長男である夫に嫁ぎ、夫亡き後も夫の実家で永年暮らしてきました。
この実家を建て替えようとしたところ、夫の妹である義妹から大反対されて困っています。
義妹は結婚するまで実家で暮らしており、義妹が家を出た後、義母、夫の順で亡くなり、数年前には義父も亡くなりました。
今は、私と子供で夫の実家で暮らしています。
義妹は生まれ育った愛着のある家が無くなることが感情的に耐えられないらしく、建て替えではなく今の家をリフォームするよう強硬に言ってきます。
しかし、私は、間取り等住みやすさを根本的に改善できないので、リフォームではなく建て替えたいのです。
困ったことに、実家の土地建物の名義は今も亡くなった義父のままです。
つまり、義妹は法定相続分に相当する権利を持っているのです。
一方、私には何の権利もありません。
ただし、義妹の法定相続分と同様に、亡くなった夫にも法定相続分があり、この権利は子供が相続して持っていることになるそうです。
子供は、私の意見に賛成です。
義妹には、持分相当額の金銭を支払った上で、名義を子供にするようお願いしています。
建て替えずにリフォームするなら、お金は気持ち程度で構わないとまで言っているので、受け取る金額を釣り上げる口実ではなく、実家への愛着が反対の理由であることは間違いないと思います。
義妹の実家に対する思い入れの気持ちも分かるのですが、そこで暮らす人の希望が優先されるべきと思うのは間違いでしょうか?
トピ内ID:6519421038