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代襲相続について

レス20
(トピ主 3
海坂
話題
叔父の介護を、姪のAと甥のBで面倒を見ています。

養女のCは、一切世話をしていません。

叔父は、公証人役場で遺言状を作成しました。

それには、遺産はAとBに全てを相続させると書いてあります。

養女Cの遺留分については、ある程度理解はしています。

今月、Bが亡くなってしまいました。

この場合、Bの妻や子に代襲相続権が発生するのでしょうか。

その場合、割合はどうなるのでしょうか。

法律に詳しい方、よろしくお願いします。

トピ内ID:5074068319

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代襲しません

🙂
50代主婦
そのままでは、Aひとりが相続人になってしまいます。 Bの遺族にも相続させたい場合、叔父様がご存命のうちに遺言を書き直していただきましょう。 配分はもちろん叔父様の気持ちのままです。

トピ内ID:4175924724

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法律相談へ行ってください

041
一般人ですが
掲示板はしょせん掲示板です。詳しくてもその責任はとれませんし、何よりも、トラブルというのは千差万別なのです。 ちょっとトピ主さんが記載していない条件が、全てをひっくり返すこともありえます。 ということで、ごく一般的な話をいたします。 叔父様のお子様はAさんBさんCさん(養子かどうかが問題で、血縁があるかは関係ありません)ですね?叔父様には配偶者は(現在)いないのですね?叔父様のご両親はご存命ですか? (↑ね、これだけでもトピックに書きもれがあることがおわかりでしょう?あ、書く必要はありませんよ。掲示板にうかつにあらゆる情報を記載するものではありません) 基本的に、遺言で財産を受け取ることになっていた相続人が死亡してしまった時、遺言が無効になるか、代襲相続の規定が適用されるのかについては、判例(平成23年2月22日最高裁判例)では、「原則としては代襲相続されない」ことになっています(ただし、遺言の中で次の順位の者を定めておいたりした場合が、原則ではなくなります)。 というように、もしその遺言に他のことが記載されていたりすれば、結論がひっくり返ってしまうのです。 ですから、その遺言については、早急に法律相談(お住まいの地域の弁護士会にご連絡ください)に言って、専門家の指示をあおいでください。もしかすると遺言執行者は弁護士でしょうか?ならばその弁護士にきちんとその旨を言いましょう(遺言執行者が偉いわけではないので)。 くれぐれもこういう特殊な場合は、掲示板の結果を見てひとりで行動はしないでください。

トピ内ID:0084705348

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素人なので

🙂
下の上
まだ叔父は存命なんですよね。 書き直してもらえば?

トピ内ID:7520529782

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不明な点

🙂
春子
貴方は誰? A or B ?ですか? 姪と甥って、叔父の子供ですよね。 Bが亡くなった場合、Bの子供に相続権があります。妻にはありません。 そして割合もAやBと同じです。

トピ内ID:7421336805

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妻や子は

🙂
ささ
妻や子はBではないので。 叔父はまだ存命してるのですよね? Bが相続していないものを妻は相続できません。 また、甥や姪は叔父の兄弟であった親の代襲相続権を保有しますが、その子供(孫)は相続できません。 今回の場合、叔父が遺言でBの妻や子供に相続させるとしない限り、叔父の遺産は相続できません。

トピ内ID:5971327981

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発生しない

🙂
たか
遺贈には代襲相続は発生しません。 つまり、Bが先に亡くなった場合について具体的に指示がされていなかった場合はその部分は無効となります。

トピ内ID:9750568119

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同じ

041
香遥
割合は同じだと思いますよ。

トピ内ID:1803819957

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原則として、できないと思われる

🙂
mf
まず、亡くなった叔父さんには 相続の法定順位1位の養女Cがいるわけですから 遺言に「A及びBに相続させる」と記載されていても 法律的には「相続」ではなく「遺贈」になります。 民法994条1項には 「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、 その効力を生じない」とありますので、 遺言のうち、Bに対する遺贈の部分については 効力が生じないこととなります。 当然、代襲とかはありません。 例外は、遺言の中に、予め「遺言者より先に 受遺者が死亡した場合には、受遺者の法定相続人に 遺贈する」旨の予備的な記載がある場合です。 と言うことで、遺言の詳しい内容が分かりませんが 上記のような予備的記載が無ければ 相続財産は養女Cと姪Aが取得することになります。

トピ内ID:7581621765

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発生しない

041
FP
そもそも「相続」ではありません。 相続人以外に遺産を送る場合は「遺贈」 遺贈の場合 民法994条1項 遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとされています。 民法995条但書 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うとなっています。 つまりそのままにしておけば代襲相続は否定されますが、叔父が存命なら追加で妻や子供に贈る意思表示をすれば良いということでしょう。 Bの遺族に財産を贈りたかったら、遺言を書き換えることが確実でしょう。 叔父が介護状態であっても明確に意思表示ができるのであれば、行政書士に来て貰って新たに遺言書を作るのが安上がりでしょう。 資産に不動産が沢山あるなら司法書士の方が確実かもしれません。 相続の執行まで依頼するなら、費用はかかりますが弁護士がいいでしょう。

トピ内ID:2767373703

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遺言書が

🙂
四角
遺言書の書き方にもよりますが 「AとBに半分ずつ」みたいな書き方だったり 「Aには土地、Bには預貯金」 といった書き方だとBの分の財産が宙に浮くので その分が本来の相続人たるCが相続する財産になります。 「AとBで仲良く分けなさい」みたいな書き方だとわかりませんが 不明確なため遺言書自体が無効になる可能性があります。 代襲相続権は子にしかなく配偶者にはありませんし 遺言書の効果に代襲はありません。 そのため受遺者が先に死んだらどうするかまで記載する必要があります。

トピ内ID:5123206423

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ト主です。AとBの叔父です。

海坂 トピ主
それぞれの関係性について、説明不足でご迷惑をかけてしまいました。 叔父の実妹の長女がAで、長男がBです。 なので、AとBからみて叔父で、叔父からみて姪と甥になります。 私はAの夫なので、私からみて叔父ではありません。 養女Cは、前妻の連れ子で小学校入学時に養子縁組したとのことです。現在は、結婚しており家庭を持っています。 叔父は、養女Cに老後の世話をしてもらうつもりで経済的援助もしましたが、Cは一切しないのでAとBに頼んだのです。 遺言書では、預貯金や動産の解約、受領、処分などすべての権限をAに与えています。不動産は所有していません。 また、葬儀、法事の主宰をAに一任しています。 引き続き、よろしくお願いします。

トピ内ID:5074068319

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発生しません

041
きなこ
Bさんが実子ならBさんの子供が相続できますが、 Bさんは甥ですから代襲相続は発生しません、 もちろんBさんの妻にいたってはまったく権利はないです。 叔父様が遺言状の書き換えをしてくれるといいのでしょうが そうでなければ 姪Aさんの胸先3寸になるでしょうね、 自分の相続した分を分けてくれるかどうか、 分けてくれたとしても相続税がかなりかかると思いますが。

トピ内ID:0567611419

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トピ主です。追加。

海坂 トピ主
AもBも、ある程度のお世話代は貰っています。

トピ内ID:5074068319

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割合については遺言次第

041
おばちゃん
まず今のままではBの遺族には遺贈されません。 じゃあAに行くかといえばそれは遺言の書き方次第。 Cには渡さないというような書き方がしてあれば、遺贈者の意思としてCの取り分が増えるのは本意に反するのだら、AがBの分も受取ることになる。 不動産はA 貯金はB こんな書き方がしてあれば、貯金の受取人がいなくなるだけですから、正当な相続人のCが受取ることになる。 既に多くの人が指摘している通り、叔父さんが介護は受けているにしても意思表示がちゃんとできるなら、遺言の書換えが必要でしょう。

トピ内ID:2441131872

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法定相続ではないので

🛳
おばさん
子供がいる以上甥や姪は 法定相続者にはならないので、 代襲相続はできません

トピ内ID:6000430146

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不思議な遺言書ですね。

🙂
青空市場
それは公正証書遺言でしょうか? 「遺産はAとBに全てを相続させる」と書いてあって、「預貯金や動産の解約、受領、処分などすべての権限をAに与える」となっているのでしょうか? ではBの相続分についてはどのように指定されているのでしょうか? Bの相続分には代襲相続がありませんので、もし遺言書の表現によっては、その分は本来の法定相続人であるCに持っていかれる可能性があります。 もし叔父が極力Cには財産を渡したくないなら、Bの分をAに書き換えるか、すべてをAに生前贈与してしまうか、です。 叔父の死亡の時点で叔父名義のものがなければ、遺産相続は発生しませんので、Cには何もいきません。

トピ内ID:3898824258

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なんだ・・・独り占めしたいのね

041
きなこ
てっきりBさん側の相談かと思ったら Aさんサイドでしたか、 Bは労力に対するお世話代は貰ってるし これから先の葬儀や法事の面倒はAがしていくのだから Bさん遺族は貰わなくていいでしょって事を 暗にほのめかしているのですね。 それも相続人のA本人じゃなくてそのご主人がねえ。 先のレスではAの胸先3寸と書きましたが このご主人が付いてたらBさん遺族は遺産を貰うことは出来そうにありませんね。

トピ内ID:8100718058

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追加情報読みました。

🐱
緑鍵盤
被相続人(叔父)と、 ・叔父の養子C ・叔父の実妹の長女A(姪) ・叔父の実妹の長男B(甥) が登場人物ですね。 遺言にて全財産をAとBに遺贈するとしている、かつ遺言執行人をAに指定している。不動産は所有していない。 あんまり関係ないけど祭祀継承者はAとしている。 ということですね。 で、Bが先に亡くなってしまった。 遺贈を受けるものが先に亡くなった場合、遺言で指定されている遺贈に関する部分が無効になるのは各位の指摘の通りです。 代襲されるとか、遺贈を受ける権利が(一般債権のように)相続されるということはありません。 遺言の中の「全財産をAとBで**に遺贈する」の表現次第の部分ですが、 『預金〇〇と××は、Aに遺贈。預金△△と家屋内の動産の全てをBに遺贈。』 なんて書きっぷりだと預金△△と動産はCのものですね、唯一の法定相続人ですから。 遺言を書き直すのが最善です。 法定相続人は養子Cだけなので、現状で遺留分は総遺産の50%。 遺留分を減らすために、叔父さんがAや、Bの妻・子と養子縁組をすることも有効です。 養子縁組は何人でも可能ですし、全ての養子に均等に法定相続分があります。 (相続税の計算上は最大2人までですがそれはこの件では無関係ですね) さらにCの相続分を減らしたいのなら、 ・生前に、まとまった金額をAやB妻・B子に贈与してしまう。 それに合わせて ・叔父名義の預貯金は、どこの銀行・どこの支店に預けているかCに知られないようにし、相続発生後ただちに遺言執行人が解約返金する。  (近隣の銀行・支店を避けてできるだけ遠隔の金融機関を使う)  →遺産の存在、金額をわからないようにして遺留分減殺請求そのものができないようにするためです。 などの方法が考えられます。

トピ内ID:6190140716

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トピ主です。ありがとうございました。

海坂 トピ主
AとBは、仲の良い姉弟だったので何も問題はありません。 私は、協力してほしいと言われているので出来る範囲でやっています。 代襲相続について教えていただき有り難かったです。 相続については、法律の範囲内で無理をせずにやろうと思っています。 ありがとうございました。

トピ内ID:5074068319

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養子縁組を解消すべきです

041
bbc
>養女Cは、前妻の連れ子で小学校入学時に養子縁組したとのことです その養女が援助は受けても介護しないなら 養子縁組はさっさと解消すれば良いのでは? 血縁は無いのだし。 伯父は認知症ですか? 弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:2008634873

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