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契約期間中に正社員の仕事が決まった場合

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(トピ主 0
041
ククル
仕事
御世話になります。
現在、転職活動中の28才女です。
活動中お金が厳しかったので短期で働こうと思い
短期販売の派遣の仕事に応募しました。

登録に行ってみると、
「短期の募集がなくなった。長期ならありますが・・」と言われ
私がいま活動中であること、
社員の仕事を希望していること等すべてお話しましたが
「長期ということで入って決まれば辞められますので。
どうですか?」と言われ
それならばと思い、採用が決まりました。

しかしよく考えてみると
派遣先の会社様にとても迷惑が掛かるのではと不安になってきました。
心配になり再三派遣元の担当者に
「社員の仕事が決まってしまって
契約期間内で辞めるとなってもいいのでしょうか?」と聞きましたが
「まったく問題ない」「1か月前に言って頂ければOK」と・・・。
派遣先は私が長期できると思っています。
しかし私は2月までには就職したいと思っているので(派遣元も知ってます)
3か月更新さえもままなりません。
数年勤めているなら
まだ職場の方も理解してくださるかと思いますが
入って1か月程度の新人がそう言って辞めるのは
到底許されないのではないでしょうか・・。

派遣元がそう言うならいいんだ、と
判断してしまった自分が軽率だったと反省しています・・・。
現場に入る前に辞めた方がいいのではないか、
派遣元がいいと言ってるのだから気にせず入ってしまえばいい、
などと考えがまとまりません。
本社での研修が始まり、いま辞めることもこの先辞めることも
派遣元・派遣先ともに迷惑な行為だと自覚があります。
私はどうしたらいいのでしょうか?
実際に派遣期間中に辞めたことがある方はいらっしゃいますか?

トピ内ID:6049240286

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迷惑がかからないことはないが

041
鶴亀松竹梅
 迷惑がかかってもしかたないです。でも、好条件の正社員に決まったら、契約途中だろうが、そっちに移っても構いませんよ。

トピ内ID:9809616782

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契約期間中は、やむを得ない事情がないと辞められないですよ。

tako
>迷惑がかかってもしかたないです。でも、好条件の正社員に決まったら、契約途中だろうが、そっちに移っても構いませんよ。  契約期間中は、やむを得ない事情がないと辞められないですよ。やむを得ない場合でも損害賠償がかかるので、やむを得ない事情がなければさらに損害賠償額が上がることになります。法律を無視するような、無責任な回答をしない方が良いと思います。 民法 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

トピ内ID:1207850604

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決まってから悩んだら?

🙂
匿名
派遣なんて、すぐ次の人が来ますよ。急に来なくなる人だっていますし。 事前に転職の伝えてOkもらってるんですよね。だったら、問題ないですよ。 とりあえず先に就職先を見つけなさいって。悩むのはそれから。2月から正社員で働きたいのなら、1月上旬には就職先が決まっているはずだと思いますが、もう内定はいただいていますか?もし、今就職活動をされていなかったら、早くて3月の就職になるのではないでしょうか。

トピ内ID:7205442265

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辞めていいでしょ。

041
なんとかかんとか
それでもいいよ、って。採用する側が言ってるんだから。 それに、すぐ就職決まるか分からないでしょ。 あとの問題は、採用決まりかけたときに「来月(再来月)から働けます。」となった場合 すぐ働ける他の候補者が採用になるかも…?

トピ内ID:1716521779

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