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不景気だから退職金を払えない。これはありですか?

レス17
(トピ主 3
😨
ガーベラ
仕事
トピを開いて下さりありがとうございます。 私30歳 主人31歳です。 主人の退職金についてご意見をお聞きしたくトピを立てさせて頂きました。 主人は専門職について11年勤務してきました。 不景気などの理由から月々の給与から3万円のカットになり、残業代金も深夜遅くまで働いても月20時間だけで深夜手当てなどはありませんでした。 今後の事も考え、転職する事になりました。 先月末に会社に退職願を提出し受理してもらいました。 今日になり、社長よりタイトル通りの事を言われたそうです。不景気もあり退職金としてお金を支払えない、その代わりに給与に少しプラスした金額を支払うとの事でした。 会社の都合で退職金が決まるのは仕方がない事になるのでしょうか? 労働規約には勤務年数が3年以上の労働者に支払うと書かれています。 もしも不景気でなければ、退職金の全額が支払われると思うと府に落ちません。 今まで、愚痴を言いながらも頑張って働いてくれた事には本当に感謝しています。 何だか悔しい気持ちになってしまいました。 会社にお勤めの皆様、この様な事は普通にありですか? 無知な私に教えて下さい。 よろしくお願い致します。

トピ内ID:2922163393

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トピ主です。

😨
ガーベラ トピ主
労働規約→就業規則です。 誤字申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

トピ内ID:2922163393

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会社の規約(規則)で、決まっているのでしょう~

💍
レッド・ベリル
その会社の規約(規則)で、退職金は決まっている。 それなのに、払おうとしない。 不景気なのは、理由になりません。 弁護士や行政書士に依頼して、所定の金額を払ってもらいましょう。 一度に払えないのなら、分割という方法もあります。

トピ内ID:6725198282

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上乗せだけでも

041
カットされました
トピ主さんの悔しい気持ちはよーーーーくわかります。 3年以上勤めれば普通退職金ありですよね。 でもこういう規約って、あくまでも入社した当時の規約です。 規約は変わることがありますよ。 本来は規約を守るべきなのでしょうけど。 私が昔8年ほど勤めた会社ですが、最後のほうは給与の遅配。 退職する時には二ヶ月以上支払われていませんでした。 もちろん退職金も無し。 退職してしばらくして、残りの給与が支払われる段になり、 会社から電話があって、お金が無いので20%カットしていい? もう、はぁ~?でしたが、ごねても仕方ないと諦めました。 本当はごねるべきでしたが。 上乗せしてもらえるだけまだマシだと思います。 会社もつぶれるわけにいかないですからね。

トピ内ID:5301625941

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退職金はなくなっていく

041
とんとん
なんだか「もらって当然」という感覚の人が多いのですが、(もらう方じゃなくて)どうして会社が退職する人にお金を払う必然性があるのか考えてみたことがありますか? 日本が高度成長期の時、企業は急速に拡大する必要がありましたが、給与をたくさん払うことができませんでした。賃金を低く抑えたままで従業員にガンバリを納得させるため「退職金」というものが活用されたと考えられます。要するに「成長したらガンバリに報いるからね」という将来の約束で忠誠心を確保した。国は「退職給与引当金」という免税枠を与えて企業負担を軽くし、この制度をバックアップしました。 ところが今や日本は世界に冠たる経済国家で、給与は世界でも最高水準となっており、また、経済変動が大きいとこのプールしているはずのお金も不足気味に成り、もはや当時の退職金の意義は薄れ、モデルは通用しなくなっています。そして、10年近く前には、税制上の優遇措置もなくなってしまいましたので、退職金を支払うのは企業に取ってたいへんな負担になりました。 そのうち「昔の会社には退職金という制度があったなぁ」と言われる日が来るのでしょう。

トピ内ID:7822419515

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専門機関に相談

041
kentarou
不況の世の中だからサービス残業、ボーナスなし、退職金なしの会社も珍しくありません。退職金は会社の規定もあるそうです。従業員としては不満だしもらえるものならもらいたいに決まっています。労働相談で検索して専門機関に相談してみたらいいと思います。

トピ内ID:5074470157

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不景気だから・・・です

041
すまいる
ご主人が転職するきっかけとなった原因に「給与カット」 「残業代不払い」があるのですよね。それだけその会社 は厳しい状況だということです。 確かに規約では退職金支払いが明記されているのでしょう が、このご時世支払われない会社は多いのが現状です。 退職金だけでなく、ボーナス支給も同じです。 そんな中でも「退職金」とまではいかなくとも給与プラス アルファーの支給があるのですよね。きっと会社の方は、 厳しい中それでもお考えくださったのだと思います。 確かに景気が良ければ退職金がいただけると思えば悔しい と思いますが、景気が良ければ転職することもお考えなら なかったのではないですか?

トピ内ID:1117768831

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まづは話し合い

🐧
えすと
経営者側から申し上げます。 無い袖は触れませぬ。 社員の給与を下げるのは、最後の最後です。それでも下げないのが経営者です。未払い金として赤字計上しても、担保します。 その会社はそう長く持たないでしょう。 差し押さえ食らっても、社員の給与は第一優先で取れます。 小さな会社は退職金の算定方法が明確に記載されていない場合もあります、 それでも、泣き寝入りしないで、言うべきことは言って、事業主と折り合いをつけるべきでしょう。 過去の支払い実績からして、具体的な金額を算定し、月々の分割払いで良いから、払うと文書にしてもらうことをお奨めします。 喧嘩別れが、一番損です。短気は損気。 残業があるぐらいだから、仕事はあるのでせう。自転車操業ですね。 ここで、あなたのご主人が辞めたら、つぶれませんか? つぶれる前に、文書を取り交わしておくこと。

トピ内ID:1672755107

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どちらとも言えない

041
経営者
退職金の支払い規約がない=「法律上支払い義務はない」 トピ主さんの場合 >労働規約には勤務年数が3年以上の労働者に支払うと書かれています。 明確な退職金規程があり、そこに計算方法が書かれていればそれに沿って支払われますが、「退職金を全額支払うと会社が存続できないような緊急事態」 には、変更を認められる事もあります。 裁判の判例としては ・変更OK 合併で退職金が減った職員がいるのはやむを得ない(1988年最高裁) 会社存続のため退職金を半減するのは、倒産するのに 比べてば合理的で、一部の組合も同意している(2007年東京地裁) ・変更不可 経営悪化したからといって退職金の算定基準を従来より低く 変更したのは合理的でない(1970年大阪高裁) 退職金規程を廃止して代償措置を取らなかったのは合理的で ない(1983年最高裁) 原則として会社は退職金を一方的に減額できないが、合理的な理由があれば変更できる。 どうしても納得がいかないのであれば裁判をしましょう。

トピ内ID:2936447152

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退職金は労基法で定めなし

😠
おとさん
 タイトル通りですので、景気に左右されたり、払わなくても違法になるものではありません。従って、給与の上乗せだけでも良しとするしか無いですね。それよりも、残業20時間カットでのサービス残業の証拠があれば、そちらを請求するのはどうでしょうか。これは、彼が役付なら無効かもしれませんが、役付じゃなければ、支払われるべき賃金です。  とにかくこんな会社と分かっていて、働き続けたのはまずかったですね。転職するなら、20代のほうが有利だったでしょう。まあ、今更ですが。

トピ内ID:7928813684

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払わせましょう。

041
ふむふむ
 普通にあるかどうかについては回答しかねますが、法律的には、退職金規定に従い算出された金額について、全額、会社に請求することができます。  明確な退職金規定がない場合は、その会社の前例に従います。  不景気とかは関係ないです。

トピ内ID:9331383550

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就業規則に「制度」としてアル化が問題

041
カエルくん
 「退職金がある」というのと「退職金制度がアル」というのは違う。  退職金制度というのは保険と同じ制度です。  月々積み立てる掛け金を会社なり、折半なりで続けていく制度。満期の場合は全額、途中で止めても戻ってくるお金があります。  たとえ会社が倒産しても原則支給される制度。数年前何処その保険会社が破綻しましたが退職金はきちんと従業員に支払われたのは「制度」のおかげ。  トピ主さんの会社はそういった制度がなく、単に退職する時に会社のお金を慰労金と出そうという考えではないでしょうか。  トピ主さんの会社は積み立てるお金をケチってその場その場でナントカしようとその場しのぎの会社だったのです(それなら納得)。  だから不景気で自由になるお金が無いということ。  退職金制度なら不景気で運用益が上がらなくてもなくなることは少ないハズですが最近のA○○のように積み立てがパーになることもあるようです。  制度としてあるなら当然の権利として「返還」されるべきの物で会社で流用するというのは言語道断です。

トピ内ID:7371319354

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経験者です。払わせました。

ママ
片手に数えるくらいの支店数しかない会社に勤めておりました。 歴代の退職者から退職金は10年勤めても20万くらいだと聞いていました。 私も妊娠を期に退職する事になりのほほんとしていたのですが、同じ会社に勤める主人が未消化の有給を全部買い取らせました。 ウチの会社も相当ブラックです。 主人はその中心で今もエース張ってます。 『退職金をしっかり出してくれなければ労働基準局も考えます。』 この一言で20万が50万になりました… 普通なら主人の会社内の立場大丈夫か?と思いますが主人は未だに出世し続けています… 同じ手を使った同僚もいましたが、コチラは退職金はゲット出来ましたが、同僚の後ろ暗い過去をあら探しされて会社が回収に乗り出してました。 それまで私は友愛系でしたが友愛は夢物語だと本当に思わされました… 今は橋下派です(笑)

トピ内ID:6682499046

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賞与と同じように

041
兎駆命
就業規則で定められていても、景気と言うよりは会社の損益で左右されるものでもあるので、出さない(出せない)=ダメ、となるものではないと思います。 アドバイスとしては・・・最後の給与に+αされる金額にもよりますが。 退職後、国保に加入するつもりなら・・・せめて+αは退職給与(退職金)として支給してもらう方が良いですよ。給与や賞与は保険料を決める査定額に反映されますが、退職給与であれば反映されないはずです。 吸収合併後一年以内にリストラされ、吸収される前の会社での退職金相当額をその時点(合併時)で貰うかどうか選択を迫られて、貰う事にしたのですが支給の仕方が夏期賞与に上乗せという方法だったので、リストラされた後の国保料が随分高くなってしまったという知人の例があります。

トピ内ID:8533780444

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トピ主です。

😨
ガーベラ トピ主
レッド・ベリル様*カットされました様*トントン様*kentarou様*すまいる様*えすと様*経営者様*おとさん様*ふむふむ様*カエルくん様*ママ様*兎駆命様* ご意見・アドバイスを頂きまして誠にありがとうございます。 更に気持ちを理解してくださりありがとうございます。 本日、主人は退職しました。 不満を持ちながらも家族の為に一生懸命に働いてくれた事に改めて感謝です。 職場の同僚、先輩方には恵まれていましたので別れが辛かった様です。 主人も私同様にこの件に関してモヤモヤしていた様で、アドバイス頂いた労働基準監督署に相談の電話をしました。 監督署の方は法律では退職金は支払うとの決まりはないとの事でした。しかし就業規則に経営危機などの場合は支払えないと書かれていないのであれば請求は可能との事でした。そして、給与カットの件に関しても減額された事を証明出来れば過去をさかのぼり2年間分は支払い請求が可能との事でした。

トピ内ID:2922163393

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トピ主です。

🙂
ガーベラ トピ主
皆様のご意見を拝見してとても勉強になります。 解りやすい説明ありがとうございます。 続きになりますが、就業規則には退職金の詳細などについては書かれていません。 本日、社長は不在でしたので話し合いも出来ずに退職日となってしまいました。 来月の給与を確認した上での判断をしたいと主人は話しています。 このご時世、上乗せされるだけでも主人の事を考えて下さっているのなら文句言えませんね。その場しのぎでなければいいのですが… とんとん様の退職金はなくなっていくとのご意見を拝見し、未来を想像し老後の事もきちんと考えておこうと思えました。 経営者側の立場の方のご意見も経験者側の方のご意見もお聞き出来て本当に参考になります。ありがとうございました。 無知な私に優しく解りやすい説明もして頂いて本当にありがとうございました。レスを下さった皆様に素敵な出来事が起こります様に☆感謝パワーを送りますので受け取ってください!(笑) すみません。 今後、また何かありましたら報告させて頂きます。

トピ内ID:2922163393

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専門家ではないのですが

041
オラ知んね
就業規則に「退職金」を支給する旨の規定があるとのことですので、退職金を支給してもらう事は権利であり、会社の業績云々ではありません。 「企業にとって就業規則に定められた「退職金」は確定債務である」と言うことです。 ただ、問題は「退職金支給規定」によって、支給条件(勤続年数、計算方法等)が決められているか?ということになります。 それがなければ、前例を踏襲するか、業績による恣意的な支給になっても仕方がないと思います(個人的にはチョッと変かな、と思いますが) それから、どなたかが書いていましたが、退職金は、個人と会社が折半して積み立てるものではありません。すべて会社の負担です。 退職共済と間違えていませんか?(これだって個人負担って聞いたことない) 退職金は、あくまでも会社の労働債務の一つです。ただ、支給する、支給しない、を就業規則で決めるのは会社の自由です。 つまり、退職金の支給は会社の裁量の範囲であり、支給するのも、支給しないのも会社の自由ですが、就業規則で支給すると決めたら 確定労働債務として、支給しないといけないのです。

トピ内ID:8748523304

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退職金管理

041
しこり
トピ主さん、次の3つの事をご主人に確認してもらって下さい。 (1)退職手当の保全惜置 事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てる額として厚生労働省令で定める額について、貯蓄金の保全処置に準ずる惜置を講ずるように努めなければなりません。(ただし努力義務) (2)事業主が中小企業退職金共済契約を締結していないか? (3)確定給付企業年金実施事業所の事業主等ではないか? (該当していたら、脱退一時金の給付、又はポータビリティも可能。) 一般的に、事業主が従業員の退職手当について、何も策を講じていない、とは考え難いのですが・・・? 横ですが、確定給付企業年金や確定拠出年金(企業型のみ法改正により平成24年1月から)事業主のみならず加入者も掛金を拠出できます。

トピ内ID:4588865291

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