倫離婚の慰謝料は,せいぜい300万円ですから,既に元夫から300万円を受け取っていれば,余程特別な事情があって,一般的相場をはるかに超えた高額の慰謝料が認められるようなレアケース以外は,不倫相手に別途請求することは法的に不可能です。 また,元夫と子の面会交流は,虐待などの特殊事情がない限り,たとえ養育費の支払を受けていなくても,会わせる必要がありますから,まして,養育費をきちんと受け取っていながら会わせないとなると,明らかな人権侵害と評価され,裁判所が介入したときに,ご友人は極めて不利な立場に追い込まれて,逆に慰謝料支払その他の制裁を受けるかもしれません。

トピ内ID:8401691109

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詳しくないですが

041
まどか
知ってから3年まではいけるんじゃなかったでしたっけ? ですので相手の女性には請求できるんじゃないかしら? それとは別に、お子さんには逆に「会わせる」ようにしたほうがいいですよ。 愛している(妻と別れてまで結婚したい元不倫相手)妻に子供ができたら、こちらから「会ってほしい」と言っても会わなくなる元夫は多いです。 この夫婦に嫌がらせする気なら、いっそ「必ず月に○度は会う」ことをきっちり義務付ける方が良いかと思います。私ならそうします。

トピ内ID:8501994579

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なんというか

041
たくじ
慰謝料取れるかどうかは時効もあるから微妙。面会も内容次第。可能性はあるから専門家に相談するのが一番確実でしょう。 やりたいなら訴えを起こすこと自体は出来ますから好きにすればいいと思います。 ただ、トピ主さんは友人として慰謝料請求するなら応援するといいますが、それって本当に友人のためなのでしょうか? 離婚して2年も経ってます。未だに過去を引きずっているのってどうなのでしょうか?訴えを起こせばしばらく時間がかかりますから、また過去に縛られることになります。 浮気されて離婚された相手への最大の復讐は自分が誰よりも幸せになることだと思います。 自分を不幸にした相手を恨んで、相手が自分を置いて幸せになるのは許せないと訴えて、仮に訴えが通ったとして友人は本当に幸せなのでしょうか? 過去の復讐にとらわれてすぎて未来の自分の幸せの可能性を摘み取っているようにしか見えないのは私だけなのでしょうかねえ。 ま、訴えるのを応援することが彼女のためと思うのならそれもいいのではないでしょうか。

トピ内ID:2894751257

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一生一人でいるつもりなら好きにすればいいと思う

🐱
ハズレ嫁
請求は可能だと思うのですが、無視されるか相手も弁護士を立ててくる可能性の方が 高いと思いますよ。 そして、別問題として当時の慰謝料300万と養育費の額が検証され家庭生活がどのようなものであったかも 蒸し返されて散々疲れて手元に得る物が少ない結果になりそうですが。 普通のサラリーマンだとすると、300万の慰謝料は破格の部類ですから。 おまけに預金も受け取っているわけで、財産分与の借財はおそらく住宅ローンだと思いますが それも元夫が払っているのですよね。 不倫相手への慰謝料は別問題なので取れるでしょうが、ご友人に対する心象は相当悪い。 再婚の話が持ち上がった時に、相手に調査されたら即破談になるでしょう。 離婚は一方的に片方だけが悪い事例など殆どないのです。 子どもに会わせないのなら養育費も勝手に送金されなくなる、でまたトラブル。 正直元妻と連絡なんか一切取りたくないのだから、涙を呑んで子どもとも音信不通になるかも。 一番の被害者はお子さんです。

トピ内ID:4487271731

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回答ありがとうございます

041
サラハーン トピ主
皆様の回答を読んでいて冷静になってきました。 ありがとうございます。 3年前、友人は離婚しないと頑張ったのですが、元夫が頑なに否定し、とうとう離婚となり、ボロボロになった友人に自分は何をしてあげれるだろうと今も自問自答です(汗) 私としては、後悔があってもやらないよりやったほうがマシという考えのため、止めたほうがいいのか判断がつきませんでした。 小町の皆様から教えて頂いた情報を友人に話したところ、本日法律相談に行ってきたみたいです。 慰謝料ですが、請求して任意に支払うのであればお金を手にすることは出来るが、裁判になれば慰謝料は0円になる可能性が高いそうです(既に元夫が支払っている額が相場額以上だそうで・・)。 子供に会わせたくないのは、子供が不倫相手に会ってしまって傷つくことが怖いからだそうです。その気持ちは分かります。離婚する際に「子供は作らない」と口頭で約束したそうですが、守られるかも分からない、異母兄弟が出来るなんてどう説明すればいい?と改めて相談を受けました。 続きます。

トピ内ID:9885186994

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ありがとうございます2

041
サラハーン トピ主
再婚するという事実を話したほうがいいのか、黙っておくか。 子供は可愛い女の子で7歳です。 元夫は1人で会うと言っていますが、信用できますか? 狭い街なのでいずればれることを考えると話したほうがいいとは思いますが、 離婚した理由は何と言えばいいか・・・考え初めていて友人がまた欝になるのではないかと不安です。 経験された方や、いい知恵をお持ちの方ご教示下さい。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:9885186994

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