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税金の控除

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(トピ主 0
041
いちご
話題
タイトルもなんてつけたらいいかわかりませんが、詳しい方、よろしくお願いします。 私は主人の扶養に入っていますが、自分が掛けている生命保険料控除は主人の会社に提出するのですか?限度額は12万で合ってますか? それと、今年不妊治療を受けて自費診療の額が10万を超えますが、これは確定申告できますよね? 無知ですみませんが、補足もいろいろ書いてくれると助かります。

トピ内ID:2856588422

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支払ったのは誰か?が大事です。

041
緑鍵盤
生命保険料控除も医療費控除も、「そのお金を支払った人」が控除を受けられます。 あなたの給与天引き、あなたの口座からの自動振替の場合はご主人の控除には使えません。 現金で支払い(、振り込み)している場合はご主人が払ったと言えるのでご主人の控除に使えます。 生命保険料控除の限度額は12万円です。複数加入の場合は合算で年間12万円です。 医療費控除は自費診療でも薬局での薬代でも病院までの交通費でも控除対象で確定申告することができます。 年間(1月1日から12月31日までの支払額)が10万円以上の場合、10万円を超えている金額が控除対象です。 「ご主人の扶養に入っている」ことは上述のことと関係ないです。 (健康保険の扶養?年金3号被保険者?配偶者控除? どれも関係ないです) ご主人が中堅世代の普通のお給料のサラリーマンなら所得税率10%か20%、住民税率10%の計20%か30%分が軽減されます。 生命保険料12万満額、医療費20万なら(12万+(20万-10万))×20%or30%=44,000円or66,000円分、納税額が下がります。

トピ内ID:5569825585

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控除だね

🐤
MOX
生命保険の控除は最大合計12万ですが、生命保険の種類によります。 一般の生命保険最大4万 介護保険最大4万 個人年金最大4万 合計12万です。一般の生命保険10万入っていても12万は取れません。4万までです。そんでもって税率が10%なら還付は4000円です。 医療費控除は確定申告なさってください 実際に払った額ー保険などで補てんされた額ー10万=○万円 この○万円分が控除されます。

トピ内ID:6172587082

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財布で考える

041
陸亀
主様は扶養に入っているんですから、主様の出費はすべてご主人の財布から出ています。ご主人の税金控除に使って悪いわけありません。

トピ内ID:5155158220

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確かな答えが欲しいなら国税庁のHPへ

😨
みき
こういう大切なことは、ここで素人に聞くより、自分で調べたほうが早いし、確実ですよ。 間違った答えを鵜呑みにすると、トピ主様の損失につながる場合もあります。 安易に人に尋ねず、自分で調べる努力もしましょう。5分もあれば、正解にたどり着きます。 「生命保険料控除」で検索してヒットした中に、国税庁HPがあります。 旧契約と新契約がありますので、一概に12万とはお答えできません。 また、ご主人が既に控除対象額以上の保険に入られているなら、トピ主様のものを提出しても意味がありません。 「不妊治療 医療費控除」で検索しても同様です。 対象になると記してありますが、今一度ご自分の目でお確かめ下さい。

トピ内ID:7759798765

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直接税務署に電話して問い合わせる

041
たまねぎ
そのほうが確実です。 個人の自営業者の嫁さんなら、自宅・仕事場最寄りの商工会に行き聞いてみます。そこで勧められたら青色申告会などの会員になるとこの先いろいろ知らないことを聞けますよ。

トピ内ID:1690026917

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生保は3種にわかれた

041
ふぁい
>自分が掛けている生命保険料控除は主人の会社に提出する 奥さん名義でも旦那様が保険料を支払っているなら会社で年調してもらっても大丈夫です。 >限度額は12万 H25年1月以降に契約した生命保険は「新生命保険制度」に適用されます。 この「新生命保険」は契約内容で以下の3つに分類されています。 1一般 2介護 3個人年金 それぞれ最高4万円の所得控除が受けられるので、最高額は12万円ということになります。 H24年12月までに契約した生命保険は「旧生命保険制度」に適用されます。 「旧生命保険制度」は契約の内容で以下の2つに分類されておりました。 1一般 2個人年金 それぞれ最高5万円の所得控除が受けられます。よって控除の最高額は10万円と言うことになります。 控除は旧制度と新制度を併せて受ける事はできません。 >自費診療の額が10万 受けられます。全ての医療費の領収書と、補助金があれば交付証明の提出が必要です。12月までの領収書がでそろったら、来年確定申告しましょう。 ただ、源泉徴収税額が0円で源泉徴収票が会社から交付された場合は、還付金はありませんので申告は不要です。

トピ内ID:0744056047

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確か……

041
みそかの月
扶養ならご主人が年末調整する際に会社に提出できます。 限度額は旧生命保険料で5万で 新生命保険料だと4万です。 12万は生命保険、介護医療、個人年金、3つの合計限度額です。 医療費が10万超えているのでしたら確定申告できます。 保険や助成金などを受け取った場合は それを引いて10万以上です。

トピ内ID:3738414431

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あってなくはないけど…

みかん
医療費は確定申告であっています。 世帯全体でいくら払った?で計算して医療費控除がかけられます。 申告期間は2月15日より前でもOKです。(還付なら) 生命保険料控除は、 生命保険と個人年金は証明書を見て 「旧」となっていれば最大各5万円 「新」となっていれば最大各4万円 介護保険料控除証明書があれば、こちらも最大で4万円ですが、 「旧」生命保険料控除5万円+「旧」個人年金保険料控除5万円 +介護保険料控除4万円=14万円とはなりません。 「旧」+「旧」の場合は最大で10万円のままです。 また実際の控除額については、支払った額や証明書に記載されて いる証明額=控除額とはなりませんので、注意してください。

トピ内ID:3712869543

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理解の仕方が違っていたのかしら?

041
ryu
>控除は旧制度と新制度を併せて受ける事はできません 旧制度で4万円以上の控除があれば、5万を限度に旧制度で控除する。 旧制度で4万未満なら新制度のと合計して4万を限度に控除。 旧制度の生命保険料控除5万+旧制度の年金保険料控除5万=10万 控除額が全体で12万なので、新制度の介護保険料がある場合は、2万までは控除可能で12万が控除額だと思いましたが。 旧制度だと年間10万以上払っている保険があれば、それ以上の保険があっても控除額は増えません。 新制度だと年間8万以上払っている保険があれば、それ以上の保険があっても控除額は増えません。 医療費控除は通院に電車やバスを使っていた場合、電車賃・バス代も控除対象となります。 合計所得の5%か10万のどちらか低い方の金額になります。

トピ内ID:2309132498

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>ryuさん

041
ふぁい
補足ありがとうございます。 介護は新にしかない制度なので,旧一般+旧個人年金+新の介護がある場合は最高12万円の控除になります。 この場合も,5万円,5万円,4万円が各控除額の上限です。ただし控除額は14万円にはならず,超えた分の2万円は切捨てになると言う考え方でいいと思います。 一般と個人年金に関しては,旧か新のどちらか有利な方で控除が受けられます。また,新旧の控除額を合計する場合は,最大4万円の控除(新制度の限度額優先)となります。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。 質問者さんは,送られてきた控除証明はを全て提出すればよろしいです。使えなかった証明に関しては会社から返却されます。

トピ内ID:0744056047

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