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父と子の縁は切れますか?

レス12
(トピ主 1
😣
ぽっぷこーん
ひと
52歳、女です。 数年前に離婚しました。 子供は成人していたため私だけ籍を抜く形にしました。 なのでまだ子供は夫と同じ戸籍に入っています。 子供は私と暮らしています。 元夫は定職に就かず現在は海外にいます。 ビザが切れそうになると日本に戻って来るようです。 日本に住民票はありますが国保や年金は払っていないようです。 このままですと子供の結婚に支障がありそうで心配です。 元夫と子供が縁を切る事ってできるのでしょうか?

トピ内ID:3021274737

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切れない。

041
通りすがり
法律的に縁を切る事は出来ませんし、そのような手続きも有りません。それとその元夫が帰国して生活に困窮して、市区町村に生活保護を求めた場合、まずお子さんに、扶養なり、援助なり出来ないか?打診が有るでしょう。 疎遠にして会わないなり、連絡を取らないなりは出来ますが、それを決めるのは実子であるトピ主さんのお子さんが決める事だと思います。

トピ内ID:6303554101

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夫婦の縁は簡単に切れますが、親子の縁は簡単には切れません

😨
困りました
夫婦の縁は、離婚届一枚で法的に解消することができます。 しかし、親子の縁は法的には切れません。 扶養の義務と相続の問題が発生します。 父親が生活に困窮して、生活保護を申請した場合、役所から実子に対して 扶養の意思を確認されます。 今後、生活保護法の改正により、扶養義務を強く求められる可能性があり ます。 当然、断ることは可能ですが、過去の親子関係を詳細に説明する必要が あります。 父親が借金を未返済のまま死亡すれば、借金を相続することになるので 相続放棄の手続きが必要になります。 場合によっては、弁護士に相談することも選択肢に入れるべきです。

トピ内ID:7577584025

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分籍する

041
Vartann
 「縁を切る」というのも色々な意味がありますが…  当然血の繋がりは切れません。  相続も発生して借金がある場合には丸ごとかぶります。  仮にプラスの財産があっても受け継ぎたくない、という場合は家庭裁判所の許可を得てあらかじめ相続放棄が可能です。  同じ戸籍に入っているのが嫌な場合は、成人しているのだから分籍して新たな戸籍を作るなりすればいいことです。  で、当のお子さんの意向はどうなのでしょうか?  母親であるトピ主が思っているだけなのであれば、要らぬお世話というものです。

トピ内ID:0986544835

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戸籍について。

041
うっさん
除籍をするか分籍をするという手があります。 苗字をあなたと同じにする手続きをすれば、子供は母親の籍に入ることができます。これが除籍。 分籍はお子さん一人で戸籍をつくることですので、苗字の変更は伴いません。 ↑非常に大まかな説明ですので、あとは調べてください。 ご主人からDVを受けたのであれば、戸籍の附票並びに住民票の閲覧制限もできます。 これは警察へ相談してください。 もう成人でいらっしゃるので、今までの苗字を変更するのは大変かもしれませんね。 お子さんがどのようにしたいのかを聞き、 適切な方法を選んでください。 以上は戸籍について…。 縁はですね。きっと切れないです。 例えばですが、 父親が生活保護を申請した場合、必ず子供に連絡が来ますから。 ただこれも面倒を見られないなら、断ればいいことですけどね。 縁を切るには、もう関わらない。これしかないでしょうね。 ご主人自身が連絡とれないようにするのが第一ですね。

トピ内ID:8325735282

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縁を切ることはできません

041
ちゃぼ
いくら戸籍から抜いたとしても、お子さんは元ご主人の実子であることに違いはないので 元ご主人が亡くなれば、プラスだろうとマイナスだろうと遺産相続などの権利が出てきますよ。 もちろん、その時に財産放棄などの手続きが必要になりますが、それまで縁は続くと思ってください。 単に父親の戸籍から除外したいのであれば、 「分籍」と言って、父親の姓のまま、お子さんが筆頭者になった戸籍を作ることができます。 父親姓が嫌であれば、 家庭裁判所に氏の変更の届けを出し、母親の戸籍に入ることもできるし、分籍してお子さんの戸籍を作ることができます。 うちの父親は借金問題があり離婚しました。 私は成人していたので、上記の選択肢があったのですが、 仕事もあるし氏を変えるのは抵抗があったため、分籍を考えました。 が、一番最初に述べたとおり、いくら戸籍を分けたところで、事実上の関係は切ることはできないので あまり意味はないなーということで、結婚するまで父親の籍に入ったままでした。 結婚相手が色々気にする相手なら、どこまでも調べるので 戸籍抜いても無駄な気がします。

トピ内ID:8675224138

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分籍届

041
にゃあ
縁を切る必要があるのかは分かりませんが、とりあえず分籍届を出してしまえば戸籍は分かれます。 成人しているなら本人が役所に出せばそれで完了です。

トピ内ID:9258950014

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分籍という制度があります

041
経験値
息子さんが成人されているなら、自分(息子さん)を戸籍筆頭者にして新しく戸籍を作る分籍という制度があります。両親についての記録は移行されるので、完全に他人になるというのとは違いますが、縁切のつもりで分籍し絶縁しているという説明はできるかと。 もちろん息子さんが自分で手続きをする必要があり、トピ主さんの判断だけではできませんが。私もとある事情で分籍しましたが、手続きは難しくありませんでしたよ。理由を根掘り葉ほり聞かれることもありませんでした。

トピ内ID:9867397847

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離籍届

041
匿名
最近やりました。 元夫の戸籍から成人した娘の籍を抜き 娘単独(娘が筆頭者)の戸籍を新たに作りました。 娘と元夫の本籍地の役所に謄本を送って貰い『離籍届』に記入して居住地の役所に出すだけでした。 謄本を送って貰う際にも書類一枚書きますが居住地の役所で全て教えてくるます。 まずは居住地の役所へ行き『子供を元夫の戸籍から抜きたい』旨を伝えて下さい。 元ご主人に問題が起きた時を考え籍を抜いた方がいいですね。

トピ内ID:1510584804

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皆さんありがとうございます。

😝
ぽっぷこーん トピ主
皆さんの貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。 とても詳しく教えていただき助かりました。 子供も父親の尻拭いはしたくないと常々言っております。 日本で普通に仕事をすれば子供に迷惑を掛ける心配もないのに 今の生活を選んでいる元夫です。 何があっても自業自得という事で、一切の接触を断とうと思います。 父子の縁は切れなくても、先ずは「分籍」をしたいと思います。 皆さんからのご意見いただけて、もやもやしていた気持ちが明るくなりました。

トピ内ID:3021274737

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子供も籍を抜く

😢
そうなの
子供も、結婚前に、ひとまず、お父さんの籍から抜ける。 成人していれば、独立した戸籍を作れます。 本当の住所地を戸籍の住所にする必要もありません。 お父さんに万が一のことがあったときに籍が入ったままだと逃げられないでしょう。 あとは、今後、一切、お父さんとかかわりにならない。 連絡先も教えない。 野となれ、山となれ。 変な父親を持った子は苦労するよね。

トピ内ID:1699321343

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分籍は気休めにはなるでしょうけど

041
兎駆命
他の方も書かれていますが、両親が離婚していてウン十年関わりのなかった親であっても、親が生活保護の申請をすれば役所から子どもに扶養義務の照会が送られてきます。 もちろん『扶養できない』で返信する事は可能ですが、今後は法の改正によって変わってくるかもしれません。 また親が亡くなった場合、お子さんは法定相続人になります。 放棄するには相続が始まって(亡くなってと捉えて良いと思います)三か月以内に、亡くなった人が籍を置いている県の家庭裁判所で手続きをしなくてはいけません。 当人と一切の接触を持たない事は可能だと思いますが、お子さんは煩わされる事が後々あると思っておいた方が良いです。 そう言う私も親の離婚で父とは幼い頃から接触はしていません。 役所から扶養義務の照会が届きます。 チャッチャと書いて投函すれば良いだけではありますが、それすら煩わしく感じます。しかしながら逃れようとして逃れられる事でもなく・・・そういう運命なんだと諦めています。

トピ内ID:0361546428

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皆さんいい加減なこと言ってますが…

😑
ぱぴぷ
分籍だの何だのかんだのって、「戸籍を分ける」ってのは「戸籍台帳の別のページに記録する」と言うだけの話です。それ以上の何の意味もありません。親子関係は何の支障もなく継続します。 親子関係を解消する法的手段は、ただ一つを除いて日本には存在しません。そのただ一つの手段とは特別養子制度ですが、投稿者の件には当てはまらないでしょう。 もう一度言います。親子関係を解消する手段は存在しません。扶養の義務、相続、その他は戸籍をいくらいじろうと何ら影響されません。

トピ内ID:0269407052

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