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個人事業主の申告書を他人が作成

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(トピ主 0
041
ぽにょ
仕事
個人事業主の下で、パート事務員として週五日、一日4時間程度勤務しております。 他に従業員はいません。 開業してまだ二年弱の工場で、事業主は経理知識は、まったく無いのですが、お小遣帳のような帳簿(現金主義・単式)をつけております。 無料の税理士指導で何度も、その帳簿では‥と正規の帳簿の付け方を指導されても改善しないので、私が別に正規の帳簿(発生主義・複式)をつけて、それを基に青色申告書と確定申告書の作成をしております。 申告書の作成は税理士にお願いするか、無料の作成指導にでも行って、ご自分で作成して下さいと、開業時にお願いしたのですが、「そんなのも作れないの?」と、馬鹿にした態度で言われ、仕方なく毎年作成してきました。 個人事業主の申告書は、本人か税理士さん以外が作成すると違法のような気がして、この時期になると本当に苦痛になってきます。 そこで御質問なのですが、個人事業主の申告書などは、どこまで他人が作成して許されるのでしょうか?宜しくお願い致します。青色申告書・確定申告書・消費税申告書

トピ内ID:6920914534

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全然問題ありません。違法ではありません。

041
さくら
私も個人事業主のもとトピ主さんと同じように書類作成しています。 個人事業だったらパートの人とかそこで働いている人が申告書を作成するのはよくあるケースだと思います。 トピ主さんがすっごく気になりどうしても正確な情報が知りたいなら一度税務署か国税庁にでも電話してみたらどうでしょうか(名前とか事業所名を言う必要はありません。丁寧に回答してくれると思います)

トピ内ID:1048884005

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だれでもいい

🐧
あらた
どこまでって、ねつ造でなければ、どこまででもオッケーですが? それは他人が作る、事業主が作る、共通しての話ですが? 事実としてある、売り上げや経費を、きちんと数字として出すのなら、誰が作ろうが関係ないですよ。 後、心配するなら「誰が作ったか」ではなく 「事実に基づいているか」です。 あなたの心配どころのツボがずれている。 調査に入られて、売り上げのごまかしなどがあると、税金を後から徴収されますが、その時にあなたの雇い主は、自分がごまかしたくせに、「お前が悪い」とあなたにあたりそうな気がしますね。 俺はたまたまお前にいい忘れていただけだ。お前は経理なのにこういう売り上げがたつであろう、とか売り上げと仕入れのバランスとか、そういう事も分からなかったのか?と八つ当たりされそうです 作成者よりそういう事、考えて動いたほうがいいですよ

トピ内ID:2896116214

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問題なしです

🙂
通りすがり
記帳代行サービスがあるくらいなので、誰が作るかは問題ないですよ~ ただ、あなたが作成したものは、きちんと経営者に確認してもらいましょうね!(責任をなすりつけられないため)

トピ内ID:0266363783

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あらたさんに賛成

041
おばちゃん
決算書は誰が作成してもかまいません。 問題は、あらたさんがレスされているように税務署の調査が入り不正があったときに、「事務は全部ぽにょさんに任せている私は全く知らない」と事業主に罪を被せられる可能性があることです。 心配するべきはそこです。 「私には出来ません」で通せばよかったのを、やってしまったのが間違い。 やらなければ、出来ないならしょうがない、と税理士に頼むとか、近隣の民○商工会などに依頼していたかもしれません。 でも、「事務員がやってくれる」と覚えてしまったから、今更「出来ない」は通用しませんね。 税務調査が入った場合、書類作成した人が矢面に立たされます。 私ならその会社早々に辞めます。

トピ内ID:2549745920

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他人と言っても雇用関係があるんでしょ?なら大丈夫

041
なみびと
雇われ人が自分の勤める事業所の申告書を作成しても何も問題ありません。 問題となる(税理士法で問題となる)のは、その事業所に雇用関係のない人が「業」として、作成して、対価を得る事です。 普通に小さい事業所(町の八百屋魚屋農業漁業民宿などなど)では、従業員(事務員や親族など)に作成させることなどざらです。

トピ内ID:6709483069

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無題

041
nono
 あなたが税理士、弁護士などの資格を持たないのに、事業として他人の申告書類の作成を金銭を対価に請け負っているなら法律違反ですが、被雇用人として業務の一環としてやってるなら何の問題もありません。  あなたはその個人事業主と一体の存在ですので。  独立した第三者としての請負業務なら別ですが。

トピ内ID:6287024521

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責任者はあくまで本人

041
さんりんしゃ
昔、税理士事務所にいました 当時、申告書を作れるのは本人と税理士等(会計士とか)だと聞きました (現在もそうだと思っています) でも実際は、他の人がやる場合は多いでしょう 税理士事務所でも実際作成するのはスタッフがほとんどです 正し、責任者はあくまで署名捺印した税理士のみです 個人も、暗黙の了解で他者が作成してもいいが あくまで責任は本人ということだと思います

トピ内ID:3624124911

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商工会議所に加入して全部やってもらう手もある

🛳
わからんなぁ
会費は一年間いくらか取る。 代行の費用もかかると思います。そのあたりは問い合わせてください。 しかしそうなると人件費を浮かせて全部商工会に作成させようとするかな。 そうなったら、いっそのこと会計事務所にでも転職しちゃえば?トピ主さん。 出来るんじゃないの。 商工会に問い合わせて、上手く行けば全部面倒なことは任せて、社長のケチ心に灯が灯り、事務をなくして商工会に任せればいいかな、と考え始める。その頃に辞表を出して、準備をその間していて次の就職先に移動する、と。 そんな他人の確定申告を消費税までするくらいだからイケるでしょトピ主は出来る人だと思いますわ。

トピ内ID:2799185087

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トピック主さんの例はOK

🙂
とくこ
他人が税理士でもないのに、申告書や確定申告などを行うことは、税理士法違反になります。 でも、トピック主さんの場合は、雇用主(もしくは、上司)がその会社の税務をトピック主さんに行うよう指示しているからです。 ですから、会社の経理を担当している人が、その会社の税務を行うことは業務の一環であって、問題ないんです。 問題なのは、友人・知人の申告書を善意で作成してあげたとか、税理士の資格もないのに税務を行い報酬を受け取るとかそういうことなんです。

トピ内ID:7608263529

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無資格者が請け負うのはダメ

041
みみっと
税理士などの資格を持たないものが他人の申告書類の作成を請け負うことは法律で禁じられています。 また、商工会議所への登録ですが、指導や相談のみで、申告書の作成は本人もしくは本人が雇った税理士が行います。 従業員が業務の一環として行うことは問題ありません。 申告書に記名・捺印欄があるように、責任はその事業主本人にあるのは当然で、経理担当者ひとりが責められることはありません(故意に改ざんしたならともかく) また、決算というものは単に帳簿をまとめるだけではなく、本来は会社の経理状態を見極め、今後の方針へとつなげるための大切な作業です。 帳簿や申告書の作成をあなたに丸投げできるということは、内部をさらけ出すのと同じですから、良い解釈をすればそれだけ信頼されているとも言えます。 帳簿を正しく理解すれば、社長と経営方針について意見をぶつけ合うこともできますね。給料アップの要求も、経理状態を知らないのと知っているのとでは説得力が違います。赤字に傾いていたとしても丸わかり。早々に見極めることが可能です。 与えられた機会を大いに活用してください。

トピ内ID:0954613848

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