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遺族年金の受給者資格

レス2
(トピ主 0
041
ねんきん
話題
『遺族厚生年金』につてお伺いします。 会社員の夫を亡くした妻(お互い再婚・子なし)は、遺族年金を受給できるのですが、夫には前妻との間に出来た子供(成人・高校生・中学生)が居ます。 支給順位が1妻・子供 2父母 3孫・・・となっており、この場合、妻は年金の100%を受給できるのでしょうか? 妻と同様、子供も同時に半分ずつ受給する事になるのでしょうか? 因みに子供は別世帯です。 無知ですみませんが宜しくお願い致します。

トピ内ID:2089066250

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受給者資格

041
Natural
一応、本文から読み取れる資格からいきますと、前妻の子供さんには遺族年金の受給資格はないと思います。子供が直接受給できるのは、妻(母親)がおらず、生計を一にしていた場合です。もしもトピ主さんに子供がいれば、子供が受給するのではなく、トピ主さんに子供の受給分が加算になるはず。トピ主さんの場合、トピ主さんと養子縁組もしていませんし、養育費、慰謝料を払っていても主たる養育者は前妻さんでしょうから、受給資格はないですね。 平成19年の改正で妻の年齢による資格の変更もあったはずですし、銀行や地方自治体、あるいは社会保険労務士が直接行っている無料相談などをトピ主さんと旦那さんの加入歴、そのほかを明示して受けたほうがよろしいと思います。

トピ内ID:8257376073

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トピ主です。

041
ねんきん
Naturalさま。 レスありがとうございます。 ネットで調べていても理解しにくい点があったのですが、Naturalさまのおかげで勉強になりました。 ご丁寧な説明ありがとうございました。

トピ内ID:5476059236

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