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離婚から数年後の改姓について

レス18
(トピ主 0
💔
イモッチ
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 離婚した時に、離婚の理由が夫の借金問題だったため、いつか立ち直ってくれてまた一緒に暮らせるように努力をしてくれるのではないかという気持ちがあったこと、職場で旧姓にもどることで離婚したことを言うのが嫌だったこと(その当時は戸籍は旧姓にもどっても職場では姓をそのまま名乗ることができなかったのです。ちなみに今はできます)、元夫の家族にとって娘が唯一の跡継ぎだったため、お墓の問題もあり、お世話になった義父母のためにお墓くらいは娘が守っていかなくてはいけないかなど、いろいろな状況・理由があり、夫の姓をそのまま名乗ることに決めました。でも離婚後10年たった今、元夫が相変わらず借金をつくっていて、最近になり結婚当時浮気していたことがわかり、また義父母にもだまされていたことがわかるなど、夫の姓をこのまま名乗ることが嫌になりました。もちろん娘が理解、納得してくれることが前提ですが、これから旧姓に戻ることは可能でしょうか?

トピ内ID:1855035029

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残念ですが

041
お辛いですね
法的にそれはできません。 戸籍法の規定です。 他の方策があるかどうか専門家にお尋ねください。

トピ内ID:0416193634

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まあここで聞くより

041
しげ
今の居住地の、市民課(戸籍担当課)に聞く方が、よほど確実です。 個人的見解ですが、現在の民法では、離婚成立後3ヶ月以内に婚姻時の姓にするか、旧姓に戻すか選択して自治体に届出ないといけません。その際、トピ主さんは婚姻時の姓を選択していますので、10年も経った今さら旧姓に戻すのが可能なのかが、疑問です。 また、婚姻時の姓を選択した時に『新たな本籍地』も届出しているはずですので、その本籍地の扱いも、どうなるのでしょう? 因みに、離婚時に旧姓を選択してと届出た場合、本籍地は旧姓の本籍地、いわゆる戸籍が『戻る』状態になります。

トピ内ID:4904807799

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ややこしいけど可能です。

041
うさこ
家庭裁判所だったと思いますよ。

トピ内ID:6897566899

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簡易裁判

041
もまみ
裁判所に改名の届けを出す必要があるそうです。 私は米国人と結婚していますが、アメリカの姓に正式に変える手続きを日本に届けなければならないことを失念しており、その期限をすぎてしまいました。そのため改姓について問い合わせたところ、そのように言われました。届けてから呼び出しがあるまで1ヶ月以上かかり、その間、日本にいなければならないため、私はまだ行っていません。 これは姓でも名前でも同じ手続きだそうです。 姓に関しては、正当な理由があれば、認められる可能性が大きいと言われましたよ。

トピ内ID:4341906335

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原則ムリでしょ

041
一介の主婦
離婚時にご自分の意思で「婚姻中の氏を名乗る」届けを出されたのだから、もう貴女の氏は今の苗字でかたがついてしまったんですよ。 よほど不都合な「止むを得ない事情」があれば、裁判所の審判だか判決だかをもって旧姓に戻れる可能性もなくはないそうですが、前の旦那と同じ名前がムカつく!なんて理由じゃムリです。 考え方としては、トピ主さんの『◯◯』と、元夫の『◯◯』は、たまたま同じ苗字ですが、別の『◯◯』なんです。 と、いう割り切りを離婚の時したはずなんですよ。 あとはご親戚の誰か(お兄様でもいらっしゃれば)と養子縁組するかですね。 でも身分が複雑になりますから、別のいざこざの素になりそうで、勧められません。 それにしても、情の深い方ですね。見張り役がいなくなったら借金男が自分の力で更生するわけないし、義親にしてもそんな男を育てた人たちですよ。 一人おかしな奴がいたら、一族も同じような人が多いというのが、色んな人をみて来た感想です。 私なら、自分の苗字のことよりも、子供が墓守させられるのが冗談じゃないですね。 子孫が絶え果て墓も荒れ放題の家には、それなりの理由があるな、と思いますよ。

トピ内ID:7054014696

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うろ覚えですが

041
はて?
離婚すると原則旧氏に戻るのに、3ヶ月以内に婚姻時の氏を名乗ることを選択したのですね。どちらの氏であろうと、投稿者は元夫とは別の新しい戸籍にいるわけです。 そうなると、今となって旧氏に戻るためには家庭裁判所に「やむを得ない理由がある」と認めてもらわねばなりません。 さて、お子の戸籍はどうなっているのでしょう?もし元夫の戸籍に残っていると、やはり家庭裁判所に子の氏の変更許可を貰い、ついで投稿者の戸籍に改めて入籍する必要があります。 すでにお子が投稿者の戸籍に入っている場合は…、う~ん、私はよく分かりませんので専門家にお問い合わせください。多分、上記と同じように家庭裁判所の許可が必要だと思います。 一つだけ。離婚により投稿者と元夫の親族関係は終了しましたが、お子と元夫の親子関係は消滅しておらず、相続・扶養などの権利義務は継続しています。この親子関係を終了させる方法はありません。

トピ内ID:1594720605

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改姓不可

パックスロマーナ
法的な離婚時に、婚姻の前後の姓氏を選択されたんですよね? そして、婚姻中の姓氏を継続して使う事を選ばれたのでしょうか。 もしそうなら、改姓は不可だと記憶しています。 気軽に姓氏を変更したら社会的に混乱を招くため、姓氏の変更(選択)の機会はごく限られています。 その限定された機会の一つが、法的な結婚および離婚です。 婚姻および離婚による改姓の選択肢は、その婚姻の前後の姓氏が対象となります。 仮にこの先、再婚して離婚した場合、今の姓氏か、再婚後の姓氏のいずれかが選択対象。 一番最初のご実家の姓氏は、選択対象から外れます。

トピ内ID:2825125677

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家裁に申し立て

041
ぐりとぐらぐら
離婚後3ヶ月を経過しての改姓は、家庭裁判所への申し立てが必要です。 離婚にまつわる事なので、大抵は受理されるようです。

トピ内ID:7257600386

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15年前は、いったん決めたら替えられないと言われましたが

🐧
おばおばちゃん
今はどうなんでしょう。 役所に聞くのが速いですよ。

トピ内ID:0499001310

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正当な理由が必要

041
のほほ
結論言いますと、離婚と同時に旧姓に戻すのは殆ど労力なしで可能。一旦、夫の性を継続した後で旧姓に戻すには、家庭裁判所への申し立てが必要です。期限はありませんが、タイトル通りで正当な理由が必要です。 そこから先は調べてね。

トピ内ID:8426095614

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???

041
バス旅行
法的に可能か、という質問ですよね? だとしたら聞くべき先はここではないのでは?

トピ内ID:1744065632

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基本無理

041
ニーヌ・マッケンジー
そんな簡単なものではありません。 「気に入らないので改姓したいんです」 ではほぼ100%通りません。 それ程重要なものなんですよ。 トピ主さん個人の感情だけでは基本的に無理です。

トピ内ID:7146249456

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無理だろうと申しましたが

041
一介の主婦
『正当な事由』があれば可能なんですが、何が『正当な事由』にあたるのか?がポイントですよね。 少しググって見たところ、離婚によって婚氏続称を選択した後に旧姓に戻りたくなるのはよくあることなので、比較的簡単に認められる。ととれるサイトもありますね。 でも具体例があまり見当たらないので。。 とりあえず、一度は専門家に相談してみるのがいいようです。

トピ内ID:7054014696

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実際に旧姓に戻しました。

56歳
離婚後、東京で会社勤めをしていた関係上、夫の名字で仕事を続けていましたが、実家の父が亡くなり母1人になり田舎に帰省する事になりました。多分家庭裁判所?に変更の手続きをして旧姓に戻しました。 理由が必要でしたが、私の場合は実家に住み母と同居するという理由だったと思います。(もう10年くらい前の話です。)手続きも全部自分でしました。 家庭裁判所に相談してみたらいかがでしょうか?

トピ内ID:4016742570

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確か

041
みもざ
家裁で相当理由があれば、許可できたと思います。

トピ内ID:1662710864

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しようとしてみました

😨
ねこ
主さんと同じような理由で、子供が中学生になるくらいに家庭裁判所に行きました。 受理はされましたが、半年はかかると言われ、毎月なにか忘れましたが書類を家庭裁判所に送り半年かかると。 そうなると、また中1の中途半端に名字が変わってしまうのであきらめました。

トピ内ID:3599787104

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変えることができました

😀
出来ました
私は離婚時、小学生の子どもがいたので(親権は私)旧姓に戻さずに離婚しました (子どもの学校の事や子ども本人が名前を変えたくないと言っていたので) ですが中学を卒業するにあたり、このままの姓でいいのか疑問を感じました 子どもが成人し、私の元を離れるときやもしかしたら親を引き取ったとき 又は子どもが結婚するとき・・・ 悩みましたが、子どもと良く相談した上で旧姓に戻したいと一致しましたので 両親にも許可をとり手続きしました 手続きは家庭裁判所へ行き色々な書類(戸籍謄本など)をつけて申請しました 理由は子どもが大きくなったので旧姓に戻したいと言う理由でした 日数は忘れましたがわりとすぐ簡単に出来たと思います(私一人で出来ましたから) 今から10年位前、30歳半ばの頃の事です 今となっては旧姓に戻しておいてほんとに良かったと思います 戻さなければ全く無縁の人の名前を名乗っていくのですから・・・

トピ内ID:2808981491

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みなさん脅しますね~

041
ぱる
私は今年の1月に離婚後4年半経って結婚前の氏に戻しました。 出来ないと言っている方もいますが、できますよ。 私も主と同じように借金を重ねる元夫が更生してくれたら戻るつもりで、離婚後も苗字を変えませんでしたが、「更生はは無理だな」と思ってリセットすることにしました。 改姓理由はに書きましたが、「生活上支障がある」程度で大丈夫でしたよ。 しかも、家庭裁判所に必要書類を全部そろえて持って行ったら、即日結審しました。 裁判所が気にするのは、ネームロンダリングじゃないかどうかという事でしたね。そうじゃなければ、簡単な話です。 ただ、5年以内じゃないと結婚前の氏に戻せないと言っていた気がします。 ギリギリ間に合ったなと思ったので、記憶しています。 どちらにしろ、家庭裁判所に聞けば親切に教えてくれますよ。 私も手続き前に子どもの申請も同時にできるのかどうか、ネットに質問入れました。 聞きたいのは出来るかどうかじゃないのに、「出来ない」「自分で選んだんでしょ」って言う書き込みで不安な気持ちになったので、もう終わっているかもしれませんが、レスさせていただきました。

トピ内ID:6901161840

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