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義母姉妹の相続について

レス8
(トピ主 1
🤔
ぱんだ
ひと
私と姉は同じ母親 妹は父の再婚後の子どもです。 3姉妹とも結婚しており、籍は抜けています。 父(80代)は要介護、義母(70代)が介護をしています。同じ県内に家を2軒所有しています。父名義なのか、義母名義なのかは分かりません。 父が他界した後、または義母が他界した後、相続権は三姉妹とも同じなのでしょうか。父は認知症もあるので義母が家計の全てを管理しています。 義母が遺言で実の娘に全ての財産を相続する旨を残すと、妹だけに相続されるのでしょうか。 家族との関係は良好なのですが、姉妹で揉めたくなく小町の皆さまのお知恵を拝借したいです。

トピ内ID:a00e29e273440b54

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お父様が亡くなったら相続権は平等ですが

😨
ぐぬぬ
お父様が亡くなったら三姉妹の相続権は平等ですが義母さんが亡くなったらあなた方上の姉妹には相続権は義母さんとの養子縁組関係がないなら一切ありません。 これくらいはネットで調べれば分かることです。自身のことですから自分で調べることくらいしましょう。

トピ内ID:ebafdddd231470c8

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義母と養子縁組しています?

041
モルドレッド
まず養子縁組をしていない場合。 1 父親→義母の死亡順 父親の財産は義母半分、残りは姉妹で三等分。 義母の財産は一番下の妹が「唯一」の相続人です。 トピ主さんとお姉さんは他人の扱いです。 2 義母→父親の死亡順 義母の財産は父親半分、残り半分は一番下の妹。 父親の財産は姉妹三等分。 (この順序の場合父親の財産には義母分も含まれることになります) 養子縁組をしている場合は、 義母の財産についても実子である一番下の妹と同じ権利があります。 仮に遺言で一番下の妹に遺す旨があっても遺留分も請求できます。 年齢順で言えば父親が先でしょうから、 この時に法定相続分をきっちりもらっておきましょう。

トピ内ID:d91085f2b851f82d

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少ない

🙂
養子縁組していますか?今母と養子縁組です 順番が 父死亡 今母死亡 妹3分の2 姉私で3分の1の2等分です 姉私は半血(今母にとって)になるので相続は少なくなります 弁護士に相談して相続を分けて貰えば良いのでは?

トピ内ID:f50f51a414ec2822

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心配の根っこはどこに?

🙂
揉めないわけない
後添いの義母さんとトピ主さんやお姉さんが養子縁組をしていないなら、義母さんの相続権はありません。 心配しているのはお父さんが先に亡くなると、遺産の1/2が義母さんに渡ること。それ以降はトピ主さんの取り分が無くなることでは? いま認知症のお父さんのお世話を義母さんが一人でしてくれているから、姉妹も親子も穏やかに過ごしているのです。欲はださずに介護費と考えて相続に口を挟まないのが、一番丸く収まると思いますよ? この先ご両親が亡くなったあと、どのように祀るのか3姉妹である程度話し合う必要はありそうですね。

トピ内ID:04d8cd36b8bba295

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??

🙂
カラスミ
「義母」ではなくて「継母」 だと思いますが。 実父が亡くなれば 継母半分、残りを3姉妹で 当分に相続 その後に継母が亡くなれば トピさん姉妹が継母と養子縁組していれば 3姉妹で等分に相続 もし、養子縁組してなければ トピさん姉妹は相続「0」 継母の実娘が全部相続。 私(60代の主婦)も父が再婚して弟が1人。 父が亡くなった時、弟は大学入学でお金もかかるし・・で 家、預貯金等は一切貰いませんでした。 5年前、継母亡くなり 私は養子縁組してないので もちろん相続権利無しですが 弟が「大学入学の時に世話になったし・・気持ち」と 少々貰いました。

トピ内ID:fb66f79b9bf8c927

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相続権もないけれども

🐱
きみはる
介護義務もありません。 父親に関しては三姉妹平等の介護義務がありますが、 父親の亡くなった後義母(継母)の介護義務があるのは実子の妹さんだけです。 どの程度の資産があるかは存じませんが、 父親の亡くなった後の遺産で老後の資金が足りるか・・・・・・ もし足りなくなった場合は当然実子に援助の要請がきます。 父親の介護は義母(継母)に丸投げできて、 義母(継母)の介護は知らん顔できる。むしろ喜ぶべき立場では? ちなみに養子縁組している場合は義母(継母)の遺産を相続する権利を得る変わりに 介護義務も発生します。どちらが得なんでしょうね。 もちろんこれは義母(継母)への感情抜きにした回答です。 貴方が実の母親と同じように思っているのなら義務云々という話ではなくなります。

トピ内ID:f3232bc2e441364d

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法律相談に行けば、、、

🙂
さまび
自治体の無料相談とか法科学部を持つ大学の相談室とか そういうところへ行けば普通に分かることなんですけどね、、、 お父様の再婚相手との間の子が、再婚相手の「連れ子」だった場合で、 しかもお父様と養子縁組していれば実子となります。 詳細は書かれてはいませんが『妹は父の再婚後の子どもです』と書かれていますから、 原則、再婚して(性行為の後)産まれた子(イコール実子)、となるのでしょう。 また、お父様の再婚相手とトピ主さん姉妹が養子縁組なんてするわけないですよね。 まずお父様が他界されたら、お父様名義の遺産相続権はお父様の現妻、 その間に出来た子、そしてトピ主さん姉妹にあります。 仮に遺言書があって、お父様は現妻とその間の子に自分の財産100%を相続させる内容で あっても、トピ主さん姉妹には「遺留分請求権」はあります。最低限の相続割合は 相続可能です。 お父様よりも現妻がもし先に他界したら、その相続権はお父様と現妻との間の子です。 現妻名義のものは、当然ですがトピ主姉妹に相続権はありません。 したがって、 『義母(現妻)が遺言で実の娘に全ての財産を相続する旨を残すと、妹だけに相続されるのでしょうか』 遺言書がなくても100%実の娘が相続者になります。 つまり、お父様の資産名義が「すでに」現妻ないしはその間の子に移されていれば、 トピ主さん姉妹が相続出来るものはほとんどない、とも言えます。 繰り返しますが、お父様の資産(遺産)名義のものがあれば、 それはトピ主さん姉妹も相続者にはなります(異母姉妹と争うとしたらここだけ。 揉める・揉めないは第三者の我々が口出し出来るものではありません)が、 現妻名義のものはトピ主さん姉妹には相続権はありません。 現妻名義の遺産をもトピ主さんは欲しいのですか? それはあり得ないです。トピ主さんは相続権利者じゃないのですから。

トピ内ID:860f7cf4562ad131

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トピ主です。

🙂
ぱんだ トピ主
皆さま、レスありがとうございます。とても分かりやすく勉強になりました。介護もなく、穏やかに過ごせている…確かにそうですね。 父と母が離婚した翌年に父が再婚したので(姉、私は父に引き取られました)当時は義母にも不信感が募っていましたが、今は父も幸せそうで義母に面倒を見てもらっているので感謝して、相続の事はあまり口を出さないようにしたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:753912e5fd7cf3ea

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