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遺言がある時の遺産相続(遺留分の計算)

レス20
(トピ主 2
😀
のり
話題
色々と調べましたが、いまいちわからないのでここで相談させてください。 遺産相続についてです。 祖父が他界後ほぼ寝たきりの祖母が遺産について口にするようになりました。 遺産相続権があるのは -私の母 -私の従兄弟(長女A、長男B) (叔父は他界) 祖母はBだけに全財産を渡すと言います。 不公平な遺言書が残された場合、遺留分という物を相続者が受け取れるそうですが今回の場合母はその遺留分を受け取れるのでしょうか?又その額はどのように計算しますか? 私が調べたところでは、 ”子または孫が相続財産の1/2を等分” と書いてありました。 これが正しければBが財産の半分を相続、残りの1/2を母とBで等分ということでしょうか? 決して母と祖母の関係が悪かったわけではありません。少し遠いところに住んではいたものの頻繁に実家に戻っては泊って過ごしたりもしていました。 ただ祖母は亡くなった叔父を溺愛していた事、その息子の1人Bが長い事フリーターで家族から煙たがられ、しょうがなく祖母家に居候しているのを少し認知症の入ってきてしまった祖母は「よくしてくれてるのはBだけだ」と思っていることからだと思います。(祖母からのお小遣いで引きこもりの生活をしているそうです。介護は介護専門の方が毎日きてくださってます。) 私は当事者ではないので、なにか行動にでる事はありませんが いざという時に母の助けになることができる様知識だけはつけておこうと思います。 知識のある方宜しくお願い致します。

トピ内ID:1994042079

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学校で習ったレベルの知識ですが

041
ようこ
まず、法定相続(法律で定められた相続分)では ・トピ主母が全財産の1/2を相続。 ・トピ主の従弟兄弟は、既に他界した叔父の分を代襲相続することになりますので、二人で1/2。ですから、ÅとBはそれぞれ1/4ずつ相続。 祖母がBに全財産を渡すと遺言した場合、遺留分は「法定相続の1/2」ですから ・トピ主母が法定相続分の1/2、つまり、1/2×1/2である1/4を「遺留分」として請求可能。 ・トピ主の従兄弟Aは法定相続分1/4の1/2である1/8(1/4×1/2)を「遺留分」として請求可能。 ・残りを全部Bが相続。 但し、程度にもよりますが、認知症等の場合は遺言そのものが認められない可能性もあります。 やはり、専門家に相談した方がいいと思います。

トピ内ID:6209852415

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正しい知識を得るためにはすべてをさらし出す必要がある

041
taratami
相続を経験した事のあるものですが、相続って、本当に大変です。 トピ文では詳しく書かれておりますが、本当はもっともっと深い話(内容)が必要だと思います。 悪い事は言いませんので、相続に強い弁護士に相談されるのが一番だと思います。 こちらでも多くの素晴らしいアドバイスがつくと思いますが、でも、やっぱり顔を見ながら きちんと弁護士さんに確認されるのが一番です。 土地がどのくらいあるか?その土地はお金を生む土地なのか、それとも調整区域のような土地なのか? 預貯金はいくらか? 相続と言うのは負の遺産も同時に発生します。 借金は本当にないのか? 相続税はどのくらいかかるのか? 賃貸物件などを持っているか? などなど、一瞬で思いつくだけでもかなりあります。 なにより>Bが財産の半分を相続、残りの1/2を母とBで等分ということでしょうか? と、スパッと分けれてしまうような遺産ばかりかどうかもこのトピでは解りません。 トピさん、ここでそれを全部さらけ出せますか? 相続に強い弁護士さんに相談しましょう。 それが一番です。

トピ内ID:2195249220

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半分

🐱
mion
遺留分というのは「遺言などが無いときに受け取る相続財産の半分」です。 この場合、遺言書がなければ トピ主さんのお母様ー1/2 長女A -1/4 長男B-1/4です AとBは代襲相続ですよね。叔父様とお母様が半分ずつ分けるはずだった財産が、叔父様の子供であるAとBに相続されたわけです。 その半分ですから、遺留分は トピ主さんのお母様ー1/4 長女Aー1/8 になるので、長男Bさんの取り分は、5/8 お母様の取り分は正解、長女Aさんは多すぎ。

トピ内ID:9332016678

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認知症の人は…

🐱
青猫
勝手に遺言書を書いても無効になる恐れがあるよ。 なので、医師の意志能力がある判断が必要なのよ。つまり診断書ね。 と言うわけで、多分そのあたりでつまずくと思うよ。 自筆の遺言書では突っぱねることも可能だと思う。 ただ、確かに従兄弟はフリーターかもしれないけど、祖母と一緒にいてくれるのは何かと心強くないかな。 介護専門の人が来てくれても、年寄りと一緒に住むって結構大変だよ。 そのあたり、トピ主様スルーしちゃってる気がする。 とりあえず、もしその遺言書が通るようなら、1/4がお母様の分 1/8がAさん、残りがBさんかな…。 おそらくは通らないとは思うけどね。

トピ内ID:7798237987

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それは

041
50代主婦
遺留分は お母様が 1/4 Aが 1/8 なので Bが 残り全て 5/8を受け取れます。 お祖母様がBにもっと確実に残したければ、養子縁組すれば お母様が 1/6 Aが 1/12 Bは残り全て 3/4を受け取れます。

トピ内ID:9446874576

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違います。

041
相続争いは大変
 お答えします。  子供の場合は法定相続分の1/2を遺留分として請求できます。  このケースだと法定相続分は ・お母様→1/2 ・Aさん→1/4 ・Bさん→1/4  が法定相続分です。  そして遺留分の請求となると、法定相続分の1/2だけ請求出来ますので、お母様の遺留分は本来の相続分の1/4になります。  Aさんの相続分に関してはお母様には全く影響しませんし、逆もそうです。ですのでAさんが遺書の通りに相続を放棄するなら、Bさんの相続分は3/4になります。

トピ内ID:9776854405

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訂正

😀
のり トピ主
"これが正しければBが財産の半分を相続、残りの1/2を母とBで等分ということでしょうか?" すみません、"残りの1/2を母とAで等分"でした。

トピ内ID:1994042079

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計算

041
サム
叔父・お母様の2人が実子。 叔父が他界されていて、A・Bの2人が叔父の代襲相続人。 この場合、 お母様の法定相続割合は1/2→遺留分割割合はその1/2→1/4 Aの法廷相続割合は1/2の1/2→各1/4ずつ →Aの遺留分割合はその1/2→1/8 Bの法定相続割合はAと同じだが、遺言書によって全財産を相続 →お母様とAが遺留分減殺請求した場合、1-1/4-1/8=5/8を相続 となりますが、遺書が無ければ遺産は協議分割になるかと思います。 あなたはともかく、お母様は争われるおつもりなのでしょうか? お祖母様が少し認知症のような・・・との事なので、争う手立てはいくつか考えられますが、親族関係が悪くなってまでする事なのか、よくお考えになってくださいね。

トピ内ID:7427860550

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税務署へ是非。

041
白猫
貴女の住む町の市民相談室に聞きに行って下さい。ひよっとしたら専門家を紹介してくれるかも知れません。それよりも相続税の仕組みはむしろ税務署がいいかも知れませんね。最近の窓口は懇切丁寧に教えてくれる場合も多いですよ。税務署に相談に行かれる事をお勧めします。

トピ内ID:4185024966

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今回は6分の1ですね

041
トマト
>子または孫が相続財産の1/2を等分 これは合っています。ただ書いてある結果は違います。 例えば全財産が3000万と仮定すると 遺留分は全財産の1/2なので1500万 これをトピ母、いとこA、いとこBで「等しく」分けるので トピ母様の遺留分は500万 侵害された遺留分を請求する期限は 相続の開始(と減殺すべき遺贈、贈与があったこと) を知ったときから1年以内なので、それだけ覚えておきましょう。

トピ内ID:4743487661

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争続とならぬよう・・

041
緑鍵盤
法定相続割合は、母1/2、従姉1/4、従弟1/4です。 遺留分は法定相続割合の半分ですから、母は1/4(25%)、従姉は1/8(12.5%)です。 残る5/8(62.5%)は従弟の相続分になります。 なお、遺言があっても母、従姉、従弟の3人の合意があれば相続割合は自由に決められます。 本来、自分の財産の処分方法は自分の意思でまったく自由にできるのが基本です。 そして遺言は故人の意思表明です。 「祖母は亡くなった叔父を溺愛していた」「よくしてくれてるのはBだけ」と祖母が思っているなら祖母の意思を尊重するのも自然に思えますけどね。 また、祖母の名字を将来に亘り名乗るのは従弟だけですよね。その名字のお墓を守る(昔風にいえば「跡取り」)のは従弟Bですよね。 遺留分ってのは、外で愛人を作ったような男が妻や幼い子に遺産を残さないといった、「反社会的・非常識」な遺言への対抗策として生まれたものです。 お婆様の意思はそれほど非常識には思えません。相続が「争続」とならないようお祈りします。

トピ内ID:0265157558

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四分の一

041
異数合計
 本来なら、トピ主さま母が二分の一、AとBが四分の一ずつです。AとBは代襲相続になるので、他界した叔父の取り分であった二分の一を2人で引き継ぐイメージです。  遺留分は、本来受けつぐ相続財産の半分まで認められるので、トピ主さま母は四分の一ですね。

トピ内ID:7145199713

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確かなことは法テラスへ

041
もえる
私が5年ぐらいまえに調べたのでは、遺留分は、法定相続額の1/2です。 相続人が、お母さんと、亡くなった叔父さんの子供二人ということは、 本来なら総額の1/2がお母さんの取り分ですが、 それのさらに1/2、遺留分として請求できると思います。 (つまり総額の1/4) たとえどんな遺言が残されていたとしても、 1/4はお母さんに受け取る権利があるはずです。 また、遺言書というのも、正しくかいていないと金融機関などがそれを認めないことがある。 そうなるとBさんが預金をおろしたくても、お母さんの承認(判子)がないとおろせない。 そこで示談となって話はまた変わってきたりする。泥沼化することも。 まあ、ぜひ専門家にご相談を。

トピ内ID:4966914237

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法定相続分の半分

041
大梅
従兄弟の父親である叔父さんが生きていたら、法定相続分は 叔父さんとお母さんとで1/2ずつ。 叔父さんの1/2をいとこ2人が分けるので1人当たりはそれぞれ1/4ずつ。 ・お母さん=1/2 ・いとこA=1/4 ・いとこB=1/4 遺留分はその半分なので、お母さんは1/4、いとこは1/8です。 遺留分を行使するならば ・お母さん=1/4 ・いとこA=1/8 ・いとこB=5/8 を取得することができます。 遺留分を請求するかどうかはそれぞれの自由なので、Aが遺留分を 行使しなければ ・お母さん=1/4 ・いとこB=3/4 になります。(遺留分の請求をしない相続人がいても、他の相続人の 遺留分は増えません。) いとこBの生活費が生前贈与に当たるかどうかで、相続財産の金額が 異なります。 生前贈与に当たるとすると「相続財産=遺産+生前贈与」となります。 たとえば、生前贈与が300万円、遺産が500万円あったとすると 計算の元になる金額は800万円です。 生前贈与に当たらないのであれば、500万円を相続財産として分けます。

トピ内ID:3786128257

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参考までに

041
ふむふむ
法定相続分は、「私の母」が2分の1、A4分の1、B4分の1です。 子や孫が相続する場合の遺留分は法定相続分の2分の1です。 つまり、「私の母」は遺産全体の4分の1について遺留分を持つことになります。 仮に遺言に全ての遺産をBに相続させると記載されているとすると、「私の母」は遺留分を主張することによって4分の1を相続することができます。権利を主張しなければ、そのままBが全てを相続します。 Aは遺産全体の8分の1について遺留分を持ちます。 仮に、「私の母」のみが遺留分を主張するとなると、「私の母」4分の1、B4分の3の割合で相続します。 「私の母」とAが共に遺留分を主張すると、「私の母」4分の1、A8分の1、B8分の5の割合で相続します。 ただし、相続には個別の事情によって法律の原則どおりにいかないことも多いので、できれば弁護士等に相談した方がいいと思います。

トピ内ID:2989649932

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トピ主のお母さんは全体の1/4

041
そうですねぇ
遺留分は、法定相続分の半分までです。 法定相続分では、母1/2A1/4(1/2×1/2)、B1/4(1/2×1/2)です。遺留分はその半分までが認められますので、トピ主母が求められるのは1/4(1/2×1/2)です。 遺留分を請求するには、調停を申し立てる必要があります。 ただ、認知症があるということは、遺言はもう作成できないかもしれませんね。程度にもよると思いますが。 認知症になる以前に遺言書があれば、その遺言書は有効です。 現時点で、お金の管理はどなたがしているのでしょう?認知症ということは、近くにいる親族が管理しているとなると、比較的自由に使われてしまいます。 その場合には、後見人を付けることになりますが、認知症を発症している場合、親族は後見人になれません。裁判所が選定した弁護士などに料金を払って後見人になってもらう必要があります。 資金管理をしている人が誰なのかにもよりますが、不信感があるのであれば、ちゃんと手続きを踏んだ方がいいと思いますよ。

トピ内ID:1697660788

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訂正します(6分の1とレスした者です)

041
HN忘れ
皆さんのご指摘通り、お母様の遺留分は1/4です。 代襲相続なのになんて初歩ミスを・・・ 自分のレスが掲載される前なのでHNが不明ですが、 あわてて訂正させていただきます。 うっかり者の余計なレス、すみません。

トピ内ID:4743487661

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いいえ、違います

041
ララ
>すみません、"残りの1/2を母とAで等分"でした。 いいえ、違います。 お母さまもAも法定相続で本来相続するはずだった財産の1/2を相続できるということです。 お母さまの法定相続分=全財産の1/2(Y) 遺留分=(Y)×1/2 Aの法定相続分=全財産の1/4(Z) 遺留分=(Z)×1/2

トピ内ID:6092394985

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ありがとうございます

😀
のり トピ主
一人一人お礼を申し上げたいのですが、こちらのサイトにまだ不慣れでして、、一括で失礼致します。 遺留分の分割について、大体わかりました。ありがとうございます。 皆様のおっしゃる通り、こちらですべてをさらけ出す事はできませんので、やはり時が来て必要があれば母に専門家のとこへ相談に行く事をすすめます。 母に争う気はありません。ただB側の親戚と母は以前頻繁に連絡をとっていたものの最近連絡をしてこなくなったこと、今までの経験からBが相続人として祖母のこれから(死後の手続きなども)を立派に見られるか疑問であることなどから、祖母の遺言通りに事を勧めるのが親戚関係のをうまく保つのかわかりません。 もちろん私には何の権利もありませんので私の主観を母や祖母に押し付けるつもりはなく、最終的には当事者に任せますが こういった方法もあると万が一のために知識面で母を助けられるようこちらで質問させて頂きました。 ありがとうございました。

トピ内ID:1994042079

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トマトさん、違いますよ

😑
nonomi
>例えば全財産が3000万と仮定すると >遺留分は全財産の1/2なので1500万 >これをトピ母、いとこA、いとこBで「等しく」分けるので >トピ母様の遺留分は500万 いとこA・いとこBは、 亡くなった父親(トピ主さんの叔父)の代襲相続なので、 トピ母様と等しく分けません。 トピ母様はこの場合でしたら750万です。

トピ内ID:2838774167

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