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年金の日米社会協定って

レス14
(トピ主 0
041
オバサン
ヘルス
アメリカに移住して18年になります。22歳で結婚し就職したことがなかったのですが、日本の国民年金は任意で支払い続けて15年になります。 アメリカではパートで働いており、60代までは働くつもりなんですが、 ”年金の日米社会協定” って、国民年金に入っている在米日本人にとってトクなのですか?損なのですか? 下記HPに書かれているのですが今一意味がわかりません。(アホなもんで…) http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm#01 理解してらっしゃる方、おられますか?

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私も見たことが有ります。

041
めりあす
で、トピ主さんと同じ様に、通算ってどう言うこと、つまりどちらか払っていれば、どちらかで貰えるって事?、と聞きましたよ社会保険庁に。 書いてある通りの答えしか返って来ませんでした(当たり前ですかね)が、日本人の場合は「適用証明書」の交付を受けるための4つの条件に当てはまらないと駄目って言われました。(他の担当者だと違うのかな) 簡単に言えば、日本で会社員なり、自営(事業主)で年金制度に加入していて、仕事の場がアメリカに移った場合には、二重に払う必要が無くて将来日本で給付が得られるって事でしたよ。(アメリカ人は逆かな)その言葉だけ取ると、トピ主さんのケースは、国保についてはこのまま払い続けて25年になれば受給資格が得られるって事じゃないですかね。 現在、アメリカの年金制度にも加入していれば、無駄じゃないにせよ得かと言われれば疑問ですね。でも、ここまで払っていればもったいないって気はしますね。

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Wで払わなくてもよくなる

041
帰りたい人
だと思っていました。 居住国と母国の両方に年金を払っている人、多いですよね。 その二重払いをせず、1本化された保険(年金)制度を日米両国で継続使用できるって事ではないでしょうか。 現行で、国民年金・保険(学生時)→社会保険・厚生年金(会社員時)→3号加入→社会保険復帰→国民保険 などの流れがありますよね。 協定が結ばれれば、その流れに「アメリカ社会保障制度」が加わると言う事ではないでしょうかね。 今までWで支払った分と支給額については、私も存知あげません。 また、どちらで年金を受け取るとお得なのかも今は解りません。 イリーガルの方には、どうでもいい話でしょうが、キチンと納めて来た者にとっては切実ですよね。

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そうなんです朗報ですよ

041
たぷたぷ
年金をもらうためには米国のSSは10年、国民年金は25年以上加入する必要があるのです。以前は単独で計算したので、25年も払い続けるのは大変でしたよね。今回の協定で合算できることになったので、たとえ国民年金を今の段階で脱退しても、SS taxを10年はらっていれば、25年になるので国民年金の受給資格ができるのです。よかったですね。 わかりやすい本が出ているので、読まれると良いと思います。 「日米社会保障協定であなたももらえる!!アメリカの年金」

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日米両方で支給されます。

041
まいこねこ
日本の国民年金は25年の保険料納付が必要。米国は40単位(通常は10年の就労。)この期間を通算できるようになりました。主に駐在員の保険料2重払い対策ですが、永住権に当てはめると…   たとえば5年日本で働き、その後結婚などで米国に来た人は、米国で後20年働けば、日本の国民年金受給資格もできるということです。 ただし、あくまで『受給資格』が出来ただけで、支給されるお金は、実際に振り込んだ保険料によるそう。うーん、5年ですと、いくらでしょうね。 それから、永住権者は日本で10年国民年金に加入していても、米国のSS受給の為には米国で10年働かねばならない、とのこと。(納得いかないので調査中)また25年の資格を満たす前に米国市民権をとると一時金だけで受給資格はなくなります。実際の支給時には米国籍でもOK. 後何十年後の自分の受給時、制度や為替がどうなっているかわからないので損得は判りません。日米双方で年金が受けられるというと、2重に貰えてと羨ましがられますが、支給額自体は日本だけで25年の人の方が多いはずですし、米国のSSは微々たるものです。いずれにせよ、オプションが増えたのは喜ばしいことですね。

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私も知りたかったんです!

041
ハムスター
この協定、もう結ばれていたんですね。知りませんでした。教えていただいたサイトを下の方まで読んでいくと、 「なお、日米両国の年金制度に二重加入していた期間は二重に通算されることはありません。」 と書いてあります。つまり、それぞれの年金の期間要件(米国10年、日本25年)を満たしていなければ、二重払いしていた部分はどちらかが無駄になってしまいます。 しかし、逆にそれぞれの年金の期間要件を満たし、両国から別々に年金をもらえば、払った年金分を全て受け取る資格が発生することになります(理論的には)。ただし、この方法が、可能か(あるいは合法か)はわかりません。 日米どちらで受け取るのが得か?それは今の時点では誰もわからないのでは?日本では受給額が減らされる可能性が大きく、米国の年金も自己投資形式になれば、自己責任の下に資産形成しなければならなくなりますよね。

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二重取りについて

041
Bきゅう
トピ主さんが、知りたいのは、二重支払いがなくなることではなくて、どちらも、すでにかなり支払っているので、このまま支払い続けて、二重受給ができるか、または、これから片方だけにしても、損にならないのか、というような点だと思います。 二重受給については、両方で支給されるようなことも聞きますが、こんな記事も見ました。 http://www.shibuya-si.com/news/nitibeitusan.html この記事の、 「日本国内に住所を有する者であって次に掲げるものは、国民年金の被保険者としないこととしました。」 というところに、 「アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。」 とあります。アメリカで、永住して働いている(=社会保障を払い続けている)人は、今後は、日本の国民年金を払いつづけることができないように思えるのですが、これは、どう解釈するべきなのでしょう。ご存知の方、いらっしゃいますか。

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御礼

041
オバサン
皆様  貴重なご意見、ご助言ありがとうございました!そういうことなんですねっ! と、いうことは、本年10月に ”年金の日米社会協定”が結ばれた暁には 任意で毎月日本の銀行サンで、自動引き落としにしてもらっている、\13000ナンボが無駄になる、と考えてもよい、ということナンでしょうか?! 私は米国に永住するので米国の社会保障のページも調べてみました。 10月にはこのページに"JAPAN"と出て来て、詳細が出てくるという訳なんですね、きっと… http://www.socialsecurity.gov/international/agreements_overview.html

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何事も申請が鍵? >Bきゅうさん

041
帰りたい人
保険制度ラリーも条件が色々あるみたいですね。 有る意味、合算年数が満たされれば○な訳ですから、 どちらの国にも規定年数納めれば、基礎年金はもらえるのかもしれませんね。 >4.国民年金法関係内の 日本国内に住所を有する者であって次に掲げるものは、国民年金の被保険者としないこととしました。 ア。アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。 不思議ですよね。  アメリカで働いているのに、日本に住所が有る人。 2つも住所が有るのも変ですが、年金を納める為に住所を残している人に対しての牽制でしょうか? 逆に言えば、『合衆国費用負担法令の規定の適用』(障害年金とか、遺族年金とか?)を受けなければ、どっちでもイイって事でしょうかね? 申請しだいで、如何にでもなる様な事が書かれているような気がして成りません。 どちらも頂ける方法が有りそうですよね。 なんだかアヤシイ制度に思えてきました。

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昨日、電話して聞いてみました。

041
オバサン
昨日、区役所の国民年金係りに電話してみました。 7回くらい電話を回され、ほとんどの職員サンはあまり知らず、結局今年10月の日米社会協定は厚生年金のみで、国民年金はまだ検討中のようなことを言ってた人の電話で通話が途切れてしまいました。 多くの職員サンが全く日米社会協定について知らず、少し知っている職員サンたちの話をまとめると ************************************************* 1 自分が日本側で払い込んだ年金額のみで老後にもらえる年金額が決まる。 2 支払い年数に関してのみ、日本で支払ってきた期間と米国での社会保険料支払い期間を加えて25年になれば、年金をもらえる資格をもらえるが、もらえる額は米国版と合算されない。 ************************************************* という話でした。今のシステムと全く変わりないのでは?と思いました。結局、多くもらうためには毎月年金額を支払い続けるしかないのですね…

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任意加入

041
まいこねこ
締めの後に恐縮ですが、トピ主さんは海外在住者の任意加入ですよね。(違ったらすみません。) ご存知と思いますが、海外在住の日本国籍者は、海外転出届を出せば『カラ期間』が認められて、年金保険料を納めなくても25年を満たせば、受給資格ができます。例えば1年日本で納めて、そのあと保険料納めず海外転出24年しているだけでも、日本国籍を維持する限り、年金受給資格はできます。 ただ受給額は実際に納めた保険料によるので、受給額を増やしたい人は任意加入をし、保険料を納めるのです。これは日米協定とは直接関係ない制度なので、納めた保険料が無駄にならないはず、というか、年金のホームページを見れば解りますが、何とか海外の人にも任意加入してもらおうと、大いに宣伝してますので、無駄になるなら、国家的詐欺!? ただもし、住民票が日本国内にあったり、外国に帰化しているときは、この限りではなくなります。。。 当Yomiuri Onlineのマネー欄、年金のコーナーでとても解りやすく説明されてますので、ご参考に。

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思い切って聞いてみました。

041
オバサン
思い切って某区役所に電話で聞いてみました。 7回電話を転送され、やっと全てを関知している職員サンにたどり着けたのですが、話の途中で電話が切れてしまいました。 職員サン曰く ************************************************ 1 今年10月の”年金の日米社会協定”は厚生年金のみで国民年金はその次に協定ができる予定。 2 日米間では支払った金額の移動、受け渡しはない。 3 米国でのソシアルセキュリティーを支払った期間の長さのみを日本の受給資格25年の計算に加える。(金額は増えない) 4 ソシアルセキュリティーの金額に厚生年金の取り扱いがどうなるかは10月以降にソシアルセキュリティー事務局に聞いてみること。 ************************************************* と職員サンが言われたところで電話が切れました。 とりあえず任意国民年金加入者の私は、しばらく自動引き落としで支払い続けることになりました。

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立ち読みしたら…

041
米国在住二重払い人
本屋でその年金の本を立ち読みしてきた範囲の説明ではそれぞれ払っていれば一応どちらももらえるようです。細かいことは色々あるようですが。 >4.国民年金法関係内の 日本国内に住所を有する者であって次に掲げるものは、国民年金の被保険者としないこととしました。 ア。アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。 というのは基地など日本にある米国の機関で働いている人のことではないのでしょうか?

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この秋アメリカへ引っ越します

041
ありさ
今日社会保険庁へ電話して聞いてみました。 うちの場合主人(アメリカ人)は日本で厚生年金に10年、その後国民年金に10年加入しています。 今年の秋頃アメリカへ引っ越すつもりでおり、将来日本への帰国予定は今の所ありません。 この日米社会協定は「厚生年金」と「国民年金」の両方を対象としているので、我々の場合日本で20年支払った実績が残ります。 引っ越す前に日本で取るべき手続きは無く(!)、アメリカの社会保証事務所に行けば日本での経歴を調べてくれて、アメリカでの年金支払い期間に日本での20年を上乗せしてくれるそうです。 この情報ってあってるかお分かりの方いますか? また主人は日本での永住権をもっていますので、海外から引続き日本の国民年金へ支払い可能か調べてみます。

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ヨコ質問した者です~

041
Bきゅう
帰りたい人様、米国在住二重払い様、コメントありがとうございます。「アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、」、基地などで働いているということで、納得です。他の方のお話にもでてきた本、人から借りることができそうです。 ありがとうございました。

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