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有給休暇が減らされる??

レス20
(トピ主 2
041
ヒツジ
仕事
20代女性です。 今年1月からフルタイムの正社員として働いている会社を、10月で退職することが決まっています。 今までに1日だけ風邪で休みをもらっています。 一度も有休を利用していなかったので、10日の有休(6ヶ月以上の勤務により)を、退職するまでのあいだに使ってしまいたいと思っていました。 その旨を社長に話したところ、「10日間の有休というのは、勤務を始めて半年経過後、12ヶ月に対して10日支給されるものだから、実際にとれる有休は8日間になる」と言われました。 これを聞いて頭のなかに?マークがいっぱい浮かんできたのですが、 妥当なのでしょうか。 そうであれば、月で割って1ヶ月に約0.8333...日の休日を充てられているということですよね、、理解できずにいます。 私自身は初めて聞いた話なので、不安になり、そうであればそうと確かめたくてネットで調べたりしているのですがなかなか答えが見つかりません・・。 5人以下のとても小さな会社で、こういった件を相談できる部署も人もおりません。労働局にでも問い合わせたら分かるでしょうか。 社長の話が正しければいいのですが、いつも総務的な処理が曖昧で、諸々の待遇に対する回答がすぐに得られない場合が多かったこともあり、少し不安です。 知識のある方のご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

トピ内ID:8121405612

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社労士の管轄

041
30代男
年次有給休暇は労働基準法によって自由に使える。 会社規則に年次有給休暇の使用に関する条件が記載されている。 禁止されていなければ自由に使える(休日に使うことも可能である)。 法定『最低』付与日数は、継続勤務年数が6ヶ月では10日になる。 期間計算は、切捨て・四捨五入は一切認められず、切り上げのみ。 1日の有給使用でで1.2日分減ってるのは明らかに変だろう。

トピ内ID:2660954573

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正しいどころか、むしろ優しい。

😨
ゆい
うちの職場は10月になって初めて10日の有休がつきます。 だから主さんがうちにいたら、8日すら当たりませんよ。 そんなものですよ。社会人として、与えられてる権利ばかりではなく常識をわきまえたほうがいいかなと思います。

トピ内ID:3234485517

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考え方は間違って無いよ

akiron
法律の細かい事は知らないけど、考え方は間違って無いよ 有給休暇と言うのは、労働者が自分の都合にとって必要になる 所定休日以外を任意で取得出来るシステムで、働くと言う実績ありきで 考えるべき事なんだよ 半年後から付与されるのは、例えば悪意を持って就職して、有給だけとって退職する様なケースを防ぐためなんだよね 半年時点で一年分の有給が付与されるのは、今後も就業を継続するであろう事が証明されたからなんだよ 法律的にどう判断されるかは俺にはわからないけど 二万か三万の有給の為に勝ち目の薄い裁判でもしてみるかい? 個人的に感情的に言わせてもらえば 一年も働かないで、有給を満額もらおうとする行為って 仁義にもとると思わない?

トピ内ID:5543695028

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迷惑な人ですね

041
でんし
1月に採用されて、10月には退職って、いったい何のために就職したんですか? 会社としては、そんなに早くやめるんだったら、始めからくるな、と言いたいでしょうね。どんな会社でも、新人は最初の数年間はお荷物でしかありません。数年の経験を積んで、やっと使い物になるんです。ですから、今のトピ主さんは、会社の目からみたら、給料泥棒でしかありません。それを「有給を消化していきたい」なんて、図々しい。8日も有給をもらえるなんて、社長さんに感謝するべきです。 だいたい、僅か2日間の有給のために、トピ主さん、どれだけの労力と時間を使っているんですか? こんなところにトピをたてている暇があったら、もっと別のことに時間を使われたらどうですか?

トピ内ID:4052242684

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納得させなければ意味がない

🐤
水玉
ここで聞いた事を言っても、会社は納得するかどうか? 公的機関からの回答をもって、話をつけるのが一番だと思います。

トピ内ID:7886149567

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回答でなくてすみません

041
科学者Y
 10ヶ月間で辞めてしまう職場で残りの9日間の有給を全部使おうとする発想が、私には信じられません  そういう権利があるか否かはともかく、私なら恥ずかしくてそんな要求はできません  最後に一応・・・  実質10ヶ月しか勤めていないのですから、10日分の有給をまるごと使うことはできないんじゃないですか  例えば、もし6月に辞めるとしたら、半年で一年分の有給を使うことになりますよね

トピ内ID:6799836913

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なんかすごいね・・・

041
まき
正社員になって1年未満なのに有給は全部使いたいんだね。 2日くらい減ったってもういいじゃないの。

トピ内ID:8816374953

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もう退職ですか?

041
総務部
有休は6ケ月勤務(その間3分の2以上出勤)後、年10日付与されるのが一般的だと思います。 つまり7ケ月目以降に付与されるので、主さんの場合7~10月で4ケ月。 年10日だから1月0.83×4=3.3日で3日でしょうか。 10ケ月しか在籍しないのに有休8日もいただけるなんていい会社だと思います。 残り3ケ月、しっかり働いて下さい。

トピ内ID:9367283422

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社長の勘違い

041
通りすがり
それは社長さんの勘違いです。 (故意か知らずにかは不明ですが) 6か月経過後に10日付与されるという認識で正解です。 あとは「風邪で休み」が欠勤なのか有休なのかにより 有休の残存日数が変わります。 5人以下の会社ということなので、実際の有休取得には 業務都合を考慮することになるかもしれません。 個人的には8日でも9日でも大差を感じないので 社長さんの勘違いを指摘することはしません。

トピ内ID:1716183920

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妥当です。

041
ルビ
社長のおっしゃる通り。至極真っ当な話です。8日も取らせてもらえて、有り難く思わないのですか?業務に支障が出る場合は取れませんよ。

トピ内ID:7068741515

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専門家に相談を

🐧
pal
こういったことは、ここで質問するよりも、労働局や職安、もしくは無料法律相談など、法律の専門家に相談したほうが間違いがないと思います。 就業規則を持参して、専門家に相談しましょう。

トピ内ID:2087905996

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気の毒な社長

041
たけ
1年未満で辞めて、しかも年休消化なんて 自己中もいいところですね。 どれだけ会社に迷惑をかけるのでしょうか? あなたみたいな余分な負債を抱えて 5人の会社の社長がかわいそうです。

トピ内ID:8724969483

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それは違う

041
コナミ
有給休暇は過去の実績に対して付与されるもので、一度付与されたらそれは既得権として行使できます。 労働基準法第39条に年次有給休暇の記載があります。 入社から6カ月間継続勤務し、所定の労働日の8割以上勤務していれば10日間付与されます。もちろん、一度付与した有給休暇を減らすことはできません。 >勤務を始めて半年経過後、12ヶ月に対して10日支給されるものだから って、何かすごい事業主に都合のいい解釈ですね~

トピ内ID:5243348007

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うちの職場はそうですね

041
ワーキングガール
一年分にすると15日分とかになるけど、実際は毎月何時間か足されていくシステムになっています。病欠も同じです。一年分をどーんとまとめてもらえるシステムじゃないです。 私は毎月約10.25時間だったように思いますけど、有給を全く使わないとしたら1月だと10.25時間、6月だと61.5時間、そして12月には123時間の有給が溜まることになります。 なので1月から計算して10月に辞めると10.25時間x10の有給になります。

トピ内ID:8280984468

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法律知識はありませんが、経験談です。

041
同じでした
前職を退職する際に、同じ経験をしました 私も納得がいかなかったので、無料の法律相談で弁護士さんへ相談しました。 有給休暇は週5日勤務なら半年以上勤務した時点で10日と労働基準法で決まっている。 退職するからといって、さかのぼって日数を減らす事は法律的にはできない、と教えてもらいました。 会社と闘う気があるなら、と教えてもらった方法は、 1. まず会社へ有給休暇の申請書類を出す 2. 会社が拒否したら、労働基準法に基づいた日数である旨を内容証明郵便で送って反応を待つ というやり方でした。 有給休暇の申請書を持って上司の所へ行き、ニコニコと愛想よく 「先日うかがった有給が減るという件ですが、私の知識不足でよく理解できなかったので、弁護士さんに相談してきました。労働基準法にのっとると、すでに付与された日数は減らないと教えてもらったので、申請書を持ってきました。」といった事を言いました。 「弁護士」のところで、上司の目の色が変わりました。 あっけなく有給休暇の申請書類は受理され、有給を取る事ができました。 弁護士さんへ相談をお勧めします。 「掲示板の情報です」ではパワーが弱いので。

トピ内ID:5444266937

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法としては

モガオ
法律的には、特に就労規則等で定めが無い限り全日数を取得可能だったと思います。 ですが、6ヶ月から1年6ヶ月の1年間として与えられた有給休暇を僅か10ヶ月(有給付与日からみればたった4ヶ月)で退職される方が全てを取得しようなんて常識外かと思います。 権利を主張されるのは結構ですが、その前に果たすべき義務については一切考えられないのでしょうか?

トピ内ID:0422558807

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法律、知らなさすぎですね

tako
 法律のリテラシーがない人が多いようですね。  「考え方は間違って無いよ」ってのが、大きな間違いです。  年次有給休暇の考え方は、過去の勤務に対して年次有給休暇が付与されるという考えなので、これからどれだけの期間勤める予定であっても、法定の年次有給休暇の発生日にすべての日数の取る権利が発生します。  この程度の問題は裁判しなくても労働基準監督署で相談すれば解決することがほとんどだと思います。

トピ内ID:4471301880

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1か月に3日以上になりますよ

041
ワーキングガール
10月のいつ辞めるのかわかりませんけど、10月は働くとしたら3ヶ月しかないので10日の有給を取ろうと思ったらひと月に3日以上有給を取らないと消化できませんよ。 仕事の種類が分かりませんけど普通に週末と祝日がお休みだとすると、土日プラス祝日や連休があり、さらにそれに加えて毎月3日も休みを取るって相当休むことになりますよ。 特に9月は祝日が2日もありますし。 どうしても有給を消化しないと気がすまないというのなら、仕事も引継ぎも全部早めに終わらせてしまい、残りの10日は出勤しないで有給扱いと言う形で終わるのはどうでしょうか。 10ヶ月しか働いていないのだから大した仕事はないと思うので、引継ぎもそうあるわけじゃないだろうし、退職日のずっと前にやることがなくなってしまったら職場もちょっともてあますと思うのでそこで申し出ればむしろ喜んで取らせてくれる気がします。

トピ内ID:8280984468

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ご意見ありがとうございます

041
ヒツジ トピ主
トピ主です。 社長の考え方が法律的に正しいのかどうか、回答いただいた方々ありがとうございました。 専門家に相談してみます。 あと、私が10ヶ月で退社する背景の情報は必要ないかと思って割愛していましたが、実質は1年以上働いています。 というのが、勤務をしているあいだ途中で代表が代わりました。 全く聞いていなかった話で、 1ヶ月後から会社をAさん(上司)に任せますと言われたときは動揺しました。 業務内容は全く変わらずにいますが、社名がかわって別会社という立場から、それ以前の勤務をしていた期間は有休を取得するにあたっての条件である6ヶ月には含まれないことになりました。 私が使い物にならない段階なのに辞めてしまう と思われている方もいるのは仕方ないと思いますが、 主観で言わせていただくと、どちらかと言うと安く使える便利な人材だったと思います。 前職の経験があり、わりと業務に慣れるのは早かったためか、なぜか同時期に入った同僚に私が教育みたいなことをする状況になっていました。 ですが、結局その同僚がクビになってしまい、新しい人を入れることもなかったので仕事量の負担が増えました。 つづきます

トピ内ID:8121405612

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続きです

041
ヒツジ トピ主
残業、休日出勤あります。それに対しての手当やボーナスは出ません。 社長が私用で平日休んでいるときも、ひとり出勤。 いっぱいいっぱいの状況で、仕事量が増えてきて体力的、精神的に辛くなる。 タイミングを見て加入する、と言っていた社会保険に会社がなかなか入ってくれなかったこと。 ほかにやりたい仕事がはっきりしたこと、私の年齢も含めよく考えた末、辞めるという決断に至りました。 仕事を思いっきり任されていたことはとても為になったので感謝していますし、個人としての人間関係はわりと良好です。 専門家に尋ねてはみますが、 正直、実際に有給休暇が満10日とれるなんて期待はしていないのです。仕事の責任は果たしますし、情もあります。 権利権利と声を大きくするつもりはないです。 ただ情があるがゆえに、 今まで信頼して働いてきて、最後の最後に有給休暇を使わせてもらえないかと思い切って聞いたところに、それは困る、法律ではこうこうなっているから・・というような返事が返ってきたことが少し(いや結構?)寂しく感じられました。 最後までは勿論しっかり働くつもりです。 ご意見ありがとうございました。

トピ内ID:8121405612

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