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家購入 支払い

レス8
(トピ主 0
🙂
おちやちん
話題
このたびマイホームを購入することになり、夫婦共同名義で登記しようと思います。これまで夫の給料で生活し、私の給料は貯蓄してきました。すでに、半分の
1400万の支払いを私の口座から振り込みましたが残りを支払うため夫の口座からはお金がないので、私の口座から夫の名前で振り込みをした場合の問題点と解決策を教えて下さい。

トピ内ID:0021532070

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あらあら、失敗しましたね。

🐱
緑鍵盤
旦那さん名義の預金がなかった、ということなら、それは奥さんお金で買ったのだから奥さん名義で登記してください いくら、「奥さん名義の預金は旦那さんが生活費を負担してくれていたから貯められたので半分は旦那さんのもの」と主張しても税務署には通じません 家を建てて暫くすると、「資金の出所に関する調査のお願い」が来ます 奥さんの預金だけで購入したのに登記が半々と記載すると、贈与税納税(1500万円の贈与で470万円納税)の案内がきます 奥さんと旦那さんの預金をつかったと記載して、実態がバレると重加算税が付加される上、脱税の刑法犯になります いまから、一瞬だけ旦那さんの預金口座に移してもそれ自体が贈与税の対象になります 合法的に登記を半々にしたいのなら、奥さんから旦那さんが借金し借用書を作り妥当な利息(ex年利1%)を取り実際に定期的返済の実績を積み上げていく(記録の残る銀行振込などの手段で)ことが必要です その返済期間中の生活費を奥さんが全額負担することはOKです 半々で登記したいなら「予め、それぞれの名義の預金を貯めておく」が必要だったのです

トピ内ID:2754940984

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貴女の口座からは貴女名義の借金に。

🐤
hanami
夫名義の借金しかないのなら、旦那さんの収入から借金返済をし、生活費を貴女の口座でまかなえばいいと思います。

トピ内ID:9084187223

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振込みは誰であっても、登記を共同名義にできるんじゃないですか

🐶
松田けんた
工務店への振込みは、誰であっても たとえば、親が振り込んでくれても、支払いが完了すれば、司法書士による登記ができるようになりませんか。 どうしても夫婦同額での支払いのコピーを保存しておきたいのであれば 奥様の講座から、1400万円をご主人の口座へ移し、その口座から振り込めばよいのではないでしょうか。

トピ内ID:3132489498

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間違いならすみません

🐤
コーラ
今のままだと夫婦間の贈与です。 夫婦とはいえ、共同名義ならそれぞれが50%づつそれぞれの預金から出すべきです。 トピ主様の口座からご主人名義で振込際に夫婦間の貸借が発生します。 ここで贈与が疑われる可能性があります。 トピ主様の給与を貯蓄している口座が夫婦の共有財産であることの証明が必要です。 購入代金の支払い割合と登記の持ち分割合が同じなら問題ありません。 奥様8割、ご主人2割とか。 昔、住宅営業をしていた時に奥様の口座からの支払いで贈与を疑われたことがありました。 支払い額=名義割合率 念のため、購入をされる会社を通じて税理士に確認してもらうか、税務署に相談して下さい。

トピ内ID:7887947631

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<婚姻期間によって異なる。

🐶
通りすがりの爺さん
トピ主様、今日は。 1・婚姻期間20年以上であれば、確定申告すれば トピ文内容の贈与であれば、無税です。 「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」  婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 20年未満の場合、選択肢は2つです。 2・出資金に応じて、登記する。(トピ主名義です)  20年を超えた時点で、特例を利用し半分を夫に贈与します。無税です。 3・夫婦共有登記そのままで、強行突破する。   不動産取得の時は、必ず税務署からお金の出所に関する   「お問合せ」があります。婚姻後成された財産であれば、   名義はともあれ、共有財産ですから、OKです。   遺産相続等でお金が入っていると、貴女様名義のお金は結婚後に成した   共有財産であるか、単なる貴女様個人の財産であるかの証明は   貴女様自身がすることになります。(大汗掻きます)   最悪、贈与税が発生します。

トピ内ID:0982556972

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今からでも、信頼できる税理士さんに相談なさっては?

素人ですが、問題の性質はわかります。まず、トピ主さん名義の口座のお金をご主人の名前で振り込みするというのは、絶対にあり得ません。そして、やり方を間違えると多額の税金がかかってきます。この2点だけは確かです。 過去にご主人がお仕事で得られた収入が、いつごろどのようにしてトピ主さんの口座に移されたのかがわかりませんが、経緯によっては、ちゃんと法律に沿った処理の仕方があるかも知れません。素人考えでは、トピ主さんのこれまでの収入によっても事情は違ってくる可能性があるのではないかとも思います。 今からでも、誰か信頼できる税理士さんを探して、相談なさった方が良いと思います。出来るだけ早く、ご親戚かご主人の会社関係の方にでもお願いして、税理士さんを紹介してもらっては?かりに共同名義にするのを断念したとしても、送金の方法などで間違いをすると厄介なことになりますから、いずれにしても、相談された方が良いと思います。手続きを依頼するのと違って、単純な相談ですから、費用もそんなに高くはないはずです。

トピ内ID:1207528336

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贈与になっちゃいますよ

💰
ノンシュガー
半分が1400万ということは総額2800万ということで良いのでしょうか? で、結局は全額奥さん名義の口座から支払うという解釈で良いですか? もしそうならば、家は奥さん名義にしないとマズイですよ。 全額奥さんが支払っているのに、例えば2分の1ずつの共有名義ということなら、半分の1400万が妻から夫への贈与とみなされます。 仮に、妻の預金から9割の2520万、夫の預金から280万支払ったとするならば、登記の際の持分割合を妻が10分の9、夫が10分の1としてください。 支払った分と持分割合が一致していなければ差額は贈与です。 (ただし、一年間で110万まで贈与税は控除がありますが、その場合は証拠を残す意味でも贈与の申告をされたほうが良いかと。) それから、もしもトピ主さんご夫婦の婚姻期間が不動産購入時点で「20年以上」であれば、夫婦間の居住用不動産贈与の配偶者控除2000万円の適用が可能かも。 この場合も贈与税の申告が必要です。 詳しいことは税務署で聞けば教えてくれますよ。

トピ内ID:4540589098

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証明できれば

041
税務署は相談所
前提として、「ご主人に、生活の半分程度を負担しても、1400万円を払うだけの収入がこれまであったことを証明できる」かどうかにかかっています。 通帳や給与明細などで証明できるなら、念のため、税務署に聞いてみると良いと思います。 私は妻側ですが、共働きで、工務店には夫名義の通帳から払いましたが、登記は共有になっています。 緑鍵盤様のレスにあるように、税務署から「資金の出所に関する調査のお願い」が届きました。 私は、就職後の給与明細全部、給与振り込み口座の通帳全部を持参して、税務署に行きました。数分で納得してくださいました。 そこで勢い余って、「妻のこの収入なら妻の名義はもっと多くても構いませんよね」と質問したら、「それはご夫婦でご相談ください」と気の利いた返答を頂きました。 税務署はとても親切です。ただ確定申告が始まって税務署は繁忙期ですから、電話で予約なさると良いですよ。

トピ内ID:8072990194

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