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夫の死後、婚家を追い出されます

レス97
(トピ主 4
041
エルも
ひと
結婚して40年、主人は病死しました。亡夫は長男で、親の土地に家を建て敷地内同居をしながら親の面倒も見てきました。同じ町内に住む主人の姉妹が
義理の両親の元を良く訪ねて来ていましたが、義理の両親の生活費や家の維持費は私たち夫婦がみていました。主人の死後、1年内に義理の両親も順に老衰で亡くなりました。しばらくして義姉妹から、弁護士を通じて立ち退き請求が来ました。なんと、義理の両親名義の土地を義理の両親の生前しかも死の直前に贈与を受けていたのです。地主となった義姉妹が主人の建てた家を取り壊して更地にしろと言うのです。また、義理の両親と主人が眠る墓から主人も出して、私は実家に戻れと言われました。子供達は成人し家庭を持っていますが、この家の内孫ですし、子供や家族を連れて帰省してくれます。私の実家と言っても、60過ぎて帰れる場所なんてありません。また、この家は主人が建てた家ですし、子供達の実家でもあります。しかし、土地の名義は主人にしてなかったのと、地主に変わった義姉妹とは賃貸関係は持てないらしく、専門家に相談したら、取り壊し請求をされているなら応じるしかないそうです。
信じられません。長男として家の管理や親の面倒を見てきたのに、病死した
ゴタゴタの時に、義姉妹がこんなことをしていたなんて。また、長男が死んだからといって、40年以上も嫁としてその家に居た者を追い出すなんて。
悔しくて仕方ありません。取り壊しにも多額の費用が要ります。もともと、
義姉妹は小姑根性が強い方で、特に姑と一丸になって嫁の私をいびるような
ところはありましたが、まさかここまでされるなんて思っても居ませんでした。子供達のところに行けるはずもないし、60過ぎて家を借りて家賃を払う
経済力もありません。しかし法廷で決まったことなので履行しなくてはならないのです。
誰かに聞いてもらいたくて投稿しました。

トピ内ID:1919524514

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お子さんがいるのなら

🐷
アクエリアス
 夫がいなくても子供には相続の権利があります。 生前に名義を書き換え後でも、もらえなくなった分はいずれ方の形で相続する権利がありますから。  トピさんはここは落ち着いて戦える弁護士を探してください。 ただし、義両親の遺産について訴えるのは、権利のある子供達です。 また、生前生活の費用を用立ててきたのなら、その寄与分はトピさんも請求できるのではないでしょうか。

トピ内ID:0173267364

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受け入れてはいけない

041
K5
妻の実家が同じような目に合いました。 義父が義祖父の土地に自分の家を建て、20年位住んでいました。 義祖父が亡くなり、義祖母が病床にある頃、義叔父が弁護士立会いの下、土地の贈与を受けていたのです。 義祖母の死後、義叔父から「立ち退きまたは土地を500万円で買い取れ」旨の内容証明が届きました。 私は専門家ではありませんが、妻に「力になって欲しい」と頼まれ、自分なりに調べて「取得時効」という法律を見つけました。 リスクは高いですが、親にもらったも同然の土地に500万円も出す(私が出すわけではないが)のはバカらしいので、この「取得時効」を提案しました。 しかし、担当の弁護士さんは「負けると私の評判が落ちる」と示談の方向で話を進めました(怒)。 そうこうしている内に私は妻と別居→離婚しましたので、最後まで関わることはできませんでしたが、今でも「取得時効」で押し通せば良かったのにと思います。 頑張ってください!! お幸せを祈っております。

トピ内ID:3655690314

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粘るだけ粘ってみたら?

041
T
行くところがないと粘るだけ粘ってみたらどうですか? 弁護士さんにもまあ相談済みなのかもしれませんけど。 死の直前の生前贈与でしたら状況によっては相続それ自体が無効になる可能性もありますし。取り壊し代を払えないといって、どこまでも家に居座ってみたらと思うのですが。 居住者の権利は強いですから。

トピ内ID:8913802074

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借り主の権利は強いです

041
うーん
トピ主のケースでも変わらないかと…。 専門家の言っていること、あってるんでしょうか。一大事なので慎重に行動されたほうが良いのですよ。 専門家も間違えることはありますよ。 調べまくってみましょう。 トピ主に有利な情報が見つかりますように。

トピ内ID:5687103693

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お子さんへ知らせる

041
p
ひとりでなんとかしようとしないでお子さんに現状をはなしてみてください。 頼りたいとかは言わなくていいから 「いまこういう状態でおいだされてしまいそうなんだ  今後どうなるかわからないけど」 みたいな感じで。 こんな理不尽なことが許されていいはずはありません。

トピ内ID:2820937964

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励ましてさしあげたくて

041
ぽぽ
私の母も何かにつけて亡父の弟妹たちから出ていけ!!と言われています。50年間連れ添った夫を亡くして10年つまり嫁いで60年間、墓地の管理から義母と夫の看取り、家と土地の管理、子育てなど、誠実に果たしてきた押しも押されもせぬ堂々たる主婦も、未だに邪魔な他人と見下されているのです。だからトピ主様のつらさ無念さが僅かですがわかるように思います。母は行政の無料相談に出向き、まず過ぎ来し方にプライドを持てと言われ、そしてあとは法律家からの見解を説明されました。 立ち退きってゆゆしきこと。守ってくれる(立ち退くときの時間稼ぎや資金援助も含む)法律がないとは思えない。その土地を手放さずに今日まで保ってこれたのはトピ主様夫婦のおかげなのに。お気持ちはしっかりと負けないで!お祈りしています。

トピ内ID:7856481334

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弁護士に相談

🐤
主婦
すぐに信頼出来る弁護士を見つけて、相談に行きましょう。 まだ裁判していないんですよね? あちらの弁護士(義姉さんの代理人)から請求がきただけで、 その請求に必ずしも応えないといけない訳ではないんです。 トピ主さんにも居住権がある筈です。 知人のツテがなければ、お住まいの地域の弁護士会に電話をすれば、弁護士を紹介してもらえます。

トピ内ID:1504349478

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戦ってください

041
うさ
義両親が亡くなった時に相続の手続きはどうしましたか? 実子である夫が亡くなっているので自分には権利がないと思わされていませんか? 亡夫の相続権はトピ主さんのお子さんたちが引き継いでいます。 生前贈与を受けていても 直後に義両親が亡くなって相続が発生した場合はさかのぼって相続をやり直すことになります。 ですから 土地についてもお子さんたちにも相続権がありますから 早めにきちんと弁護士などに相談して 半分でも土地の権利を取り返してください。 トピ主さんたちが 義両親の面倒を見てきたからこそ 義両親は土地を売り払って生活費に充てる必要がなかった。 つまり財産の維持に貢献しているので 義姉より多めにもらう権利があります。 それから 居住権というのは強いですから どうしても立ち退くしかなくなったら 十分な立ち退き料を請求しましょう。

トピ内ID:7124715711

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生前贈与なら相続の対象

041
鳩さぶれ
小姑が、義理の両親から買い取ったり、相続税を払ったなら難しいですが。 一銭も出さずに名義変更をしたりのであれば、生前贈与で、遺産相続の対象になります。 相続財産となれば、代襲相続として、トピ主さんの子に、相続する権利ができます。 相続の寄与分として、トピ主のもらう余地もでてきます。 かなりヤヤコシイですけど、弁護士いれてください。 少なくとも、既得権がありますから、立ち退く必要はありません。 家賃として、供託する方法もとれるかもしれません。 「子供たちの権利」「トピ主の権利」を守りましょう。 権利ですから、なにもしなかったら、守れませんよ。

トピ内ID:2962308027

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子供さんと、弁護士へ

🐧
Q子
義親の土地、ご主人の建物、親子ですからおそらく両者の間に賃貸契約は 無かったと思います。 本来は地主が変わっても、賃貸契約は引き継がれますから、その専門家が 言う「姉妹とは賃貸関係は持てない」は、義親との賃貸契約が存在してい ないから継続できない。新しい地主は拒否しているから、新たに契約は結 べないと言っているのだと思います。 しかし、親子で正式な賃貸契約を結んでいるほうが稀と思いますし、 裁判になれば、義両親の面倒を見てきた実績が考慮されて賃貸契約の存在 を認められる可能性があると思います。 突然のことで動揺される気持ちはわかりますが、落ち着いて下さい。 まずは、子供たちに現在の状況を説明して力になってもらって下さい。 そのうえで新たに弁護士に依頼して、直前の贈与等手続きに不備がないか 判断してもらって下さい。 ご主人が亡くなっていますが、子供たちには相続権利(代襲)があります。 つまり、土地の三分の一(姉妹2人として)の権利が子供たちにはあると いうことです。 常識的に考えて不利ではないと思いますので、諦めずに戦って下さい。

トピ内ID:9756670539

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専門家とは何の専門家ですか?

ざぶた猫
この場合は大変、難しいので弁護士でなければ解決ができません。 書士さんでは、できる範囲が違います。 しかし、その弁護士にも得意分野があります。 相続問題に詳しい弁護士に相談をしてください。 弁護士を紹介してもらう方法は ご自分の口座がある金融機関からの紹介が一番手っ取り早いです。 または、弁護士会に電話で相続問題に詳しい弁護士を紹介してほしいと 言えば紹介してもらえますよ。 主さんに今できることは家を明け渡さないことです。 主さんには居住権があるはずです。 住み続けてください。 そのような理不尽なことがあってはいけません。 義両親さまも、お亡くなりになったご主人様もお怒りだと思います。 少々長引くかもしれませんが応援しています。 御身、大切になさってください。

トピ内ID:5373126741

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あなたの子供たちも相続人では?

041
困りましたね
・夫は亡くなっていても代わりに夫の子供たちが夫の相続の権利を引き継いでいます。義両親が亡くなった際に、あなたは相続分はないとしても、子供たちが何ももらっていないというのはどうしてでしょうか。 ・死の直前に生前贈与なら特別受益にあたります。(遺産を前分けしてもらったようなもの)今回相談のケースでは相続開始前の一年前より前ですし、またあなたの子供たちが受けるはずの相続分の遺留分に損害を加える贈与でもありますから、あなたの子供たちは、遺留分を返せと請求ができます。 ・土地は姉妹に贈与されていたとしても、夫の建てた家はあなたと子供たちのものではありませんか? つまり、夫の建物は夫の財産なので、義両親が姉妹にあげることはできなかったのでは。 > 主人の建てた家を取り壊して更地にしろ 変ですね。立ち退かせて壊すことができないのは、本当は、姉妹は家には手出し出来ないからで、あくまであなたが自発的に建物を壊すように仕向けて、更地になれはしめたもので財産総取り、を狙っているのでは。 子供と親戚一同に窮状を訴えて力になってもらい、相続に詳しい弁護士を立てた方がいいと思います。

トピ内ID:2392146060

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トピ主さんは弁護士さんに相談しました?

🐤
そら
>土地の名義は主人にしてなかったのと、地主に変わった義姉妹とは賃貸関係は持てないらしく、専門家に相談したら、取り壊し請求をされているなら応じるしかないそうです。 これ、弁護士さんの言葉じゃないでしょう? 亡くなった順番はご主人→義理両親ですよね。 そして成人した実子がいらっしゃって、義両親がなくなる寸前に生前贈与されてるんですよね? 勿論、トピ主さんにその土地の相続の権利はありませんが、トピ主さんの子供さん達にご主人と まったく同じ権利(相続の権利)が引き継がれてるはずなのですが。 土地の他に子供さん達がたっぷり現金を相続してれば別ですけれども・・それはなさそうですよね。 それと、建物の登記は誰なのか。 土地の賃貸借契約を親御さんと交わされていたのでしょうか。 自分の土地でない所に家をたてる場合、例え親子でも黙ってたてれないんですよね。 売買しても相続してもひきつがれるはずなのですが。 そうでないと抵当が入っていた場合、相続したら借金がチャラになるというおかしな現象が おきるでしょう? 弁護士に頼んで下さい。つっこみどころ満載です。

トピ内ID:3890078411

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なんと恐ろしい義母て義姉妹

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にゃり
恐ろしいです。おこさまたちに相談なさってください。なんとかならないものかトピ主さんにとっていい方向に転ぶように願います。

トピ内ID:4622254965

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登記所で確認

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困りましたね
あなたが住んでいる地区を管轄する法務局の支局・出張所に出向き、あなたが今、住んでいる家と、土地の登記情報を確認してください。差し支えなければ、土地および建物の名義は誰になっているかレスしていただければ、より具体的なアドバイスがもらえると思います。 姉妹は、土地は自分たちの物になっても、あなたが住んでいれば転売できないので、実質、価値がありません。そこで金のために、法律に詳しいわけではないあなたを、もう選択の余地は無いかのように言いくるめようとしているのでは。あなたを追い出そうとする人たちの言うことを鵜呑みにしては思う壺です。姉妹が言うことは、全て姉妹の利益が最大になることばかりですから、疑ってかかったほうがいいでしょう。「法廷で決まったこと」とは具体的に何でしょうか。裁判をしたわけではないでしょう。これだけでも、妙な言い方をする姉妹だと思います。 あなたに裁判で闘えとは言いませんが、子供たちは、母親が路頭に迷わないため・母親を守るために姉妹と対抗すべきでしょう。 親戚に相談する場合は、姉妹の悪口は言わず、自分の境遇がまことに辛い物である事を訴えてください。

トピ内ID:2392146060

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そのまま受け入れない! 方法はあります

041
amazon
トピ主さんにはその土地の相続権がありませんが、トピ主さんの子供には(死亡した自分の父親)に代わって相続できる代襲相続権があります。相続開始前の1年以内に行われた贈与ならたとえ名義が書き換えられいても、相続の対象とされますので(民法第1030条)、トピ主さんの子供さんにその土地の何分の1かを相続してもらい、売却には絶対応じない戦力が良いかと思います。 専門家に相談する!と言っても、見解や対処方法が異なりますので、何ヶ所か当ってみて下さい。 私も過去に土地建物のトラブルを経験しましたが、専門家によって出て来る意見がこんなにも違うのか!と驚きました。 そして、最後には自分のイメージと合致する専門家とめぐり合う事ができ大変うまく解決できました。

トピ内ID:8889271124

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法廷で決まった、って??

🐤
かなりー
トピ主の説明は、おかしいですね。 ご主人の相続では、トピ主とお子さん達が法定相続人。 義両親の相続では、ご主人の姉妹と、ご主人の代わりにトピ主のお子さん達が代襲で、法定相続人です。 相続でどのような協議が成立して、トピ主が住む家の名義は現在どうなっているのでしょうか。 法廷で決まったというのは、借地の調停不調で、家裁での裁判に進み、判決が出たということですか? 生前贈与が相続の直前の場合、贈与無効を争うことがあるようですが、どちらを問題にしたのでしょう。 ご主人を墓から出せ、というのはお寺さんも困るでしょうに、尋常ではありません。 ただ、相続人であるトピ主のお子さん達が祭祀承継を断ったのだとすると、檀家としての費用負担もしないということだから、費用負担する覚悟のある相続人の言い分が通ります。 長男の嫁だったと言うけれど、次代の長男を育てなければ、やかましい地方の本家などでは、トピ主のようなことになるのは、よくある話です。 ご主人の生前に相談して、勉強しておくべきでしたね。

トピ内ID:6195615303

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法廷で決まったって意味がちょっと不明ですが裁判したの?

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hiro
法廷で決まったって裁判したんですか?で敗訴したとか?そうでないなら裁判起こしたら?と思うんですが。お子さんと組んで。 親身になってくれる弁護士さんがすぐ見つかるかわかりませんから、相性のよさそうな人がいたら何件かあたってみて。 その財産は将来トピ主さんのお子さんにもいくばくか引き継げる財産なのですから、お子さんにも相談して、可能な限り権利を勝ち取るべきです。 行動を起こしても、失うものは何もありません。恐れる事はありません。 あちらの弁護士は当然あちらに都合のいい事しか言わないので、はいはいと従う必要も法的根拠もありません。 どうも義親の死の直前の贈与が怪しすぎる…。 本来その生前贈与分は、死んだご主人の代襲相続分として、お子さんが引き継げるはずのものだったのでは? 義親の財産が全部義姉に渡ったとして、遺言があっても、法定相続分の半分は相続人が得られます。 お子さんは間違いなく代襲相続人として、夫の取り分を主張できるのですから。 トピ主さんが敗訴に終わっても、裁判が終わるまでは家にいられる分、やらないだけ価値はあると思いますが、法廷で決まったとは?

トピ内ID:8552511428

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士業で働いていました

🐧
coolmint
弁護士は依頼人の利益になるよう努力します。 相手の弁護士(?)が言ったことは「相手の利益になるように」考えた結果のことです。 ぜひ、トピ主さんもご自分の弁護士を立てて、自分の利益を守ってください。 良い弁護士さんに出会えるよう、人脈を生かして探してみてください。

トピ内ID:9016579777

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子供達にすぐ相談

041
まる
想像もしない驚愕の内容に焦り、悲しんでおられる事と思います。 子供達・・という事は複数形ですよね。二人以上いるんですよね? 若い力を借りてください。60代のあなたにこの問題は大きすぎます。 子供達を呼び、詳しく内容を説明し、協力を仰いでください。知恵を絞ってください。 ・両親の土地に夫が立てた家 ・両親の生活費はこちらで面倒みていた事 ・両親の死の直前に名義変更が勝手にされてしまった事 ・子供達への相続権 いろんなツテで弁護士を探してもらい、子供達の相続権の行使と、夫名義の家への居住権、立ち退くなら立ち退き料として妥当なまとまった額を出してもらってください。 そこまでされて、しおらしく言う事聞く事もないと思います。実家に帰れとは、どこに帰れと言っているのか?子供達にとってはここが実家だ!と。 何が法廷で決まった事なのか、よくわかりませんがあなたの子供達は何か相続したのでしょうか?

トピ内ID:5804813600

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困るのはあなたの子供だからね。早急に連絡を。

🐴
あなたが僅かな蓄えも更地にする費用に使い果たして 子供たちの世話になるしかないって状況になったら 困るのは子供さんたちなんですよ。 子供を巻き込むなんてイヤだという意識で話していないのですか? 今後一切、子供を頼らずに生きるってムリなのだから。 相続の権利があって、戦う力のある子供に話を通しましょう。 言いなりにイロイロ進めた後では遅いです。 子供として一番困るのは 良いのよ、お母さんさえ我慢すれば!!などと、戦わずして 生活できないからお願いねと、結局子供の世話になる親です。

トピ内ID:6724746779

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使用貸借でしょう

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みけこ
取り壊して更地にしなくてはならないのは借地権がないからでしょう。 今まで借地代を払っていなければ借地権はなく使用貸借となりますので 建築後20年経てば地主は明け渡し(取り壊し)を要求できます。 死の前一年間の間になされた贈与は相続財産と看做されますので、 ご主人に代わって相続するお子さんたちには遺留分があります。 ただ、もしご主人の姉妹が二人なら、お子さんたちの遺留分は 本来の相続分三分の一の半分の六分の一で、義姉妹側は合わせて 六分の五の権利がありますね。 お子さんたちが土地の権利を六分の一取得できたとしても、 共有物の分割の請求から土地の明け渡しを要求できるので、結果は同じでしょうね。 親の土地に家を建てた時点で義姉妹の権利をどうするか考慮しておくべきでした。

トピ内ID:6780056985

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諦めるのはまだ早い

041
マチベン
 お子様とトピ主様が足並みを揃えられることが前提ではありますが。  「法廷で決まったこと」とおっしゃいますが、義父母氏や義姉氏から、裁判でも起こされていたのでしょうか。そうでなければ、交渉の余地はいくらでもあります。 1 使用貸借契約。   義父母氏とご主人との間では、土地の使用貸借契約が成立していたと考えられます。そして、トピ主様とお子様方は、ご主人の相続人として、「土地を借りる権利」を取得したと考えられます。他方、義姉氏は、義父母氏の相続人として、「貸す義務」を承継したと考えられます。とすれば、義姉氏は、トピ主様達に対しては、土地明け綿しをを請求できないと主張できるでしょう。 2 遺留分減殺請求   お子様方は、義父母氏名義の財産を相続できたでしょうか。財産の金額によっては、義姉氏に対し、遺留分減殺請求権を行使できます(時効は、贈与等を知ってから1年であることに注意)。義父母氏に他に子どもがいなければ、お子様方の遺留分は合計4分の1。結構まとまった金額が入ります。  字数もないからこの辺で。とにかく弁護士に相談ゴー!

トピ内ID:6461615910

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補足

041
マチベン
 先ほどあげた法律構成が、実際の裁判で認められる保証はありません。  ただ、とにかく籠城して抵抗したら、義姉氏の側で根負けして、「建物買取」という名の代償金を出してくれる見込みもあるのですよ。  まあ、居座り続けて負けたら、トピ主様の側に賃料相当損害金の支払義務は発生するおそれはあります。ただ、失礼ながらトピ主様には見るべき資産もないようですから、義姉氏側で押さえようがない。それどころか、義姉氏側は、自分が使えないのに、固定資産税だけを支払う羽目になる。  義姉氏側に弁護士がついていたら、その辺の損得計算はするでしょうから、粘りさえすれば交渉の余地はあると見ます。

トピ内ID:6461615910

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亡夫が義両親の土地に家を建てた目的は?

041
困りましたね
使用貸借ですか。民法597条になるのでしょうか。難しいですね。 返還時期の定めは無いですね。使用及び収益の目的ですが、これは「主人が建てた」という事実がありますが、義両親の生活を見る事については終了したというのが先方の主張でしょうか。それで世話をしてきたエルもさんは用済みだと。しかし夫からすれば妻の生活場所という目的もあった筈で、現在も使用及び収益中と主張できませんか? 裁判になれば義両親の面倒を見たのはあなたである事や追い出されると生活できないという事情も考量されるのではないかと思います。 借地代を払っていないとしても、借地代を上回る生活費や家の維持費を義両親のために払ってきたという事実があれば、賃貸借契約だったとして借地権を主張できませんか? また、土地の使用が継続されているので、借地権は更新されている? 建物もあるし… やはり相続と土地に詳しい弁護士でないと歯が立たないですね。 姉妹は裁判になって人間の心を持たない人と評判が立つのを恐れている筈です。

トピ内ID:2392146060

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子供達と相談して弁護士に

🛳
momo
相手の言う事を何でも鵜呑みにしないで 子供達と相談して弁護士を雇ったほうがいいと思いますよ。 (判決文をあなたが受け取った日付も言う) 細かい事がわからないのですが、早く弁護士に相談なさって戦ってほしいです。

トピ内ID:8664344300

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トピ主です

041
エルも
ご意見ありがとうございます。この件に関しては裁判が終わりました。主人の死後3年経ちます。主人の死後、義姉妹より地主が変わったので地代を払うよう内容証明が来ました。弁護士より支払う義務があると言われ払い始めたのですがどんどん地代が上がりました。次に地主から無理な要求が次々やってきました。地中の水道管を分配しろとかです。弁護士に相談していると、今の地主との間に居住権等は無くそれまでに支払ってきた家の維持費や税金等のいきさつがあっても地主が変わっているので地主が強いとどの弁護士も言いました。そうこうしているうちに義姉妹より不当利得として裁判を起こされました。その結果が更地で出て行くということになったのです。賃貸契約やこちらの土地の買取、主人の家の贈与など色々係争しましたが義姉妹は受け入れず、高額の不当利得を払い続けるか、原因物をなくすしか無くなりました。主人の家の相続権が子供達にもあり訴えられ取壊しは私と子供達で履行します。義姉妹は自分たちの配偶者や子供達には事実を話さず、私たちが勝手に出て行くと言ってます。町の人にもです。事実を話そうとも義姉妹の嘘には適いません。

トピ内ID:3093965339

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専門家?

041
kyou
弁護士では、ないんですか? だったらすぐに弁護士に相談しましょう。 どうも、トピ文見ていると、土地譲渡の時期と言い、トピ主さんが住んでいることと言い、対抗できる術は残っていそうですが・・・。 あと、独りで戦わない。 ぜったい子供さんに相談しましょう。 だって、もし追い出されたら結局頼らないといけないのだからね? 早く相談を!

トピ内ID:5103076238

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更地にする必要無し・義姉の策略ですよそれ。

🙂
mたたび
言われた事をそのまま実行しないように。策略ですよ。 まず、立ち退きはしてはいけません。 普通さ、 立ち退きをしてもらう場合はさ、 立ち退いてもらいたい人が引越しの費用の面倒を見るんだわ。 それと立ち退いてもらうのに当面の生活の費用などとか出すんだよ、立ち退いてもらいたい人の方が出すんだわ。コレ不動産屋さんに聞いてみな。 更地にする費用は義理姉が追い出してからする作業です。 たぶん税金、相続税の代金を物納するつもりなんだと思います。 物納するには土地の場合は更地にして国に納めるんですよ。 コレ国税庁で聞いて確認してください。 出る必要は無いです。仮に、家と土地が競売に出されていても出る必要は無いのですよ。住民が有利なんですよ。 競売でたとえばね、競り落としても、住んでいる人を追い出せないのよ。お金が別途かかるの。大金になるんだわ。 だから普通の売り買いや相続やらのばあいトピ主さんは出る必要は全く無いのよ。 市役所の無料の法律相談で聞いてみて。 法テラスってのもあったわね。

トピ内ID:1890260203

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法定とかいてありますが、それは本当の書類ですか?

🙂
mたたび
葬儀などのゴタゴタの時にそんな本人不在の間に簡易書留でも来て隣に住む親戚だというだけのお隣さんが勝手に3文判子をトピ主の家の名前のをポンと押してその簡易書留書類を仕舞いこんでいたから、急に法定だの立ち退きは決まっただのいわれてしまったのかしら。それはホントに本物の書類でしょうか? 相談したのは義理姉の雇った又は関わりのある弁護士先生ですか?それなら市役所の無料弁護士相談して確認してみてください。 だいたいその弁護士って義理姉が用意したその弁護士は本物なんですか?その辺りからして私は疑いますよ。 向こうから言われた事を全部信じて鵜呑みにはしてはいませんか?

トピ内ID:1890260203

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