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アメリカで同性結婚した後にする日本への手続きは

レス12
(トピ主 0
🐧
相模原
恋愛
アメリカに住んでいます。 同性のパートナーと結婚を予定しています。アメリカでは同性同士でも同性婚が合法の州では結婚ができ、結婚ベースの永住権も申請できます(これは異性のグリーンカード申請と同じです)。 さて、質問ですが、アメリカに住んでいるのですが、同性婚を認めていない日本に婚約の事実を伝える必要があるのでしょうか。そもそも、アメリカにある日本領事館で受理してくれるのでしょうか(私の戸籍に婚姻の事実を記録すること)。 受理してくれなければそれでいいのですが、法律違反などにならないように、と思って。このようなケースはまだ稀だと思うのですが、お分かりの方、教えていただけませんか。

トピ内ID:9052006022

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ん?

041
ピッピ
然るべき所に正式に質問される事柄だと思います。

トピ内ID:3562318729

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なにもない

041
おやおや
日本では同性婚が認められていませんし、同性カップルに対する制度的手当は一切ありません。 日本国に対して手続をする必要はありませんし、何もできません。 戸籍への記載もできません(そんな記入欄はありません)。 日本において、何らかの権利を主張することもできません。 ・・・ルームメイトと同じ権利の主張くらいはできるかな?  どんな権利があるかは謎ですが。

トピ内ID:5111071450

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同県人?

相模大野
それは、最寄の日本領事館に電話なりメールなりで、聞くのが一番早く、正確な答えが得られるでしょう。

トピ内ID:9987889809

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領事官

🐷
abc
管轄の領事官へ問い合わせれば判るでしょ?多分受理されないと思います。だってアメリカでさえ、50州のうち15州?くらいしか認めてないですよね?ただ、名前は日本のパスポートの名前選択の方がゴタゴタしないと思いますよ。つまり代えない事「法律的に」でもアメリカ国内では相手の苗字が使えると思います。

トピ内ID:9978834638

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受理されない

041
エミール
アメリカ在住です。 仲の良い友人がこの度めでたく同性婚をしました(合法州在住です) で、日本の書類関係はどうするのかな?、とトピ主さんと同じく 疑問に思い。日本領事館に聞きに行ったところ やはり日本では同性婚は認めていないので 戸籍は独身のままだそうです。 日本の場合、所在地によって変わるってこともないので 多分、誰が聞いても同じ対応でしょう。 戸籍は変わらないですよ。

トピ内ID:1136232383

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最寄りの大使館か領事館へ

@CA
この手の問い合わせは、領事館か大使館で 聞かれたほうが速いと思いますよ。 おそらく、あまり前例がないと思いますので。

トピ内ID:1044051515

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なぜここで聞く?

041
通りすがり
お近くの日本領事館に問い合わせるのが一番だと思いますが?? 法律違反になりたくないのが第一の理由でしたら、このような場でなく、公的な場所に聞くのが間違いないでしょう。 近くに領事館が無くても、メールでも質問は受け付けてくれるはずですよ。 私の在住国(アメリカではありません)の領事館はメール、電話、訪問、どの形でも質問に対応してくれます。

トピ内ID:1463629910

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最寄の領事館へ

041
北米在住
たぶんですが、正式に結婚されたら、在留届の変更届をする必要があるのではと思います。配偶者(緊急連絡先)や住所の変更など。 婚姻届の提出は必要ない、というか、認められないのでは。 もし日本へ一緒に帰国されるようなことがあれば、婚姻によるビザの申請はできないでしょうから、養子縁組をするとか、そういうことになると思います。 いずれにしても、お近くの領事館に問い合わせるのが一番かと。

トピ内ID:9684109526

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そうですね

041
XYZ
こんな事聞かれても誰も分からないと思いますよ。大半の人が考えたことも無いのでは。現地の大使館なり領事館にお聞きになる事をお勧めします。

トピ内ID:3928152892

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聞いた話ですが

041
匿名
同性婚は日本では認められていないので、1つの方法として、兄弟、あるいは姉妹として扱われるように養子縁組して家族の籍を得るそうです。これもハードル高いと思いますが。

トピ内ID:7672886602

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アメリカでも難しいかも

041
大梅
パートナーさんの国籍はどちらでしょうか。 日本国籍だったら、日本では同性婚は認められていないので どこに住んでいようと婚姻できません。 パートナーさんが外国人の場合、つまり国際結婚になる場合は 双方の国の婚姻の条件を満たしている必要があります。 パートナーさんが同性婚を認める国の国籍を持っていても トピ主さんは認められていないので、条件を満たすことができません。 国際結婚をするために日本で取得する婚姻具備証明書には、2005年から 相手の性別を記載する欄が設けられ、相手が同性であれば証明書が 発行されません。 トピ主さんが結婚の手続きをする州が婚姻具備証明書を必要とするなら アメリカでも結婚できません。 婚姻具備証明書を必要としない州で婚姻できたとしても、日本では 有効な婚姻ではないので、日本の戸籍上は独身のままです。 どのパターンでも戸籍の変動はないので、戸籍の届けをすることは 不可能です。

トピ内ID:5731087430

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事実婚で

のみ
夫婦同然で一緒に暮らしてればいいんですよ~

トピ内ID:8044842624

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