2年前に義父がなくなり、多額の借金があったものの実家の土地で商売(夫=長男が経営)をしており、家屋(義妹が住んでいる)もあり夫と義妹で50%ずつで相続しました。
現在も夫はその土地で商売をし、義妹も住んでいるのですが、双方の建物は2筆(夫、義妹名義)の土地を跨ぐ様に建っています。
商売家屋の老朽化、借金返済の負担が大きいこともあり、義父の3回忌も済ませたことから、住まいも併せて、夫と私で実家の土地に戻ろうと考えていますが、夫名義分の土地の広さでは商売用の土地を確保することは難しく、義妹名義の土地も必要となってきます。
借金、土地ともに相続した義妹ですが、借金はおろか自分名義の固定資産税も支払うことなく夫が払っている状況で今後もそうなっていくと思うのですが、こちらが全て払っている以上、義妹名義でも、土地の利用を問題なく(法律的にも)承諾してもらう方法はないでしょうか?
正の財産の権利ばかりを主張して、負の財産には一切協力しない義妹にはその土地の一切の権利を夫に移して欲しいと正直思ってしまいますが、。
何かよい方法はないでしょうか?
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