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相続について

レス26
(トピ主 0
😨
あかさ
話題
私が長女で妹が1人居ます。
父と母は離婚しております。

私と妹は親権が父の方にありますが、
妹は父と一緒に住み、私は親権はないのですが
母と暮らしております。

最近、母の母親 私からしたら祖母が亡くなりました。
土地があるので母がその遺産でマンションを
買うことにしました。
私と母はそのマンションに2人で住みます。
妹は父と暮らしたままです。

母がもし亡くなった時、母が買った
マンションは私と母が一緒に暮らすので
マンションの所有者は私になりますか?
妹と私で遺産相続しなければいけませんか?

もしそうならどのくらいもらえますか?
遺言書書けば私だけもらうことできますか?

トピ内ID:7410316745

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弁護士に聞け!

🙂
雪風
ハッキリ言おう! 遺言書を書いてOKなんぞ何の意味ないぞ!

トピ内ID:6295127568

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独り占めは出来ないと思う

041
bbb
二人兄弟なら、半額ずつです。 お父さまが亡くなられても、姉妹で折半です。 お母様が遺言書をかいた場合は、妹さんには遺留分として 通常の相続の半分が渡りますので、四分の一ですね。 全額とぴ主さんにわたる事は無いでしょう。 可能なら名義を共有にしておくと、妹さんへ渡る分は減らせるでしょうが 全くなしと言う訳には行きません 妹さんが、相続放棄でもしてくれれば、貴方が独り占めですね。

トピ内ID:5831071300

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その思考で考えると父亡き後の遺産は全て妹の物ですね

041
うみ
その時あなたは私も相続権あるといいますか よこせといいますか 母の物は私の物 父の物も私の物(共有) そんな都合のいいものはありません

トピ内ID:9317762133

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基本的には

🐧
KM
基本的のは妹さんと半分ずつです。 お母さんが元気なうちに妹さんと三人で話し合っておくべきだと思います。 もちろん相続だけではなくお母さんの今後の介護等のことも話し合うべきです。 その上で公正証書を作成しておけば揉めることは少ないと思います。

トピ内ID:3871903539

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最近相続を経験しました

🙂
みなみ
まず結論。 妹さんとあなたで半分ずつ。 あなたがマンションに住み続けるならマンションの評価額の半分を現金で妹さんに渡さなければいけません。 全てあなたにとお母様に遺言書を書いてもらっていても遺留分があるので全てあなたが相続するのは無理です。 妹さんからお母様への虐待など特殊な事情が証明できる場合は別です。 お母様が亡くなった時同様にお父様の遺産も妹さんと折半です。 銀行その他の名義変更や出金には相続人全員の署名や身分証、実印などが必要です。 亡くなってすぐ引き出せばとかよく聞きますが亡くなった日付時点での資産を対象に計算するので無意味です。 どうしてもというならお母様が生きているうちに妹さんに話をしてもらい説得して遺産放棄をする旨公正証書などにしてもらえば良いと思いますよ。 でもなぜ独り占めしようとするんでしょう? 我が家も離婚して姉妹別々に育ちましたが妹たちの分を独り占めしようとは思いません。 あなたはお父様の遺産を放棄、妹さんはお母様の遺産を放棄してはどうですか? お父様の分はきっちり欲しいけどお母様の分は独り占め、なんて筋が通らないと思います。

トピ内ID:1004175716

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親権と相続権は別

041
mimi
親権は相続に関係ありません。 お父さんが亡くなられた場合でも お母さんが亡くなられた場合でも 基本は妹さんと遺産を半分こです。 お母さんが全部をトピ主さんに譲ると遺言を残した場合 妹さんがもし「納得できない」と請求したら1/4、 トピ主さんが3/4です。 マンションを売って金額を分けるか、 売りたくない場合は評価額の1/4を現金で払いましょう。

トピ内ID:1767002097

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親権や同居の有無は関係ない

🙂
まはろ
相続は、親権や同居している・していないには関係ありません。 親子間の相続なら、親子という関係に対して、その関係にある人全てに権利が発生します。 お父様に相続が発生すれば、あなたにもその権利は発生しますし、同様にお母様に相続が発生すれば、妹にもその権利が発生するのです。 また、遺言書があっても、法定相続人には遺留分が発生するので、妹さんはお母様の相続で発生した、法律で定められた自分の権利を主張することが出来ます。 金額の程度は分かりませんが、例えばマンションはあなたに、最低でも遺留分相当額程度の預貯金は妹にと、そのような遺言書を残してもらったらいかがですか。 あるいは、妹さんの相続分となったマンションの持分を、あなたが買い取るという方法もあると思いますし、妹さんとの話し合いの中で、お父様の相続に関してはあなたは全て放棄するという、持って行き方もあると思います。 いずれにしても、一緒に住んでいるから私の物、ということにはなり得ませんので、専門家に相談した方がいいと思いますよ。

トピ内ID:2940492331

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お母さまの相続人は

心配ですね。
トピ主さんと妹さんで法定相続分は2分の1ずつです。遺言(できれば公正証書で遺言執行者をトピ主に指定する)でトピ主に全部としても妹さんには遺留分と言って法定相続分の半分の権利があります。今後民法改正で、お母さんの死後、相続登記したら遺留分減殺請求をされても登記はそのままでお金で解決できそうです。その分のお金は残しておくことが大事ですね。頑張ってお金を貯めてお母さんに遺言書を書いてもらいましょう。遺言にはじめから妹さんに4分の1以上の遺産が行くように書いておいたら良いですね。頑張ってね。

トピ内ID:7466918060

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遺言書があっても無理

🙂
山桜
遺言書は魔法の道具ではありません。 お母様が亡くなられた場合は相続人はトピ主さんと妹さんの二人になります。 (相続発生時点でお母様は再婚していない前提です) その場合、法定相続分はトピ主さん姉妹が1/2ずつになります。 トピ主さんが同居しているからと言ってトピ主さんだけのものにはなりません。 もしお母様がトピ主さんに遺産全てを相続させる旨の遺言書を書いていたとしても 被相続人の実子である妹さんには遺留分がありますので減殺請求権の行使をされ たら、最低でも法定相続分の半分(1/4)は遺産を分割しなければなりません。 もし、分ける遺産がそのマンション以外にないならば、マンションを処分して売却 した金額を分ける、もしくはトピ主さんがそのマンションのうち妹さんの持ち分の 金銭を払い(代償分割)するしかありません。

トピ内ID:1665162116

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親権は関係ないので

まりる
母親が遺言を残さなければ、マンションの相続権はトピ主と、妹さん各1/2です。 どうしてもマンションが欲しければ母親に遺言を書いて貰い、その場合でも3/4ですが、妹の遺留分は現金で払えば良いと思います。

トピ内ID:6940255878

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母の財産を相続するのは2人の子供達

🙂
鶴亀松竹梅
もしお母様が亡くなられたとき、母の財産を相続するのは2人の子供達です。 ということで、妹と財産を分け合わないといけません。 お父様が亡くなられたとき、父の財産を相続するのは2人の子供達です。 そちらも、妹と財産を分け合わないといけません。 遺言書いてもらうこと、遺留分程度の財産は妹に残すようにしておくことです。

トピ内ID:0549702167

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独り占めはできません。

041
FP25
まず、親権の有無は相続には関係ありません。 お母様の子であれば、等しく相続権があります。 二人姉妹だったら半分こ。これが基本的な考え方。 では遺言があったらどうでしょうか? ぜーんぶ姉にあげるという遺言。 妹さんにも権利が残ります。 もらえるはずだった1/2のさらに半分。 全体の1/4は遺留分といって、妹さんが頂戴と言えば渡さなくてはいけません。 預貯金も残るでしょうから、全部渡して1/4にならなければ、マンションの一部が妹さんの権利になります。 後々の面倒を考えれば買取る必要があるでしょう。 でもね、逆に考えればお父さんの遺産だってあなたに相続の権利はあるのだからおあいこですよね? あなたはそれでも遺言を書いておいて欲しいと思いますよね? でもお母さんにとっては妹さんを手放してしまった申し訳なさもあると思うのです。 妹さんに愛情を注げなかった分、遺産分与で妹に報いることも有り得ますよね? 遺言があなたの思いと逆であっても文句を言っていけません。 あなたも同じように自分だけ特別扱いしてもらおうと考えているのですから。

トピ内ID:0364381905

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法律上は妹さんにも同等の相続権があります。

🐤
とる87
そして父方の祖父母と貴女の父親の財産も、 父親が死亡した時点で同居していなくても貴女にも妹さんにも同等の権利があります。

トピ内ID:5372385257

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あなたのものにはなりません

🐱
嫌いきらいも好きの内
妹と折半です。 両親の離婚や親権は関係ありません。 遺言書があっても遺留分がありますので、妹が0あなたが100になる事はありません。 妹が遺産を放棄すれば話は別ですが。 同様に、父親が亡くなった場合、父親の遺産はあなたにも権利があります。

トピ内ID:8277177780

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親権は関係ない

🙂
すずこ
遺産問題と親権は関係ありません。 遺言書がなければそのままお母さんの相続権はあなたと妹さんになりますが、妹さんがお母さんの財産を放棄すれば、お母さんの不動産、財産は全てあなたのものになります。 その代わり、お父さんの相続はあなたが放棄するという条件でどうですか?

トピ内ID:7029354221

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先ずは

041
ライム
お母様が買ったマンションはお母様の所有。 お母様が亡くなってしまった後のことは 法定相続分と遺留分を検索してみてください。 住んでいてもいなくても 所有する権利に変わりはありません。 逆にお父様の相続についても、トピ主さんも主張できます。

トピ内ID:3600616642

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あなたはいくつなの?

😑
ん?
お母さんの名義で買ったマンションは、いずれあなたと妹の二人が相続します。 遺言があっても、妹さんが請求すればそれまでです。 マンションを売ってお金にするか・・・といっても、 お母さんが亡くなる頃には、マンションの価値はほとんどないでしょうから、 たいした金額ではないかもしれません。 もしくは、マンションを売らないのなら、あなたが妹さんに現金を払うことになるでしょう。 どっちにしても、どのくらいもらえるか?なんて今話してもムダです。 そのときにならないとわかりません。 それと、もし遺産を相続する場合はマイナスの遺産も相続しなくてはいけません。 もしお母さんに借金があったとします。 遺産を相続するというのは、マンションだけをもらえるわけではありません。 借金も相続することになるので、あなたが借金を返すことになります。 欲しいものだけをもらえるわけではないので、マンションをもらっても赤字になるかもしれませんよ? あなたがいくつか知りませんが、ずっと先のことでしょ? お母さんが年を取ったら、介護はあなたがするの? それを言えば、妹さんが相続放棄してくれてあなたが全部もらえるかもね。

トピ内ID:3052588062

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妹さんにも相続権あります

🙂
50代
姉妹に1/2ずつ相続権があります。 法的に同居は関係ないです。 公正証書遺言で全財産をトピ主に譲ると母親が書いたとしても 遺留分といって、相続権を行使して1/2まで相続することができます。 その際、実勢価格の半分を現金で妹に渡さないといけませんので、 不動産は査定でも揉めます。 現金で持っていた方が分けやすいですし、面倒がありません。

トピ内ID:4329085339

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検索してみれば?

🙂
レオ
「遺産相続」で検索すればわかりますよ。 トピ主さんの場合は、お母さんの遺産の相続人は子どものトピ主さんと妹さんです。 妹さんが父と暮らしていても、関係ありません。 お母さんが遺書を残していても、妹さんには「遺留分」があるから、すべてトピ主さんの ものにはならないでしょう。 お父さんの遺産相続も同じことです。

トピ内ID:9883220564

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母が亡くなってるのに

💰
老体
一緒に暮らす???なんだろう?? 亡くなられたら 妹さんと二人で分けることになります。遺言があれば貴方のなるでしょうが 遺留分言われたら 払わなきやなりませんよ。

トピ内ID:5732433093

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土地

🙂
A
土地があるので、というのはどういう意味ですか? そこがわからないと回答のしようがないと思います。

トピ内ID:5340838369

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父親の遺産を妹が独り占めしても良いの?

🙂
Rena
>マンションは私と母が一緒に暮らすのでマンションの所有者は私になりますか?  ⇒住んでいるだけでは所有者になれません >妹と私で遺産相続しなければいけませんか?  ⇒妹と私で遺産相続しなければいけません >もしそうならどのくらいもらえますか?  ⇒母親の遺産の半分です。 >遺言書書けば私だけもらうことできますか?  ⇒正式な遺言書があっても妹には遺留分というものがあり遺産を相続する権利があります。

トピ内ID:5707074433

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何、都合いい事言ってるの?

😉
黒羊
妹さんと貴女は同じ両親の姉妹ですよね。 何故貴女だけが遺産相続出来るなんて考えているんですか? 二人きりの姉妹なら二人で相続に決まっているでしょ。 何を欲深くなっているんですか? 厚かましいですね。

トピ内ID:4132465200

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妹次第ですね

🙂
佐和子
 > 土地があるので母がその遺産でマンションを買うことにしました。 土地を売ってマンションを買ったということですね。 母に兄弟姉妹はいないのですよね。 母の遺産はマンションだけですか? お金は? 貴方がマンションを手に入れるには  1 妹に遺産相続の放棄をしてもらう  2 母に遺言書で貴方にマンションを相続させると書いてもらう     (但し、遺留分の1/4は妹に現金であげる必要あり)  3 父が亡くなった場合、貴方は遺産相続を放棄するから、母の場合    は妹が相続を放棄していと言う    それなら妹も納得するかも それが嫌なら、お互い1/2ずつ相続しましょうね。

トピ内ID:5884060238

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妹だってお母さんの大事な子

041
chachako
親権は関係ないですよ。お母さんが亡くなった時、ある財産を分けるのですから。 しかし、貴方一人が相続することがお母さんの望みですか? もしそうなら,お母さんがそのように対策をするものです。 読むだけでは、貴方一人で相続し妹には何もやらない・・・ってことですかね。 父親もそうですが・・・・、両親亡くなったら、姉妹仲良くしてほしい・・・って思いませんかね? お母さんは、そうしてほしいのですか?それなら、名義をあなたにして購入すればいい。税金はかかりますが・・・。

トピ内ID:6392423882

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貴方名義でマンションを買う

🙂
さわ
そのほか生前贈与をしてもらう。贈与税がかかります。 詳しくは弁護士ドットコムにアクセスすると、メールで無料相談してくれます。 私も利用しました。

トピ内ID:2454751905

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