本文へ
  • ホーム
  • 仕事
  • 有期労働契約の期間途中の退職は認めなくてはならないのか

有期労働契約の期間途中の退職は認めなくてはならないのか

レス31
(トピ主 0
syake
仕事
1年契約で採用した契約社員が、契約期間の途中で突然退職の申し出をしてきました。会社としては、このまま退職することを認めるしかないのでしょうか。 退職をさせざるを得ないとしても、損害賠償は請求できないのでしょうか。

トピ内ID:5849432376

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数31

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

退職できます。賠償請求出来ません。

🐧
チョビ
契約期間中に業績悪化などで雇用側が途中解雇出来るように、被雇用側も 契約期間中で退職することが出来ます。 そしてそれは会社側に損害を与えるということにはなりませんので、 賠償請求も出来ません。 雇用側がこんなことも知らないというのは、きちんとした企業という 印象をもてませんね。 有期雇用契約というのは、その期間退職してはならないという意味ではありません。

トピ内ID:0701952640

...本文を表示

何の損害がわかりませんが

041
ぶーこ
顧客を持ってもしくは会社の情報を流すことを条件としての同業種への転職であり、会社が雇用契約書や就業規則で禁止、罰則を設けている場合であって、売上低下、会社の信用失墜などの実損があった場合にはある程度は認容されるかもしれません。 しかしながら 1年更新(はたして更新があるのか?)という不安定な雇用契約であること自体、労働者ではなく会社の都合によるところが大きいですよね。最初から労働者が安定を求めて退職するリスク(出産、労災事故、私傷病、介護も含め)を包括して募集人数の検討もしていかないと。 会社の経営活動に必要な人材を用意するのは労働者ではなく会社(企業)側であり、しかも、雇用に関しては労基法上の縛りがなく、誰を雇うか、誰を不採用にするかの自由な決定が会社にありますよね。 「この人なら1年がんばって働いてくれてかつ、会社の都合で更新しなくても大丈夫そうだ」と雇っておいて、それが違っただけです。 個人的な事情による退職を持ってまた、実害のない損害に対し賠償責任を負わせるのは非常に無理があるのではないですか?

トピ内ID:2414640158

...本文を表示

契約書

🐤
KK
契約書に何と書いてありますか? 書いて無い事項に関しては双方で相談して決めるようになってませんか?

トピ内ID:6200079789

...本文を表示

生じる損害を具体的に示せるのですか?

🐱
ギル
数年前ですが、ある企業の一年契約の契約社員の契約書を見る機会がありました。契約期間の中途で契約社員が退職を申し出た場合は退職できる、との一項が入っていました。そういう事態が起こった場合どうするかに関し、契約時に取り決めがなかったという前提でレスします。 トピ主さまは損害賠償を求めたいとお考えのようですけど、そのためには、当該の契約社員が契約期間を満了せずに退職することにより、トピ主さまの会社に具体的にどのような損害が生じるのか(あるいは既に生じたのか)、説得力ある因果関係の説明と共に、その根拠となる数字を挙げて示す必要があるのではないですか?そしてそれが妥当なものでない限り、裁判になった場合に勝てないと思いますけど。 私も法律の専門家ではないので、皆さんのご意見が聞きたいです。

トピ内ID:2488715236

...本文を表示

契約書次第です

🐤
ヤン
契約書次第です。 契約社員を雇っておいて、契約のことも把握していないのですか?

トピ内ID:8956688047

...本文を表示

大丈夫でした

😀
kiroro
私も契約途中での退社をしたことがありますが、明確な理由があれば 「そういうことなら」と分かってくれました。また私の場合は特殊らしく 「今回は特殊な事情なので特別に・・」という感じでした。 ちゃんとした理由はありますか? ただ転職したい、辞めたいではダメな気がします。

トピ内ID:5651093993

...本文を表示

更新したことあるの?

😉
ロード
有期労働契約であれば、原則的に、相手の合意なしで契約の途中解除を勝手にすることは出来ません。 途中解約に当たって、それに合意しない権利は労使双方とも同等にありますし、強行された場合は賠償請求することが労使双方ともにできます。 「1年契約だけど、もう20年も更新を続けている」ならば、認めておきなさいよ、という話ですけどね。

トピ内ID:2559511541

...本文を表示

契約というもの

041
契約社員
派遣社員ならすぐ代わりの人を入れてもらえばいいだけだし、それが出来なかったら派遣元に損害賠償請求しますと会社対会社でやりあえばいいのでは。 直雇用の契約社員なら、契約書に記載されている通りだと思います。 私は半年契約ですが、契約期間中でも14営業日前に申し出て所属長が許可すればいつでも終了出来ます。 雇用主が雇い止めする場合は、30日前に通知することになっています。 契約社員に対する制度があるのでその通りになるだけです。 決裁を取った雇用通知書の写しの通りです。 契約期間勤務する義務が果たせない社員に損害賠償が発生するなら、 その旨契約書に記載され承諾されていないとおかしいですね。 また、1年間のつもりが途中で業務や所属がなくなるなどしてそれが理由で再契約もせず勤務もしなくても、契約期間の賃金は支払っていただけるんですよね? それくらいでなかったら御社では怖くて契約出来ませんね。

トピ内ID:2805743287

...本文を表示

怪我や病気など

041
れんこ
明確な理由ならどうしようもありませんが 違うなら請求はできると思います ただ、どれだけの被害なのか? とも思いますけどね

トピ内ID:8131658343

...本文を表示

退職理由次第

民子
病気、介護、配偶者の転勤等「やむを得ない事情」の場合は、 契約期間中であっても解除、退職可能です。 その方がどういう理由で退職を希望しているのかわかりませんが、 理由によっては退職により会社が被った損害を請求することも 可能です。

トピ内ID:2839986517

...本文を表示

恐ろしい会社ですね

タコ部屋
>1年契約で採用した契約社員が、契約期間の途中で突然退職の申し出をしてきました。 >会社としては、このまま退職することを認めるしかないのでしょうか。 >退職をさせざるを得ないとしても、損害賠償は請求できないのでしょうか。 有期契約であろうが無期契約であろうが、労働者は法で守られています。 契約条件によって異なりますが、半月または一か月の予告期間で、辞めるのは自由です。 ある日突然辞めたとしても、その予告期間相当分の賃金を支払われないで済むだけで、損害賠償なんてあり得ません。 経営者としての基本的知識に欠けていますよ。

トピ内ID:8993161370

...本文を表示

損害賠償の根拠の提示はできますか?

041
ウラン
就業してから1年に満たない契約社員でしょうか? また退職理由は何でしょうか? やむを得ない事情の場合、契約期間中でも退職を認めなくてはいけません。 まぁ「認めない」と言っても、出社しなければ同じですしね。 就業一年未満なら、損害賠償を請求することは可能だったと思うのですが、 ・その損害が具体的にどのようなものなのか? ・その損害を避けるために企業はどういう努力をしたのか? などが問われると思います。 おそらく、その根拠が認められるのは難しいと思いますよ。 それに請求したことにより、痛くもない腹を探られ、 今より不快な思いをしないとも限りません。 色んな労働者がいるので、トピ主さんのやりきれない気持ちもわかります。 その方がどうなのかはわかりませんが、無責任な人って少なからずいますから。 でも去る者を追うより、新しい良い出会いに期待する方が、 会社としてもトピ主さんの精神衛生上もいいのではないでしょうか。

トピ内ID:2860303385

...本文を表示

民法628条ありますけどね

041
匿名
民法628条に損害賠償請求出来るとありますけど、 実際のところどう運用されているのかはわかりませんので、 弁護士などの専門家に聞かれた方が良いと思いますよ。

トピ内ID:8029395516

...本文を表示

認めないといけないし、損害賠償も基本、できない

041
ai
社労士さんとか弁護士さんとか専門家に尋ねたほうが いいとは思いますが、基本、認めなくてはいけません。 職業選択の自由は憲法で保障されていますので 雇用契約で「契約期間中の退職は認めない」と 書かれていても、基本的にこれは無効な契約になります。 憲法のほうが優先です。 それに考えて見て下さい。認めないというのであれば どのような事情であっても認めてはいけませんよね。 事故や病気にあい、出勤もできないぐらい容態が悪く 数ヶ月では回復できない、という人に対しても 退職を認めないんですか?そんなことないですよね。 労働者が「働けないからやめさせてほしい」というので あれば、それはどんな理由であっても、受け入れなければなりません。 よくよく話し合うのは、いいと思いますけどね。 損害賠償も、損害額が明確に算定できて、それがその労働者 個人の有責であることが証明できるなら、請求できるでしょうけど 普通そんなことできないですよ。その労働者個人の責任である 以前に、使用者や監督者(上司、経営者)の責任であることが多いし 労働者個人の責任だと証明することは難しいです。

トピ内ID:1117047057

...本文を表示

退職は認めなくていい。損害賠償もできる。

041
syake
 似たようなことがある労働局のホームページに書いてありました。  やむを得ない理由がなければ退職は認めなくてもいい。やむを得ない事情で退職された場合でも損害賠償を請求できる。 と書いてありました。

トピ内ID:5417865397

...本文を表示

間違い?うそ?

akiron
> 契約期間中に業績悪化などで雇用側が途中解雇出来るように、被雇用側も > 契約期間中で退職することが出来ます。  雇用側も解雇できませんし、労働者も退職できませんよ。 > そしてそれは会社側に損害を与えるということにはなりませんので、 > 賠償請求も出来ません。  損害賠償は民法628条で規定されていて、できますよね。 > 雇用側がこんなことも知らないというのは、きちんとした企業という > 印象をもてませんね。  あなたの回答は正解とは真逆でおかしい印象しか持てませんよ。 > 有期雇用契約というのは、その期間退職してはならないという意味ではありません。  退職してはならないという意味ですよ。  どうしてこんな間違い?うそ?の回答をするのか教えてください。

トピ内ID:6827433631

...本文を表示

損害の見積もり

akiron
 損害賠償の見積もりは、急に辞められたことによる急な求人募集の費用、求人募集にかかった時間の機会費用(この場合、人事担当者の求人にかかった労働時間に対する給料のこと)、急に辞められたことによる会社の仕事に対する影響(契約が打ち切られれば、そこで得られたはずの利益)などを請求できます。  責任が重い人で1000万円を超える損害の請求が認められた有名な判例もあります。検索してみてください。

トピ内ID:6827433631

...本文を表示

退職理由と損害が生じた場合

041
マーガレット
一部の方が通常の雇用契約と勘違いしていますが、 有期契約は原則として「労使」ともにその期限を守る義務があります。 >このまま退職することを認めるしかないのでしょうか。 他のレスにもありますが「やむを得ない事情」でない場合は、 会社側に断る権利が認められています。 >損害賠償は請求できないのでしょうか。 これも退職理由によりますが、代替社員の確保が難しい場合は可能です。 また退職後でも、後日その社員が抜けたことによって損害が生じた場合は 賠償請求も可能です 但し、退職理由が適当と見なされた場合は、退職を拒否することも、後日 損害が生じても賠償請求は不可能です。 あと、今回のケースでは関係ないかも知れませんが、 1年を超える有期契約で、初日から1年を経過している場合は、 いつでも退職することができます。

トピ内ID:2222130153

...本文を表示

レスします

🐧
職業選択の自由=労働者は自由(無条件)に辞めても大丈夫では ないですよ。 職業選択の自由は、ルール(労働法の範囲)を守ったうえでの 自由です。 ○「それはどんな理由であっても、受け入れなければなりません」 理由の如何によっては会社は拒否できます。 また損害が発生した時は労働者に賠償請求もできます。 これは労働法によって保障された会社側の権利です。 ○「労働者個人の責任だと証明することは難しい」 通常はそうかも知れませんね。 でも、有期契約は特定の業務のために雇用されることも多いので、 退職によって業務が停止、損害が発生した場合はそれが証明になります。 今回の退職理由が病気とか介護とかそういった事情なら関係ない話ですけど。

トピ内ID:5751457303

...本文を表示

会社のことなんですよね?

041
匿名
トピ主さん個人のお店の話じゃないんですよね? ならばちゃんと弁護士などの専門家に相談された方がいいですよ。 トピ主さんの勝手な判断で解雇出来ないやら損害賠償請求するやら言って、 後にトラブルになって会社に損害生じさせる可能性もありますからね。

トピ内ID:8029395516

...本文を表示

不可能ではない

041
忠幸
・退職理由が「やむを得ない事情」に該当しない場合。 ・補充要員が容易に見つからない場合。 ・退職により担当業務が停滞、もしくは中止となり、見込んでいた利益が  得られなかった場合。 上記全てに当て嵌まるなら、退職を拒否することも賠償請求も可能です。 >職業選択の自由 憲法で保証された国民の権利で、レスの中にもありましたが、 人並みの常識があれば、これが状況に関係なく好き勝手に転職出来る権利 でないことくらいは理解できると思います。

トピ内ID:8050993313

...本文を表示

恐ろしい会社なんて失礼ですね

shake
> 契約条件によって異なりますが、半月または一か月の予告期間で、辞めるのは自由です。  労働局のホームページを見ましたが、それと違うことが書いてありましたよ。有期契約期間中は相当の理由がない限り退職できないそうですよ。恐ろしい会社だなんて失礼ですよ。回答を間違えておいてそんなことを言うのは。 > ある日突然辞めたとしても、その予告期間相当分の賃金を支払われないで済むだけで、損害賠償なんてあり得ません。  これも、労働局のホームページに損害賠償が請求できると書いてありました。間違えてますよね。なんで間違えたのですか? > 経営者としての基本的知識に欠けていますよ。  経営者として法律に従った考えだったので、こんな言われ方は失礼ですよ。謝罪できないんでしょうか?

トピ内ID:7916637895

...本文を表示

損害賠償の例

akiron
 ちょっと間違えていました。退職だけを理由とした損害賠償の有名な判例は、1000万円の損害に対して労働者が70万円の支払いを命じられたものでした。たった70万円でした。  1000万円を超える損害賠償が認められたのは、仕事上のミスなどに対するものでした。例えば、東京地裁 平15.12.12で損害の二分の一の2578万円の賠償が労働者に認められたもの、東京地裁 平6.9.7で損害2750万円の半額の1380万円の支払いが労働者に命じられ、身元保証人の父母に4割の550万円の請求を命じたものなどがあります。

トピ内ID:3610434012

...本文を表示

実際のところ難しいです

🐧
はる
止むを得ない事情でなければ途中退職は認められませんし 損害賠償請求も出来ます。 (初回の1年契約と仮定して) ただ現実には難しいです。 裁判の費用や労力に見合うほど損害賠償が認められる可能性は少ないし 些細な契約違反や法令違反をつかれてヤブヘビになる可能性もあります。 退職でなく欠勤すると言われるかもしれません。 よほど高給でやとってる専門職の人でない限りできるだけ話し合いで解決することをお勧めします。

トピ内ID:0083005115

...本文を表示

損害賠償出来るとしても

041
匿名
例え損害賠償出来るとしても、それに必要な資料であったり損害賠償額の算定根拠など、素人ではほぼ無理だと思います。 下手に請求してトラブルになって、逆に相手方から訴えられる可能性も考えられますしね(退職を認めない場合も)。 会社の顧問弁護士はいらっしゃらいませんか? いらっしゃらなければ、顧問税理士などに聞いてみたら紹介してくれるかもしれません。 あと、法テラスは相談料無料だったと思うので、そちらで相談するという手もあります。

トピ内ID:3628503294

...本文を表示

レスします

041
Mr.ますりん
やむをえない理由でなければ認めなくて良い。辞めてしまった場合、理由にかかわらず過失による賠償請求はできる。

トピ内ID:9153928025

...本文を表示

法律上そうかもしれませんが

匿名
社会常識というものもある程度加味されますから、実際認められるかどうかは難しいところです。 労働者の退職に明らかに非があり、明らかな因果関係が存在していて会社側に多大な損害が生じさせた、 多数の人がそれは損害賠償すべき、と思われるような事例でないと難しいと思います。 もし簡単に認められているのならもっと判例も存在しているでしょうし、 有期雇用での退職に対する何らかの注意喚起みたいなものも存在しているはずです。 70万ちょっとの損害賠償命令で弁護士費用を差し引けばいくら手元に残りますか? またそれに費やした会社側の労力等考えれば逆に損失すら出る可能性もありますよね? それならさっさと次の人材を採用した方が会社の利益になると判断する会社が多数でしょうね。

トピ内ID:8588538162

...本文を表示

は?

💢
かわいそうなさめ
あなたが損害賠償を請求するなら、私はあなたをコンプラ通報いたしますが?

トピ内ID:7110505914

...本文を表示

一年超えて働いている前提で述べます

🐱
フリスキー
syakeさんかshakeさんか。 おそらく、こういうのをごらんになったのですね。 http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html ただ、これは記述が不足していると思います。 私が持っている「労働法学習帳」で調べたら「労働者からの解除については労基法137条で修正されている」とありまして、さらに調べたら、厚生労働省のサイトに書いてありました。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html の、4つめの質問と回答。 「1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。」 ということで、退職できるわけです。他のサイトでも「民法628条の規定にかかわらず」とあります。

トピ内ID:9963922854

...本文を表示

欠勤でも損害賠償の対象になる

💡
無知魍魎
>退職でなく欠勤すると言われるかもしれません。  欠勤は自由にできるとお考えですか?欠勤も長く続けば契約不履行で損害賠償の対象になるのは当然ですが、ご存じありませんでしたか?

トピ内ID:4076933919

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧