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パート解雇について、教えてください。

レス28
(トピ主 3
🐱
ねね
仕事
1日4時間、週6日、個人経営の商店でパートで働いて来ました。 雇われているのは私一人です。 10日ほど前、経営者から、「体調不良で検査を受けた。結果次第では店をたたんで治療に専念するかも」と告げられました。 そのあとも、私は今までと同じように働いていました。 先ほど経営者から連絡があり、「検査結果が悪く、手術を勧められた。やはり治療に専念したいので、経営をやめることにした。さまざまな処理は自分の身内に頼むので、明日から来なくてよい」と言われました。 経営者は配偶者と死別しているので、身内というのは経営者の子供さんで、結婚して別世帯を構えている方です。全く別の仕事を持っていて経営には関わっていません。 パート先はもともと売上が落ち込んでおり、経営者も若いとは言えない年齢なので、手術までする病気では経営も難しいでしょうし、解雇は受け入れようと思います。 でも、調べてみると、労働基準法で解雇はやむを得ない場合を除き、30日前に通告すること、もしくは30日分の賃金を支払うことが義務付けられていると知りました。 私の場合は、この基準法が適用になるのでしょうか? もし、適用になるとしたら、誰に申し出ればいいのでしょうか?

トピ内ID:7812371174

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ハローワークかな

041
きゅうり
そういった法律的な相談も出来たはずです。 でもなんというか、こんな場合は法律を盾にとって権利を請求するのは何だか店主のお爺さんが可哀想と言うか‥。 トピ主さんも当てにしていた賃金がなくなって大変なのはわかりますが…。 病気やら閉店で気落ちしているだろう相手を考えると…、個人商店ってこういった場合やり辛いですね。 権利は権利なんですがね。

トピ内ID:3220991571

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労働基準監督署へどうぞ

041
もっこりくん
餠は餅屋に聞いて見ましょう。 あなたの疑問がすべて晴れるでしょう。

トピ内ID:6292827409

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いい質問です。

041
KKR
すぐさま最寄りの労働基準監督署に電話して聞いてください。親切丁寧に教えてくれます。貴方の疑問は直ちに解決します。不確かな情報で対応すると恥をかくこともありますよ。

トピ内ID:3944922751

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レアケース

🐱
かず美
30日分の賃金は無理です。 >労働基準法で解雇はやむを得ない場合を除き 個人商店で、病気(手術)が原因ですから、 この「やむを得ない」解雇に当ると思います。 一般企業なら、今回なようなケースはありえませんが、 今回は個人商店ですから、こういったレアケースも有かも 知れませんね。

トピ内ID:2984167640

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あらら

041
フルパート
大変ですね。トピ主さんも経営者さんも。 さて、ご質問の件ですが。適用されます@労働基準法 トピ主さんみたいに、働くうえで弱い立場の人間を保護する趣旨の法律ですから。 具体的な内容については、詳しい方の説明にお任せしますが手段としてはまず、経営者ないし処理に関わっている方に申し出てください。たぶん、「パートはそんなものないよ」とか言う可能性もありますので、その時は、行政が行っている労働相談に持ち込んでみてください。 労働基準監督署は、数が少ないのと監督官一人が抱えている件数が多すぎるので腰が重いです。 それと、「明日から来なくていい」と言われてもそこまで働いてきた賃金は絶対支払わなければなりません。もし、給料すら支払われてないのであれば「解雇通告日までに勤務していた証拠(タイムカードや出勤簿のコピー)」を添えて 「賃金支払い請求」をしてください。トピ主さんの知り合いまたは労働相談の際に「司法書士」を紹介してもらって、依頼すれば詳しく事情を聴いたうえで動いてくれるかと思います。

トピ内ID:2003286153

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労働基準監督署

🐱
MOX
とりあえず、法律があるので雇用者本人に確認しましょう。 「明日からこなくていいと言われても困る。労働基準法には30日前に通告する、とあるんだが、一か月分の給料は補償してもらえるのか」と。 もし、雇用者側が突っぱねたら労働基準監督署に相談。 あとは労働基準監督署が「やむを得ない場合」をどのように解釈するか、です。売り上げが落ち込み給料が払える状態ではない+病気の進行が速いとかそういう場合、これを「やむを得ない事情」ととるかもしれません。10日前には言ってるしね。 まず雇用者と相談しましょう。

トピ内ID:4691566546

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残念でしたね

041
田舎嫁
トピ主さんの場合も適用されます。 しかしトピ主さんがこの状態の解雇を受け入れてしまっていた場合、話がややこしくなる(言った言わないで揉める)かも。

トピ内ID:6644546127

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この場合は

😣
張子の虎
やむを得ない場合に入ると思いますよ。 しかも検査を受けた事をきっちり報告してもらっている以上は適用外なんじゃないでしょうか。 素人なので正解か分かりません。 本職の弁護士に相談するのが早いと思います。

トピ内ID:1726254350

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適用されるでしょう

041
異数合計
経営者に申し出ましょう。あっさり払ってくれれば良し、払ってくれないと長い闘いになりますね。

トピ内ID:2574634663

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権利は主張する

041
ミスターますりん
適用になるかどうかは、最終的には裁判しないとわかりません。しかし、自分には適用されると主張することは一向に差し支えないです。経営者あるいは経営者が委任した人に対してです。 本来ならば、雇用保険に加入していて、加入期間と勤務期間によっては、失業保険がすぐにもらえて当たり前なのですが、たぶん、手続きしていないでしょう。そういういい加減なところなら、今まで働いた給料をしっかりもらうのも忘れずに。

トピ内ID:6720972994

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ありがとうございました。

🐱
ねね トピ主
労働基準監督署に行ってきました。 私の場合、適用になるそうです。「やむを得ない場合」というのは、天災などのことで、病気に関しては、経営者には気の毒だけれども、「やむを得ない場合」にはならないそうです。 解雇手当を支払ってくれるかどうかは経営者次第だけれども、権利はあるので、話してみてください、とのことでした。 監督署から権利を教わったから、と言っていいそうです。 もめた場合や、経営者自身が解雇手当の存在をわかっていてしらばっくれているような場合は、監督署が間に入れるけれども、さまざまな手続きが必要なので、「争い」になってしまうのだそうです。 10年間お世話になった方と争ってまでは・・と思うので、穏便に行きたいと思います。とにかく、経営者に連絡を取ってみます。

トピ内ID:7812371174

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人様を雇って事業を行うと言うこと

041
みかん
トピ主さんのケースには30日ルールが適用されますよ。いきなり解雇通告なら、30日分の給与が支払われなければなりません。解雇理由としては合理的、妥当となるでしょう。トピ主さんが承諾したのはこの解雇理由であり、30日ルールを免除することではありません。 事業の大小関係無く、人様を雇って事業を行うと言うことは、法律(労働法だけで無く)に従って、責任を持って行う、という事です。この考えが欠如した経営者どもがあまりにも日本には多すぎ。そして、それを当たり前だと思っている労働者も多すぎ。だから今のブラック社会になっちゃっているんですね。 事の大小ではなく、何が正しくて必要か?を考え、社会人として行動してください。

トピ内ID:9521006129

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店が存続しないなら

🐧
ダルカン
一般企業で例えると、整理解雇ではなく、倒産に伴う失業と同じ扱いですね。 倒産して即失業した場合も、解雇予告手当を要求する権利はあります。 但し、未払給与とは異なり、解雇予告手当の支払いは優先されません。 この先の展開としては、経営者の個人資産を取り崩して、 一般債権(経営者が個人保証していたり、家を担保にしていたりする借金)を整理して、倒産処理は終了となるでしょう。 トピ主の解雇予告手当は、要求だけはできますが支払われる可能性は低く、 支払いを強制することは不可能だと思われます。そのときすでに、個人商店は消滅してますから。

トピ内ID:7962595843

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現実問題として

🐤
さなえ
法的な話は労働基準監督署で聞くのが一番です。 でも、適用の場合でも、病人相手に主張できます? そもそも30日分の賃金を用意できるかも不明です。 身内(お子さん?)の方も、請求されても困惑するだけでしょうし、 一般企業ならともかく、個人経営の老人経営者相手に法律 (権利)を振りかざしても徒労に終わるような気がします。

トピ内ID:1285054391

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人間として

041
シゾ
あなたが休業補償を求める気持ちも分かるが、手術を受ける身となった雇用主のことを考えれば、少しばかり人間としての情が希薄だなと思う。 私ならばそっと身を引く人に、度量の大きさを感じる。 なんでも法律という考えに私は与しない。

トピ内ID:4807884903

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労基署に相談してはっきりしてよかったですね

hanako
 労基署に相談してはっきりしてよかったですね。ここではいろんなことを言う人がいて、労基署に相談して答えがはっきり出るのを嫌う人がいるようです。  やはり、労基署に相談して答えを出すのがトピ主のためには一番でしょう。ここで間違った答えをいつまでも書き続ける人が減りますから。

トピ内ID:6609942018

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シゾ様

041
労務担当者
シゾ様がおっしゃることもわかりますが、たとえばトピ主さんが 病気で何日か休んだとします。そこで事業主が病気は仕方がない、 法律(労基法)なんて関係ない、給与を出しますよ、という過去が あるのなら・・わかります。そんな良い経営者でしたら、解雇予告手当 なんて頂かないのも人としてあり、です。 しかしながら実際、そんな経営者なんてほとんどいません。 ノーワークノーペイですから。 この場合、天災事変に値しない経営者の私病で解雇ですから、労働者は被害のみを被っています。 さて、トピ主様 労基署で「権利」がある、と言われたそうですがその前に 事業主も労働者も「平等の立場」であることも忘れずに。 また、事業者はトピ主様を雇わない権利を持っていました。 雇ったからには、労働法の義務を負うのは当たり前の事です。 トピ主様は労働の提供と言う義務を果たしたはずです。

トピ内ID:7472484786

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人間としてっていうけど・・

041
gg
経営者の方が病気になったということでそれは気の毒ですし、商売を続けることができなくなったというのはよくわかります。 だけど、人を雇う以上「明日から来なくていい」っていうのはすごく無責任なことだと思います。 よっぽど労働者側が会社に対して不利益をはたらいたとか、甚大な損害を与えたとかでない限り、パートだろうが何だろうが、続けて雇用するという状態が成立しているのに、いきなり来なくていいはないだろうと。 30日分がどうっていうことじゃなくて、お給料のことだけど・・っていう相談みたいなのがあればまだいいと思うんですけどね。 そしたらこっちだって「今までお世話になったのでそんなお気遣い要りませんよ、お大事にしてください」って言えますが。

トピ内ID:4409272003

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トピ主です。

🐱
ねね トピ主
皆さま丁寧なレスをありがとうございます。 私も、これから病気と闘おうとしている人に対していかがなものか・・思ったのですが、雇用保険も加入してもらえていなかったので、思い切って連絡をしてみました。 まず様子を聞くと、紹介された病院にはまだ行っておらず、店も、新たな仕入れこそしていないようですが営業していました。 なんだか悲しくなりました。 経営者は、「解雇予告については知っていたが、予告手当というものがあるのを知らなかった」とのことです。また、「自分がこの後、すっかり回復してからあなたのことを考えようと思っていたのに、急がせるのか。いくら払えばいいのか!」と不機嫌になりました。 それでも、「社会保険労務士に聞いてみる。それでいいんでしょう?」という返事をもらいました。 私はがめついのかな・・・でも、お金がいるから働いてきたんだけどな・・一生懸命働いたつもりなのにな・・すっかり回復、っていつのことを想定しているんだろう・・と色々なことが頭の中でぐるぐるしています。

トピ内ID:7812371174

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ご近所ですか?

041
異数合計
 パート先はご近所ですか? 個人経営の商店ですと地元とのつながりも深いですよね。病に倒れた経営者と裁判ということにでもなれば、トピ主さまが「鬼」呼ばわりされる覚悟はお持ちください。  法律に乗ってって正義は我にありと、心強くいられるならば結構ですが、ここは働いた分の給与だけもらってサッサと次へ向かった方が得策かと。

トピ内ID:2574634663

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ええ~。10年も働いたのに?

041
労務担当者
その扱いですか・・・。 だって商売を閉めるから明日からこなくていいよって言ったのに 病気が治ってから考えるって、重病なのか軽いのかわからないですね。 雇用保険も入っていないなんて。あんなに安いのに・・。 こうなると労災保険も入っていなさそうですね。 解雇予告を知っていたのなら、なぜそうしないのかしら。 本当は知らなかったんじゃないかしら・・。なんにしても都合の良い 経営者ですね。言い訳ばかり。 簡単に解雇しないで最初から社労士に相談しなさいよ、って言いたいです。 雇用保険は2年まで遡って加入できます。こちらはハロワへ相談を。 そうしたら失業保険ももらえます。面倒だけどがんばってください!

トピ内ID:7472484786

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私は裁判しました

041
匿名
ここでは書ききれない位 大変でした。 全て自分で書類作成して 何回も労基や家裁行き 内容証明作ったり 実際の裁判行ったりと… 私の場合 予告もなしにメールで『店(自営)を今日で閉めるから今日から来なくていい』でしたので。 トピ主さんは労基に行かれたようなので 後は 雇用者の出方を待つしかないですね。 ただ 病で手術を控えているご老体で 酷な事かなと… 雇用者は今までの賃金プラス1ヶ月の平均賃金を 渡せば済む事なのですが 雇用者がそれを心良く思わなかったらお互い嫌な思いをしますよね。 仮に雇用者が解雇予告違反のお金を支払わなかった場合 上記のような裁判を起こすか 諦めるしかないです。 労基は雇用者に 『支払いなさい』との【指導】は出来ますが【強制】する権限は持ってないので 雇用者がそれを無視した場合 結局 トピ主さんの徒労に終わります。

トピ内ID:3802638196

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争い慣れてないからね。。。

041
ゆきうさぎ
私も、給与未払いと突然の解雇で、 労働基準監督署に間に入ってもらったことあります。 会社に直接行って話してくれたのですが。 でも >解雇手当を支払ってくれるかどうかは経営者次第 ここですよね~。 私は、給与未払い分を回収したところで、 断念したんですが。 争うなんて無理、と。 監督署も、そうですか、だけでした。 そもそも余力(予告手当)があるなら、 解雇しなかっただろうなぁ、と(涙)。 切り替えて、転職活動に力を入れました。 トピ主さんは、10年も勤めたのですね。 経営者が気持ちを形にしてくれるといいですね。

トピ内ID:3016710341

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もういいじゃん。

041
香港通
経営者にはキッチリ言ったのだから、あとはお金を払ってくれるかどうかだけ。 払わないなら、争えばいい。 回復したら云々はトピ主さんが解雇予告の事を言い出したからでしょう。 店の経営存続は自分で不安だからだと思いますよ? 一日仕事をすれば、それだけ売上金が入るのですから 治療費にも回せますよね。ただトピ主さんをそのまま雇っていると 人件費が嵩む。それだけの判断だと思います。 全くの他人であるトピ主さんに対してはがめついとは思いません。 というか、どうでもいい。 けど、自分に近しい人が同じ事をしたら、「がめつい」と思うだろうな。 言わないけど。 近所で働いていたのなら、そういう噂は広がるかもしれません。 もしかしたらトピ主さんの周囲の人は「がめつい」と思うかもね。 その目を気にしないのなら、とことんやりましょう。

トピ内ID:9089052572

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ちょっとまって匿名様

041
ん?
家裁ではないはずですよ。思い違いかな。訴訟と言うより 労働審判だったんじゃないでしょうか? 労基署のコツを教えます。 相談は相談で終わります。 監督してください、といえば電話で勧告です。 経営者に注意はするけど、是正されるかどうかはわかりません。 しかし告訴すれば、監督署は強い権限を持ちます。監督署は告訴を 受理しなければなりません。一枚のペラ紙なんですがね。 一般の労働者は告訴と聞くと「そこまで・・」というのが正直な 所ですが、告訴しない限り、監督署が勝手に職権で行動はしません。 つまり非常に面倒なのです。 告訴されないように「あっせん」を勧められたりします。 でも労基署が仕事すると社労士や弁護士の仕事が・・。 私は、パートさんの給与ですから払ったほうが 賢明だと思いますし、病気でご親戚に経営をゆだねるのでしたら なおさらだと思います。 普通の社労士なら、そう助言するはずです。たかが振り込むだけです。 店を閉めるなら取引関係でそれ以上の手間もかかっているはずですので 労働者に一か月分の給与を振り込めないとは、疑問です。

トピ内ID:7472484786

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経営者失格

041
なか
「自分がこの後、すっかり回復してからあなたのことを考えようと思っていたのに」 →なら、最初から言えよ!って思います。私なら。 10年お疲れさまでした。

トピ内ID:4933273836

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それが経営者の責任です

041
tome
トピ主さんの主張されることは、至極全うですし、 1ヶ月分の給与はもらって当然のことです。 がめつい という主張は全く理解できません。 回復してから考えようと思ったのに。。。って じゃ、それまでどうしろっていうの?  ですよ。 予告手当は知らなかった、はあり得ませんし、 逆キレしているということは、 『上手く言いくるめられなくて、ちぇっ!』 と云う事です。 回復してからより、今の方が現金はあるはすです。 表面的には柔らかく交渉して、ひと月分の給与をもらって辞める、 それがいいと思います。 あなたは、全く悪くありません。 ただ、正しいから、 正しくお金がもらえるか? と云うとそうではないですね。 したたかに、でも当たりは柔らかく交渉を進めて行って下さい。

トピ内ID:4246567902

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トピ主です。

🐱
ねね トピ主
経営者からよびだされ、社会保険労務士の方も交えて話をしました。 結論から言うと、解雇予告手当を支給してもらえることになりました。 また、雇用保険にもさかのぼって入ったとのことで、2年分の自己負担額の請求がありました。 できるだけ穏便に行きたい、ゴネるのだけはやめようと思っていたので思いがけない早い展開に驚きました。 経営者は相当不満らしい様子をはっきり見せていたので、労務士さんは、全く知らない私のことで苦労して下さったのだな、とありがたかったです。 もちろん、きちんとしてくれた経営者の心遣いにも感謝しています。 レスを下さった皆様、本当にありがとうございました。

トピ内ID:7812371174

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