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休憩時間について

レス12
(トピ主 1
041
keiko
仕事
正社員・事務職です。

就業時間後の30分間は「休憩時間」とされており、残業代は支給されません。

生活残業が目的ではなく、きりのいいところまで片付けてしまいたい時にのみ残業しております。


「休憩時間」の30分間以降は30分刻みで残業代が支給されます。

 例:
 就業時間終了後から1時間45分残業したとすると、
 1時間45分-休憩時間の30分=1時間15分 30分未満は切り捨てなので
 1時間分の残業代が支給されます。


就業時間が終わったら、なるべく早く仕事を片付けて帰りたいので、
休憩を取る気にならず、そのまま仕事を続けており、
どうも納得がいきません。

会社の決まりだから仕方が無いのでしょうか。
「休憩時間」として休んでから、仕事をすべきなのでしょうか。

ご意見をお聞かせください。

トピ内ID:9890052637

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

働く時間帯を労働者が指定することはできません

🐴
のぞみ
 労働者は会社が指定した時間帯を働くしかありませんよ。  自分で働く時間帯を指定できたら、例外はあっても一般的には労働者ではないですよ。

トピ内ID:1316087700

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休んだ方がいいですよ

041
みー
いつも思うのですが… 就業時間が9時-17時の場合、午前中は3時間働いて1時間休み。 なのに午後は4時間働いて、そのまま残業。 これは効率が悪いのではないでしょうか。 適度に休憩を入れたほうがいいです。 当然、だらだら残業する人をけん制する意味もあって 会社はそのようにしているのでしょうが 深夜までかかりそうな場合その時間に軽食をとったり 息抜きできるならいい案かもしれません。

トピ内ID:0259878810

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所定労働時間は?

041
シジュウカラ
1日および1週間の所定労働時間は何時間でしょうか。 1日8時間、週40時間以内の就労については法定労働時間内なので割増賃金の 支払いの義務はありません。 例えば所定労働時間が1日7:30、週37:30の場合、1日30分については残業代が 支給されなくても問題はないということです。 いろんな就業規則を見ましたが、法定労働時間内は割増賃金を不支給というのは ごく一般的ですので、むしろ所定労働時間が法定より短いことを会社に感謝して 働くなり休憩するなりしましょう。 それより残業の計算が30分未満切り捨てというところはスルーなんですか? これが1ヵ月合計でのことならいいんですが、もし毎日30分未満を切り捨てて いるなら明確に違法ですよ。

トピ内ID:0529965557

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のぞみさん

041
keiko
レスありがとうございます。 工場などでラインが停止したり、休憩する場所へ移動するなどして 実際に「休憩」ができればいいのですが、 現状はそのままデスクにいるので電話や来客などの対応もしなくてはいけません。 ですが、休憩時間は会社が指定した労働時間ではないので、 この間は仕事をしない方がいいですね。

トピ内ID:1839743971

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みーさん

041
keiko
レスありがとうございます。 だらだら残業するのは私もよくないと思います。 残業が深夜までに及ぶことはほぼありません。 締め前などで、その日中に片付けてしまいたいことなど、 残業しても1~2時間でしょうか。 なので、30分も休憩するのは長い気がします。 ですが、適度に休憩を入れて、集中して仕事をしたほうがいいのは たしかにおっしゃるとおりですね。

トピ内ID:1839743971

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シジュウカラさん

041
keiko トピ主
レスありがとうございます。 1日の所定労働時間は8時間です。(8:30-17:30 昼休み1時間) 1週間の所定労働時間は、以下の出し方でいいのでしょうか? 365-101(休日数)=264 264×8=2112 2112/52=40.6(1週間の所定労働時間) 論点が拡散してしまうかと思い、最初の質問では書かなかったのですが 15:00-15:10 の10分間も就業規則上では休憩時間になっています。 ですが、チャイムがなるわけでもなく、電話や来客などありますので、 休憩している人はいません。 この10分間を労働時間から除くと、 10×264/60=44 (2112-44)/52=39.7(1週間の所定労働時間) になるのでしょうか? そうすると、1日何分まで割増賃金を支払わなくてもよいことになるのか、 教えていただけるとありがたいです。 残業時間の計算が30分未満切り捨てになるのは毎日です。 これも納得がいかないことなのですが、やはり違法なのですね。

トピ内ID:9890052637

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休憩時間は無給

041
みゅー
休憩時間は労働時間に含まれないので、その休憩30分の給料を支払う義務はありません。 休憩時間と定められているのだから、休憩しましょう。 勝手に仕事をするからおかしなことになるのです。 そんでもって、残業代が30分単位なのは改善されてしかるべきかと。 本来論でいくと1秒でも給与計算に含めるべきなのですが、 そんな単位では労働者も雇用者も証明が不可能なので、通常は1~5分単位くらいが合理的と言われています。 > 1日の所定労働時間は8時間です。(8:30-17:30 昼休み1時間) > 15:00-15:10 の10分間も就業規則上では休憩時間になっています。 ってことは、1日の所定労働時間は正しくは『7時間50分』なわけです。 開始から終了までの時間から、休憩時間を除いたものが労働時間です。 残業は10分までは割増しなくてOKですな。(夜勤とか休日当番などの変則勤務が無い場合)

トピ内ID:4806046470

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一週間あたりの労働時間の計算

041
yuu
1年間は7日で割り切れませんので、トピ主の例でいくと 365-101=264 264×8=2112 2112×7÷365=40.5  これでは週40時間労働違反です。 但しトピ主の会社では10分休憩があって労働時間は7時間50分なので、 365-101=264 264×7.84=2070 2070×7÷365=39.7(約)  これで週40時間労働をクリアしているのでしょう。 1年単位の変形労働時間制(36協定)を結んでいる場合、 1日10時間・1週52時間・連続して労働させる日数の限度が6日等ありますが、、、 それを計算していくと1年の法定労働時間の総枠が2085.7時間になります。 2085-2070=15時間は残業になりません。(年間)

トピ内ID:6099261238

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いつも間違いでしょ?

🎂
ebi
>本来論でいくと1秒でも給与計算に含めるべきなのですが、 >そんな単位では労働者も雇用者も証明が不可能なので、通常は1~5分単位くらいが合理的と言われています。  それは誰が言っているのですか?役所の公式な見解でもありますか?1秒でも計算に入れろとはどこに書いてありますか?法律の条文に秒は出てこないですよね。  役所の通達では1分とはっきり言ってますが、間違いじゃないですか? 残業は10分までは割増しなくてOKですな。(夜勤とか休日当番などの変則勤務が無い場合)  夜勤とか休日当番などの変則勤務があった場合はどうなるのですか?こういう書き方は意味がわかりませんよ。8時30分から17時30分と書いてあるのに「夜勤」がどう関係してくるのですか?わかるように書けませんか?それとも良くわかっていないのですか?

トピ内ID:5865054451

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所定労働時間

041
シジュウカラ
会社の業種は商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、 1事業場あたりの労働者数は10人未満ではありませんか? (全社で10人未満ではなく、1つの事業場で10人未満です。) もしそうなら特例で週の所定労働時間は44時間となります。 週の所定労働時間は1週間ごとの時間ですので、週休二日なら 7:50×5日=39:10/週 と計算します。 この場合なら1日10分、週50分までなら残業代が支払われなくても合法です。 しかし現在多くの企業で変形労働時間制が採用されています。 そうなると所定外労働の計算も変わってきますので、就業規則や勤務表が ないと計算できません。 終業後の30分の休憩ですが、労基法には「労働時間の途中に」休憩を与えなければ ならないと明記されています。 しかし残業中ついては法に定めはありません。 10分の休憩もそうですが、もし会社や上長が休憩をとるように適切な指導を 行っているのであれば別ですが、労働することが常態となっており、会社が 黙認しているのであれば残業として割増賃金の支払いの必要があります。

トピ内ID:0529965557

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似たタイプ

041
AYA
こういうトピをたてる人ってたいていまじめすぎるほど真面目なタイプの人で仕事熱心で我慢強く、いいところがいっぱいあるけれど、唯一困るのは 自分がこうしてるんだから他人もそうする「べき」という、自分の尺度でしかモノが見れない融通がきかない人たちなんだと思うなあ。 自分がしていることがどうも損してるようだ、納得いかない、なら自分でやりかたを変えてみるのが先かと。 それもしないで「皆が自分に合わせる”べき”」的発言されても、 「そういわれてもねえ~」というのが正直な感想です。 今はグローバル世代、カルチャーも世代も違う人たちが混ざり合って会社を運営している時代です。「べき」はそろそろもうやめませんか?自分の視野を狭くさせるだけですよ。

トピ内ID:4219489099

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質問です

041
non
就業時間後の30分後が退勤時間(拘束終了)ということでしょうか?就業時間後ただちに退勤はできないのでしょうか?(休憩時間が最後にあるのは変ではないのですか?勤務時間は終了しているのでしょう?)的外れな質問でしたらゴメンナサイ。

トピ内ID:5379263454

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