本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 退職後し夫の扶養に入った場合の医療費控除について

退職後し夫の扶養に入った場合の医療費控除について

レス9
(トピ主 1
041
新人ママ
話題
H25年3月末で退職し、その後夫の扶養に入りました。12月に源泉徴収表が郵送され25年の所得は62万でした。また12月までの医療費は7万程でした。インターネットで医療費控除の対象は10万以上又は所得の5%と見たのですが、私の場合は控除の対象になるんでしょうか?

トピ内ID:4551320938

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数9

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ご主人は病院には?

🐤
marin
家族の分は一括で請求出来ますよ。家族の分を全てひっくるめて10万越えたらご主人の方で控除を 受けた方が良いと思いますけど… 医療費は交通費も控除出ますし、薬局で買ったOTC薬も医療費で控除出来ます。 7万円はとぴ主さんの分だけですか? それから、62万との事ですが所得税は? 他に生命保険とかの控除出来るものはないんでしょうか?

トピ内ID:1996705740

...本文を表示

税金は払った分しか還付されません。

041
コーシカ
医療費控除は扶養されているかどうかは関係ありません。 夫婦ともに正社員で共働きで互いに扶養関係になくても 生活をいっしょにしていればまとめてどちらかに申告できます。 トピ主さんの場合、夫の所得で確定申告するなら10万円<所得の5%でしょうから。10万円を超えた分が対象になります。 一方、トピ主さんの所得で申告する場合は所得が62万円以外になければ 3万円ほどですね。 でもあくまでも支払った所得税までしか医療費は控除されません。 源泉徴収票にかかれている所得税はあくまでも天引きされた金額です。 最終的な年間所得税は基礎控除はそのほかの控除を引いても発生しますか? まずはそれを精算するためにも確定申告は必要です。 そのうえでトピ主さんに所得税は発生し、かつ世帯の医療費合計が10万円 未満であれば、確定申告時に医療費控除もあわせてしたほうがいいです。 医療費合計が10万円を超えるようでしたら、税率によっては夫で 確定申告したほうがお得かもしれませんよ。

トピ内ID:5855935707

...本文を表示

税金なんてほとんど払ってないでしょ

041
無駄な抵抗はよせ
>インターネットで医療費控除の対象は10万以上又は所得の5%と見たのですが、私の場合は控除の対象になるんでしょうか? 所得の5%である31000円が控除され、それに対する税額(5%)1550円所得税が安くなると思います。 面倒くさいので私なら確定申告しません。

トピ内ID:9086937059

...本文を表示

所得税払ってないでしょう?

041
うーろん
年間所得が62万円ならば、所得税自体が発生していないはずです。 所得控除の仕組み自体をご存知ないようですが、 医療費控除って、払った医療費に対してお金が貰えるものではなくて、 払った医療費の額に応じて一定の金額が「所得税から」戻ってくるものですよ。 つまり、自分の所得税が安くなるものと言えばいいのかな。 所得税が0円だったら、何百万医療費を払っていたって もともとが0円なんだから還付する金額がないでしょう。 方法としては、医療費控除は世帯単位で申告ですから、 ご主人の支払った医療費と合算して10万円を超えるようでしたら ご主人が確定申告をして医療費控除を申告すべき。 おそらくご主人は、源泉税があると思うので。

トピ内ID:3413204823

...本文を表示

所得が62万で

🙂
匿名希望
所得が62万円だということですが、税額はいくらでしょうか? 所得税が0ならば医療費控除は意味がありません。もともと所得税を払っていないんですから。 所得税を1,000円でも払っているのでしたら、申告すれば戻ってきます。

トピ内ID:6366795075

...本文を表示

考えられるパターン

041
しらたま
医療費は全てトピ主さんに関わるものでしょうか? トピ主さんの所得62万に5%をかけた金額。 620,000×5%=31,000円を超える金額が控除されます。 「支払った医療費-31,000円」が控除金額となります。 ただ、ご主人にも医療費がある場合、結婚後はご主人と合算して、ご主人の方で確定申告した方が得な場合もあります。

トピ内ID:1185961887

...本文を表示

ご主人の医療費は?

041
花杖
 我が家は一家三人分合算して100,000. 超えたら還付申告しています。  例えば、ご夫婦で働いていた場合。 多く税金払っている方のほうで申告 したほうが得だと以前マネー雑誌で 読んだ記憶があります。  また、薬局で風邪薬など購入した場合は それも控除の対象になります。  ご主人が3万かかってなければ無理でしょうけど。  今年度からきっちり領収書を取っておきましょう。 (売薬購入分含め)

トピ内ID:1990923118

...本文を表示

トピ主です

041
新人ママ トピ主
皆さん、ご返答ありがとうございます。医療費控除について全くの無知のため、このような質問をしてしまいました。 >払った医療費の額に応じて一定の金額が「所得から」戻ってくるもの そうなんですね!単純に医療費が返ってくるものだと思っていました。恥ずかしい。ありがとうございました。

トピ内ID:4551320938

...本文を表示

レスします

041
Mr.ますりん
所得から戻るのではなく、所得税から戻ってくるのです。 給与所得62万円ではなく源泉徴収票の支払い金額の欄に62万円と記入があったということだと思います。源泉徴収税額が0円なら戻ってくる税金を払っていないということになります。よく確認しましょう。

トピ内ID:3628997271

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧