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相続について 子の取り分がないケースはありますか?

レス23
(トピ主 2
041
さくら
話題
昨年父が亡くなり、銀行で相続の手続きをした時のことです。 その銀行には現金と国債合わせて約2000万円あったのですが、その全てを母の口座に振り込み(国債は名義変更)、さらに母名義での保険の契約を勧められました。 遺言書や遺産分割協議書はなかったので、配偶者である母が1/2、残り1/2を子が等分する(私は一人っ子なので1/2)ものと母も私も認識しており、当然お互いの口座に1/2ずつ振り込まれると思っていたのでちょっとびっくりしました。 母が「等分にして子供の口座に振り込んでほしい」と言ったので私の口座に1/2の金額が振り込まれたのですが、何だか気持ち悪くもあり、そのままにしています。 相続の際に子の取り分がないケースはあるのでしょうか? 父が残してくれたものを母が等分することを申し出てくれたのに、手放しで喜べず残念です。

トピ内ID:3572111423

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レス数23

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私なら母に全額相続させ、放棄します。

041
あら
父が亡くなり、母一人きりの生活になるんだから 収入だって少ないだろうし 今後の母の生活費のために全て渡します。 義父が亡くなった時も 全て義母が相続しました。 両親亡くなられて 相続するなら分かるけど まぁ、お母さんがあと何十年か生きたとして。生活費や介護費が無くなったら、とぴ主が払えばいいのか。

トピ内ID:8196446754

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取り分がないというより…

041
シロウ
取り分がないというより、現行の手続き上の話のようですね。結局、主さんの口座に振り込まれたのですよね?ならば、そんなに気にしなくてもいいと思いますが…。銀行としては「まとめて振り込んでおくから、後で好きなように分けてね」というつもりだったのではないでしょうか。遺産分割協議書があれば、その通りにしたでしょうけど。 さて、遺産の配分というのは、相続人全員が納得さえすれば、どのように行なってもかまいません。法定相続分どおり分割しなくてもいいんですね。もちろん基準にはなりますけどね。 ちなみに主さんのタイトルにある『子の取り分が無いケースはありますか?』ですが、主さんが生前贈与を受けるなどして特別受益者となる場合は、取り分がなくなることもあります。でも、今回の主さんのケースとは、話が全然違います。

トピ内ID:0795388464

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自由ですよ

041
mm
子の取り分がないという考え方ではないのです。 2千万円程度の財産であれば 税金対策という考え方もありませんし お母さんの生活費として お母さんに相続してもらう方がよいのではないでしょうか。 あなたはお母さんが亡くなられた後 それでもご両親の遺産が残っているのであれば 有難く頂戴すればいいでしょう。 大病されたり、老人ホームを希望されれば なくなってしまうお金ですよ。 お二人が築いた財産だから お二人で使い切ってしまえばいいと思います。 銀行もそれが一般的だったのではないでしょうか。 だから、疑問に思わずお母さんを指名した。 1/2は揉めた時に使うだけで 分割割合など話し合いで自由に決められます。 もちろん100:0も珍しくはありません。

トピ内ID:2000417385

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誰に勧められたのでしょうか?

💤
みー
銀行さん? おそらく一人っ子なので順番から行けば最終的にトピ主さんが 全額貰うことになるので今お母さんが貰っても同じことになると 判断されたのでしょう。 あと、銀行さんが進めてきたなら 多額の貯金を持っている人には融資を持ち掛けやすいからでしょう。

トピ内ID:8119213445

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銀行に他意はない

🙂
柴犬
銀行は、単に客の指示どおりカネを動かすだけだと思います。 あらかじめ「この口座にいくら、あの口座にいくら」と指示しておけば、そうしたでしょうが、 特に指示がなかったため、 とりあえず配偶者の口座に振り込んだだけと思います。 配分は、本人たちが好きに分ければいいことです。 ちなみに、近年は配偶者が全部相続するケースも多いそうです。 子が「ふたりで築いたものなんだから、とりあえずお母さんに」と言うわけですね。 手続き上は、子が相続放棄する形になります。 「まずはお母さんの老後に使いなよ」 (お母さんが暮らして、最終的にもし余れば子に来るわけだし、それでいいよ)ということです。 私もそうしました。 その他、どう分けるかはいろいろで、法定どおりとは限りませんから、 銀行が勝手に法定どおり配分したら、 そのほうが面倒なことになりかねません(笑)。 いずれ銀行に他意はなく、 「○円をこの口座に」という指示があればそれに従うだけです。 気持ち悪がったり、残念がったりすることは何もないですよ。

トピ内ID:6901845975

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そこまで思う程のことでもないような

041
みみ
貯金は現金だけとは限らないので、等分にしたとしても現金は全部お母さんのものになる場合もありますし、手続きのサインをした人がお母様だったのでは? あるいは片方の親が生きている場合子供は相続放棄することが多いとか? うちの両親は双方ともそうしていたので。 相続人が了承してるなら等分にしなくてもいいし実際そうしない場合も多くあるので銀行側が「当然自動的に等分に」はしないのではないでしょうか。

トピ内ID:4883420959

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なかったです

041
かば
夫の場合ですが・・。 義父が亡くなった時、名義は全て義母に変えました。 名義変更の書類に夫と義兄がサインをしました。 1円も受け取ってないですよ。 義理の両親が築いた財産だから、今後の義母の生活で使い切ってくれればよいと思います。 義母が亡くなったら、遺産は夫と義兄で分けることになるはずですが、実はそれも、放棄するつもりでいます。 義兄は、同居して、将来的には介護もしそうだし、お墓とかもあるからね。 1円でもいただいたら、申し訳ないです。

トピ内ID:6205162938

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銀行でしょ?

🐱
uud
銀行は遺産の分配を法律に乗っ取って正しく遺族に分配してくれる機関じゃないよ。 遺産分配は自分たちでやるんだよ。

トピ内ID:5423332547

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権利はあります

041
ヘアー
遺言状が無い場合は子に1/2の相続権があります。 お母さんはそれに従って1/2をあなたの口座に振り込むように 言ったんでしょう。 でもね、あくまでも権利があるというだけです。 その2000万円はもともとご両親のものですよね。 お母様の今後の生活を考えると自ら相続を放棄して、 総てお母様に渡すという考え方もあると思います。 というか、それが一般的なので銀行も特に確認せずに お母様の口座に全部入れようとしたんでしょうね。

トピ内ID:9867022186

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ご自由に~

041
私も一人っ子
法定相続分は2分の1ずつですが、どのように分けても自由なんですよ。 うちは父が亡くなった時、金融資産に関しては、現預金はすべて母に、生命保険も母に、株式関係は(名義変更等の手続きが面倒で母がやりたくない、というそれだけの理由で)私に、と金融機関ごとの受け取り窓口を一つにして、そのまま相続しています。 トピ主さんは何が気持ち悪いのでしょうか??? 全ての資産を細目ごとに均等に2分の1ずつに分けたかったのに、、、、という事でしょうか?銀行にそう指示すればやってくれますけどね。

トピ内ID:6297046748

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亡くなった方の全財産を預かっているとは限らない

041
たろすけ
そちらの銀行にあるものが、お父様の財産の全てかどうか銀行にはわからないのではないですか? 相続といっても、預貯金などの動産と、不動産、色々ですから、銀行は指示通りに振り込むだけです。

トピ内ID:1034579708

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お母様相手の方が楽だから

😡
本音妻
その銀行の担当者としては、まだまだ若くしっかりしているトピ主さんより、高齢のお母様の方が商売がしやすいと思ったのでしょうね。 怪しげな海外ファンド、FXや先物取引のパンフレットをご実家で見かけるようになったら、十分注意することですね。

トピ内ID:2099104189

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相続放棄とは

041
すみ・やす
何人かの方が「相続放棄」と云う言葉を書かれていますが、 私たちが日常使っている「放棄」と云う言葉と、 相続で云う法律上の「相続放棄」とは意味が少し違います。 万一の時に安易に「相続放棄」しないで下さい。 特に一人っ子の場合、片親に不幸があった時には注意が必要です。 相続放棄とはその相続が始まった時に 放棄した相続人が存在しなかったという事になります。 つまりその次の相続人に権利が移ります。 遺産を受け取らないようにするには、 「遺産分割協議書」で受け取る遺産をゼロにするのが 一般的です。

トピ内ID:8182695827

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優しいお母様

041
相続税こわい
金融機関は、基本名義変更だけです。 私の場合は、ある金融機関の窓口で、 それぞれの口座に入れましょうかと言われましたが、 他の貯蓄もあって、まだきちんと分割できていなかったので、 代表相続人に名義書き換えだけしました。 トピ主さんの場合は銀行が振り込んでくれたのですよね。 しかも、お母様は2分の1をきちんと。 なにが気持ち悪いのでしょうか。 言わなきゃもらえないと思ったんですか。 私は、親がひとり先に亡くなった時は、 残された親に全額相続してもらいました。 2000万くらいなら、そうしてもよかったのに…。 お母様の今後の生活は大丈夫なんでしょうか。 お母様にも多くの財産がおありならわかりますが。

トピ内ID:1079384255

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銀行に悪意がある

041
chacha
高齢の配偶者に全額名義を移し、保険を勧誘した(=次の相続対策として変額保険を勧誘、でしょ)。 明らかに銀行に利益の出る方法を勧めており、悪意がある。金融監督庁に報告すべき事案です。

トピ内ID:7321081228

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銀行でも郵便局でも農協でも

041
違うのよ~
相続人の代表一人の口座に振り込むのさっ。 代表のひ・と・り。 つまりお母さんが亡くなって、兄弟3人いる場合なら 相続人の代表ひとりに振り込まれるわけなのよ。 それから、お金をおろして三分割という形になります。 理解できましたか?

トピ内ID:0917478944

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レスいただき、ありがとうございます。

041
さくら トピ主
こんなにたくさんいただけると思っていなかったので、感謝感激です。 もしかしたら銀行側に「子供が全部取り上げるのではないか」と誤解されたのでは?と思い、気持ち悪くなりました。 相続開始の手続きは私がしました。 「判断力が鈍くなり事務手続きに不安があるので、手続きをしてほしい」と母に言われたからです。 その後銀行から連絡があり出向いた際に「お母様の口座に全額振り込みますので、手続きはお母様にしていただきます」と言われ、母が「子供にしてもらいたいのですが」と言っても聞いてもらえませんでした。 仕方なく母が手続きをし、完了後「1/2を子供に」と申し出てくれたのです。 母は「これから同居し世話になるのだから、せめてお金くらいは準備して子供に渡しておきたい」という気持ちがあったそうですが、その場の雰囲気から全額振り込んでとは言えず法定分の1/2と言ったと後で話してくれました。 今は配偶者が全額相続することもあるとのことなので、我が家のようなケースは少ないのかもしれません。 母の気持ちを大切にし、母をしっかり支えていけるようになろうと思います。

トピ内ID:3572111423

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相続していません

🙂
ブラックオパール
私も昨年、父がなくなりました。 父の銀行預金、生命保険、株、マンション2件、全て母に行きました。 私と弟は1円も相続していません。 きちんと話し合いはしていませんが、大した額の遺産ではないし(笑)既に高齢の 母の生活もあるから暗黙の了解です。 弟も私も色々な書類に署名/捺印しましたが金融関係は、たとえ法定相続人でも 申請した通りにしか入金はされません。 書類を記入した時にお母様の銀行口座だけ記入されたのではないですか? ちなみに弟と私は相続人の欄に名前などは記入しましたが、銀行口座は記入しませんでした。

トピ内ID:3294527300

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今は本人確認が厳しいのですよ…

041
匿名
私は配偶者の振り込みですら、ご家族である証明はありますかと言われましたし、仕事柄、相続関係の振込手続にかかわることがありますが、相続人全員から委任状をもらってすすめます。 客観的にみると、「他人の口座に全額入れる」というのはやっぱり銀行側としては不安なこともあると思います(子供であることがきちんとわかっていたとしても、相続がからむことには「全額だれそれが持っていった!返せ!」で争いになることは多いです。配偶者は1人しかいなくても、子供は複数いたりしますし、今は相続部署が分かれている金融機関もありますし(支店窓口では相続関係の全てはわからない))。また、多分手続を依頼されたのはトピ主さんだったとしても、恐らく相続人代表者としてはお母様という認識だったと思います(ここらへんは金融機関で取扱が違うと思いますが、某金融機関はきちんと相続の代表者を決めさせますね…)。そして、来行した本人の口座に入れるのが銀行側としては一番トラブルにならない対処かと思います。 あまり気になさらないほうが良いと思います。個人情報や本人確認をきちんとしないとならない時代なのです。

トピ内ID:6771423428

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トピ主です。

041
さくら トピ主
引き続きレスいただき、ありがとうございます。 銀行側の対応はchacha様のレスにあった通りでした。 銀行も営利目的の企業ですから当然なのかもしれませんが…今後気をつけます。

トピ内ID:3572111423

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うちの場合は、弁護士の口座に振り込まれました。

041
みなみ
弁護士にお願いして、遺産分割協議書を作成して貰いました。 相続人全員の同意書で、銀行は弁護士の口座に振込みしたようです。 弁護士は弁護士報酬を引いて、私達兄弟の口座にそれぞれ振り込んでくれました。 銀行も争いに巻き込まれたくないのです。 父親の配偶者だったお母様にお渡ししたなら苦情は無いとの思いからお母様の口座に入れたんだと思います。 今は同一世帯の配偶者が主人の定期を下ろしに行っても、降ろしてくれない時代です。多分銀行は主様を警戒したのだと思います。 親も今からお金が掛かります。 一人娘さんなら、お母様が存命の間は貰ったお金も使わないほうが得策と思います。 使ってしまい後で必要になった時、お母様の為に工面するのは大変な事だと思いますので。

トピ内ID:5483317862

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銀行より、主様とお母様の関係です。

041
ママレモン
父親が亡くなると、年金も遺族年金に変わりますし2人で貰っていた時より年金額も減ります。 一般的には母親の存命中は父親の相続はしないで(税務署から納税義務の葉書が届いたら別です) 母親の死後すると母親も安泰のように思います。 でもお母様は自分が貰うお金まで主様に全額上げたいと思ったんでしょうか? 私は例え同居するにしても、自分のお金は持っていないと駄目だと思う。 主様も同居するなら、お母様をないがしろにしませんようご忠告いたします。 あるご家庭のことを書きます。 やはり一人娘。 配偶者が亡くなり寂しかったんだと思いますが、県外に住む娘さんに家を建てるから一緒に住まないかと誘われ、自宅も売り貯金もはたいて娘の住む所に家を建てたようです。(義理の実家近くらしいです) 建てた家も婿と娘の共有名義。 婿がいない時は孫も娘も良いのですが、婿が帰って来るとババだけ蚊帳の外になってしまったようです。ババがいると婿の態度が違うようです。 義理の実家でお祝いがある時も、娘夫婦と孫は招待されてもババは招待されず。 別居も出来ず、気の毒な人生だと母が嘆いていました。

トピ内ID:5483317862

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銀行は代表者ひとりに振り込む

041
経験者
銀行は代表者ひとりに振り込みます、複数の相続人に分けて 振り込むなんてことはしないです。 分配は相続人同士で決めることですから。 私の経験では配偶者と子どもであれば、配偶者を代表にしてもらっていました。 トピ主さんのケースはごく普通の話なので銀行が悪意をもって対応したとは とても思えませんが。

トピ内ID:0070250372

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