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夫無職 妻パートの所得税計算期間

レス25
(トピ主 1
041
パート主婦
話題
初めてトピ立てます。 夫が現在求職中、つまり無職です。 私は去年の6月からパートをしています。 夫が無職なら配偶者控除の対象外であることは分かるのですが、私のケースでも所得税がかかるのかお聞きしたいのです。 夫の就職状況は、次の通りです。 1、平成24年12月末で1社目退職 2、平成25年7月に再就職 3、平成25年12月15日付けで2社目退職 現在に至る 一方、私は夫が1回目の求職活動中の平成25年6月からパートをしています。 翌月、夫は再就職しました(上記2の所です)。 私のパート収入は、入職以降毎月所得税が引かれています。 税金は前年基準で計算するのは承知していますが、私の場合、配偶者控除の対象にはならないのでしょうか? ちなみに私のパート収入は、多くても税引き後6万円台後半です。 自分なりに調べてみましたが、短期間のうちに退職→就職→退職したケースが見つからず、調べきれませんでした。 お詳しい方がいらっしゃったら、お知恵を拝借させてください。 宜しくお願いします。

トピ内ID:5316357813

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レス数25

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夫婦ともども要確定申告

041
鶴亀松竹梅
夫婦ともども確定申告が必要です。  夫さんの分は、1社目と2社目の会社から源泉徴収票を取り寄せて申告してください。トピ主さんの配偶者控除も算入可能です。  次に、トピ主さんもパート先から源泉徴収票が出ているかと思います。なければ取り寄せて、確定申告してください。7万円給与で7ヶ月勤務であれば、所得税分が戻ってくるはずです。  期限は過ぎてますが、税務署に行って相談すると快く応じてもらえるはずです。

トピ内ID:5889676131

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ただの専業主婦なので、税に詳しくはありませんが…

041
わかめ
私も以前、所得額が多くないのに最初から所得税が引かれるパートをしていました。 所得税が前年の所得によって…や、扶養控除かどうか…は関係ないですよ。 月6万円程度ならば、年収103万円以下だったんですよね。 そこで必要な事は、確定申告です。 主様も今年の三月に、主様自身の確定申告をしなければなりませんでした。 確定申告をすれば、所得税として引かれていた分はそっくり返ってきます。 まだ間に合うか?はわかりませんが、お住まいの管轄の税務署に問い合わせてみた方が良いと思います。

トピ内ID:7542015756

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税金の基準は前年ではありません

041
いなちゃん
前年を計算の基準とするのは、住民税です。所得税は、「その年(年度ではない)」が税金計算の対象となります。 そして、税金計算は「年収」が対象となるため、月々税金が控除されていたなら、最終的に戻ってくる可能性が高いです。 あなたのパート勤務のところでは、年末調整がありませんでしたか? なかったのなら、税務署に行って手続きをすればよかったのですが・・・3月15日までなんですよね・・・間に合いませんでしたね・・・。 旦那さんの分も、あなたの分も、3月15日までに手続きしておけば、天引きされていた税金はかなり戻ってきたはずです。 だって二人とも半年くらいしか働いていないのだから。 そして、配偶者控除の対象にもなるだろうと思います。 と言っても、3月15日の確定申告の締め切りは過ぎてしまっています。 まあ、たぶん、無理のような気もするけど、税務署に問い合わせをなさっては如何ですか?

トピ内ID:9632603948

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去年の分に関してはなるんじゃないですか

🐶
ぽち
ただ、性別で決まるものではないので、ご主人の収入によっては、逆になると思います。 あと、細かい収入やら勤務状況を晒したくなければ、こういうことは税務署で尋ねましょう。 何事もケースバイケースなんですよ。

トピ内ID:8792325411

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年末で計算

041
Mr.ますりん
所得税はその年の年末で年税額を計算します。毎月引かれるのは概算額なので。年末に年収と控除を出して正確な年税額を算出します。よく言う年末調整です。 平成25年分給与所得の源泉徴収票を会社からもらっていると思いますが、それを見ると税金がかかっているかどうかわかります。 会社によってはパートの年末調整をしないことがあるので、その場合は自分で確定申告します。 前の年の年収や所得が税金に影響するのは住民税です。所得税ではありません。 ここで疑問なのは、配偶者控除より、夫の方がきちんと確定申告しているかどうかです。12月15日退職だと年末調整済かもしれませんが、気になります。税金をとられ過ぎかもしれません。 毎月6万円の給与から税金を引かれるとは、給与所得者の扶養控除等申告書を勤務先に提出してないからかなどと思ってしまいます。 具体的なことが不明なので、答えようがない面もあります。 会社の総務の方にでも質問するほうが確かかもしれません。

トピ内ID:8485656425

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103万以下じゃないの?

041
あまなつ
昨年分の確定申告は既に先月には終わっていますから、今年の所得税の話でしょうか? 基本的に、所得税を計算する時の1年間の区切りは、4月~翌年3月ではなく1月~12月までです。 ご主人が現在無職なので、トピ主さんが扶養している事になりますよね? 今年のトピ主さんの収入が多く、ご主人の収入が扶養の範囲なら、トピ主さんの方に配偶者控除をつける事が出来ます。 でも、税引き後6万代後半って、そもそも所得税がかからないんじゃないですか? 基礎控除38万+給与所得控除最低でも65万=103万。(他にも保険とか控除できるけど割愛します) 額面の年間所得がこれ以下なら、そもそも所得税はかかりませんよ。 源泉徴収されているのであれば、年末調整で返ってくるか、そうでなければ還付申告をすれば、納めすぎた税金は返ってきます。 因みに、還付申告の期限は確か5年です。 だから去年の分も、もし納め過ぎているのであれば、今から申告しても大丈夫です。 詳しくは税務署で聞いてみてください。

トピ内ID:6672138773

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何がしりたいの?

041
こあら
トピ主の所得税? 再就職した旦那が所得税上での扶養にはいれるか? 「税金は前年基準で計算するのは承知していますが」ってことは 住民税?国保税? 所得税はh25.1/1~12/31分はh25年分の所得税として考えるので、 前年基準と言い方されると所得税以外の何かか混乱します。 そしてh26.3/15(今年は休みなので3/17)までに確定申告します。 トピ主はh26.6~12/31までのパートの給与について、 パート先で精算(年末調整)しないといけません。 これは事業主の義務なので、パート先がする事です。 もし税金がかからないなら還付されます。 ここで間違っていけないのは、 税金がかからない=扶養にはいれる、ではありません。 一方旦那さん。7月から12月までの給与の年末調整を、 これまた旦那さんの勤め先でしてもらいます。 トピ主さんの場合、単純に計算して6万×7ヶ月なので 税金はかからないはずだし、旦那の扶養として配偶者控除とれるはず。 旦那さんがいくら稼いでるか記述ないからあとは旦那の稼ぎ次第。 ただし、これは25年分についてで、今年(26年)についてはまた別ですから。

トピ内ID:6167422137

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確定申告してください。

😀
にこ
税金引かれてるのでしょ? 確定申告して返してもらう。それだけです。 扶養とか、関係ありません。

トピ内ID:8747431999

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二回目です 補足

041
こあら
字数の関係で送信しましたが、 所得税は無職であるとか関係ありません。 その期間中に所得(収入)があったかどうかです。 だから、トピ主の旦那が12/31に無職だろうと、 収入金額によってはトピ主よりも 納付税額が多くなる場合もあります。

トピ内ID:6167422137

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トピ主さん書類出し忘れでは?

041
かぼす
トピ主さんの収入で所得税が引かれるのはおかしいと思います。 また、去年の収入で払わないといけないのは住民税であって、 所得税も配偶者控除の金額も給与所得者は「今年の収入」で計算するし払います。 月々の給与で暫定で前払いしてるので、年末調整で最終計算する。 まずどうしてトピ主さんのお給料で所得税が引かれちゃうのか。 それはトピ主さんが職場に扶養控除申告書の提出を忘れてるからではないですか? なのでトピ主さんは職場は一つなのにそこが「主たる給与」ではなく2か所働いてる人の「従たる給与」扱いになっているので、 給与が低くても他に本収入があるはずだからと所得税がとりあえず毎月引かれるのです。 これはトピ主さんが確定申告すれば戻ってきます。 それから配偶者控除に関しては、トピ主さんの25年中の収入は103万越さないようなので、ご主人の25年中の収入から配偶者控除できます。 ただ、ご主人の25年中の収入で所得税払うほどの収入が無ければ、配偶者控除は意味が無いです。 ご主人は中途退社で年末調整ができませんので、確定申告してください。

トピ内ID:7314952464

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なります

041
一介の主婦
給与収入でいえば103万までなら、控除対象配偶者になります。 昨年は、税込月7万円くらいで、7ヶ月しか勤務していないので、50万に届くかどうかですよね。 今年も、この分で行って103万もいかなければ、控除対象配偶者にはなれそうですね。 24年所得税…ご主人の所得から控除できる。トピ主本人も非課税。 25年所得税…ご主人の所得から控除できる。トピ主本人も非課税。 (ご主人が何回就職離職を繰り返そうが、何箇所からも給与を得ようが関係ありません。ただ25年1月1日~12月31日までの総所得だけ考えればいいんです。ちなみに失業給付は課税対象になりませんので計算にいれなくていいです。ご主人の収入が103万を超えるのであれば、一応配偶者控除をとりましょう) 26年所得税…今のところご主人の所得はないので、このままだと控除するまでもなくご主人は非課税です。(他に不動産所得、譲渡所得などがあれば別ですが)トピ主本人も非課税です。 ご主人が就職して103万を超えるのであれば、配偶者控除をとりましょう。

トピ内ID:5118311960

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あれ?

041
ジミヘン博士
配偶者控除は旦那さんの給料の話ですよね? もし税金の払いすぎがあるなら、次の確定申告で戻ってきます。 これは会社に出す書類ではなく、じぶんで税務署に出す必要があります。 トピ主さんのパートのほうは、 月額3万いくら以上あれば源泉徴収されます。 これも上記と同じで、なにかあれば確定申告です。 勤務先の変更がなければ年末調整でいけるか?うろ覚えですみません

トピ内ID:8668981824

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国税庁HPか市役所に電話したら

041
おっさんCクラス
25年7月から12月までのご主人の収入がいくらかで税率は変わると思います。 おそらく所得税は微々たる違いでしょうが、市税の方が大きいのでは。

トピ内ID:5636404986

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税金計算はめんどうくさい

😉
ロード
> 夫が無職なら配偶者控除の対象外であることは分かるのですが、私のケースでも所得税がかかるのかお聞きしたいのです。 まず、これの意味が分からん。 トピ主さんの合計所得金額が38万円以下でしたら、旦那さんは「所得税の配偶者控除」を受けられます。 ※給与所得の場合「給与所得控除」の65万円を加算して103万円以下であれば良い それと、『トピ主さんの給料に所得税が掛かるか』は全く別問題です。 給与総額から給与控除額65万円を減じて、保険や年金などの控除可能な分も減じて、残りに5%を掛けたのが所得税額になります。 乱暴に言えば、 給料が年間65万円以下であれば、所得税はゼロ円。(他に所得が無ければ) それ以上であれば、いくらか掛かるかもしれない。 トピ主さんの払うべき所得税の額は、年末にならないと正確な金額は出ません。 多くの場合、年末調整で、正確な金額を算出して過払い・未払いの分を調整します。 ただし、自分で確定申告をした方が良い場合もあります。 > 税金は前年基準で計算する それは住民税。 所得税はその時の給与額で天引き額が決められます。

トピ内ID:4084100833

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確定申告していないのですか?

041
nyan
トピ主様はご主人の扶養家族ですよね。それでしたら配偶者控除を受けられるのはご主人です。退職をしているので確定申告によって所得税が戻ってきます。(源泉徴収されていれば)トピ主様は源泉徴収票では乙なのでしょうか? 甲ですと月88000円未満の収入だと所得税引かれません。乙でもトピ主様の収入だと月に数百円しか引かれていないのでは?トピ主様も確定申告すれば戻ってくると思います。 それから気になったのがトピ主様、地方税と所得税をごちゃごちゃにしていませんか?前年の収入で課税されるのは地方税です。所得税は給料からその月の収入によって天引きされ、年末調整若しくは確定申告によって払い過ぎた所得税が戻ります。(給料所得の場合)

トピ内ID:0722813774

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配偶者控除は、扶養する人の収入から控除される。

041
ようこ
配偶者控除について大きな勘違いをされていると思います。 所得税は年単位で考えます。配偶者控除とは、扶養する側の年間収入から38万円控除されます。扶養の条件は、扶養される側の年間所得(給与所得の場合は収入から給与控除65万円を引いた額)が38万円以下であることです。トピ主さんの場合は条件に満たされると思いますので、昨年のご主人の収入から38万円控除されると思います。 トピ主さんの所得税は扶養控除とは関係ないです。トピ主さんが独身でも同じです。年間の収入から、基礎控除38万円と給与控除65万円を引かれた額に対して所得税がかかります。トピ主さんの場合は、所得税は0となります。職場では源泉徴収で所得税が引かれているのだと思いますが、職場で年末調整をするか、自分で確定申告をすれば、徴収された所得税は全額、戻ってくると思います。

トピ内ID:9243627290

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配偶者控除の意味おわかりですか?

041
マグカップ
失礼ながらやや意味不明ですが、もしご主人の税金の計算における配偶者控除の ことをおっしゃっているなら、それはトピ主さんの所得税とは無関係です。 また、税金を前年基準で計算するのは住民税の話で、所得税は違います。 (トピ主さんの場合、昨年の入職以前は無職だったのなら、これまでは住民税は かかっていないはず) パートの給与は、通常額面で月額88,000円未満なら源泉徴収はありませんが、 もし引かれているなら、考えられるのは、 ・会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出しておらず、  「乙欄適用」という扱いになっている(この場合、額面の約3%の源泉徴収) ・給与ではなく、報酬扱いである(この場合、額面の約10%の源泉徴収) などです。ご確認ください。 ところで、トピ主さんとご主人の、昨年分の収入に関する年末調整または 確定申告はお済みですか?もし済んでいなくて、税金の還付がある可能性が あるなら、5年間までは申告可能ですので、来年の確定申告の時期に申告 なさることをおすすめします。

トピ内ID:7287733429

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あなたの源泉徴収票ありますか?

041
000
まずトピ主に関してですが、 年末調整で既に天引きされた税金が戻ってきているか? もしくは、税務署で確定申告をしたら、所得税は戻ってくると思います。 (トピ主は25年に働いてえた収入は、6万×7か月=42万程度ですよね。 収入が103万以下なら、所得税はかかりませんから。) では具体的に、確認してください。 1.25年の年末に「源泉徴収票」をいう白い紙を会社からもらっていませんか?   源泉徴収票に、収入と払った税金(=源泉徴収額)が載っています。   もらっていなかったら会社にいって、出してもらってください。 2.源泉徴収票の「源泉徴収額」が0なら、   先に天引きされていた所得税は、年末調整で年末に戻っているはずです。   (天引きされてはいるけど、年末に戻ってきているので、所得税は払っていません) 3.源泉徴収額が、4000とか0以外で、収入が103万以下なら、   源泉徴収票、トピ主名義の通帳、念の為印鑑をもって税務署にいって   確定申告をしたいと言ってみてください。   4000円が手続き1カ月後ぐらいに、通帳に振り込まれます。 続く。

トピ内ID:4545147227

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ここで聞くより

041
めめろん
最寄りの税務署に聞いた方が確かじゃありませんか? って言うか、質問の意図がイマイチ分からないのは私の頭が悪いせいなのかなぁ 自分の所得税についてなら確定申告すればいいだけのような気がします。

トピ内ID:6485550084

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あなたの源泉徴収票ありますか?2

041
000
夫さんも確定申告が必要です。 必要なもの 1月で辞めた会社の、源泉徴収票 7月-12月まで働いた会社の源泉徴収票 その他の収入があれば、その金額がわかるもの 控除証明書(生命保険、医療費など) トピ主の給与収入が103万以下でほかの収入がなければ、 夫さんの確定申告で、配偶者控除が受けれると思います。 トピ主と夫さんは、それぞれに確定申告をしてください。 (一緒に税務署に行っていいのですが、 申告書が、夫さん、トピ主に1コずつできるという事です)

トピ内ID:4545147227

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まったくまちがってる

🐱
minon
>前年基準で計算する それは所得税ではありません。昨年の所得に関係あるのは住民税。「前年基準」で計算されるのは国民健康保険。 配偶者控除は、旦那様のお給料を年末調整、もしくは確定申告するときに、あなたの収入が低いなら不要だから引いてあげるよ、とひくものであって、あなたのお給料から引かれる所得税とはまったく関係がありません。 >毎月所得税が引かれています あたりまえです。給与は、ある程度の金額に達すると源泉所得税を引くことが義務付けられています。しかし、税引き後6万円では所得税を引かなくてもいい金額ですね。月の収入が88000円以下ならば源泉されないはずですが。乙表扱い? いくらひかれていても、今の金額なら年末に年末調整をすると払った所得税は全部返ってきますよ。 トピ主さんの場合、旦那様が短期間で退職したとか就職したとかそんなことは全く関係ありません。

トピ内ID:7223688562

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混乱してる

041
my
様々な情報を思いっきり混乱して書かれているので最終的に何を気にしているのかがわかりません。 さらに、税金の徴収タイミングの話もごっちゃになっているので、書ききれませんが簡単に整理すると まず、所得税と住民税は誰であろうと暦年の収入の合算で計算します。 その間に何社で働こうと無職期間があろうと1年の給料合計が103万円以下であれば配偶者の所得税計算について配偶者控除の対象となります。 源泉所得税は26年分の税金が天引きされています。 毎月のお給料が変動しないものとして各月の税額が確定するので、 103万円以下に調整していても10万円もらう月などがあればその月は天引きされます。 住民税の給与天引きは前年の収入をもとに控除されます。 今年の収入が月5万円くらいしかなくても去年の収入が200万円とかあれば天引きされるものです。 25年分の住民税が26年の6月から27年の5月にかけて天引きされます。 つまり、今天引きされていれば24年分が引かれています。 ご主人無職、あなたが少額パートなら配偶者控除をしてくれる収入のある人がいません。

トピ内ID:7507324713

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所得税かかりません、配偶者控除うけられます

041
こけもも
>私のケースでも所得税がかかるのか かかりません。 >私のパート収入は、多くても税引き後6万円台後半です。 所得税を引いて6万円台というのが変です。 給与が10万円でも源泉徴収税額は、数百円なので……。 扶養の範囲内.年間103万円という金額、聞いたこと有りますよね。 確定申告をすれば全額戻ってきたはずなんですが。 旦那様 12月15日に退職というのは、給与の締日に合わせてだと思われるので、年末調整済みの給与になっているのではとおもわれます。 12月分の給与明細を見れば分かります。 他にも退職の時に、源泉徴収票を貰っているはずですので、それを見れば配偶者控除されているか、も分かります。 配偶者控除を受けるには、就職時に扶養申請をすればいいのです。普通入社時に記入用紙が提示されます。 トピ主さんの収入なら配偶者控除は受けられます。 >短期間のうちに退職→就職→退職したケース 退職→就職を繰り返したとしても、年間の収入で考えればいいと思います。 退職時にその都度源泉徴収票を貰って、翌年2月16日から3月15日迄に確定申告をすれば問題は無いでしょう。

トピ内ID:4507340237

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一部訂正

041
マグカップ
すみません、一部誤りがありました。 確定申告ですが、還付申告であれば、確定申告の時期を過ぎても、 つまり今からでも、5年間は、申告できます。

トピ内ID:7287733429

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トピ主です

041
パート主婦 トピ主
沢山のレスをありがとうございました。 私は住民税と混同していたようです(汗)。 問題は解決しました。 経営者がいい加減なので、1月の給与明細を今日貰ったのですが、そこに「年末調整」として、11月分までの所得税額が返金されていました。 給与の支払いは毎月きちんとなされていたので、つい明細を貰い忘れて今日まで来てしまいましたが、もっと早く貰っておけば良かったです。 でも、トピを立てたおかげで正確な知識を得ることが出来ました。 皆さんに心から感謝します。 ありがとうございました。 それにしても、安い時給の短時間パートのため、毎日出勤したとしても103万は超えないのに、何でこんな面倒なことをしているのか、不思議な会社です・・・。

トピ内ID:5316357813

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