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家を出た妹には相続権はありませんか?

レス57
(トピ主 1
🐱
いちこ
ひと
初めまして、50代主婦です。
お知恵をお貸し下さい。

先日、父が他界しました。

葬儀の時に姉に
『おかあさんといっしょに家を出たのだからあなたにはこの家の相続権はないから遺産放棄書にサインしろ』と言われました。

私が家を出たのは両親が別居した時に母に連れられていったためで当時、中学3年でした。
母がとても父を嫌っていたので、その後は父にはあっていません。

父の介護を担当していた人によると、父は自分の年金でまかなえる範囲以内の介護施設に入っていてそこで亡くなったとのことでした。
現在、姉が住んでいる土地・家屋の名義は父です。

私には本当に相続権はないのでしょうか?

トピ内ID:3429067796

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相続権があるからこそ、姉は放棄してもらおうと思っている

041
あー3
相続権があるからこそ、 姉はトピ主に遺産を放棄する書類に サインさせようとしているのです。 姉の気持ちもわからんでもないので、 トピ主が放棄してもいいと思うなら、 サインしてやってください。 でも、相続の権利はあります。 権利を行使したいなら堂々とどうぞ。

トピ内ID:0810250112

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どういう意味で?

🙂
はて?
法律上の相続権、ありますよ。当然。 だから放棄する際には書類を書かなくちゃいけないんだし。 でも、あなたの問題として、ずっと一緒に住んでいない会ってもない人の財産を受け継ぐことに疑問はないですか?ということにつきます。 あなたとお父さんは法律が保護するに値する「家族」だったといえるのかということです。 これは誰の問題でもなく、あなたの問題です。

トピ内ID:7550692002

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あるけど

041
まちゆ
お姉さんが長年住んでいた土地と家屋を売り払って現金を半分よこせということなのでしょうか?例え絶縁をしていない姉妹でもそこまではせずに相続放棄する方も多いですよ。私自身母と同居している妹夫婦に土地家屋を譲って相続放棄しました。

トピ内ID:8320126262

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あるのでは?

041
あら
たとえば、お父さんが結婚している期間に外で作った子どもで、認知していれば、一緒に生活したことが全くなくても、相続権はあるでしょ?

トピ内ID:2766001615

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矛盾

041
ちゅら
お姉さんの言っている矛盾に気づきましょう。 相続権がないのになぜ相続放棄に同意しなければならないのか。 相続権自体は存在します。 お姉さんの心情としては「ろくに父の面倒もみなかったくせに相続権だけ偉そうに主張するのはどうなのよ」ということだと思います。

トピ内ID:4474280312

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あります

041
おばさん
相続権はあります デモね、介護というのは実際手を出して介護するだけじゃないんですよ

トピ内ID:5350053026

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法律上では有り、心情的には

041
浅草
ナシですね~。

トピ内ID:9459363068

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ありますよ

041
みみたん
相続権はあります。 不安なら弁護士に依頼してお姉さんとのやりとりも全て弁護士にやってもらいましょう。

トピ内ID:3617438731

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騙されないで。

041
濱太郎
相続権はあります。 相続権が無かったら黙って相続を終了することが出来ます。 相続権があり、貴方が同意しないと相続が終了しないから、相続放棄書を書かせようとしてるのです。 そこにサインしたら最後、本当に相続権がなくなりますよ。

トピ内ID:6539957435

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放棄すべきでしょう

041
are
中学3年以来すでに他人として暮らしていたわけですから。 今さら遺留分よこせなんて言えますか? 逆もまた真でお母さんの相続の時はお姉さんにも相続放棄 してもらいましょう。 お互い波風立てず静かに暮らしましょうよ。

トピ内ID:4917588630

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あるけど・・・

041
まい
サインが必要なのですから、相続権は当然ありますよ ただ、家は姉に遺したらどうですか? お見舞いにも行っていないんですよね? 姉と父の関係が、他人の言葉で語られるだけものだと、本気で思っていますか? もし、あなたの夫が亡くなり、隠し子が、現在の居住地の権利を主張してきたらどう思います?

トピ内ID:1772714191

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有ります。

041
csihob
相続の権利は有ります。相続関係の簡単な本でも良いので読みましょう。

トピ内ID:6269227862

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当然あります

041
遺留分を貰った妹
しかも、お姉さまは父親の介護をどれほどしたのでしょうね。 その分は寄与分として多く取り分けても文句は言えないと思うのですが。 母親のせいで父親に会えなかったなら、トピ主さんに非はないでしょうし、 お姉さまは、ただ母親に出て行かれた寂しさの感情をあなたにぶつけているのかもしれません。 言われるまま署名するのは待ったほうがいいのではないですか。 不動産の分割は難しいようですが、 たとえ放棄するにしろ、納得する話し合いを持ってからのほうがすっきりしませんか。

トピ内ID:6402548915

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当然あります。

🐱
ます
あなたは実子で、両親は結婚後、離婚をされたのですね。 離婚をされたのであれば、お母さんに相続権はありませんが、実子であれば、姉妹平等に権利があります。 相続にはお金のことだけでなく、心情面が複雑に絡みますので、今後の自身の心情等よく考えて行動したほうがいいと思います。

トピ内ID:1967090072

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法定相続人です

041
miye
お父様の遺言書があれば優先されますが、あなたにも法定相続人として、一定額が保証されているはずです。その権利を主張することもできるでしょう。お父様に会えずじまいで、お姉様ともよいお付き合いをしてこられなかったのは残念でしたね。ちょっと思案のしどころですが、ご自分がどうしてもお父様の遺産を頂きたいと思われるなら、弁護士さんにでも相談してみてはいかがでしょうか。期限のあることですのでお早めに。

トピ内ID:2803085549

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いや、あるけどさ

041
私も50代
相続したいって、欲深いです。 実子なので、トピ主さんにも法的に相続権はあります。でもお姉さんの言っていたのはそういう事じゃないでしょう? 反対の立場で想像してみてください。 もしもお母様が離婚後に苦労して一大財産を築いたとして、亡くなった時に父親と暮らしていたお姉さんが財産半分よこしなさいって言ってきたら不快でしょ? お姉さまと何歳離れているか知りませんが、離婚時に父親と残ったお姉さまの心情を考えると気の毒でなりません。 娘はお母さんと一緒にいたいって言うのが本音だと思います。妹だけ連れて行ったお母様に対してどんな気持でいたか。 母親と妹が出て行ったあと、お姉さまがお父様とどうやって暮らしたか考えた事ありますか? 30数年の間には介護が必要になるまでにも長い時間があったんですよ。無くなる直前の介護にお姉様が介護費用を負担していなかったからって、それが何なんでしょう? 母親の言うがままに中学生以来遭っていない父親の、その遺産を相続したいなんて浅ましい事を考えるような人間には幸せはつかめません。 法的なことはともかく、権利放棄するのが人の道です。

トピ内ID:7515091480

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あります

🐱
SHIN
もし本当に無かったら、遺産放棄書にサインする必要がありません。 別居していようと、トピ主さんはお父様の娘なのだから相続権はあります。 お父様の遺産が土地と家屋だけで、お姉さんがそこに住んでいても、お姉さんが自分で建てたわけではないのですから、そこに住み続けるには遺産の分配を行わなくてはなりません。 トピ主さんに払う現金を持ち合わせていなければ、土地と家屋を売ればいい訳で、トピ主さんにお金を払わなくて良い理由にはなりません。 弁護士など相続に関する専門家に頼んだ方がスムーズだと思いますよ。

トピ内ID:7561315186

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それは法的なものではなく、心情的なものですね

🐧
ぴよこれーと
お父さんとは、30年以上も会っていなかったのですね。お姉さんとも同様に会っていなかったのでしょうか。 多分、実態として親子の関係を断っていたのだから、遺産だけを受け取るのは調子が良すぎる、と言うことなんでしょうね。嫌って別れていたのは、いちこさんではなくて、お母さんだったのにね。 でも、お母さんが嫌っていたとしても、いちこさんは、お父さんやお姉さんに会おうと思えば会うことは出来たはずでしょう。そんなところが、お姉さんからすると、お母さんもいちこさんも一緒なんだってことなのかな。だから、嫌っていたひとの家を欲しがるなよってことなんだろう。私も、そんな状況だったのなら、お姉さんの言うことも解る気がするな。 いちこさんは、お父さんやお姉さんをどう思っていたのかしら。お姉さんは、いちこさんの思いを聞いてくれるかな? 法的な権利関係は、法定相続人であるから自分で決めれば良いことでしょう。遺産が全て明示されているかしらね。

トピ内ID:4721938703

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どちらが得か考える

🛳
まお
法的には実子には均等に相続権がありますから、どうしても相続したいなら 弁護士を立てて争えば、遺産を手にすることはできるでしょう。 しかし、そこで争う費用と時間と手間をかけて姉妹間が泥沼になってまで 相続したいものなのか、考える必要があります。 また、長年お父様と一緒に生活してきたお姉さんは、 それまでの生活の面倒をみたりお世話をしてきたでしょうし 施設に入所する際も、保証人になったり施設を検討したり、 経済面以外のところでお父様のためにいろいろ貢献したことでしょう。 それにお父様にもお姉さんにも今の住居以外に資産がなければ、 トピ主さんへの相続のために今住む家を売り払うことになります。 私だったら、その状況なら相続は放棄すると思います。 でもお金に困ってらっしゃるなら、土地家屋の相続を放棄する代わりに 数十万円でもお姉さんが支払える範囲でまとまった現金を希望してはいかがですか。 均分相続を主張したら、泥沼になるのは間違いありません。

トピ内ID:7242909309

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相続権あるでしょ!

🐱
柚子
実の娘には、相続権があります。 有るから、姉はそれを放棄する書類にサインしろと言っているのでしょう。 離婚していれば元妻(母親)には相続権はありません。

トピ内ID:4764025375

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サインをしてはいけません

🐱
Q子
家を出た、出ないに関係なく、相続権は平等です。 仮にお父様が全額お姉様に相続させると遺言状を残していても、 遺留分(2分の1)は請求(相続)できます。 ただ、トピを拝見した感じでは、穏便に事を進めるのは難しいと 思いますので、間に弁護士を入れて事務的に処理することをお勧め 致します。

トピ内ID:7006632900

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相続するは権利ありますよ

🐤
ちゃっちゃ
幼い頃に家を出ていても、もちろん相続する権利はあります お母さまも共同生活はなくても戸籍上離婚していないなら、相続権があります 明らかな嘘をつくあたり、姉に不信感を持ちます まず印鑑証明書と、放棄証書への署名捺印を求められると思いますが、断固拒否して下さいね トピ主は不動産や預貯金、株式など、父名義の財産を相続する権利があります 預貯金は相続発生が銀行にわかってしまうと、通常は引出し出来なくなる筈ですが、預金関係の銀行に提出する書類について姉は何も言ってませんか?普通はこれにもトピ主の署名捺印・印鑑証明書が必要です。銀行にバレる前に、姉が解約してしまったのかもしれませんね 実際的な処理は ■姉が居座る家屋等は不要でしょうから、相当な現金に換金して相続 ■預貯金は分割出来るので分ける です この「家屋の持分に相当する現金」の適正な金額はトピ主次第です。手元不如意ならば不動産の時価相当額を、相続財産に執着が無いならば“ハンコ代”程度です 預貯金の処理が不明朗なので、きちんとしたいなら弁護士や税理士、司法書士に相談して下さい

トピ内ID:0237791405

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相続権はあるけど・・・

041
ぽち
放棄してあげたら? 代わりに母の遺産についてはお姉さんに遺産放棄してもらったらいいではないですか。 どうしても遺産に未練があるなら 放棄の書類のハンコ代として金一封もらったらどうでしょう? もちろん母の遺産相続の時はお姉さんに同じようにしてくださいよ。 子供の時に離別してから全く関わりなく生きて来たのに遺産だけ持って行ってしまうって 立場が逆になってたら感情的に納得できるものではないでしょう? 金の亡者みたいに欲深いこと言わないでくださいよ。 トピ文からも亡くなったお父さんや血のつながったお姉さんに対する 肉親らしい感情がこれっぽっちも感じられないのですから お姉さんが遺産を分けようという気にならないのも頷けます。

トピ内ID:2910458338

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相続権は有ります

041
辰猫
貴方にも確りと相続権は有りますよ、例え養子にいっても相続権は消えません。 お父さんが長女に全額相続させると遺言書を遺しても遺留分が有ります。 只離れて暮らして40年ですよね、長女にも色々有ったと思いますよ。 先ずは専門家に相談して下さい、財産は家と土地だけのようですが貴方が権利を主張した場合は2分1か4分1に成ります。 例えば全財産が1億円としますよね、5,000万円は権利が有り又遺留分なら2,500万円は貰える事に成ります。 ただ現金が出せれば良いのですが、家土地だと売るしか方法が無いんです。 姉にも言い分が有ると思いますよ、只相続には借金が有ればまた面倒ですが・・・。 一度専門家に相談して決めた方が賢明です。 まだお母様が健在で離婚していない場合は相続権が有ります。

トピ内ID:7977658661

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ありますよ

041
かっぱ
あるから遺産放棄のサインが求められるのです。 50代、50歳だとしても中3の15歳から35年間、お父様と会っていなかったのでしょうか? 結婚の報告もせず? 遺産相続したいのですか?

トピ内ID:6911247941

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相続権はあります。

041
chacha
おかあさんが離婚していたら、姉と妹で半分ずつ。離婚していなかったら、母半分、姉妹4分の1ずつです。

トピ内ID:0797841927

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相続権はありますよ

ケント
相続権はありますよ。親が離婚しようが、絶縁しようが、親子の縁は切れませんから。 二人だけの姉妹で、お父さんに妻がいないなら、遺産の半分はあなたのものです。 でも、その書類に署名捺印すると、もらえなくなります。 その、書類には、サインしないようにね。 もめるようなら、弁護士または司法書士さんにでも相談して、遺産請求をするといいです。

トピ内ID:9821878369

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んなわけない。

041
山猫
子には等しく相続権が存在します。 それは親が離婚しているか否かは無関係です。相続権がなければ「相続権放棄」なんてものが存在しませんしね(笑) あなたは卑屈にならず、権利を主張すれば宜しいかと思います。 ただ、お姉様が父上の事で何か物凄い苦労をなさっていた等がある場合比率の考慮は必要だと心理的には思いますけどね…

トピ内ID:2908089510

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いやいや

041
いやいや
そんなわけないでしょ。 トピ主さんは実子ですよね? 当然相続権があると思います。 結果として、お父さんの介護(手続きもろもろ)はお姉さんがしていたのですから、それは十分考慮の必要があると思いますが、相続の放棄は必要ないでしょう。 今回実父の遺産相続を放棄するのであれば、お姉さんにはお母さんの遺産相続放棄をしてもらわなくちゃいけませんね。 多分しないでしょうけど。

トピ内ID:7251286292

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誰に言われたの?

041
ももか姫
相続権が無いなら、”遺産放棄書”にサインしろなんて言わないよ。 騙されないで!! 無料法律相談などに相談することをおすすめします。

トピ内ID:6280099496

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