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家を明け渡してもらいたい・・・

レス20
(トピ主 0
041
うなぎ
話題
元義弟のことです。 昨年、妹が離婚しました。 妹家族が住んでいたのは、母所有のマンションです。(父が亡くなったので母所有となりました) 子どもには優しいけれど、妹に対しては感情的になることが多い義弟で きちんとした相談もなく、事後報告で離婚を知りました。 親権は元義弟が取ってマンションに子供と一緒に住み、 妹はアパートを借りて一人で生活しています。 マンションは母の持ち物なのに、母に何の相談もなく家を明け渡した妹も、 何のあいさつもなく当然のように住み続けている元義弟もおかしいと思います。 しかし、妹は精神的に不安定になっていることから 今から話し合いをきちんとするようにとは言えません。 「母が住むことになったから、出て行ってほしい」と伝えようかとも思いましたが、 妹の話を聞いていると、下手に感情を逆なですると危険な気もします。 (今まで私や母に元義弟が感情的な態度をとったことはありません) 何かいい方法はないでしょうか。

トピ内ID:2722907198

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お母様の気持ちを確認した上で弁護士に相談を

😑
ゆばーば
お母様の所有のマンションとのこと、所有者のお母様はどう考えているのでしょうか? お母様にも話を通した上でのこと、または「孫のため」とお母様が異存ないのであれば、トピ主さんがいくら明渡してもらいたい、と思ってもしかたない。 お母様もマンションを返してほしい、と思っているのであれば、お母様と妹さん家族の間でのいきさつ(どのような経緯で妹さん家族が住むことになったのか、家賃はもらっていたのか、契約書など書類は作っていたのか、妹さんが出て行くときの経緯は?、妹さんと義弟さんの間で離婚のときにどのような取り決めをしたのかetc.)を確認した上で、弁護士に相談することをおすすめします。話し合いで解決するにせよ、いざとなったときに裁判で出て行かせることができる相手なのかどうかは、知っておくべきでしょう。あ、相談は、トピ主さんが付き添ってもいいけれど、所有者のお母様が行くべきでしょうね。

トピ内ID:2634710717

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所有者であるお母さんの気持ちは?

041
うーん
今まで妹さんが夫婦として住んでる時は家賃の支払いは無し?タダで住んでいたのでしょうか。 お母様は今どちらにお住まいですか?住んでいないのに、固定資産税だけは支払ってるのかしら? もちろん離婚すれば、妹さんの元ダンナ様は他人なので係わり合いになりたくないですよね。 ですが お子さん達(複数?)はお母さんにとっては可愛い孫である事実は変わりませんが…。 今後本気でそのマンションに住みたいなら、直接本人に連絡するよりは(逆恨みされたりの危険) 弁護士や誰かを間に挟んで話し合われた方が良いのではないでしょうか? お孫さんが居なければ、居住権(立ち退き)としてもっとドライに出来るでしょう… 今後は賃貸としてしっかり契約を結んで賃料を頂くか、元ダンナ様が無職などでなければ 「転居費などを負担するので、出て行って欲しい」になる可能性が高いですね。 直接交渉などをして拗れさせるよりはプロの手を借りる事をオススメします。

トピ内ID:5126759200

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第三者の感情が入ると、複雑になります

🐱
タキシ-ド
妹さんのお子さんの年齢はわかりませんが、未成年なのですね。 そのお子さんがまだ幼少であるなら、母親である妹さんが親権を取らなかったというのは、母親が親権を放棄したか、離婚は有責だったということでしょうか。 あるいは、お子さんが大きいのでしたら、お子さんの意思も働いて、母親ではなく、父親と住むことを決めたと考えられ、するとやはり、妹さんに大きなマイナスがあったと想像してしまいますが、そのあたりはいかがでしょうか。 もし、事実がそれに近かったとしたら、あなたのお母さんとしては、自分名義のマンションを使ってでも、孫から引き離されることを拒みたい、とか、娘の罪滅ぼし、など、いろいろな葛藤があったことと思いますし、そう考えるとお母さんは承諾なさっていたか、もし仮に妹さん元夫婦だけで決定したとしても、お母さんはその決定を歓迎なさっているのではないでしょうか。 お姉さんとしては妹さんの味方でいたいでしょうが、妹さんの精神的不安定と、元義弟が感情的になっていたことに、関連がありそうな気がします。 お母さんと妹に寄り添うことと、感情から判断して口を出すことに、一線を引くことは大事だと思います。

トピ内ID:6195197320

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義弟が親権?子供は何歳?

041
もも
10歳未満の子供の親権は基本母親です。 お子さんは何歳でしょうか。 義弟(父親)が親権を持ち、母親が出ていく。 離婚原因は本当に義弟ですか? 慰謝料の代わりに義弟がそのまま生活してるのでは? 精神的に不安定になっている妹にちゃんと話を聞いてはどうですか。

トピ内ID:0419700438

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言うしかないのでは?

041
40台男性
40代既婚男性です。 確かに妹さんも元義弟さんもおかしいのですが、 やはり「なぜ離婚したのか、なぜ親権が夫側なのか」 がはっきりしないことには、なぜこんな事態に なったのかわかりませんね。 よほど妹さん側の強い希望で離婚に至ったのだな、と 考えます。妹さん有責、と言い換えてもいいでしょう。 そうでないと、この事態は説明できません。 「マンションに住み続けていい、子供の親権もあげるから とにかく離婚してほしい」と妹さん側から申し出た、と。 まあ、所有権がお母さんなのですから、 追い出すことは当然可能でしょうが、 妹さんに対して約束違反で損害賠償、なんてことは あるかもしれませんね。 主様は、妹さんの肉親ですから、当然肩も持つでしょうが、 状況が普通ではありません。白紙の状態から 双方の考えや意見を聞いてもいいと思います。 行動は、聞き取りをしてからでもよいのではないでしょうか。

トピ内ID:0445745276

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弁護士さんに相談を

🐴
つっきー
実際に住み着いている人を追い出すのは難しいかもしれません。 でもお母様の持ち物なので、ただで住んで良い訳はありません。 弁護士さんに頼んで、立ち退きか賃貸料を払ってもらうかしてもらう交渉をしましょう。 妹さんが出て行ったあとから今までの賃貸料も請求できると思います。 立ち退いてもらうならおそらくいくらか立ち退き料を払ってもらうようになるのかな。 相場通りの賃貸料を支払ってもらうのなら、普通に資産運用していると思えば・・・(義弟さんがまともな人であるならば) 今はまだ妹さんが精神的におつらいようですが、働き始めたら養育費など払うことになりますよね。でもそれとお母様名義のマンションは別問題ですし。 離婚の条件など話をつけているようには見受けられませんが、それは妹さんがしっかりしてからということで、とりあえずマンションの件だけとぴ主さんとお母様が頑張ってください。

トピ内ID:7711881114

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日本で

🙂
ささ
日本で父親親権取れるって事は、余り多いケースで無いですね。 理由が妹さんの精神的なことであれば、離婚時の色々でマンションの扱いも話し出たのかもしれませんね。 であれば、妹がいないところでというのも無理があるかな。 そもそも、詳細をつかまなければなんともいえない。 家族ですけど、本件では貴女は部外者ですから。 とりあえず情報の精査からでしょ。 妹の意見を随分とすんなり受け止めてますが、何で離婚したの? DVだったら親権向こうには行かないし。

トピ内ID:3671993757

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きちんと法律にそって手続きを。

041
ふらいぱん
いくら妹さんが明け渡したとはいえ、持ち主はお母様です。 お母様の権限で出て行って貰うことは可能だと思います。 まず、その前に賃貸契約も交わしていないので、 勝手に住んでいるということにもなるかと思います。 弁護士さんか、不動産屋さんに相談して、 管理委託して、立ち退くように手続きをしましょう。 もしくはきちんと賃貸契約を結んで家賃を取るか。 その際も管理委託した方がいいです。

トピ内ID:7623591414

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契約を交わしましょう。

041
yuki
今のまま無償で住み続けさせるにしても、 家賃を取るにしても、 明け渡してもらうにしても、 弁護相談に行って、きちんとした書面での契約を取り交わしましょう。 弁護費用はかかりますが、トピ主さんのお宅は男手の無いので第三者を介入させた方が良いです。 もめ事も少なく短期解決できます。

トピ内ID:3214159113

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妹は義弟に養育費ちゃんと払ってるの?

041
かな
義弟が子育てしてるのなら、当然妹さんは養育費を払っているんですよね? 女だからとか、離婚原因がどちらにあるかとか関係ありませんよ。 もし払ってないなら、居住部屋の提供は養育費代わりではないですか? 権利ばかり主張するのではなく、義務を果たしているか確認してみて下さい。

トピ内ID:4337179868

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う~ん

さくらもち
離婚の本当の理由は妹さんにあるのでは? 義弟さんが親権でその後、一緒に住んでたマンションは義弟さんとお子さんが住むわけですよね?もしかしたら離婚に至る原因が妹さんにあり、義弟さんとの間で「養育費(最悪、慰謝料も)は払えないから、その代わりあなたと子供で住んで」というやり取りがあったのかもしれません。 とはいえ、所有者はお母様ですから、弁護士さんに間に入ってもらって義弟さんと話し合いですね。もちろん、離婚の理由もきちんと義弟さんからも聞く必要がありますが。 親権と言い住まいと言い、妹さんの言ってる事だけが真実とは限りません。

トピ内ID:9020334857

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離婚の原因は?

🎂
まこ
それにもよります。 離婚の原因は妹さんなのでは? 普通、親権はよっぽどの事がないと父親にはいかないと思います。 子どもの学校の事などもあり、出て行くのも難しい事情があるのでは?

トピ内ID:0701580327

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20年

041
どうでしょう
このまま放っておいたら、所有権が移ってしまうのではなかったでしょうか? 善意の不法占拠者は10年。悪意の不法占拠者は20年だったように思います。 今回の場合が適応されるか微妙ですが、一度専門家に相談された方がいいと思います。 私なら相談して、その後内容証明等を送ります。

トピ内ID:5329681419

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まず妹さんに確認。

🐧
ん~
そして、妹さんに何かしらの手続きを取ると宣言する。 もし、妹さんにとって不都合があれば(じつは妹さんが有責とか) なにかしらのリアクションがあるはずです。 妹さんをすっ飛ばして元義弟に言うのはこじれると思います。 お母様も取り戻したいとおっしゃっているのですよね? 主さん一人で暴走されませんように。

トピ内ID:8872876472

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お母さんはなんて言ってるの?

🐶
そら
もともと、妹さん夫婦って 賃貸契約書のない賃貸なんですよね? 多分無賃でしょうけど。 出て行かせるの骨が折れそうですね。 お母さんが出て行って欲しいと意思表示すれば 悪意20年も、永遠にそっから20年で成立なんて しないから心配はいらないんですけどね。 妹の持ち物だと思ってた。 慰謝料でもらったつもりだったなんて言われてもこれまた面倒。 妹さんがこんなもんあげるわよ、と勝手に人の持ち物あげたつもりの可能性もあるわけで。 (あげれませんが) 他の方がおっしゃる通り、不動産の専門とかのレベルでなく 弁護士に相談するべきだと思いますよ。 例え100パーセント妹さん都合の離婚だったとしても お母さんのものが、元義弟の物になるなんて事は 絶対ありえませんから。

トピ内ID:3225982130

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ありがとうございます

041
うなぎ
なかなかインターネットが見れず、書き込みが遅くなりすみません。 皆様のご意見、ありがたく読ませていただきました。 早めに弁護士さんに相談してみたいと思います。 いくつかあったご質問の件ですが、 まず妹の離婚の原因は(妹の話だけですが)妹の有責ではないと思います。 以前から義弟の浮気問題や借金問題でもめてはいたのですが、 その都度借金も妹がなんとか働いて返済するなどして乗り越えてきていました。 何度か離婚を迫っては拒否されていたのを (おそらく売り言葉に買い言葉的に)義弟が了承した勢いで 「今しかない」と一気に離婚届を出すに至ったようです。 親権に関しては「大きくなって子どもが選べるようになれば自分を選んでくれる」 と過信している様子ですが、そんな簡単なものではないと思います。 母は、孫かわいさで孫を家に住まわせてあげたいという気持ちはありますが、 妹が住み慣れた家を出てアパートを借りているのに 義弟が何のあいさつもなく住み続けていることへの違和感と不安感があり、 何らかのアクションをしなければと考えていたことから今回の相談に至りました。

トピ内ID:1529134327

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住んでいるのは、孫と親権者

041
眠り姫
妹さんと離婚して他人になった元義弟とその子供というより、 孫とその親権者が住んでいると考えても、明け渡して欲しいですか? 他の皆さんが言われるように、 この日本で父親に親権があるというのは、 珍しいケースです。 妹さんの事情やお母さんの意向をちゃんと確認して、 くれぐれもトピ主さん一人で暴走されませんように。

トピ内ID:4558502846

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2度目です

041
うーん
トピ主さんの表示の無いレスを読みました。 お母さん名義マンションに住まわす事と妹さんの件は 分けて考えなければなりませんね。 妹さんの元夫が有責な感じですが、子供側から見れば捨てられた気持ちに変わりはありません。 私自身、両親の離婚で父側に引き取られていますが、縁を切りたいから子供を切り捨てたと思うのです。 幼いなら尚の事、父親が話す事を事実と受け止めてしまう可能性が高いと思います。 確かに大人になってから両親の色々な事情を知るでしょうが、その頃には親はもう必要ないですから。 マンションの件は勿論、お子さんの親権についても 妹さんにはもう少し慎重に考えて欲しいですね。

トピ内ID:5126759200

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明け渡してもらうのはいいけど

😑
ぺん
その場合 子供(お母様にとっての孫)はどうなるの? もし 父親が子供を連れて引っ越してしまったら最悪住所不明、どこにいるかもわからなくなるのではないですか? そうなるくらいなら子供がある程度の歳になるまで養育費代わりとして住居を使ってもらう(有期の賃貸契約を結んで妹さんが家賃を支払う形にする等)ほうがいいのではないでしょうか? ご家族の意見がまとまらないと弁護士さんに相談してもどうにもならないと思うので よく話し合って結論を出したほうがいいです。

トピ内ID:4654599082

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使用貸借の借主の権利は弱いけど。

041
次郎
貸主が出て行けと言えば、出て行かなきゃならない程弱いです。家賃を受け取っていなくてよかったというべきでしょう。 とはいっても、アパートの敷金くらいのお金を払って出て行ってもらった方が早く片付くのではと思います。 弁護士の着手金より安いと思います。

トピ内ID:7184452815

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