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公正証書について質問です

レス6
(トピ主 1
🙂
ひろし
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数年前に妻の不貞により協議離婚し、元妻が親権を握って4歳児を二人育ててています。養育費として月額二人で8万振り込んでいます。それは公正証書にも定めており、また父親としての義務なので当然だと思ってはおりますが一つ疑問があります。 その公正証書には他にも元妻が働き始めた場合、再婚した場合にはこちらに連絡を必ずすることを明記しております。 こちらは勝手に養育費減額などした場合には差し押さえなどされるのですが 元妻が面会させない、働き始めたことを連絡してこない、住所の変更を教えないなど公正証書に定められたことを守らない場合にはなんの効力もないものなのでしょうか?

トピ内ID:7008368193

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いやいや

041
いずみ
公正証書って基本的には証拠機能しかないですよ。 要は、トピ主さんの場合、公正証書を作成した日に、公正証書に書かれている内容で当時の2人が約束を交わしましたということを、間違いなく事実ですと証明するだけのものです。 公正証書自体にはなんの効力もないんです。一応元夫婦間で契約した形なので、契約には縛られますけどね。契約書に罰則規定が書かれていない場合、事実上、なにもありません。 ちなみに、個々の契約よりも法律の方が上です。例えば契約に従わなければ養育費を払わなくても良いとか、契約違反を理由に契約を反故にして養育費を払わないとかいうのは認められません。 離婚した後、親権を取った元妻にとって、元夫は金づるでしかありません。 とりあえず、多少なりとも対抗手段はあることはあります。その場合、トピ主さんはどうしたいかです。金を減額したいのか、子供に会いたいのかで対応は変わります。 まあ専門家に相談して対応したほうがいいと思いますけどね。

トピ内ID:6812046859

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家裁へ

041
ぶーこ
家裁へ。

トピ内ID:8047023933

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公正証書とは

🐤
もも
強制執行が出来る債務についてはそのまま執行することを許すものです。 例えば、「勝手に住所を変えたら、○○円を払う」なっていたら○○円もらえます。 しかし、居住移転の自由は憲法で保証されている人権ですから、勝手にかえてもオッケーです。 一番良いのは、養育費を払わないことです。 強制執行の通知(勤め先に来るので、転職を勧めます)が来た時に執行異議の申し立てをします。その際に相手方の住所がわかりますよ。 又、1回ぐらい養育費を払わなくても普通は執行してこない(なぜなら、強制執行することで、転職をゆうはつして結果長期の支払いが得られなくなる)で、弁護士なりから連絡があるはずです。その時に先方の違反行為を告げて、住所を教えてもらうこたが出来るかもしれません。 一番良いのは転職して、転職先を教えないことだと思います。 それにしてもひどい公正証書を作ったものですね。元奥様に騙されたに等しいですよ

トピ内ID:6287472726

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レスします

041
通りすがり
公正証書に記載ある事は契約です。契約は民法によって勿論守られます。 従って、連絡無い場合には契約の違反になります。 但し、相手が否定する場合には、それを証明する必要がありますので、そこが問題ですね! 町中の探偵事務所を使う手もありますが・・・・。

トピ内ID:2481452278

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契約不履行

041
ぽんしゅう
公正証書に記載された事由は裁判と同等の効力を持つことはよく知られています。 法令条例や公序良俗に反することを公正証書にすることを公証人が認める訳がないので 記載されたことは絶対と見て構いません。 明確な契約不履行なので妻側の過失を問うことができます。 先ずそのような条項を記載した目的はなんだったのでしょうか?養育費の再計算なのか、 面会日時の調整なのか、その目的を果たすための議論の場に着かせることができます。 何もなくても契約不履行の慰謝料を請求することができます。 額については納得できるだけ請求できるかは何とも言えませんが。 もし養育費の再計算についての約束が交わされているのに、減額を恐れた妻側が 勝手に連絡を怠った場合は、トピ主の妥当と思われる額を法務局に供託する手もあります。 払っていない訳ではないので差し押さえもできず、妻側を交渉のテーブルに 引きずりだせる可能性が高くなります。 金づるなんて思われて納得できなければ対抗処置はいろいろあります。 子どもの不利益にはならないようにだけは注意を払って下さい。

トピ内ID:1797366390

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みなさまレスありがとうございます

🙂
ひろし トピ主
皆様レスいただきありがとうございます。 元妻は今までは収入があまりなかったのでこちらが多く支払ってきました。元妻は国家資格で働きはじめてある程度の収入ができているでしょうから、あちらの再婚(養子)したりこちらの扶養が増えたり、こちらの収入が減少した場合には減額措置も可能なように条件をいれています。実際に減額要求はしないかもしれませんが…。 “約束をまもらなければならないのはこちらだけではありませんよ”という意味と、こちらには子供の成長をみる権利もあり要求ばかりはできないのですよという意味もあります。 通りすがり様、ぽんしゅう様 >明確な契約不履行なので妻側の過失を問うことができます 実際にそのような例はありますか?もし知ってらっしゃれば教えてください。質問ばかりで申し訳ありません。 いずみ様 >公正証書自体にはなんの効力もないんです。一応元夫婦間で契約した形なので、契約には縛られますけどね。契約書に罰則規定が書かれていない場合、事実上、なにもありません 契約不履行でも何も請求できないということですか?弁護士ついてたんですけど…

トピ内ID:7008368193

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