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迷い中…扶養について教えて下さい!

レス8
(トピ主 1
🐶
シャボテン
話題
現在派遣で働いている兼業主婦です。 3月末までで契約満了の予定だったので、その後は主人の扶養に入り、失業給付をもらいながら次を探そうと思っていました。 しかし派遣会社から「6月まで延長して欲しい」と言われ給料見込みを計算したところ、総額130万を超えてしまいそうです。 以前主人の会社の保険担当者から、1月から6月で130万を超えたら扶養には入れないから、12月までは国保に加入して下さいと言われました。(主人の会社は健康保険組合です) しかし派遣会社からは、退職した後働かないのならすぐに扶養に入れるから6月まで働いた方がお得と言われました。 どちらが正しいのでしょうか?

トピ内ID:5998892864

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横になるかもしれませんが

😉
扶養もしかりですが
雇用保険の失業手当をもらっていたら扶養に入れなかったような気がします。←一日当たりの金額が関係します 私としては派遣会社の退職して働かない=すぐに扶養が間違ってるとおもいます。 健保協会か年金機構に具体的な金額(失業給付や給与明細)を手に電話しましょう。

トピ内ID:0497525474

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社会保険の扶養について

🐶
ココロ
不況の中派遣延長の申し出があるとは、 きっとお仕事が出来る方なのでしょうね。 前職の会社は健康保険組合だったのですが、 失業保険受給中は、健康保険の被扶養者になれなかったと思います。 従業員が結婚し扶養手続きをする際に 退職後待機期間までは、被扶養者  受給が始まると国保に加入 受給期間満了後 再度被扶養者へ手続きするようにと、言われたました。 給与所得控除が、65万あるのでその金額を差引いた額が130万なのでは・・・ 再度確認されたほうが言いかと思います。

トピ内ID:3398921961

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えーとですね

🙂
おだんご
失業給付が出ている間は、扶養には入れません。 下に選択肢を書きます。  ちなみに、6月で終了する場合、会社都合なのですか? でしたら、すぐ失業給付が出ますので、勤続年数に見合う 日数の期間は、国保に入る必要があります。 もしくは、現在加入している会社の健康保険を、全額自己負担で任意継続することができます。 私の場合、国保の方が安かったので選んだのですが。 派遣会社の言い分は、失業給付金を請求しない、と言う仮定なのでは? となると、会社都合にはする気が無さそうですけど・・・。

トピ内ID:1332051721

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混乱してますね

041
むー太郎
A)その後は主人の扶養に入り、失業給付をもらいながら次を探そうと思っていました B)1月から6月で130万を超えたら扶養には入れないから、12月までは国保に加入して下さいと言われました C)退職した後働かないのならすぐに扶養に入れるから6月まで働いた方がお得と言われました Aですが、多くの場合は失業給付金額が扶養の範囲を超えるため、扶養に入れません。 Bですが、「扶養の範囲」とは『年収』ですので、半年でそれを超えてしまったら、無理ですね。 Cですが、「退職した後働かない」のならば、失業給付受給資格はありません。 なんか、少しずつ前提条件がズレていってますよ…。

トピ内ID:6454909861

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健康保険組合に問い合わせを

041
のあ
健康保険組合との事なので、ご主人の会社の保険担当者の話が正しいと予想されます。 ただし、保険担当者の認識違いという可能性もありますので、該当する健康保険組合に問い合わせするのが良いでしょう。 一般的に、扶養といえば所得税と健康保険があります。 所得税に関しては、『年収=1月~12月までに得た収入』という認識ですが、 全国健康保険協会では、『年収=今後1年間の収入見込み』となり、スタートの月は限定されておらず、いつでも構いません。 トピ主さんの場合、7月の段階では、月収0、次の就職も未定なので、翌年6月までの今後1年間の年収の見込みは0円ですから「協会健保であれば派遣会社の言葉が正しい」と言えます。 しかし、健康保険組合の場合、被扶養者の判断基準が全国健康保険協会とは異なることがあります。 健康保険組合の扶養の規定が全国健康保険協会に準拠している場合、派遣会社の説明が正しいこととなります。 そうでなければ健康保険組合の独自の規定により判断されることになります。

トピ内ID:3376154475

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トピ主です1

🐶
トピ主 トピ主
みなさん、コメントありがとうございます。 主人の会社の保険担当者は「その年(2010年の1月から12月)の給与の総支給額が130万を超えたらその年は扶養に入れない。失業給付をもらわなくても入ることは出来ない。」と言っているようです。 この不況での延長はとても有り難いのですが、国民年金、国民健康保険などを計算すると、言葉は悪いですが「働き損」になります。(4月までなら計算上は働けるのですが、3ヶ月更新しか無理とのこと) やはり扶養に確実に入るには、今月で退職した方がいいのでしょうか?

トピ内ID:5998892864

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規定は一律ではありません。

041
のあ
先ほどの書き込みでは、失業給付を見落としておりました。申し訳ございません。 ですから、健康保険組合に、 >その年(2010年の1月から12月)の給与の総支給額が130万を超えたらその年は扶養に入れない。 これが正しい規定なのか問い合わせる。 若しくは、この規定を文書化しているものがあればそれを保険担当者からもらって確認してください。 この規定が正しければ、今月で退職しないと扶養に入ることはできません。 健康保険の被扶養者認定は、原則的に各健康保険組合がその基準を独自で決めて良いことになっています。 健康保険の被扶養者認定基準は統一されているわけではありません。 どこの健康保険組合かもわからない(個人情報なので「書け」と言っているわけではございません。)のに、何が正しいと断言することはできません。

トピ内ID:3376154475

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会社によっては

041
紅茶
仕事を辞めた時点で妻の年収が130万円超えていても、無職(かつ失業給付金を貰わない)なら扶養に入れる会社も実際に有るので、派遣会社の人は勘違いしただけでは? (私も小町で見て、そういう会社も有るのねぇと知りました) トピ主さんの夫の会社は扶養に入れないのだから、前提が違うというだけだと思います。 どっちが正しいという問題ではないと思います。

トピ内ID:0661633791

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