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初診料についておしえてください

レス20
(トピ主 1
041
とろ丸
ヘルス
ご覧頂ありがとうございます。 診療費について妥当かどうか教えてください。 今日(12/29)のお昼ごろ、近所のクリニックで診察してもらいました。 今日は普通の診療日です。 その診療所の受付は午前は9時~12時、午後は15時~18時となっています。 私は11時半に受付をし、混んでいたため診察は13時頃でした。 診察自体はドクターの問診のみです。 家に帰ってから気づいたのですが、診療明細書に「初診料、夜間・早朝等加算」とあり、点数が320点取られていました。 初診料は確か、270点だと思うのですが、夜間・早朝等加算で50点プラスされたようです。 13時に診察で時間外という形で取られたのでしょうか・・・ なぜ、この点数で取られたかお分かりになる方がいらっしゃったら、おしえていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:0127119191

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年末だから

041
ねこ
12月29日から1月3日までは時間に関係なく算定できます。 平日は18時30分以降、土曜日は12時30分以降からだったはずです。受付時間で診察の時間とは関係ありませんよ~ 今回は時間に関係なく加算の対象日になります

トピ内ID:5804207032

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時間外だからじゃないですか?

041
tren
受付如何にかかわらず、時間外になったからじゃないですか? 時間内に収めるためには11時受付締切とかになると、それはそれで患者さんが困るから、しょうがないんじゃないでしょうか。

トピ内ID:9732495378

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おそらく

041
29日は午前診察だったのではないでしょうか。 問い合わせてみたほうが早いと思います。 土曜日は午後から時間外をとるところが多いですし、年末年始なので29日は午前のみを設定している病院が多い気がします。

トピ内ID:3091225947

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年末年始で、平日ではないから

🐧
Anonymous
届出をしている医療機関は、『診療所の初診料又は再診料の加算点数(50点)である診療時間内の「夜間・早朝、休日又は深夜」加算については、診療報酬上の休日として取り扱う日(12月29・30・31日及び1月2・3日)の日中の診療(全患者)においても算定できる。』のです。

トピ内ID:5168733916

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おそらく

041
受付おばさん
終了時(お会計時)が13時ということで時間外加算されたのでしょう。 12時以降は時間外となります、と院内に書いてありませんでしたか? 私の勤務するクリニックでは、受付時刻が12時前だったら時間外加算をつけませんが、その診療所では会計の時刻を基準にしているのかもしれません。 パソコンのソフトが勝手に時間で加算する仕組みなのかも? 疑問があれば診療所にお尋ねになるといいと思いますよ。

トピ内ID:3074074692

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間違いだと思います

😀
事務子
早朝深夜加算でなく、休日加算の間違いでは? 医療業界において29日は厚労省が定めた国民の休日の日なので初診料に休日加算が追加されます。 尚、その病院で11時30分に受付を済ませていれば13時診察だろうと時間外の対象にはなりません。もちろん早朝加算にもなりません

トピ内ID:4129864011

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クリニックに要問合せですね。

🐧
marin
受付が12時になってないなら、算定できないはずですのでクリニックに問い合わせた方がいいです。 本日は12/29ですので、休日加算は算定可能ですが、夜間・早朝等加算は算定できません。 午前12時以降、午後6時以降に受付した人のみ可能です。 一度、検索して見てください。その後にクリニックに問い合わせた方がいいですよ。

トピ内ID:7953386529

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済みません、二度目です。

🐧
marin
ちょっとググってみましたら、結構紛らわしい書き方をしている所がありますね。 12時以降に診療した…なんて書いてるところもあり、間違う元だと思います。 然しながら、日本医師会からのQ&Aでは、『受付時間』が、とあります。 勿論、12時以降、6時以降に診療しても受付がその前ならダメだと書いてますから 今回の場合は算定出来ないはずです。

トピ内ID:7953386529

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時間外です

😀
猫女
>13時に診察で時間外という形で取られたのでしょうか・・ はいその通りです。 病院は待ち時間が長くなることが多いので朝一に行きましょう。

トピ内ID:9714213726

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時間外加算

🐤
アルミン
こんばんは。 医療事務の資格を取得しております。 初診料に時間外加算がつくことはないので、 時間外初診料という形で取られたのでしょう。 初診料にはいくつかあり、 休日、深夜、また年齢によってもかわります。 参考になればと思います。

トピ内ID:2981349088

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お答えします

🙂
なお
医療事務をしている者です。 12/29は年末年始の休日という扱いのため、終日で時間外の加算が付きます。年末年始は12/29-1/3まで加算が付いたと思います。 また、時間外加算の時間帯、日にちは病院個々の診療時間とは関わりなく、統一で決められています。

トピ内ID:9787625705

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本日は休日なり

💔
でーつ
今日から、年末休みの扱いなんです。 官公庁は仕事納めをしましたよね。 テレビも、年末モードです。 病院も、です。 お大事に。

トピ内ID:7463950033

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当たり前

041
問診のみだろうと診察を受けた以上初診料は派生します 12/29の11時半に受け付けられたのでしょう。それならば当然加算されます。 ズルでもインチキでもないです。国家が決めたとおりです。 別に何があるわけでもありませんが、病院、医院に時間ぎりぎりに受診するのってお薦めしません。貴方のために。

トピ内ID:7307983386

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レセコンの自動計算

🐶
kazz
一般に、初診料の加算される点数(時間外、夜間、休日)には、厚労省が定めた 基準があります。原則として、診療体制を解いた以後やその前、標榜している日以外の 診察がそれに該当します。 日曜日に恒常的に診察されている診療所は、日曜日であっても休加算算定はできませんが、 日曜日を休診にしている診療所は、休日加算が算定できます。 今回のケースは、ドクターが電子カルテに入力した時間がたぶん、13時だったので、 そのコンピュータが、診察時間外の診察と自動判断したのでしょう。 しかし、昼休みの時間を、時間外診療として算定する医院はないと思いますし、 受付そのものを診察時間内にされていますから、時間外算定はおかしいです。 また、時間外という概念(診療体制を解除した)という点からも、一連の診療 が続いていて、診療所側の都合で、遅くなっただけですから、時間外診療の 概念に該当しません。 県によっては、時間外診察の時間、用件をレセプトに記載する必要がありますから、 昼の13時と記載されたならば、査定(加算を認めず)される可能性が 非常に高いと思います。

トピ内ID:7919383751

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12/29~1/3

041
くも
通常の夜間・休日加算は、土曜日の午後と休日、深夜・早朝ですが、12月29日~1月3日については、休日として扱い、夜間・休日加算を行うことが認められています。 これを理由とした加算でしょう。 診療機関の種類によっては、通常業務ならこの期間でも加算すべきではないという解釈もあるようですが、おそらくそのクリニックでは認められる自信があるので、加算してるんでしょうね。

トピ内ID:9134560171

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恥ずかしい

041
もすくわ
よく病院で「取られた」という表現を使う方がおられますが、見るたびに恥ずかしく思います。まともな教育を受けている人は「お支払いした」「払った」と表現をされるようです。 そんなに「取られる」のがいやならば、いかなかったらいいのに。

トピ内ID:4697698744

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ねこさんの言う通り

💡
はなはな
クリニックで医療事務やってます。 だいたいねこさんの言う通りで間違いないです。 平日は18時以降、土曜日は12時以降また12月29日から1月3日までは厚生局に届け出た診療所で時間外、休日、深夜加算に該当しない時間は夜間早朝等加算が算定できます。 なのでトピ主さんが受診されたクリニックが上記に該当するなら請求された金額に間違いはありませんよ。

トピ内ID:9064593115

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トピ主です。

041
とろ丸 トピ主
お返事が遅くなり申し訳ありません。 たくさんの皆様にご回答をいただきありがとうございます。 様々な回答をいただき、大変勉強になりました。 加算について法的には問題ないが、加算するしないは病院に委ねられるということでしょうか… 無知なもので、「夜間・早朝等加算」とは別に29日は年末年始のため、クリニックが通常通り開いていても休日診療になる可能性があるという事も知ることができ、勉強になりました。 皆様、年末のお忙しい中、色々とご教授いただきまして本当にありがとうございました。

トピ内ID:0127119191

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もう見てらっしゃらないかな・1

041
医療事務員
受診された病院が加算しているのは「夜間・早朝等加算」の50点です。 「休日加算」でしたら250点、「時間外加算」でしたら85点の加算になりますので。 「夜間・早朝等加算」の算定は ・週に30時間以上、開業していること ・開業時間を掲示していること ・要届出 をしている診療所、病院に限り、次のように加算できるようです。 ・開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する 1 平日においては夜間(18~22時)、早朝(6~8時)の診療 2 土曜においては夜間等(12~22時)、早朝(6~8時)の診療 3 日曜、祝日においては深夜以外(6~22時)の診療 続きます

トピ内ID:4312813388

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もう見てらっしゃらないかな・2

041
医療事務員
続きです。 週に30時間以内でも特例で加算できる場合もあります。 ・概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上でよいこと。 また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。 ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院) イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所 ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関  又は地方自治対等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関 病院が勝手に加算しているのではなく・・・勝手にしていたら健康保険組合や国民保険連合会がレセプトが通りません・・・役所や厚生労働省にいろんな届出をした上で加算できるものですので・・・

トピ内ID:4312813388

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