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職業訓練受講給付金の支給条件について

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かすみ草
話題
私は現在、職業訓練受講給付金を申請して公共職業訓練を受講し土日に生活の為にアルバイトをしています。 6日に指定来所日のハローワークに支給申請に行き支給手続きを進めていきましたが、ハローワークの窓口担当者も給付金支給要件についてよくわかってないらしく、しばらく待たされてから別の若い職員から、『12月の振込額が8万円を越えているので支給できない』と言われました。 これは11月分のアルバイトの振り込み額が12月にあるためです。 当初の説明では『月8万円を超えないようにして下さい』と説明を受けただけで、12月のアルバイト額が8万円を超えない額にしていました。審査対象の月の振込額が月8万円を超えない額とは説明されていません。 1.訓練のパンフレットの記載は、『本人収入が月8万円以下』 2.職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第11条1項の記載は『該当特定求職者の収入の額が8万円以下であること』 と記載してあり、どこにも『審査対象月の振込額が8万円を越えない』なとは記載はありません。 この為、担当者も訓練のパンフレットの記載どおり『本人収入が月8万円以下』(口頭の説明では8万円を超えない)と説明したと思われます。 また、月8万円は交通費込みの額と職員は言っていましたが、交通費は職場が支払う金銭を自分で立て替えているので、交通費は収入ではなく、つまり貸した金を返してもらう金銭債権ではないでしょうか。 金銭債権と給料の支払いが一緒だと合算するのはどうみてもおかしいと思います 交通費の件もどこにも記載がありませんし、説明も受けていません。 ハローワークの職員の知識がバラバラの説明で、いまさら説明をされてない事言われて支給できないとなると生活が大変困ります。 どうにか支給できるようになる方法はないでしょうか。

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