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派遣契約期間中の退職

レス6
(トピ主 2
041
はまち
仕事
大変困っており、相談させて頂きます。
現在、派遣社員として勤務していますが、希望の会社より内々定を頂きました。
後は、就業開始日の調整が可能であれば正式に内定(1カ月~最大でも2カ月が限度)
という状況です。先方には、派遣元に相談をしたいため、回答を少し待って頂いています。
次回契約期間は1月~3月で、口頭で更新の旨を以前に伝えましたが、契約書は
後日郵送となるためまだ書いていません。

こちらのルール違反ではあるのですが、3月末まで働くことは、内定を蹴ることになるため、
派遣元の担当の方にその事情を伝え、少しだけでも契約期間を短くしてもらえないだろうかと
相談をしました。
(思っていたよりも選考の進み方が早く、内々定を頂いてからの相談になってしまいました)
しかしすぐにメールで、「事情は分かるが派遣先に約束しているので、勤務してください」と
全く取り合って頂けない状況です。
まずは相談と考え、希望退職日は特に伝えていなかったのですが、今から、1カ月~1カ月半後に
退職をしたいと思っており、ペナルティーが科せられるとしても、明確に退職の意思を
表すしかないと考えています。

ただ、引継ぎがあることを考え、この後どのように対応していけばよいのか、ご経験のある方や
そういったケースに詳しい方がいらっしゃれば、具体的にどのような手続きをされたのかなど、
お話を伺えないかと思い相談させて頂きました。
現在、帰省しているため、契約書をすぐに確認出来ないのですが、中途解約の欄に何と
書いてあるのか(1カ月前の申告必須など)を確認することが重要と他の質問等で拝見しました。
きちんと確認したうえで、数日後、派遣元の担当の方と直接お会いして再度お願いする予定です。

勝手な相談かとは思いますが、どうか宜しくお願い致します。

トピ内ID:7059471343

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派遣は所詮派遣です。

041
ありえ
派遣会社はとぴ主さんを保証してはくれません。 派遣先だって期限があっても、バッサリと切ってしまうんです。 派遣会社が 「だって期限があるから」 と言っても、正社員として先が見つかっているとぴ主さんをとめる権利なんてありません。 しかも、とぴ主さんは、今日明日で辞めるというわけではなくて、最低あと1か月は働くと言っているのですよね。 私が以前派遣先で見てきたことですが、仕事が決まった派遣社員の方が、期限まで働いてくれと派遣会社に言われたそうで。 その方は、派遣の営業に 「明日までに言わなければ、派遣先の上司に事情を話して、私の後釜を見つけてもらえるように、私が直接言いますけど?」 と半おどしのような言葉を営業の方に言ったら、営業の人が慌てて動いたそうです。 正直、派遣会社はたくさんあります。 なので、もし仮にとぴ主さんが派遣に戻る可能性があったとしても(結婚とかで)この派遣会社を使用しなければいいだけの話です。 派遣会社は、とぴ主さんの保証なんてしてくれませんよ。

トピ内ID:9850574617

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トピ主です

041
はまち トピ主
>ありえさん ご回答ありがとうございます。 もっと計画性を持って転職活動をしなかった自分が悪かったのと、正直、少しくらいは 契約期間短縮について検討して貰えるものだと思っていたため、全く取り合ってもらえない 状況に、がっかりしたのと同時に困っておりました…。 契約もあるしどうすればいいかと悩んでいたのですが、確かに、派遣元は何の保証も してくれないんだと思えば、アドバイス頂いたような強硬手段に出る事も考え、 派遣元の担当者と会いたいと思います。ありがとうございます。

トピ内ID:7059471343

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心配無用

🙂
30代独身男
労働法上2週間前に予告すれば退職は自由です。 退職を阻止することは、人身売買・監禁と並び、労働法上最も重い違法行為で、刑事罰の対象になります。 契約期間は派遣契約に関するもので、これは派遣会社と派遣先会社の契約であなたは関係ありません。 ただ、派遣会社はあなたの代わりを手配する義務があります。それにしたって、今までピンハネしてきたのはそういう事も派遣会社の仕事のうち。ってことです。 相手はこちらの無知につけこんであれやこれや言ってくるかもしれませんが、穏やかかつしっかりと対応すれば何も起きません。 実際問題、突然来なくなる人なんていっぱいいるんです。代わりの手配が面倒だから適当なことを言っているだけでしょう。 全く気にせずにやめて正社員になれる会社に行きましょう。

トピ内ID:2876723717

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労働基準法に退職の手続きを定めた条文はありません

tako
>労働法上2週間前に予告すれば退職は自由です。  労働基準法にそのような条文はありませんよ。労働基準監督署に確認されたらどうですか?

トピ内ID:1852992093

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契約内容次第です。

041
ふむふむ
契約に期間の定めがある場合  トピ主さんと派遣元との契約によって労働契約の期間(派遣期間ではありません)を定めてあれば、原則として、やむを得ない事由がなければ、現在の派遣先において就業する義務があります(民法628条参照)。ただし、例外として、期間の定めがある契約を締結していても、その契約期間が1年を超える場合において、トピ主さんが現時点で1年以上就業していれば、派遣元に通知することによって直ちに退職することができます(労働基準法137条)。 期間の定めのない場合  労働契約の解約の申し入れから2週間で労働契約を終了させることができます(民法627条1項)。    その他、退職をさせなかったとして事業者が刑事罰を受ける規定を私は知りませんが、ひょっとしたらあるのかも知れません。

トピ内ID:1158147144

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トピ主です

041
はまち トピ主
みなさま回答ありがとうございます。 (個別でのお礼でなく失礼いたします) いくつか色々と相談をしてみたところ、まず就業規則を確認して 契約途中解除についての記載を確認するようにとのことでした。 実際、途中解除の場合は、1カ月の猶予をもって文書で申し出ること、 とあり、その記載通りに退職届を用意して、退職意思が固いことを 派遣元に伝え、退職の意思は変わらないことを宣言しました。 まだ調整中で、決してスムーズではありませんが、やっと先が見えて きたというところです。。 やはり、もっと早く、直接会って話をするべきだったと思います。

トピ内ID:7059471343

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