40代後半の子供のいない夫婦です。妻側です。
結婚して20年程です。
夫も私も原因があり、子供ができませんでした。
子供がいれば、遺言書の必要性をあまり感じなかったかもしれませんが、
子供のいない夫婦の場合、どちらかが先に亡くなった場合に、
自分たちの親に、親がいない場合、兄弟にも財産が行くわけです。
兄弟にまでいく事が、納得できないので、遺言書を作成しようとなりました。
私には、生死不明の母がいるので、その子供がいるかもしれませんし、
夫には、兄がいるので、兄弟の子(甥)が2人います。
自分達がいなくなった場合に、親もいなければ、甥っ子に財産がいく事はいいのですが、夫婦の片方が残った場合は、まずは自分達で財産を使いたいのです。
公正証書遺言を考えましたが、法務局の遺言書の保管制度が始まったので、
自筆証書遺言を作成し、行政書士の先生に添削をしてもらっている所です。
作成できた遺言書は、法務局へ預ける予定です。
自筆証書遺言でも専門家のチェックを受け、法務局に預けるので大丈夫でしょうか?
保管制度がなかった時は、公正証書遺言が良かったと思うのですが。
子供のいない夫婦の皆様 どのようにされていますか?
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