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?洋服の返品はSale価格?

レス16
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041
ワンピ
1週間前にある大手洋服店(G○P)にて、ワンピースを定価にて購入しました。しかし1度着用しただけで肩紐と身頃部分の縫製がほつれ、生地がほころびてしまいました。 縫製があまりに粗末なようなので、購入店舗に電話し返品をしたい旨伝えると、不良品は着用後でも返品OKとの事。 すぐに店舗にもって行ったところ、‘返品は受けるがSale価格になる‘というではありませんか!電話では一切そのような話はなく、勿論購入時にも一切説明はありませんでした。 このような場合、定価で購入したものでもSale価格での金額返還に応じるしかないのでしょうか???

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レシートは?

041
匿名
多分レシート見せれば買った時のお金がそのまま戻ってくると思いますよ。レシートじゃなくても買った日付や金額を証明できるもの(クレジットカードの引き落としの記録とか)でもありませんか? レシートがなくて、その上セールで値引きされたものだと、定価で買ったかセール価格で買ったかわからないでしょ? むしろレシートとかなければ、店に「別の店でお買い上げの品では?」と言われて返金してもらえなくても文句は言えないと思いますよ。G○Pなら正規の販売店じゃない並行輸入品とかもあるでしょうし、そうじゃなくてもオークションとかで買ったものかもしれないし。 ということなので、レシートありで購入代金を返さないのならそれは店が悪いと思います。

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運が悪かったですね

041
ぼぼ
トピ主さんが服を購入して、返品するまでの間に 店で販売中の同じ服がSALE商品になってしまったからですよ。 そんなことが、と思うかもしれませんが、よくあることです。 電話の応対時、購入時には何も言われなかったのは、 店員さんはその時に値下げの情報を持っていなかったからでしょう。 それは本社の裁量で値下げの指示を出す事が多いからです。 すると店でもメーカーでも自動的に値下げした価格に変更されて しまいますから、返品作業にイレギュラーな処理が必要になります。 商品にもいろいろあります。同じ店で取り扱っていても、 売上をとるために、質の良くない代わりに利幅、価格を はじめから低めに設定してある商品もあります。 そんな商品は無理をきいてくれない可能性が高いでしょう。 とはいえ、1度着てダメになったのは気の毒ですね。 それにあまり事情を説明してもらってなさそうですし。 店長クラスの人に話を伝えた結果でしょうか? あまりにも腹立ちなら、消費生活センターという手も ありますが、想像するより多くの人が右往左往することに なると思います。

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それはおかしいです

041
みやび
私も同じ理由で返品した事がありますが、値引きなどされませんでした。(違うブランドです) その担当された店員さんの勘違いではないでしょうか。 他の店員さんにも確認されましたか? レシートも残ってるんですよね? 私の場合はデパートで買ったので、系列店のみ使用できる商品券で返ってきました。 トピ主さんは路面店で購入されたんでしょうか? その場合は、G○Pの商品券かもしれませんが、ブランドによっては現金で返ってくるかもしれませんね。 どちらにしろ、SALE価格なんて有り得ないでしょう。 本社に確認されてはいかがですか?

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GAP

041
みな
ここのお洋服、好きだけど 安いせいかけっこうほつれ、破れが ありますよね。私もジーンズの ベルトループがちぎれたり しました。 返金なら普通買った値段での返金でしょう。 商品不良のせいだし、まず売った値段と 返金する値段が違うならレジの計算が 最後にあわなくなるのでは? 不思議な店ですね。

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すみません、横レスです

041
ごいんきょさん
>ぽぽさん >トピ主さんが服を購入して、返品するまでの間に >店で販売中の同じ服がSALE商品になってしまったからですよ。 >そんなことが、と思うかもしれませんが、よくあることです。  すみません、ぽぽさんに言うのはおかど違いですが・・・  返品に応じ、代金を返還するとき、返す金額はその服を今いくらで売っているかではなくて、客がいくらで買ったかで決まるのではないでしょうか?  もっと詳しく教えていただけたらと思います。

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店側に民法の瑕疵担保責任を主張してみては

041
法学部卒業者
今回の場合、民法417条の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を主張すれば、全額返金してもらえると思います。瑕疵担保責任とは、「契約締結時に売買の目的物に隠れた瑕疵(かし)があった場合、買主は、損害賠償請求権あるいは契約解除権を取得する」というものです。分かりやすく言うと、自分が購入した商品に、買った時には分からない欠陥等、不良なところがあったばあいは、その契約は解除する事が可能であり、商品を返却して、代金を返して貰うことができます。今回の場合、店側にもう一度以上のことを主張すれば、まともなところならまず、返金に応じます。もし、相手が言って分からないようであれば、消費者センターなどにクレームを入れる旨を同時に伝えるのも効果的です。 私の個人的な話ですが、デパートの店頭で不良品(色移りしてしまうネックレス)を買ってしまった時は瑕疵担保責任を主張して全額返済してもらっています。他にもこの法律は通信販売でも有効です。通販で不良品を一度だけつかまされたことがありますが、その際も、同様にして、「瑕疵担保責任」を主張して全額弁済してもらいました。

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横ぎみですが・・・

041
ララ
SALE価格でも返品できるのならまだマシだと思います。 3万円程度のワンピースを買ったものの、帰宅して「やはり似合わない」と返品しようと電話したところ「明日からセールになりますので返品していただくことはできません」と言われたことがあります。 トピ主さんは不良品の交換ということで、私のケースとは違いますが、こういうこともあります、ということで・・・。

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不良品なら購入価格では?

041
とみた
レシートがちゃんとあるとか、いつ買ったものが証明できるものがちゃんとあれば、購入価格で返品できるはずだと思うのですが。 レシートとかちゃんと見せました?

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それはおかしい。

041
GAPPP
メーカーのHPがあるから、問い合わせてはどうでしょう?不良品なのだから、おそらく買値の返金になると思います。 同型のものが、Sale品になったのは、トピ主さんに関係がないでしょう? 例えてれば、1万円で買った不良品を7000円返金して3000円儲けるのが、そのブランドのやり方であれば、いかがなものでしょうか? 他人のトラブルだけど、そのブランドで、買う気がなくなります。 買値で、返金してもらえるように、本社のコメントで裏をとってがんばってください。大手なのは幸いです。 お店の人をへこませるのが目的ではないですが、その対応は、おかしいです。その差額はどう計上するつもりなんでしょうか。 いずれにせよ、レシートがあるなしで違うんですけどその辺はどうなんですか?

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セール価格かも

041
oldnavy
レシートがなかったのでは? 残念ですが返品時、既にセール対象商品になっていたのでしょうね。 レシートを探して見ましょう。 http://www.gap.co.jp/faqs.html#policy

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それならば

041
GAP好き
直接GAPに問い合わせてみた方が早いと思いますが・・・ いくらここで「それはおかしい!」「おかしくない!」と紛糾してもそれはGAPが決めることですし・・・ 私個人の考えでしたら、返金じゃなくて購入金額分の商品を頂くのがベストかな・・と思いますが。

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レシートは?

041
うりこさん
GAPお店のマニュアルは世界共通のはずです。 レシートがあれば、購入した金額の返金ですよ。 レシートがない場合は、セール価格でしょうね。 レシートがないということは購入した日も分からないのですし、セールで購入したというのも嘘の可能性もありますから、返品日のお店で売られている値段でも仕方がないと思います

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GAPに聞きました!

041
さあぷ
一昨日セール価格ですが、その場に居合わせなかった息子と甥にGAPで洋服を購入しました。 1つは自宅に、1つはプレゼントにしたいけど万が一サイズとか合わなかったら交換できますか?って聞きました。 そうしたら、自宅用の場合はレシートを、プレゼントの場合は商品についているバーコードを持ってきてもらえれば交換もしくは返品できますよ! ただし、バーコードには購入価格が出てしまうのでプレゼントした額はばれてしまうのですが・・・ それでもよろしければ、購入金額の返金もしますよ! とのことでした。 バーコードがあれば購入価格が証明できるのではないかな?

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えっ、G○Pでそんなこと言われますか?

041
まりも
私もG○P好きですよ。値段も安いから重宝してるし。 問題の返品については、少なくとも米国ならレシートを見せればその値段で返品してもらえます。日本でもそうなんじゃないでしょうか。 良くあることなので、私はレシートは数ヶ月は保存してますが、トピ主さんはレシートをどうしちゃいましたか? レシートを無くした場合はどうなんでしょうね。以前に購入したものかどうかをどうやってか証明しなきゃいけないと思いますが。

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逆に

041
屁理屈女王
店員さんに向かってこう言ってみてはいかがでしょう? 「あなたの言い分は判りました。では、セール終盤にセール価格で購入した服の状態が悪くセール後に返品を求めたら定価の金額を返してくれるという事ですよね。私の言ってる事は間違ってますか?」 と。 頑張ってください。 (何なら同行したい位です)

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瑕疵担保責任、訂正及び追記

041
法学部卒業者
先日、民法416条に基づき、瑕疵担保責任を主張せよ、との書きこみをいたしましたが、瑕疵担保責任の条文は570条です。失礼しました。参考までに、本文を載せておきます。 民法570条 売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは第566条の規定を準用す、ただし強制競売の場合はこの限りにあらず ついでに566条3項も載せておきます。 民法566条3項 前二項の場合において契約の解除または損害賠償の請求は買主が事実を知りたる時より一年以内にこれをなすことを要す となっており、損害賠償等を主張する場合は、一年以内にやって下さい。それ以降は請求できません。 いろいろ書かれている方がいますが、この条文を立てにすれば、着るものだろうが家だろうが、隠れた欠陥があった場合は、返品及び返金可能です。「法律を守りましょう」と主張して、G○Pから、きっちり全額返金してもらいましょう。がんばって下さい。

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