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父に遺言状をかかせたいのです。お知恵をお貸しください

レス22
(トピ主 1
041
長女S
ひと
トピを開いていただきありがとうございます。 私には会ったことも,見たこともない妹がいます。つまりは父の隠し子であったわけなんですが,認知もして養育費もきちんと払っています。 このことは私が成人して結婚し,子どもを持ったときに母から聞きました。 その母が近年亡くなり,母名義の土地などが父に相続されました。 父は元気ですがやはりいつ何があるか分からないし,遺言書を書いておいてほしいのです。母が亡くなった時に,もめるのはいやだから書いてちょうだいと伝えたのですが,一向にその気配がありません。 私と妹の意向としては,3分の1ずつになるのはしょうがないと思うのですが,母ののこした土地,また父方の祖父母の残した土地は渡したくないのです。父が成した財についてはとくにこだわりはないのですが・・・ 以上の要望をかなえるにはどうしたらよいのか教えていただけますか? 何の準備もなくまた遺言書を書いてといっても,先延ばしにされる恐れがあるので(笑)私が用意できる資料などは用意して詰めてかかりたいのです。 法律などまったくの素人なので取りとめのない質問なのかもしれませんが,よいお知恵あればどうぞ教えてください。 宜しくお願いいたします。 ちなみに父との仲は良好です。

トピ内ID:8363277545

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簡単です

🙂
新わをん
>以上の要望をかなえるにはどうしたらよいのか教えていただけますか? 弁護士さんに相談しましょう。

トピ内ID:7775512813

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私なら

041
金木犀
お父様の遺言書はお父様次第なのでトピ主さんが希望通りにするのは難しいです。 例え目の前で希望通りの遺言書を書いてもらったとしてもメモ書きでも新しい日付の遺言書を書かれてしまえば無効になってしまいます。 私だったら現時点で生前贈与してもらいます。 お母様の財産はトピ主さんが受け取る権利があると思いますし、それがお母様の願いでもあると思います。 最近最高裁の判決も変わり、 トピ主さんと義妹は同等の権利が与えられることも考えられます。 お金のことは身内だと話しにくいですがお母様の為にもお母様の残したものをトピ主さんがきちんと受け取れるよう手続きは今しておくべきです。口約束では絶対お父様の死後揉めます。

トピ内ID:3466163149

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母親に遺言書を書いてもらうべきでした

041
miwa
もう、手遅れですが、 母親名義の土地があるのなら、 まず母親が遺言書を書いて、 土地は子供たちに相続させるべきでした。 次に、母親が亡くなった時、とぴ主が 母親の土地が父親名義になることを反対すべきでした。 父親はとぴ主の母親の土地が、 父親の隠し子に相続される可能性があるのはおかしいと とぴ主が主張すれば聞く耳がありますか? まともな父親なら、そもそも隠し子など作りませんよ。 今後のことを面倒だと放置するような父親だと、 相続時にもめるのは必至でしょうね。 話し合いに応じないなら、 孫も含めて付き合いも考えると言ってはどうでしょう? 隠し子のことをとぴ主が知っているのは、父親は知っていますか? 今から。何か方法があるか 弁護士さんに相談したらいかかでしょうか?

トピ内ID:7285070784

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エンディングノート

😢
マヨネーズ
本屋にマイエンディングノートなるものが売られています。 遺書とは違いますが、どうして欲しいのか書くノートです。 私の母は50代ですが、持っていました。

トピ内ID:4581393334

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レスします

041
パープル
遺言状は、本人が自分の余命、相続人同士の調整などを考慮して、最終的分配案の意思が固まった時点で当人が自発的に書くものです。 周囲の相続権者が、今すぐにこのような内容で書いてくれなどと依頼できるものではありません。 ただ生前に希望を伝える事はできます。あなたが気係りな不動産名義のことなら、お父さんの在命中に自分に名義変更を行い 生前贈与をしてもらうようにしたらいかがでしょうか。その代り、金銭等の遺産は放棄するので、実妹と非嫡生子で分けて欲しい。 むろん遺留分は侵害できませんので、まず不動産の評価を正確に算出して、いくら金銭財産があるのか把握しなければなりません。

トピ内ID:7799245234

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お父さんの気持ちしだい

041
T
トピ主さんのお気持ちもわかりますが、遺言はお父さんが残したい人に残せるよう書くものだと思うので、トピ主さんの意思が反映されるかはお父さんしだいではないでしょうか? トピ主さんが「ああして、こうして」と指図したところで、お父さんにそんな気持ちがなければ、書きたくはないですよね。 実際娘から遺言書、遺言書、言われるのは「早く死んで欲しい」と言われてるみたいで、いい気持ちはしないかもしれません。 お父さんがその気になるまで待たれては?自分の意向として、「○○には思い入れがあるので受け継ぎたい」とかは話しておくべきと思いますが、あまりせっつくのはどうかと。 若しかして、愛人の娘さんの方がかわいそうという気持ちから、多く残したいと思っていても、それもお父さんの意思なので、受け入れるしかないかと思います。 知り合いで実の子の「資産教えて」「遺言書書いて」攻撃に嫌気がさし、寄付する遺言書を作成してる人がいます、「俺が死んだらびっくりするだろうな、楽しみだわ」と話してました。

トピ内ID:6706265150

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そういう事情があるなら。

041
前期高齢者
なぜ母親の相続の時全部をお父様名義にしてしまったのでしょうか? お母様の相続の時、主様が半分貰っておけば 主様の取り分はだいぶ違ったと思います。 遺書という物は、主様が今お父様に書いて貰ってもお父様は後で幾らでも書き換えることができます。 たとえば毎年一月一日に書き換えをするとしますと、せっかく書いて貰っても一年間の効力しかありません。 遺言書は日付の新しいものが有効で、いくらでも書き換えが可能な物です。 主様が頑張るのはお母様の相続の時だったように思います。

トピ内ID:1074427383

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そうですよね

🐧
カエルのリンちゃん
お気持ち、わかります。 >私と妹の意向としては,3分の1ずつになるのはしょうがないと思うのですが,母ののこした土地,また父方の祖父母の残した土地は渡したくないのです。父が成した財についてはとくにこだわりはないのですが・・・ 1度も会った事もない、ましてお母様からすれば赤の他人どころか、夫の隠し子・・・ お母様がどんな思いをなさったかを考えたら お母様の遺産だったものは、1円だって、渡したくはないですよね。 「遺言書を書くと死が近づく」みたいな考えをする人がいるようですが、 自分の死後、子供たちが争ったり、嫌な思いをすることも考えてくれるように、 ‘亡き妻の苦悩・その娘であるご相談者の気持ち’を分ってくれるお父様の兄弟姉妹が いらっしゃたら、その方に説得して頂いたらどうですか? 上手く説得できるなら、お母様の親族でも良いと思います。 もし親族だとこじれてしまうようなお父様でしたら、弁護士に相談して 説得するのも良いと思います。

トピ内ID:8214704546

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なぜ母に遺言を書いておいてもらわなかった?

😠
おっとっさん
 母にそのことを聞いておきながら、なぜ母の遺言がないのでしょう。なぜ父にすべてが行ってしまったのでしょうか。夫に残せばそれが隠し子に行く危険は当然に予想できたでしょうに。  遺言とは「書かせる」ものではありません、残されるもののために「書いておくもの」です。すでに父は遺言を書いているかもしれませんね。隠し子に多くの遺産が行くように。それはあなたに知らせなくてもいくらでも出来ます。  残念ですが、あなたの思うようにはなりませんよ。父の思うようになるだけです。父と良好な関係なら、腹を割って、「隠し子に全部行くことがないように遺言書いて」と言ってはどうですか?

トピ内ID:9590230976

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しゅうかつ。終活。

041
毎年更新
終活アイテムとして書き込み式のノートが市販されていますから、一人一冊、家族全員が書いてみては?自然と今後について話し合う雰囲気になって、財産目録なども出来上がったところで遺言書に話を持っていくといいと思います。

トピ内ID:7274319118

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ああ

🛳
太ったおばさん
>母名義の土地などが父に相続されました。 これは確かですか? トピ主さんも妹さんも遺産分割協議書に実印を押されましたか? 押してないならまだお父様に登記されてないですよ。不可能なので。 お母様が土地はお父様にとの遺言書を遺された場合は別ですが。 >父方の祖父母の残した土地は渡したくないのです。 これはどうなんでしょう。お父様のお気持ち次第です。 認知や養育費を義務や責任としてされたのか、それとも愛情があってされたのか。 >以上の要望をかなえるにはどうしたらよいのか 私なら、父に直接聞いてみます。 「お父さんが遺言書を遺さなかった場合、今年の最高裁判所の判例にならって、うちも実子と婚外子の遺産分割割合が 同等になるのだけれど、それがお父さんのしたい事なのか。それならば従うが、違うならば今書いて。」と。 ああ、せめてお母様に書いておいてもらえば良かったんですが…。 まさかこんなに早く…という状態だったのでしょうね。お母さまも悔しいでしょうね。

トピ内ID:5480837545

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母方の親戚の出番

041
ももか
意地悪な見方をすれば、お父様からは「妻が亡くなった。今まで可愛がれなかった異母妹にも遺産をあげたい」と思っているんじゃないでしょうか。 私なら信頼のおける母方の親戚に相談します。今回の遺産は母親の物であって、愛人の子供に渡してもらっては困る。今のうちに遺言状をきちんと書くように。と。 でもね、遺言状はあとから書き換えることもできるんです。お父様がトピ主様の思い通りの遺言状をその場では書いたとしても、そのあとにこっそりと書き直すこともあり得ます。 親戚立会いのうえで、お父様に「愛人の子供のことを聞いている。母親から『お父さんのお金は姉妹平等に。でも、私の土地はトピ主とトピ主妹に』と言われている。」と言うしかないと思いますよ。 まず異母妹のことをこっそりと調べおきましょう。 あとは、お父様の面倒や介護などはトピ主様たちがメインでしょうから、それを労力の時給や経費も細かく書いておいて、それに基づいて遺産から差引するようにしてしまうのはどうでしょう? 上手にやれば土地分くらいの経費は請求できると思いますよ。で、その経費を差引した分だけ3人で遺産を分ければいいと思います

トピ内ID:3581761615

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書かなくてもいい

041
陸亀
遺産が1/3筒になるのがを了承しているのなら、財産分割の時に、話し合って、現金で渡してあげればいいでしょう、別にもめないでしょう、向こうだって、現金のほうがらくだし。母親からの遺産と、祖父母の土地は別枠にして、余ったのを3等分なんて、虫のいいことを考えているんじゃないでしょうね、父方の祖父母は、妹さんにとっても祖父母なんですよ

トピ内ID:9512730211

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困りましたね。

041
白猫
事情が事情なのでお母さんが亡くなった時半分相続すればよかったと思いますがどうなされましたか。腹違いの娘さんの立場で考えると父親や貴女に対し言いたい事も山ほどあるような気がします。お父さんが遺言書を書くのを拒否している以上手の打ちようが無いですね。後は実際相続が発生した時貴女のお母さんが遺した財産目録を盾に弁護士を雇って争う以外無いと思います。とにかくお母さんが遺した財産目録は作成する必要がありそうですね。

トピ内ID:4526265509

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なぜ父親名義にしたの?

041
むむむ
よそに子供がいると知っていたのなら、母親の遺産はとぴ主さん姉妹名義にすべきでした。日本の相続制度は、法律上は悪平等名とことがあるので、父親名義にしたとたんに、血の繋がっていない子にも相続権が発生してしまいます。 法学部出の私なら、遺産配分でバトルを起こしています。なんで今さら!? 母方で頼りになる方はいますか? 今からでも遅くない、母親の資産を姉妹名義にするように動いてください。 あと、父方の方の財産ですが…母親の貢献(介護等)でたくさんもらえたという経緯なら、よその子供にあげたくないという気持ちはわかりますが、ここは主張は難しいと思います。

トピ内ID:0905926270

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手遅れ

🐤
平和
お母様の遺産が血の繋がらない隠し子に行くことに釈然としない気持ちは、よく分かります。 しかしながら、何人かご指摘のとおり、お母様にちゃんと遺言を書いてもらっておくか、相続のときにお父様に相続放棄をしてもらうべきだったと思います。 その土地にお父様がお住まいだとしても、無償で住み続けていただくことは可能だったと思います。 一旦全てをお父様が相続された以上、それをどう処分するかは、お父様の自由です。 何度頼んでも、お父様は遺言を書かない。 それがお父様の意思です。 残念ながら、手遅れかと思います。

トピ内ID:4279286388

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母親の相続の時は腹違いの妹さんの印はいらないです。

041
前期高齢者
主様だけのお母様ですから。 お父様と主様の遺産分割協議書で大丈夫でしたよ。 その時、全財産お父様が相続されたのでしょうか? お父様が早くに亡くなり、お母様が残っていれば相続も上手くいったと思いますが、反対になり母親名義の物をお父様が相続してしまった。 主様にしたら理不尽ですね。 今から少しずつ贈与の形で主様名義にすることは出来ませんか? 遺言書より確かと思いますが。 せめてお母様の財産だけは。

トピ内ID:1074427383

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お父さましだいなんで・・・

041
ポメちゃん
遺産分割で、お父さまに、すべて相続させたことが、 そもそもの間違いでしたね。 お母さまが、生前に遺言書かなかったのが、 最初の失敗ですが、 お父様が、まるごと相続したことで、 それは、もう、お父さまのものになってしまいましたので、 お父さまに、意思しだいだから、強制出来ません。 お母さまが亡くなった時に、 あなたたち姉妹が、一部でも、相続していれば、 後に、お父さまの持分が、遺産分割になっても、 お父さまの相続の時に、その土地が残ってたとして、 相手が取り分を主張されたら、金銭で払うのでしょうけど、 まるごとお父さまが相続するより、相手の取り分を減すことが できたのです。 それ以前に、もちろん、あなたたちが相続してたら、 土地を勝手に売ることはできないでしょうけど、 すべてお父さまが相続してしまえば、その土地を売ることだって、 お父さまの独断で可能? 遺言書いても、遺言って、書き換えれば、前のは無効です。 税金面で、損得が詳しくわからないけど、 その土地を確実に確保したいなら、今、すぐ生前贈与なのかな? でも、それは、お父さまにその意思あっての話しですけど。

トピ内ID:0371617500

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ありがとうございました。

041
長女S トピ主
ご意見ありがとうございました。一括でのお礼お許しください。 母が病に伏せった時に考えておくべきでしたが,体の不調を訴え検査したところ,手遅れのガンで三か月もしないうちに逝ってしまったので,全く相続等の事にまで頭がまわりませんでした。 その後は,育児に手いっぱいで,相続などは父にまかせておりました。 父は「一度(私が懸念している)土地を見にいこう」と言っているので,多分私と妹にと考えているようなのですが、なにぶん理系の研究職なもので,目先の研究やら調査やらで日々忙しくしており,面倒なことは後回しにする傾向があるのです。 相続されていない可能性があるとは知りませんでしたが,実印がどうこう言っていたような気もするので確かめてみます。 なにはともあれ,皆様に相談したことで話のきっかけの糸口がみえてきました。腹を割って三人で話をしていきたいと思います。 色々ありましたが、母も父を赦し(私たち姉妹には時々愚痴っていましたが)老後,さあこれから二人というところだったので,一番悔しく思ったのは母と父だったように思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:8363277545

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手遅れ

🐶
うし
そもそも、全てお父様に相続させたのが過ちでした。 お父様の財産なのですから、トピ主さんがどうこうするのは無理ですね。 遺言書を書いてもらっても、逆にトピ主さんに不利な内容になるかもしれませんが、その点は大丈夫ですか? あまり強硬な手段を取ると、お父様が亡くなったときにトピ主さんが逆に不利なことになりかねないのでご注意を。

トピ内ID:9484297013

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父が遺言書を書きました

🐱
瑠那
母が亡くなった時に姉二人が全く介護をしなかったのです。 私に譲りたいが三女に譲ると姉が意義を申し立てるだろうと言うので私の息子に譲るという遺言書を書きたいと言いました。 ネットで調べてワードで作って印刷し、この通りに書いてくれと書いてくれました。 どう書けば良いのかわからないので書いてくれていない場合に値すると思います。 お父さんも遺言書を残したいと思っているならば、こんな書き方で書いてくれと頼むのはどうでしょう。 例が無ければ遺言書は書きにくいと思います。 印刷した遺言書の例は人に譲り、その方も無事遺言書を作成したそうです。

トピ内ID:6079139477

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公正証書遺言

🐱
多磨
基本的にお父様は亡き奥様の土地などについて奥様の子供達に継がせる事は納得されているようなので、予定を確認して公証人役場の予約を入れたら如何ですか? 理系の方であれば、歯車が回り始めれば生真面目に履行されるのでは? 研究などでお忙しいのなら、必要な書類などは御姉妹で分担して集めてあげては? 遺言書は弁護士さんの作成される物より、公証人の作成する公正証書遺言の方が効力があります。

トピ内ID:4365392372

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