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法律に詳しい方!遺産の事、教えて下さい!

レス16
(トピ主 0
041
ちぇるしー
ヘルス
最初にお断りしておきたいのですが、純粋に法的にどういう扱いになるのか知りたくてトピ立てました。 私の旦那は生い立ちが複雑で、赤ん坊の頃から実親宅と養父母(旦那とは血縁関係も戸籍上の関係も無い)宅を行き来して過ごしました。 年齢が上がるにつれ、養父母宅に居る時間が長くなり、遂に実親と半分縁切り状態になって私と出会った頃は養父母が親代わりでした。(結納、結婚式なども養父母が取り仕切りました) 今は実親宅との交流も再開してますが、旦那の実家と称して帰省するのは養父母宅です。 その養父母には40代半ばになる息子が1人居て、結婚して20年近く経ちますが子宝に恵まれず、多分、年齢的にもう無理だと思うのです。 が、旦那(と私)には2人の子供(男)が居り、養父母はゆくゆくは孫と呼んでる私達の息子に財産を残したいと考えてるようです。 とはいえ、息子達を養子に出す気もないし、遺産を欲しいとも思ってないのですが、こういう場合、遺言状を残す等すれば可能になるんでしょうか?

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遺言書があれば可能。ただし・・・

041
TVでやっていました
・まず正式な遺言書でないとダメ(これは当たり前ですね) ・遺言書でお孫さん(トピ主さんのお子さん)に全財産を相続させると書いたとしても、養父母の実の息子さんには遺留分があるので、全額は相続できない。 (息子さんが財産放棄をすれば全額相続できますが) 後は無料の市民法律相談などで聞いてみてください。

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簡素な説明ですが

041
やん
前提:養父、養母の順に亡くなったとして ■養父死亡 相続人及び法定相続割合:養母(1/2)、息子(1/4)、トピ主さんの彼(以下、彼)(1/4) 遺言で、財産を義母と彼のみにする旨、書くことは可能ですが、息子が「遺留分減殺請求」をした場合、彼には法定相続分のさらに二分の一、要するに1/8が認められます。 ■養母死亡 相続人及び法定相続割合:息子(1/2)、彼(1/2) 上記同様、全額を彼にという旨、遺言があった場合も、遺留分(当然の権利としてもらえる分)として、息子には、法定相続分の二分の一(要するに1/4)の権利があります。 ■養母死亡の際に、トピ主さんの子供さん2人が養子縁組をしていた場合(相続税対策としてよく使われる手です) 相続人及び法定相続割合:息子(1/4)、彼(1/4)、子供1(1/4)、子供2(1/4)  となります。 その他、寄与分等、色々ありますが、詳しくは本を読まれることをオススメします。

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公証人役場とか・・・

041
黒猫
大筋はTVでやっていましたさんが仰る通りです。 遺言書作成は地元の公証人役場とか司法書士や行政書士でも良いみたいですね。 会計士や弁護士でも司法書士の資格があるのでできると思います。 養父母様の身近にいずれかの職にある方がいらっしゃれば心強いかと思います。 詳細はGoogleやYahoo!などの検索エンジンでご覧になれば解ると思います。

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ありがとうございます(トピ主より)

041
ちぇるしー
TVでやっていましたさん、レス有難うございました。 法律の事はサッパリ判らないのでレス頂けて嬉しかったです。 どうも養父母が心配してるのは、自分達が死んだ後、勿論、一人息子(夫婦)が全財産を相続するでしょうが、その息子も亡くなった時、自分達の財産が息子の妻や妻の親族に流れちゃうんじゃないかという懸念があるようです。 昔の人なので、お墓に対しても執着があり、自分達のお墓(先祖代々ではなく、あくまで養父母個人の墓ですが)を守って欲しいという気もあって。 それならば血の繋がりはなくともうちの息子達に財産残す代わりに墓守を・・・と考えてるようです。 やっぱり遺言を残さなかった場合は、息子(先に亡くなれば)→妻(も亡くなれば)→妻親族という構図になるのでしょうか? 逆に妻が先に死亡した場合、息子の死後は養父母の親族(養父には妹が数名いて妹達には子や孫もいます)に、と遺産は流れていくのでしょうか?

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やんさん

041
ヨン
やんさんの御意見は、トピ主さんのご主人が養父母と養子縁組をした場合のことですよね? (戸籍上の関係はないと書かれていますので。)

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やんさん、間違っているよ

041
ちゃうで
やんさん、トピ主さんのだんなさんは養子になっていませんよ。養父母さんとは、赤の他人の関係ですね。情は大きくあると思いますが。 だから、養父母さんがゆくゆくは、と考えられていても、養子縁組をするか遺言でも書いてもらわない限り、トピ主さんのだんなさんとお子さんに財産が入ることはありません。大抵、実の息子さんやその奥さんが渡さないんじゃないでしょうか。奥さんの親戚も出てきそうですしね。 それ(奥さんの親戚に流れていくこと)が嫌なら(順番でいって、ですが、あくまでも嫌なのが養父母さんか養父母さんの実の息子さんがですが)、遺言か養子縁組をするしかありませんね。 あくまでも、育ててもらっても赤の他人です。他人からすれば「育ててもらったくせに財産もなんてずうずうしい」になると思います。

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再び、ありがとうございます(トピ主より)

041
ちぇるしー
やんさん、黒猫さん、レス有難うございます。 そうなんですよね、調べてみようとは思ってるんですけど、差し迫った問題ではないし、複雑な関係なので、一体、どういう風に調べれば(検索すれば)いいのか・・・とか考えちゃって、安易にこちらに書き込んでしまいました。 小町を読んでると結構、博識な方も多くて、だったら親切な方なんかは教えてくれるんじゃないかなぁ~と思いまして。 ただ旦那も私も遺産なんて欲しいと思ってないんで、無理矢理(?)残されでもした時に税金とかそういうのもどうなるんだろう???って考えちゃって。 あ、無理矢理は残せない!??? 追伸:やんさんへ。旦那と養父母には戸籍上の関係はないんです。今後、遺産やその他の事を巡って、旦那や息子を養子にという話しが出ても承諾する気も全くありません。

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可能性の範囲として

041
ふわ
まず、ご主人の育ての親が遺言であなた方のお子さんに財産を残そうとした場合、これは可能です。実の息子さんの遺留分やらがありますが、ある程度はもらえます。 ただし、それは「受け取ることを了解した」場合のみです。これは、拒否することができます。なにがなんでも受け取らなくてはならない、という性質のものではないはずです。 ただし、この場合はその他の遺言に示されていたものも含め、すべて受け取り拒否しなくてはなりません。一つだけ受け取り、その他のものは受け取らないということはできません。 (借金などが相続の対象としてある場合、家は相続するが借金は相続しないという抜け道を防ぐためです) ですので、安心して大丈夫です。

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可能性の範囲として(つづき)

041
ふわ
また、「養子になること」(この場合だと実子とあなたのお子さんの養子縁組になるかと思いますが)が財産受け取りの条件だった場合についてですが、これも拒否することができます。当然財産ももらえません。 遺言はあくまで「故人の気持ち」ですので、それを尊重する必要はあるかと思いますが絶対に従わなくてはならないというものでもありません。 それから、遺産の流れについてはほぼトピ主さんが書いたとおりです。さらにいえば、「受け取る人が完全にいなくなったとき」その財産は国有財産となります。 なお、遺産の受け取り・拒否はいずれも細かい規定がありますので、今後慌てないためにも一度民法をお読みになっておいてはいかがでしょうか。

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暖かいお返事、有難うございました

041
ちぇるしー
ヨンさん、ちゃうでさん、ふわさん、有難うございます。 特にふわさんの説明で大方、納得できました。 この場を借りてお礼申し上げます。 養父母の息子、旦那は一回り違う彼を兄として慕ってるんですが、彼の奥さんも子供ができなかった事で、養母にはかなり色々言われたみたいなんです。 私が旦那と結婚する前の出来事だし、その頃、旦那も家を出て一人で生活してましたから詳しくは判らないのですけども。 だからこの場でいう「お兄さん夫婦」に是非、全財産相続してもらって欲しいと思ってます。 お兄さん夫婦も遺産を貰うことで、旦那やうちの子達にやれ老親の介護だの、墓守だのを頼むつもりはないようです。 「あくまでお前は○○(旦那の実家)家の人間であって△△(養父母宅)家の人間じゃないんだから」って。 ただ、一人っ子だったお兄さんにとってもうちの旦那は弟のような存在なので、何かあればいつでも手助けするぞ!って感じでいてくれてます。 頼もしい存在です。 まだ養父母は元気なので、遺産云々の話しも出ませんが、少し予備知識ができました。 有難うございました。

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財産と墓守りは一緒

041
ちゃうで
いくら「他人の子に財産を残したい」と考えても、自分が死んだときのことまで考えてる人はあまり居ないのが事実です。養子縁組するかな?しないのでは。 まずは、養父の息子さんに財産が行くでしょう。そのとき、遺言があったとしても、この方はどこの墓に入るのでしょう?息子さんも後々墓守りが必要ですよね。 で、私が一番気になるのは、息子さんの奥さんの骨はどこのお墓になるのでしょう?子供が居なくても、この方と一緒、**家なのでは? あなたのお子さんが後を継いだり、墓守りになったとして、養父達が息子さんとお嫁さんは放り出されることを望むとは思いません。だからたぶん、財産を残したいとすれば息子さんからではないか、と。

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財産と墓守りは一緒

041
ちゃうで
でも、息子さんには奥さんが居て、奥さんが同じ事(トピ主さんのお子さんに自分の墓守りをしてほしい)と思うかどうかになると思うので、トピ主さんの杞憂になる気がします。奥さんは自分の血縁にしたいでしょうし、養父は不本意でしょうが結局渡るんでしょうね。 死んだ後のことを考えたら、ですが。息子くらい血が濃くなければ、「死んだ後の事も考えろ」なんて養父にはアドバイスできませんよね。 年寄りは財産を渡したい、というより墓守りを誰にして欲しいが一番だと思います。墓守りしてくれるなら財産あげる。 トピ主さん達は財産なんかくれなくても墓守りしてあげればどうですか?やさしくされたのでしょうから。

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私の素人知識によると

041
はっふふぱふ
血の繋がりの無い人間に財産を譲るのは「相続」ではなく「贈与」に当たると思われます。(生前死後関係無く譲れます) 他人への贈与は非常に税金がかかります。 一般的に「相続税」は非常に税率が高い物として、多くの人が「相続税対策」をしていらっしゃいますが、基礎控除もそれなりに大きいです。 しかし「贈与税」は控除金額も少なく、税法の中でももっとも税率の高い税と言われています。 ちょっとした価値の家を贈与したら40%くらいは取られるのではないでしょうか。 財産をちゃんと残しておきたい場合、贈与にすると非常に不利ですね。 遺言相続関係は弁護士だけでなく、税理士、行政書士、司法書士などへの相談だと費用も安く済みますよ。 ただし資産家の相続問題を裁判で、という場合は弁護士でないと無理のようですが。

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はっふふぱふさん

041
ヨン
それは贈与ではなく、「遺贈」です。 贈与税ではなく、相続税がかかります。

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真実(ほんとう)の気持ちとして(トピ主より)

041
ちぇるしー
ちゃうでさん、はっふふぱふさん、有難うございます。 お礼レスばかりでちょっとしつこいですかね(笑) 税金は私も気になってました。 私の憶測なんですが、養父母にある資産は1億以上だと思います。 養父の実家も養母の実家もそれぞれに割と古い家で、土地だの山だの相続したのもありますし、彼ら自身が預貯金してためてるお金も結構あるようです。 また養父母の頭の中は財産相続=墓守してくれるだと思います。 息子であるお兄さん夫婦が何処の墓に入りたがってるのかそれは不明ですが、財産がどうとかより、旦那や私や私達の子供に至るまで迷惑かける訳にいかない、という考えはあるようなので、自分達の将来(老後含めて)はしっかり夫婦で話し合ってくれてると思います。 ですので、私の見たところ、息子夫婦の意見はひとまずおいておいて、私達の息子の一人でもが息子夫婦の養子として、養父母の姓を名乗れば、丸く解決すると考えてる節があります。 長くなるので続きます。

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続き(トピ主より)

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ちぇるしー
旦那は確かに養父母にお世話になりました。(最初は実親から保育料として金銭を渡してたようですが、後半は無かったという事です) ただ、旦那から昔の話しを聞き、本人(養父母)からも話しを聞き、実親側からの話しも聞くと、純粋に感謝できなくて。 2年半前の旦那実母の葬式では、旦那は喪主を務めましたが(実父は離れて暮らしており今は連絡も取れない)、その席でも養父母は私達の息子を「自分達の孫」と公言して歩き、息子達にとってはこちらが本当のおばあちゃんのしかもお葬式の席なのにそれはなかろう・・・と思ったり。 先程も書いたように養父の実家もそこそこ古い家で先祖代々の墓があり、養父は妹しか居ないので、先祖の墓を継ぐのは養父である筈なのに、養母の反対で別に墓を購入し持ってます。 で、あくまで守って欲しいのは自分達の墓、と言う、その言い分に納得いかなくて、墓守しない!財産いらない!息子もやらない!と。 だから、ちゃうでさんや他からも言われた事ありますが「墓守くらい・・・」と言われても反発してしまうんです。(ごめんなさい) でもやっぱり、こういう考え方は子供っぽいんでしょうかねぇ~

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