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相続権について(前妻との子の取り分)

レス39
(トピ主 2
041
gureko
話題
ご存知の方教えて下さい。 主人はバツイチで前妻との間に高校生の子供がいます。 子供が一歳の時に離婚し16年間滞りなく養育費を払い大学を卒業するまで支払います。 主人と私の間に幼稚園の子供がいます。 毎年、我が子名義で110万円を貯蓄しています。 主人が死亡した場合、我が子名義で貯めたお金を前妻の子が相続する権利はあるのでしょうか? また、主人が加入している死亡保険の受取人は私ですが、これも前妻の子に財産分与しないといけないのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

トピ内ID:8871472486

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レス数39

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当然です

🐱
にゃも
相続時に亡くなった方の原戸籍を基にして、 相続人が決まるので、たとえ離婚していても 前妻さんの子供に権利がでます。 自分のお子さんにだけ、相続できるようにしたいみたいですが 遺留分もありますので、0にすることは出来ないと思います。 また、前妻の子への養育費は親としての義務なので 相続とは一切関係ないです。

トピ内ID:3425174870

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対象外

🐧
Q子
同様のレスがつくと思いますが、 >毎年、我が子名義で110万円を貯蓄しています。 これは生前贈与(非課税)でお子さん個人が受け取った資産ですから 前妻さんのお子さんは無関係です。 >死亡保険の受取人は私ですが、  これも前妻の子に財産分与しないといけないのでしょうか? 保険金は遺産分割の対象外で、受取人(トピ主様)固有の財産ですから これも前妻さんのお子さんは無関係です。

トピ内ID:7356937190

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ちゃんとしてるじゃん

041
chacha
毎年110万円は贈与税の免税点だから、正々堂々子供のもの。子供のものなんだから、ほかの人が手を突っ込むことはできない。 死亡保険金は受取人のもの。ほかの人が手を突っ込むことはできない。

トピ内ID:5722827797

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なることもあるし、ならない場合もある

041
大梅
(1)生命保険の件 生命保険人金は、契約によって支払われるもので、遺産とは別に扱われます。 受取人がトピ主さんであれば、トピ主さんが独自に受け取る権利が あるもので、前妻さんのお子さんには関係ありません。 ただし、他の遺産と比べて、生命保険金だけ極端に高額な場合、遺産分割の 対象になることもあります。 例えば遺産が1000万円、生命保険金が1億円の場合、1000万円は相続人 全員で分ける、保険金は相続人の1人がもらうということになれば あまりにも不公平だからです。 (2)生前贈与の件 相続人に対してなされた生前贈与は、遺産とともに相続財産の一部として 計算されます。 相続人が2人として、遺産が1000万円、相続人の1人に対して生前贈与が 1000万円あったとしたら、遺産だけを半分に分けると1人は500万円、 もう一人は1500万円もらえることになるからです。 この場合は被相続人の財産は2000万円として、半分ずつに分けるなら 1000万円ずつと考えます。すでに1000万円もらっている方は、相続の時点で もらうものがないことになります。

トピ内ID:4376819607

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ありません

041
素人法律家
>主人が死亡した場合、我が子名義で貯めたお金を前妻の子が相続する権利はあるのでしょうか? ありません。お子さん名義の財産はお子さんのものですから、お子さんが死なない限りその財産の相続は発生しませんし、そうなっても兄弟には遺留分はありませんから、ほとんどの場合前妻の子が相続する可能性はありません。 >また、主人が加入している死亡保険の受取人は私ですが、これも前妻の子に財産分与しないといけないのでしょうか? そんなことありません。保険金は相続とは直接関係ありません。保険金は受取人の財産です(例えば、旦那さんの会社が旦那さんに死亡保険をかければ、旦那さんが死んだときは会社に保険金が入りますが、その金は奥さんには行きません)。旦那の死後あなたが死んでも、あなたと前妻の子とは他人ですから、あなたが遺言で前妻との子に遺贈でもしない限り相続はあり得ません。

トピ内ID:1335956292

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結局は…ケースバイケース

041
大梅
養育費が生前贈与(特別受益)に当たるかどうかですが、養育は親の 義務であり、もし前妻さんの子への養育費が生前贈与に当たるなら トピ主さんの子にかかった養育費も生前贈与ということになりますよね。 双方に同じようにかかったお金はお互い様です。 1人は大学進学してその費用を親が出した、1人は高卒で就職した 1人には結婚披露宴に多額の援助をした、1人には何もしなかった などのように、相続人間で差がある場合は特別受益と見なされる可能性が あります。 ご主人の財産なんだし、前妻さんとのお子さんもご主人の子どもには 違いないんだし、どんだけトピ主さんが心配しても、結局は ご主人がどうしたいかですよね? 子どもたちには公平にしてやりたいのか、前妻との子どもなんて 遺留分で十分と思うのか。

トピ内ID:4376819607

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税理士に聞いた方が

041
シロウ
専門の税理士か司法書士や行政書士に聞いた方がいいんだけど…。 >我が子名義で貯めたお金 これは、判断が難しいね。名義は主さんの子どもですが、真実の預金者は誰なのかということが論点になります。主さんの夫が真実の預金者という判断になれば、相続財産ということになるおそれがあります。タレントでもない幼稚園の子どもが110万円を自力で稼げるわけがないからね。 >死亡保険の受取人は私です これは主さん固有の権利になります。死亡保険金は、たとえ相続放棄したとしても受け取れます。ただし、税金はかかりますよ。その場合、一時所得だったような…(あいまいです)。 前妻の子どもは、主さんにとっては他人だけど、主さんの子どもとは半血とはいえ兄弟ですから仲良くした方がいいんじゃないの。よく言うよね、「相続」は「争続」と。争いは不毛だと思いませんか。

トピ内ID:8626017082

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詳しい人に聞きなよ

041
とんとん
1.生命保険 生命保険は相続の対象外なので前妻の子には相続権は発生しないはずです。ただし受取人が「法定相続人」となっていれば別ですが。 2.子供名義の貯金 ちゃんと贈与して贈与税を払っておけば子供のモノとして権利が確定します。印鑑もご主人のとは別のモノが良いです。でないと、法律上はご主人のモノとしてカウントされるはずです。 3.養育費の支払いの有無 相続には関係ないです。 私も興味があってちょっと調べてみただけなので、本当に気になるならちゃんと弁護士に聞くとかした方がいいですよ。

トピ内ID:4207576891

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ご回答

041
ふむふむ
>我が子名義で貯めたお金を前妻の子が相続する権利はあるのでしょうか?  難しい問題です。可能性は低いですが、全くないとは言えません。 >主人が加入している死亡保険の受取人は私ですが、これも前妻の子に財産分与しないといけないのでしょうか?  保険契約が、前妻の子の相続分をなくす目的でされた不当なものでない限り(つまり、普通の保険契約であれば)、相続財産とはならず、前妻の子は何ら権利を持ちません。  とりあえず、遺言は必須です。

トピ内ID:6730461981

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前妻の権利はありません

041
MM
ご主人から見れば前妻の子も後妻の子もわが子です。 相続権は平等です。 ただし、前妻は離婚した時点で相続権は一切ありませんので 気にする必要はありません。 で、子供名義の貯金ですが、 読んでいる限りでは名義がご主人ではないだけで 実質はご主人の貯金だと思われます。 ご主人の財産である以上、前妻の子にも権利はあります。 あなた受取の生命保険は 受取人が指定されているものですから 基本的には誰かに侵害されるものではありません。 ただし、ご主人の財産がそれ以外はご自宅くらいしかなく 前妻の子が相続できる財産がない場合で 前妻の子が権利を主張されればその生命保険金を使って 権利相当のお金を渡さないといけない可能性はあります。

トピ内ID:3970128595

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相続対象

041
津軽人
保険は詳しくないので預金だけ。 預金は先妻の子も権利が有ります。 >毎年、我が子名義で110万円を貯蓄しています。 一見贈与税の非課税範囲内に見えますが、幼児が自分で通帳を作り管理していますか? 名義人が管理していない通帳は、ご主人の預金と見なされ相続税の対象になります。 トピ主さんが自分で預金を管理して、毎年111万円贈与され贈与税(1000円位)を納めれば生前贈与の証拠が残ります。 またトピ主さんも働いているのならば、ご主人の収入で生活しトピ主さんの収入を貯蓄する方法もあります。 ちなみに、うちの父が子孫名義でした貯蓄は、すべて申告して相続税を納めました。

トピ内ID:2736500872

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税の世界

041
アップ
ハッキリしてない世界ですよ。特に相続税は、その時の税務署の担当職員の判断が大きく左右します。 法的にクリアだから!とかはあんまり関係ありません。 例えば、資産家で奥さんが専業主婦なのに貯金が雀の涙…どう考えてもおかしいですよね? ちなみに相続税でも、普通に調査、追徴はありますよ。 そういう意味では、弁護士や資産税に弱い税理士に相談するのは危険です。

トピ内ID:8500727129

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素人だとしても

041
ponta
ネットが使えるのなら、ちょっと調べれば出てくるんだから、 正確な答えが見つかると思うんですが・・・実際レスでも、子供名義の貯金は誰にも 手が出せないなんて書いている人いるけど、まさか調べもしないでレスを鵜呑みにするつもり ですか? とりあえず子供の貯金に関して、私が調べただけでも ・「贈与して作った預金でも、子供が贈与を受けたという認識がなければ親の所有」 ・子供の所有としたければ、形式(贈与契約書作成、他)を整え、贈与の証拠を残し、実質 (子供に預金の通帳やカードを管理させるなど)を与える くらいは出てきましたよ? もちろん、これだってあくまでも素人がネットの情報を見ただけなので、全てこれで OKというわけじゃないでしょう。だからこそ、専門家に聞かないといけないのではないですか? またレスする人も、本当に答えたいと思うのならば、素人でも多少調べてからレスを した方がいいと思いますが。

トピ内ID:6984241025

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贈与税はらっといたほうがいいよ

🐱
にんにん
毎年わが子に110万 結構危険です。管理しているのが夫やあなたであるとなった場合、相続の対象に含まれることがあります。名義を変えただけ、と判断される場合があるのです。 もう一つの危険は、経年贈与は払い終わった時に全額に対して贈与税を課せられることがあります。 たとえば10年でご主人が亡くなったとして毎年110万贈与していたとします。10年後に1100万になったところで、実は1100万を贈与するために10年にわけていただけだろう、実際の贈与は1100万行われている、だから1100万に対して贈与税を払え、ということが実際にあります。 うちでは相続税対策のために親のお金を毎年贈与してもらっていますが、毎年150万贈与してもらい、贈与税を4万払っています。贈与税を国に払うことによってその財産が完全に名義人のものになったことを国が保証してくれているようなものです。贈与の日付も毎年必ず変えています。税理士に「同じ日だと経年贈与を疑われるから」だそうです。120万贈与して1万くらい税金払ったほうがいいですよ。

トピ内ID:2209119752

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贈与になるのかな?

041
シロウ
お子さん名義の貯蓄は、贈与になるというレスがありますが、はたして本当に贈与になるのでしょうか。 1贈与とは、「あげます」「いただきます」という双方の意思の合意があってはじめて有効に成立する法律行為なので、主さんのケースですと、「あげます」という意思表示はありますが、「いただきます」の意思表示がない。 2また、意思表示が有効に成立するには、意思能力が必要になりますが、10歳未満の児童・幼児には、意思能力は認められてません(そのはず…)。 1、2によりそもそも贈与が成立するための要件が欠けていますので、贈与は成立しないと私は考えます。 たしかに110万円の非課税枠を有効に利用しているように見えますが、他の数人の方もレスしている通り、単に名義が主さんのお子さんになっているだけで、主さんのお子さんに固有の財産になっているとは言えませんね。お金の出所が夫であれば、相続財産に当たりますね。まあ、私見ですが。 しかし、アップさんが仰るとおり、結局のところ税務当局の担当者のさじ加減で決まる所が大なので、金額によっては目を瞑ってくるかもしれませんね。

トピ内ID:8626017082

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厳密な法律論は別にして

041
ヘアー
ご主人が死亡した時、ご主人名義の財産のみが遺産相続協議の対象となります。 従って、不動産は簡単ではないですが、預貯金については極力トピ主さんやお子さん名義に しておいたほうが良いでしょう。 現実的に前妻の子はトピ主さんやお子さん名義の預金がいくらあるか知り得ませんし、 ご主人名義の預貯金以外は引き出し停止にならず、何の不都合もありません。 可能性は非常に低いですが、お子さん名義の貯金が生前贈与と見なされる事、を避けるには むしろお子さん名義ではなく、トピ主さん名義のほうが良いでしょう。

トピ内ID:5296186974

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Exには相続権は無いが自分の子どもの取り分を巡って

🐤
経験者
しゃしゃり出て来る事があるので要注意です。自分の子どもが損しては可哀想だ,と言う親心はお互い様で理解出来ますが。 トピ主さん受け取り指名の死亡保険は先ずは安全と考えていいのではないでしょうか。 お子さん名義の貯蓄も他の方がおっしゃっている様に少しずつ贈与税を払って確実にお子さん所有とした方が安全ではありますが、そうした場合でも、税務署はオーケーでも、前妻もしくはその子供がクレームをつけて来る事もあり得まして,前妻の子どもの取り分が極端に少なく相続が設定されていた場合,完全にお子さんのものとなっていても揉めます。要はバランスでしょうか、片方をえこひいきしては揉めると言う事ですね。これは遺言書いておいても同じです。自分は親に愛されなかったとの思いが相続であぶり出されますから。

トピ内ID:4877568572

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gurekoです。

041
gureko トピ主
みなさん親切なレスありがとうございます。 色々な意見が出ていて正直不安です。 節約してためたお金を前妻の子に持って行かれるのが嫌で、自分で調べて現金は出来るだけ我が子名義にしていました。 非課税枠の110万円は確実に大丈夫だと思っていましたが微妙なところなんですね・・・ 弁護士か行政書士?に相談に行くのが早いのでしょうが、コネもなく少々不安なものでこちらに相談しました。 本当に前妻の子には一円たりとも渡したくない・・・

トピ内ID:8871472486

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相続で大事なのは故人の遺志、それを忘れるから争族になる

041
セイウチ
前妻の子も、トピ主さんの子も、どちらも旦那さんの子です。 子どもがいるとわかっていてその男性と結婚したのでしょうから、 将来の相続で前妻の子には一切財産を渡したくないと考えるような人は後妻失格です。 相続で揉めるのは、本来子どもとして平等の権利があるのにもかかわらず、 前妻の子にできるだけ渡したくないという気持ちがそうさせているからといってもいいすぎではありません。 相続は、故人の財産を分けることです。 だとすれば、一番尊重されるべきは故人の遺志であり、気持ちです。 相続では、1円でも多く分捕るというよりも、「故人の気持ちを考えて」、 渡すべきはちゃんと渡すことを心がけて欲しいと思います。 なお、万一トピ主さんが離婚し、旦那さんが三たび結婚した場合、 トピ主さんの子どもに対し、3人目の奥さんから今まさにトピ主さんが やろうとしている仕打ちを受けるかも知れませんが、 それは自業自得と言うことで納得できるんですよね。 やるのは良いけど、やられるのは嫌だというのはムシが良すぎますよ。

トピ内ID:4445399360

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分かっていると思うけど

041
シロウ
1円も渡さないは無理…。前妻も勉強しているだろうから、万が一のときにはわが子の為に「遺留分減殺請求権」やら「特別受益」やらを言い出すでしょうから。主さんは望んで「争続」をするんですか?あまりカネ、カネ言ってると眉間のシワが増えますよ(笑)。 冗談はさておき、主さんのお子さんはまだ幼いし、これからかなりの教育費がかかります。お金で残すよりお子さんに良質な教育を受けさせることに遣えばいいと思いますよ。それが「特別受益」に当たるとしても、お子さんに身についた知性や教養を奪うことはできないのですから。 それとも、縁起の悪いことを言いますが、ご主人が明日をも知れぬ病に罹っているとか?それならば主さんの不安も理解しますが…。そうじゃないなら、教育費に遣えばいいと思いますよ。お金で残すよりもよっぽどいい。

トピ内ID:8626017082

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専門家に相談

041
辰猫
これは一度専門家に相談する事ですね。 他の方も書いていますが毎年110万円の贈与は危険です。 計画贈与と見做されて相続に含まれます、だから年額数万円でも贈与税を払う事薦めます。 後は手数料が掛かっても誰から振り込まれたか、証明を遺して措きます。 相続税の心配ですが今現在では相続税を支払う世帯は全体の5パーセントです。 しかし今後は大きく変わり払う世帯が増える事は確実です。 もしこの状態でご主人が先に亡くなれば2分1は貴方が相続し、残り半分は子供2人で分けます。 正式な遺言書が有り全額を今の妻子に相続させると遺言が有れば、前妻の子は遺留分に成ります。 仮に自宅預貯金が1億円したとしますよね、そうすれば5,000万円は貴方で残りは子供たちは2,500万円に成ります。 遺言書が有れば遺留分1,250万円に成ります。 只ご主人の気持ちや考え方も訊かないと分からないですよ。 もし自宅が有り決められた相続分を出せれば良いのですが、もし相手が辞退しないで要求されたら家を売る場合も有ります。 一度専門家に相談し今後の事を決めた方が賢明です。

トピ内ID:3188414538

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私も後妻

041
ぷーこ
気持ちはわかります。 主人からは、なにも問題がないと聞かされていましたから、のんきに結婚しました。 ちょっと考えが足りませんでした。 私の場合ですけど、お金が渡っちゃうのが嫌というより、つめに灯をともす思いで貯めたお金がよそに行くのが嫌でした。 私の子供は資格のとれる大学に進学させました。教育が財産だと思ったからです。 主人の実家はサラリーマンの我が家より資産がだいぶ多くあります。たぶん4倍ぐらいです。 相続が発生した場合は、息子である主人は遠慮して前妻さんのお子さんたちにもらっていただく予定です。うちは教育費と私たちの老後でほぼ残らないと思います。   金額だけでいえば、普通に相続するほうがうちの得になりますが。 義親のお金と、自分たちで苦労したお金は私にとってまったく別のものだからです。 あと、少しですが父親の愛情の形としてお子さんたちのための貯金は主人に用意してもらっています。 前妻さんの実家は裕福なので(有名避暑地に別荘をお持ちです)かえって失礼になるかもしれないと主人は乗り気ではありません。この年になっても迷うことばかりです。

トピ内ID:3274104790

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つづきです 

041
ぷーこ
長々申し訳ありません。 トピ主さんの気持ちはとてもよくわかります。 私の産んだ子も同じ孫なのにまるで無視されているのはつらいものです。 金額を言うのも下品ですがわかりやすいように申します。 前妻のお子さんにもらっていただくのは不動産が今の価値だとすると二人で約六千万だそうです。 預貯金は主人にもわからないそうです。 たまたまなのか、私の子にかかった養育費と教育費で三千万ぐらいになっていますからしかたないですね。 それから、主人は私のためには自宅を贈与してくれました。結婚20年で無税になるとかで。 一番の財産はご主人ですよ。きっと妻子を守ってくれますよ。

トピ内ID:3274104790

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後妻って損ですよね~

041
みゆ
資産0やマイナスのバツイチ子持ち男と結婚し、せっせと貯金をして資産を築いても、夫が死んだら前妻の子供にかっさらわれるんですから。 収入の中から、他の女が生んだ子供の養育費払って、やっと養育費が終わったと思ったら次は相続で揉める。 夫婦2人で築いた財産を財産形成に何の関わりもない、(後妻からすれば)赤の他人に盗られるんですよね。 後妻は損ばっかりですよ。 前妻の子供はお得ですけどね。 旦那に借金させまくって負債しか残さないようにすればいいのでは?

トピ内ID:3592943685

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セイウチさん、シロウさん,ぷーこさんに賛成。

🐤
経験者
二度目の投稿です。トピ主さんがご主人と残してあげられる一番の財産は教育です。そして前妻の子には”一円たりとも渡したくない”とおっしゃるのは、御自分のお子さんの為にされている貯蓄の事ですよね?そう思われるのは当然,その為にも不公平な相続にならない様に気をつけなければなりません。ご主人にとっては前妻の子も自分の子,分け隔てがあってはいけない,と思われませんか?トピ主さんのお子さんは小さいのでこれからも何かと物入りでしょう,その為になされている貯蓄でしょうし,保険もトピ主さん受け取りでかけていて下さる。ご主人は充分トピ主さん親子の事を考えて下さっているではないですか。心平和に暮らして行く事が一番大切です,取り分等に今から目くじら立てないで。ご主人を大切にね。元後妻より。

トピ内ID:4877568572

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税金は切り離して考える

041
ふむふむ
少し回答が混乱していますね。 基本的には、大梅さんと私の回答を参考にしてもらえれば良いと思います。 税務上の問題がいろいろ出ていますが、これは、トピ主さんの質問である、「先妻の子に財産が相続されるか否か」には直接関係がありません。 仮に、毎年110万円の贈与の効力が税務上否認されたとしても、それは、「毎年の贈与がなかったものとして計算した税金を支払わなければならない。」ということに留まります。 つまり、税金は高くなるかもしれませんが、税務署がなんと言おうと、当事者間においては贈与は有効です。 ただし、贈与が有効であっても、贈与財産が相続財産となる可能性はあります。 先妻の子が、相続財産として請求するためには、贈与された金銭を特別受益として持ち戻し、かつ、遺留分減殺請求の対象財産としなければなりません。 そのような事が法律的に可能なのかについても若干の疑義がありますが、なにより現実的に請求がされる可能性は低いと思います。 恐らく、先妻の子は、そのような贈与が行われていることに気付かないでしょう。請求権があっても、気付かなければ請求はされません。

トピ内ID:6730461981

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わからんな~

041
さわ
>本当に前妻の子には一円たりとも渡したくない・・・ どうしてですか? 離婚しても前妻の子供は、紛れもなくあなたの夫の子供ですよ。

トピ内ID:4635340157

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ぶーこ様

💡
ミネルヴァの梟
ご結婚に際してよっぽどのことがあったのだと拝察します。 ご主人を飛ばして息子の前妻との子供に相続させるなんて。 義両親さまは相当お怒りの様子ですね。

トピ内ID:4355898362

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横ですが

041
辛口御免
こういうトピだと、必ず「後妻は損」というレスが付きますが… はるか昔じゃあるまいし、自分が“勝手に”そういう人を選んだんでしょ!? 好きで後妻になったんでしょ!? 子供は親を選べないけど(子供は親を選んで生まれてくる、って説もありますが)、配偶者は選べるんですよ。 損だと思うなら、最初からそういう人を選ばなければいいだけの事。 知らなかった? 今時、相続の話なんて義務教育で習いますよ。 自分が浅はかだった、無知だっただけの事でしょ。 自分の無能を棚に上げて、「おもしろくない」もないもんです! 自分で蒔いた種は自分で刈り取るべきです。

トピ内ID:6699555486

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贈与者の意思が残っているか

041
30代男
気になる点は『贈与者』と『受贈者』の『お金の流れ』でしょうか。 贈与契約書や、双方の口座のやり取り等、 贈与者の意思が残っていなければ相続の対象になるかもしれません。 贈与者以外を経由した場合、贈与となり相続の対象外となるのか。 機会があったら調べてみてください。 間違っていたら、指摘をお願い致します。

トピ内ID:4071802513

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