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退職月に135万超えてしまいました。健保の扶養は?

レス10
(トピ主 2
😑
ひの
話題
初めてトピを立てさせていただきます。 どうなるのかわからず不安なので、教えていただけると幸いです。 昨年私は派遣として1月~9月仕事をしていました。 11月出産予定だったので9月末で派遣契約終了が確定していたのと、月収が毎月12万円前後で退職までに130万円超えないだろうということで、派遣会社の健康保険に加入せず、夫の扶養に入っていました(派遣会社の担当者にも「扶養で大丈夫ですよ」と言われ…) しかし、思いのほか勤務時間が多くなり、退職月の給与で累計135万円の収入になってしまいました。 しかし130万超えたのがわかったのは退職後の給与支払日。退職後は無収入なのでそのままにしていたのですが、先日夫の勤め先で健康保険の扶養審査があり、昨年の収入が130万円を超えているので、扶養削除する旨の通知がありました。 この場合… ・どの時点で私は扶養から外れてしまうのか?(H23年9月?それとも昨年丸々?) ・H23年10月1日からは無職なのですが、その時点からは扶養認定してもらえるのか? ・出産手当金など支給されているが、返還が必要なのか?←これが怖いです… どうなるのでしょう… 135万になるとわかった時点で主人の会社に相談すればよかったのですが…焦っています。

トピ内ID:7011528683

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

扶養認定できますよ

041
優奈
退職されて現在も無職なら扶養に入れますよ。 出産手当ではなく、配偶者が出産したら貰える出産一時金ですよね?それも返還しなくていいです。 明日から扶養に入れません!とかじゃなく、今月いっぱいぐらいの猶予はあります。 その間にご主人の健康保険組合に電話して事情を説明し、必要な書類を揃えましょう。 離職票や雇用保険の証書類で済む場合もありますし、必要なら退職証明書を派遣会社に書いてもらわなければならないかもしれません。 ただ、現在も扶養内パートなどで働かれている場合は厳しい審査の対象になると思われます。 パートや派遣の契約書の提出を求められる(月収確認のため)こともありますので、ご注意を。 どこの健保組合も財政が厳しいので、扶養家族の収入チェックは厳しいですよ。

トピ内ID:2159334600

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参考になれば

🐤
しのすけ
こんにちは。 早く解決するといいですね。 ●H23年10月1日からの扶養認定 ●扶養認定後の出産手当金の受け取り この2点はは問題ありません。 離職票などすでに提出済みだと思います。 無職になった日から、前年度、今年度の所得にかかわらず夫の扶養に入れますよ。 135万円の収入… こちらは残念でしたね。 収入オーバーその他の理由で被扶養者の資格がなくなった場合、資格削除日は健保組合が資格喪失の事実を確認し受理した日が一般的です。 ですので23年9月分のみ返還すればよいのではないでしょうか。 また、契約先で扶養内勤務で問題ないと言われたそうですね。 雇用契約書などで、年間収入見込みが限度額未満であることが確認できると返還の必要が無くなるかもしれません。 ただ、企業の健康保険ではそれぞれの法の捉え方、前例があると思いますので、正直に夫の会社にお話しするのがよろしいかと思います。 放置すると、逆に過去に遡って医療費などを返還しなければならないケースも。 あなた方家族を守るための福利厚生です。 良い結果を祈っています。

トピ内ID:0381434141

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ここで聞いても正解はありません。

041
ちゅら
健康保険の扶養認定基準は健康保険により運営方法が異なります。 ここで聞いたところで正解は分からないのです。 現在あなたが加入している健康保険に聞いてください。 出産手当金は女性の被保険者が出産したときの休業保障です。 被扶養者にはその資格はありません。 あなたが(実際にはご主人)受給したものは出産育児一時金といわれるものだと思います。 これについての返還請求についても、いつ被扶養者としての資格を失うかによって異なります。 ここでのレスを鵜呑みにして痛い思いをしたくないのならば加入している健康保険に問い合わせをなさった方がいいです。 レスをつけている人を非難するつもりはもちろんありません。

トピ内ID:5755272345

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ちゅらさんのレスの通りです

041
健保
健康保険組合は、全国に約1500もあります。 基本的なことは法律で決まっていますが、細かい規約と運営は、各組合に任されていますので、貴殿の加入している組合に聞くしかありませんよ。 特に、扶養の資格喪失は、微妙に異なります。 たとえば、喪失日は、さかのぼらないが、ペナルティとして1年間は、絶対に再認定しないとか、いろいろです。 加入している健保組合に直接電話して聞けばいいですよ。

トピ内ID:3744565596

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やっちゃいましたか…

🐷
チョッパー
昨年度の退職時に131万円を超えた場合、昨年及び今年1月からの奥様分の扶養手当は全額返納になります。 超過した月に関係なく、その年度の扶養手当は全額返納です。 これは絶対で、退職日が12/30でも退職時点で131万を1円でも超えたらダメなのです。 でも多分温情措置でH23年10月分からはお子様が1人目の扶養者にカウントされると思うので、せいぜい10万位の返納で済むと思います。 ・23年10月から扶養に入れるか。 入れません。その年度の収入が131万未満でないとダメです。 ・いつから扶養に入れるか。 昨年のうちに収入オーバーを申請していれば、今年1月から再度扶養に入る手続きが取れました。 しかし主様のように会社から指摘された場合、再度扶養に入るには主様の過去3年分の収入がわかる証明書、現在無職である証明書(退職証明書か退職日記載の源泉)が必要になります。 更に今年は働く意思がないという確約書に署名捺印し、ご主人の会社で承認が得られなければなりません。 とにかく至急どんな書類が何通必要かご主人に会社に確認してもらって手続きしてもらって下さい。

トピ内ID:4713751171

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追記

🐷
チョッパー
出産手当金ですが、税の扶養と違い、健康保険の場合は結構温情措置がとられていて、オーバーが発覚した現時点で被扶養者(扶養される人)から除外という事が多いです。 ですが、これはうちの会社の健康保険組合の場合なので、とにかくご主人の会社の担当者とよく話をして下さい。

トピ内ID:4713751171

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トピ主です。ありがとうございます。

😢
ひの トピ主
みなさん、レスありがとうございます。 昨日夜、帰宅した主人から「23年10月から今までの医療費と出産一時金返納」と聞かされ真っ青になり、パニックに陥っていましたが、いろいろ調べて先が見えてきましたので、報告を以ってまとめてのお返事にさせていただくことをお許しください。 しのすけさん、優奈さんのレスのように進めばよかったのですが、やはりちゅらさん、健保さん、チョッパーさんのおっしゃる通り、組合によって対応が異なり厳しい結果となりました。 今回主人の組合健保は結論から言うと ・H23年10月に扶養資格喪失 ・再加入は今手続きをして来月から ・よって、H23年10月から現在までの医療費、出産一時金は返納 ということになりました。 ほとんど病院に行くことのない健康体だったのですが、11月の出産から今までが、産後の体調不良もあり、人生で一番病院の世話になっていたので、かなりの額を使っており、そして出産一時金42万円…と「なぜこのタイミングで!」と目の前が真っ暗に…。 長くなるので続きます。

トピ内ID:7011528683

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トピ主です。続きです。

😢
ひの トピ主
続きです。 健保から「役所で相談すれば、国保で救済措置を受けれるかもしれない」と言われたので、今朝早速市役所で相談をしました。 扶養資格喪失時までさかのぼって国民健康保険に加入すれば、返納した医療費・出産一時金は給付を受けられるとのことです。 国保の保険料は払わなければなりませんが、全額負担をするよりはかなり負担が軽減されるので、少しホッとしています。 調べていると私は国保保険料の軽減対象者(特定理由離職者)に該当しそうなので、その点も相談しようと思います。 ちなみに税扶養には入っていないのと、主人の会社からは扶養手当は頂いていないので、社会保険のみの対応です。 主人・私ともども、いい大人なのに意識が足りなかったと思います。 今回の件を勉強にして、今後は気をつけたいと思います。 みなさんありがとうございました。

トピ内ID:7011528683

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130万を超える「見込み」

041
tosi
健康保険の130万は、所得税のように1月から12月までのトータルではありません。 トピ主さんの場合、1月から1年間で130万を超える「見込み」かどうか、の判定です。 130万÷12月=108,300円を超える月が何ヶ月が続けば、「130万を超える見込み」として扶養にならないと判定されます。健保組合によってはその他にも条件がある場合があるので確認された方が良いでしょう。 つまり、毎月12万前後貰っていたという時点でアウトです。 同じように退職された月以降の1年間は130万を超えないと思いますので、扶養になれると思いますが。 但し、健保組合によって違ってくるので、確認された方がいいでしょう。

トピ内ID:0442314816

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レスします

🐷
チョッパー
かなり厳しい判定になりましたね… ですが国保で救済措置が受けられるとの事で、ホッとしました。 一時的に結構な金額の出費になりますが、税の扶養を受けてらっしゃらなくて良かったですね。

トピ内ID:4713751171

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