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産休育休をとるのに前例がないため却下された

レス14
(トピ主 1
🐤
kimi
子供
はじめまして

今後出産を考えており、現在嘱託職員として働いておりますkimiです。

同職場の方が産休・育休を取りたいと希望したのですが、前例がないためと却下されたそうです。

私も、とりたいと思っていたためショックでした。

でも、まだ私は妊娠しているわけではなく、動ける時間がありますので、できることはしたいと思っています。

皆様の中で、産休育休がもらえるように何かされたことや、情報などがありましたら頂きたく思っています。

よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5434929490

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法律で決まってます

041
アイス
産休は法律で決まってるので取れますよ。 上司が勉強不足なだけではないですか? 条件がありますが、単発の仕事でなければ取れた気がします。 育休については上司と話し合う必要があると思います。 労基やハローワークに行くと教えてくれますよ!!

トピ内ID:1276479178

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契約内容がわからないと何とも

041
匿名で
嘱託職員とのことですが、会社とどのような契約をされているかによると思います。 産休は法律で取得出来ます。 育休については、1年以上継続雇用されていて、復帰予定日以降も引き続き雇用される見込みがあれば、取得可能です。普通、育休は子供が1歳の誕生日まで取りますよね。契約更新期間が3年とかだったら可能かもしれませんが。 嘱託契約が1年で更新という場合、引き続き雇用される見込みと言う部分で引っかかってしまいます。出産を理由に雇い止めされるのなら訴える事も出来ますが、別の理由にされたり、妊娠報告をした時点で、もともと次回の契約更新をするつもりはないと言われてしまうと、育休は取得出来ません。 対策としては、1年契約の場合、妊娠報告せずに契約更新し、企業側に次の雇用期間の契約更新を確約してもらってから、妊娠報告をし、その次次回の契約更新前までに復帰すれば可能。それでも日数は少ないし、次次回の契約更新をしてもらえる可能性は低いです。 たとえ1年更新、最大○年までとなっていても、必ず○年契約の保証ではないので、厳しいと思います。

トピ内ID:4758860468

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戦うしかない

041
ノン
法律で決まってる産休、ちゃんと取得しようと思ったら労基やハローワークの力を借りて戦うしかないです。 それには大変な労力がいりますし、戦う時期としては実際に自分が妊娠し取得しようと思った時期でないと難しいです。 もちろん、時間もかかるし精神的にも参ります。 なので諦めて退職する女性が多いのでは? 私は過去に有休を取得しようとしたら「うちの会社には有休はない」と却下されました。 有休を取得させない体質の会社で、社員にもその考えが浸透しきってました。 (諦めてたと言った方が正しいかな?) 退職にあたっての有休消化だった為労基に相談しましたが口頭でのアドバイスのみ。 会社にかけあうのはよっぽど悪質でないとしてくれません。 でもそれで届け出さえ出せば会社は拒否できないと学んだので最終的にはそうしまたが、それまでに何度か会社に掛け合って直談判したのでそれは精神的にかなり辛かったですね。 これが単に休みがほしいだけならこんなことしません。 自分が居づらくなるだけなので。

トピ内ID:0409188107

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法的には取れても

041
みり
実際は難しい、という職場は山ほどありますよ。もちろん主さんがパイオニアとして職場の環境を変えるんだっ!と突き進むのもアリとは思いますが、主さんにそれだけのパワーとこの人なら仕方ない、と思わせる仕事の能力はお持ちでしょうか?それがないなら、福利厚生の整った職場への転職の方が良いと思います。

トピ内ID:4670049996

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就業規則

041
tetu
就業規則には何と書かれていますか? トピ主さんは嘱託の方ですよね。 育休に関しては、「入社して1年未満の者」や「期間に定めのある者」等労使協定で申し出を拒む事の出来る従業員もありますので、該当していないか確認されたら良いでしょう。

トピ内ID:0905853150

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嘱託だと育休は無理では?

041
かのん
産休はとれても(法律で決まってるので)嘱託では育休は厳しいのでは? 私の前の会社もそうでした。 嘱託職員は1年ごとの有期契約だったので(大抵どこもそうだと思いますが) 育休があるのは正社員だけでした。 正社員であれば育休とってるひとはたくさんいました。 就業規則にきちんと明記してありましたし。 現在トピ主さんが勤めてらっしゃるその会社ではどっちにしろ無理だと思う ので、出産後も働きたいなら制度を利用している実績のある会社の正社員に なるのが一番いいかと思います。 もしくはできるだけ関係をよくしておいて、いったん辞めて、1年くらい して働けるようになったら再雇用してもらえるようにお願いしておくとか。 空きがでないと無理でしょうが。

トピ内ID:9865318016

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一般被保険者なら貰えます。それ以外でも貰える場合もあります。

041
はちみつ
育休は産前6週間(双子以上は14週間) 女性が請求した場合、絶対に就業させてはならない、 と労働法で決まっています。 産後8週間を経過しない女性も就業させてはいけません。 残業、休日労働、深夜労働をしてはいけません。 生後一歳を達しない子を育てている場合は1日2回、各30分ずつ 好きな時間に休憩を請求出来る権利もあります。 育児休業給付もあります。正社員以外でも 下記に該当しなければ、要件を満たした形になります。 ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人 ・1週間の労働時間が20時間以上、30時間未満の人 ・日雇い労働者 支給される要件は ・被保険者が育児休業をしたこと ・育児休業開始前二年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月、が1年以上あること ・事業主から支払われた賃金額が、休業前と比較して80%以上でない事 支給される内容は ・労働者からの請求があれば子供が一歳になるまで休業 ・但し、保育所入所待ちなど事情があれば一歳六ヵ月まで休業が認められる ・給付金の額は、休業開始前の賃金月額半分程貰える 大体こんな感じです。

トピ内ID:5709553081

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はちみつさんへ 訂正です

041
tetu
>育休は産前6週間(双子以上は14週間) >産後8週間を経過しない女性も就業させてはいけません 上記は育休では無く、産前休業・産後休業についてでしたね。 産休だと出産手当金や出産一時金って話になりますし。 出産一時金・出産手当金は健康保険から支給されます。 育休は産後休業を含まない、つまり産後57日以降から子が1歳になるまでの期間。 育児休業給付金は雇用保険から支給です。 産休・育休・小学校就学前の子を養育する労働者の扱いがごちゃまぜになっています。 知らない人が見ると混乱したり間違い易いのでは無いでしょうか? 一度整理してからレスされた方が宜しいかと。

トピ内ID:0905853150

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はちみつさんへ

041
tetu
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 第6条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。…… 介護育児休業法では全ての労働者が育休を申請したら企業は受け入れなければならないとは言っていませんよ。 就業規則に育休の申し出を拒む事の出来る従業員に付いても書かれていると思いますのでそれを見た方が良いと言っているのですよ。 嘱託なら1年契約でしょうから、雇用期間で引っ掛かるのでは?と言っているのですが。 育休の申し出を拒む事の出来る従業員の範疇にトピ主さんが入っているのであれば、育休は貰えませんし、育休無しに給付金の申請は出来ません。

トピ内ID:0905853150

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労基に相談

🐧
鶴亀松竹梅
雇用契約書をもって労働基準監督署に相談かな。

トピ内ID:1297565098

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すみません。

😨
はちみつ
字数一杯で省きながら推敲したので わかりにい上に的外れで大変失礼しました。

トピ内ID:5709553081

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雇用均等室が専門です

🐤
もうすぐ退職
私は正社員勤続14年、一応株式上場会社で前例がないと散々退職を促されましたが取得しました。 産休関連は男女雇用均等法を扱う雇用均等室と言う所が専門です。 県庁所在地近くにあるかと思います。 企業と直接交渉もしてくれます。公的機関の為、相談交渉も無料でしてくれます。 私はこちらのお陰で数年前に退職を免れました。また現在も相談中です。 是非駄目元で電話予約のうえ相談して下さい。 ただそういう会社は復帰後も辛い思いをするのは覚悟して下さいね。 でも私は復帰を後悔していません。 頑張って下さいね!!

トピ内ID:8836468295

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「前例がないから」と言う理由は

041
昼休み
「辞めて欲しい」ということではないでしょうか。 今時産休、育休は取得できると法律で決まっていることぐらい、知らない会社はないと思います。  「有給休暇の制度はあるし、法律で決まってるけど取得はできない」会社は未だに多い。これと同じではないかと。  どうしても残って欲しい人材であれば、会社は取らせてくれるはずです。 それをしないのは、特に優秀な社員ではないか、人材の質に興味がない会社か、人が変わっても問題のない仕事か、経営者が駄目な人か(笑)です。  正社員であっても取得は難しい会社も多いでしょう。嘱託なら尚更。 まずは就業規則を確認。取得可ならしかるべき機関に相談、てトコではないでしょうか。かのんさんのおっしゃるように、嘱託なら一旦退職し、再雇用をお願いする方が円満かも。

トピ内ID:0560813247

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トピ主です ありがとうございます

🐤
kimi トピ主
皆様、詳しく的確なご意見ありがとうございます。 嘱託(1年毎の契約期間)の就業規則に育休の文言はありませんでした。 よって、私は育休をとることはできません。 しかし、会社側の一存になる事もあるようなので、その時の状況、運やタイミングがありそうです。 産休はとることができそうで、産休時の手当金は退職後6ヶ月の間までは組合からもらうことができるようです。 ずっと続けたい仕事ではありますので、アドバイスを頂いたように一旦退職し、再雇用をお願いをしてみたいと思います。 まあ、厳しいとは思いますが、、、 中には、戦った方もいらっしゃってすごいと思いました!けれど、その代償が私には厳しそうです。 皆様、ご意見をありがとうございました。

トピ内ID:5434929490

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