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結婚前(独身時代)の預金について

レス35
(トピ主 0
041
みやび
恋愛
結婚する事になったのですが、今まで独身時代にコツコツ貯めてきた貯金を秘密にしたいと思っています。 理由としては、あてにしてほしくないのが一番ですが、自分の親に何かあった時に渡したいし、将来こどもが産まれたらその子の為に使いたいからです。 いろいろ調べて、結婚前の貯金は共有財産にならないとわかったので、入籍後はきちんと氏名変更もするつもりですが、どうせしばらく使うつもりのない貯金なら定期預金にしようかと思っています。 定期預金にするなら、金利の良いネット口座に移そうと思うのですが、入籍直前に移動させても何ら問題はないでしょうか? また、もし私の身に何かあった時に、主人ではなく親にお金がいくようにする事はできますか? 以前、ネットで 自分のもし何かあっても主人には、いかないようになっています。 自分が独身のとき貯めたお金は子供の為に使いたいと思います。 という回答を見かけたので気になっています。 乱文になってしまいましたが、質問としては ・入籍直前に貯金を定期預金に移動させ、入籍後に氏名変更しても共有財産にならずに済むか。 ・もし自分の身に何かあった時に、この定期預金を主人ではなく親の元にいくようにできるか。 です。 よろしくお願い致します。

トピ内ID:0832138888

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どうしてそんな人と

🙂
rr
結婚しようと思うのですか? 子供がほしいだけですか? 夫婦として家庭を築きたくないのですか? 早く大人に成長してください。 そして、実家依存症から早く脱してください。

トピ内ID:0834314886

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夫も同様の措置を取るように言う

041
コンブ
トピ主さんの希望としてそのようにしたいことは分かりました。ただ夫となるべき人の婚姻前の資産を婚姻生活に拠出することも止めなければ不公平です。 またトピ主さんの親に財産がいくようにとの相談ですが、こちらもまた夫となるべき方に同じようにしてほしいというべきでしょう。 現実的には婚姻前であろうが婚姻後であろうが、万一の時には相続財産のすべてをご両親に渡すことは仮に遺言があったとしても配偶者が遺産受け取りを望めば無理です。 トピ主さんは残念ながら結婚しても、お相手を幸せにすることはできない方と存じます。どうぞお一人でお過ごしください。

トピ内ID:4135392289

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幾つか方法がある

041
MK
>もし私の身に何かあった時に、主人ではなく親にお金がいくようにする事はできますか 結婚していて、トピ主さんに万が一のことがあった場合、配偶者である夫に、遺産相続の権利が発生してしまいます。子供がいなければ、ご両親にも権利がありますし、遺言を残すこともできますが、法定相続人である夫が一番強いので、遺留分を請求できます。 そこで、確実に夫にいかないようにするのに、 1.個人年金(Annuity)を買って、受取人をご両親へ。ご両親が先にお亡くなりになられた時点で、受取人をお子さんに。ご自分が長生きすれば、年金として受け取れる。 2.生命保険(特に一括払いの終身がおすすめ) 以下同上 3.信託を設立する。こちらは、資産の名義を個人から信託名義に変えるので相続の対象にならず、受取人も指定できるという利点があります。お子さんができたら、終身生命保険を信託化することにより、より利便性が増します。 1&2の問題点は、離婚などして、トピ主さんに現金がご入用になった時に、解約するとペナルティが発生すること。 いずれにしても、専門家へご相談して、詳細を確認してください。

トピ内ID:8485620409

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なんでそんな相手と結婚するの?

041
あまみ
 人間的に信頼できないような、人の金をあてにしたり無心したりちょろまかしたりしそうな人と結婚するなんて、信じられない。  私なら、旦那には自分の預金の全てを教えて、もし万が一自分に何かあった場合には、いくらいくら親に渡してくださいと言うかなぁ……信頼できる相手だから結婚するんじゃないの?  どうしてもっていうのなら、あなたの名義で通帳を作らず、親の名義にしておけばいいよ。それでもって子供が生まれたら、その子の名義で作っておけばいいよ。  にしても、何でそんな人と結婚するのか……それこそ、相手のお金目当て?

トピ内ID:0833132045

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その彼と結婚?

041
キャラメル
その彼と結婚して大丈夫ですか? そんな信用のおけない人と? ・・・入籍前に氏名変更なんてできないでしょ。

トピ内ID:1858040295

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ふむふむ

041
オーレ
トピ主さんにお聞きしたいのですが、ご主人の結婚前の預貯金もあなたと同様(あなたに秘密・何かあればご主人のご両親へ)にされても文句はない? まずこれだけお答えいただけませんか。

トピ内ID:3572114341

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遺言作成。

041
ゆかたん
 公正証書を作成したらどうですか。

トピ内ID:6387409782

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ウーン

041
かあか
預金の移動はいつでも出来ると思いますが、一度に引き出せる上限がありますからその辺りは銀行に予め問い合わせた方が良いと思います。 何度も行く羽目になります。 女性は妊娠出産などで働けなくなる時期がありますから自分のお金はある程度持っている方が安心です。 独身時代の預金は、隠すというよりあえて言わなくても良いものだと思います。 夫婦に子供がいなければ遺産は配偶者と両親へ半々で渡るはずです。それが嫌なら遺言書を作らなければなりません。 でもその様な考え方しているうちは結婚しない方が良いのではないでしょうか。 もし婚約者がその様な気持ちでいるなら私ならがっかりして結婚考え直す様な気がします。 相手のお金をあてにする気は全くなくても先回りでそんな心配されたらすごく不快です。

トピ内ID:0225422244

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全額は無理だと思います

🐱
既婚男性SHIN
>入籍直前に貯金を定期預金に移動させ、入籍後に氏名変更しても共有財産にならずに済むか。 こういうのは銀行に預けた日付で判断されますので、入籍前に預金しておけば、独身時にあなたが貯めたお金だと見なされると思います。 >もし自分の身に何かあった時に、この定期預金を主人ではなく親の元にいくようにできるか。 遺書にそう書いておきましょう。 でも、ご主人が相続を放棄しなければ、遺留分がご主人に行くことになると思います。

トピ内ID:9445826189

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思わず笑った

041
これだからおんなは
これが男女逆だったら大ブーイングなんでしょうね(笑)子供、子供ってまだいないのに。ご主人はその可愛い子供のお父さんなんでしょ?結婚したら家族になるって意識ないんでしょうか?ご主人がトピ主と同じように考えたらどう思います。嫁には自分の結婚前の貯金はビタ一文もやらん。死んでも親にいくようにするって(笑)いやーそこまで信用してない人と結婚するトピ主さんも哀れですわ。

トピ内ID:1458965365

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結婚前の

041
花杖
預貯金ですから。入籍後名義変更しても原則個人のものでしょう。  二番目のご質問は。遺言書を書いておくぐらいしか 思い浮かびません。(これも法的には遺留分とやらが あるので、100%親御さんにというわけには 行かないかもしれませんね。

トピ内ID:1332699808

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はなしあえば?

041
まか
当然夫になるひとも、おなじようにして構いませんよねぇー? しっかし、そんなに自分の財産遣わせたくないと思えるような男なんかとなんで結婚するんですか?

トピ内ID:8131143345

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定期預金について

🙂
ホワイト
共有財産については、法律の専門家ではないのでお答えできませんが、定期預金についてはお答え出来ます。 まず、預金者ご本人が亡くなった事実を銀行が把握した時点で口座凍結を行います。 それから、相続人を特定するため亡くなった方の出生してから、亡くなるまでの連続した戸籍謄本を提出して頂きます。 通常、二親等以内の親族と配偶者が相続人のため、一枚の用紙に全員の連署と各々の実印を押捺して頂き、その書面上に亡くなった方の預金をどのように分け合うか記入して頂くのです。 つまり、相続人全員の同意がなければ銀行は預金の払い戻しは行えません。 トピ主さんのご主人の同意がなければ、全額をご両親に渡すことが出来ないのです。 ただ、これを回避する方法はいくつかあり、一つは遺言書を残しご両親に預けておくこと。または、個人年金保険などで資産運用し、万一の場合の受取人をご両親に指定しておくことです。 ただし、この方法でもご主人は遺留分を申し立てることは出来ますので、念のため。

トピ内ID:6695273843

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無理に結婚しなくてよろしいのでは?

041
一時払いの養老保険や終身保険を貴女自身に掛けて受取人を親にすれば、貴女の身に何かあった時には、親に保険金が下りるようになるでしょう。 それにしても、何故そのようなお相手と結婚するのか理解に苦しみます。将来のことを考えるなら、別のお相手を見つけることをお勧めします。 ところで、貴女自身もご主人に何かあった時には、ご主人の独身時代の貯金が他人に渡っても平気なんでしょうね。そうでなければ、貴女の仰ることはおかしいと思います。

トピ内ID:0081846163

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遺言書

041
なな
財産を全て親に相続したいと遺言書を作 成したらいいじゃないんですか? とは、言っても配偶者には遺留分があるから、全額は無理でしょうけど…。 でも、万が一トピ主が死んだときに親や子供のために使いたいなら、その事をご主人に話されてはどうですか? 私は夫にお願いしてますよ。私が親より先に死ぬようなことがあったら、私の遺産で親の面倒をみてほしいと。勿論、夫が義親より先に死ぬようなことがあったら、義親の面倒はみるつもりです。 そんなことも、託せないような相手と結婚して大丈夫ですか? 独身時代の預金をあてにしてほしくない気持ちはわかるけど、自分に万が一のことを考えたら、老い先短い親より、夫のことが心配だから、夫にも遺産は残したいと思ってますよ。

トピ内ID:1082988338

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結婚相手にふさわしい人?

041
セイウチ
トピ主さんが生きている限り、結婚前の預金はトピ主さんのものです。 ただし、亡くなってしまうと、結婚前の預金を含む一切の財産は相続の対象となり、 遺言がなければ夫が半分以上相続します。 亡くなった時点で子どもが居なければ、原則夫の取り分は2/3です。 遺言があっても、遺留分を主張されたら法定相続分の半分は夫の取り分です。 従って、死後全額親にというのは無理です。 どうしても、というのなら、生前に親などに贈与するしかありません。 それはさておき、亡くなっても自分の財産を1円も渡したくないという人と 結婚するのは妥当なのか、その辺りはどうなんでしょう?

トピ内ID:8406583040

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まるで

041
離婚が前提の結婚のような、 伴侶となる人を全く信用していないような 実家べったり型のトピ主のような ともかく好印象ゼロのトピです。 そして家計管理はもちろん自分。旦那は小遣い制。 何かあったら大変だから旦那の小遣いは最小限にしてあとは貯金に回す。(もちろんトピ主名義で) と続くんでしょうね。 夫になる人がちょっと哀れに感じますがまさか貴女の計画をそのまま彼に話しているわけでもないですよね。 末永くお幸せに。

トピ内ID:3229677764

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お金は大事

🐱
おばば
私も結婚前に貯めた300万を自分名義で ずっと大切にしてきました いくら持ってるとは言いませんでした ただ自分の死後親にいくようにとは思わなかったけど・・・ 考え方は人それぞれだからいいですけど。 親御さん名義で定期にしたらいいのでは? どうしても必要になった時渡してもらう約束で。 自分の親なら信用できるでしょ? 印鑑はあなたが管理すればいいし ただ親御さんが亡くなった時は厄介ですね 遺言でも書いておけばいいのでは? 死後定期は親にって

トピ内ID:6187080866

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確実な方法は

041
地方中年男
婚姻届を出さないことです。 自身の財産を死後渡すこと抵抗をもつほど信頼関係に乏しいのなら、 結婚しない方がいいでしょう。 遺産相続において、配偶者は最上位に位置付けられます。 遺言があっても遺留分を主張できますので、100%親やお子さんに、とはなりません。 ネットで調べてもすぐわかると思います。 「結婚後のものは共有財産」「結婚前のものは自分のもの」は正しいですが、 その判断は口座名義で行われるものではありません。 そんな相手との間に子供をもつことを一応考えているらしい、 トピ主さんの考え方も謎ですが...。

トピ内ID:1890459436

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移動だけなら

041
魔法
入籍直前であろうと、あなた個人のお金でしたら全く問題はないです。 万が一何かがあるとすれば、婚約破棄等に伴った時、 その口座に婚約期間に彼から預かったお金があると証明された場合です。 (日時や出所で大体は分かります) ですので、全くそういうのがなければ、何も問題はありません。 結婚前に共同で貯めて、それを自分だけの独身時代のものにする、などということは証明が割と簡単にできちゃうので、 そういうのでなければ、全く問題ないかと思います。 親への相続ですが、保険とは違って、お金は配偶者が相続人の第一になります。 子供さんがいらっしゃったらまた別ですが。 なんだか不思議なご質問だなと思いました。 ご結婚なさるのに、金銭面ではややこしそうですね。 何か他の状況がおありでしたら、銀行にお問い合わせされてはいかがでしょうか。

トピ内ID:3238914980

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何か理由あるのかもしれないけど

041
そこまでして隠したい相手と結婚する理由がわかりませんが。 それならさっさと親に今全部貸すか贈与して親が死んだとき遺産として返してもらうほうが早いんじゃないですか? 夫の独身時代の金には決して手は付けないですよね?

トピ内ID:0882691416

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遺言書

041
自分の名義のままなら子ができれば当然親には相続権はないので、遺言書を残さない限りその貯金が発覚した場合は夫と子は両親にその金を請求する事ができますし、両親は従う義務がありますね。 遺言書があっても遺留分を両親に請求できますよ 遺言書は当然夫の目には触れます。 まあ、共有財産にする気はない、のはいいけど、夫の金には手は付けないように。普通に夫にお互いの独身時代の貯金はお互いだけのにしようというほうが早いと思うけどね。死んだあとも夫には渡したくないって…なら今親に渡しておけば

トピ内ID:0882691416

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できるよ

🐱
minon
でもね、ご主人があなたの亡くなった後に見つけて「あれ?」と使ってしまう可能性はないとは言い切れませんけどね。 ・入籍直前に定期に 定期にする前に入っていた口座がありますよね。それを取っておいてください。この口座から移動して定期預金にした=独身時代のお金である 証明ができます。 ・親元に あなたに子供がいなければ相続財産の1/3は親にいきます。定期預金の二倍以上、共有財産を増やせばOK。 もしくは、公正証書による遺言書を作成。公的に記録が残りますので、夫さんが揉み消すことはできません。ただ、遺言執行人を夫以外に指定しなければなりませんよ。夫さんに不利な遺言書の執行人が夫さんの場合揉み消すかもしれないからね。 お子さんにというのなら、お子さんが生まれたら、お子さん名義の口座に移して通帳をお子さんの部屋にでも隠しておきましょう。お子さんが大きくなったら「私が死んだらこれを使うのよ」と通帳だけ渡しておく。ハンコはあなた管理で。

トピ内ID:0355587478

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実質的には無理

041
フィルター
>共有財産にならずに済むか。 済みます。結婚前の貯金は特有財産であり、共有財産とはみなされません。 >定期預金を主人ではなく親の元にいくようにできるか 夫に一円も相続させないことは、実質的に不可能です。 結婚して籍を入れた時点で親元からの籍は抜け、夫が第一相続人となります。あなたが死亡すれば講座は凍結され、解約するためには登記簿謄本等の書類と相続人全員の実印が必要になります。つまり、夫に知られずに親が相続することは不可能です。また、遺言に親と子供への相続を明記していても、遺留分は夫に渡ります。 現金化して親元に置いておくにしても、相続税等で税務署の調査が入ります。高齢者が切り抜けるのは至難の業でしょう。 死亡時に配偶者に遺産を渡さない方法があるなら、私も教えてほしいです。私は結婚前に相続した遺産等が約6000万円ありますが、妻にあてにされたくないのと子供に残したいため、話していません。小町でも「夫にはいかないようになっている」と見たことがありますが、単に無知なだけか違法な手段でないなら、妻に愛情がなくなったときのために教えてほしいですね。

トピ内ID:6805557478

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質問にだけお答えします

🐧
新わをん
一つ目,共有財産にならずに済むと思います。 二つ目,遺留分は配偶者に行きますが,遺言証書を作成すればほとんどを親御さんに行くように 出来ると思います。 葬式代は必要ですから,遺留分くらいは我慢しましょう。

トピ内ID:4382370621

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なるほど~

🐱
きいろ
最初はびっくりしましたが、確かに親に残せるものなら残したいですね。 私は一人っ子ですので、私に万一のことがあれば両親は寂しいだけでなく、不自由な思いもすることでしょう。 夫は…面倒見てくれないだろうなぁ。看るって言ってくれたとしてもやっぱり申し訳ないしなぁ。両親も遠慮するだろうなぁ。 お金を残せたらちょっぴり安心ですね。 トピ主さんも一人っ子ですか? ちょっと書き方が、なんだか夫にお金を渡したくないから親にって言っているように見えますよ。 そうだとしても、これもちょっと気持ちが分かりますけど(笑) 私の夫も、悪い人じゃないけどお金の管理が少々緩い人だから。 生命保険は子供の為に使ってって折を見て言い聞かせておこう…(笑) このトピも参考にさせて頂きます。 本当、どうしたらいいんでしょうね。

トピ内ID:8523440727

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制度的にはまず無理

041
オーシャンズ10
仮に親と子供だけに残す方法があったとして。まさか自分だけその方法を取り、夫の遺産だけは自分も相続する気ではいませんよね? だとすると制度的には無理なので、「自分はこうしたいから、あなたも同じようにして」と申告することです。それに了承してもらい、婚前契約でも結んで弁護士にでも渡しておくしかありません。その他の方法では、必ず遺留分が渡りますので。 もっとも、そんなこと言われた時点で冷める可能性大ですが。 結婚前の財産は特定財産なので、あてになどする気はありません。が、死後に遺産としても「自分には残したくない」とまで言われれば、冷めて当たり前でしょう。金の問題ではなく信頼関係の問題ですから、自分を全く信頼していない相手と結婚出来る方がどうかしている。百歩譲って結婚するにしても、自分が結婚前に買った車や電化製品等には一切触れないでもらいたいですね。 まあ、こういう女性に限ってご主人に自分以上の財産があることが分かると、手のひらを反すのでしょうけど。 トピ主の場合、一番いいのは結婚しないことでは?そうすれば、自分の財産は親兄弟以外どこにもいきませんよ?

トピ内ID:6588326028

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あのさあ…

041
agesi
生きてる間に貯蓄の全額を教えると頼られるかもしれないとか、自分が自由になるお金を持っていたい、これはまあわかります。 お互いそうなら別にいいのではと思います。 しかし死んだ後も夫に金を残したくないってそこまで考えるのは理解不能です。 そこまでいやなんだ!子供の父になる人なのに。 子を残してトピ主が死んだらその子を育てるのは夫になるのに、その人に金は託したくないんだ。 親が心配だというなら、今贈与してから結婚したら。 親は先に死ぬだろうからそうすれば遺産であなたの元に戻るでしょ。 何でそんな人と結婚するの?夫とやがて生まれる子は可愛くないの?親至上主義なら結婚することないよ? あてにしてほしくない。これはいいです。 しかしあなたも絶対あてにしないで下さいね。トピ主さんのほうが高所得であるとしても、この言い方はひどいと思います。

トピ内ID:2461512934

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結婚は共に幸せになるためにするもの

🐱
nekomama
確かに法的には独身時の貯金は共有にはならないけれど、もしもの時までも、夫にではなく両親にいくように。ですか。。。 ということは当然夫となる彼の独身時の貯金も、妻である主ではなく彼両親にいくのですよね。 そんな気持ちのまま結婚して子供をもうけるお積りというのも、私には理解不能です。 私の結婚は40年近く前ですが、私の方が高給で生活費の殆どは私が持ち、子供が生まれ退職した後の住宅購入の際も、頭金(価格の30%)は私が出しました。 但し、ローン返済は夫になるので名義は夫にしました。 その後私の両親から相続したものでリフォームしたり、夫婦で海外旅行したり。 でもだからと言って大きな顔などしてはいませんよ。 だって夫の働きがあって、子供たちに十分な教育を与えることが出来、楽しく暮らしてこれたのですから。 感謝ですよ。 夫は退職金の半分以上を私にくれました。 夫も感謝してくれていたのだなぁと嬉しかったです。 もう一度言います。 結婚は、二人で一艘の船で大海に漕ぎ出すことです。 親からの自立。 その覚悟が持てるまで時間を置いた方が良いかもしれませんね。

トピ内ID:7445352299

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遺言書を作る

🐶
なぎ
>・入籍直前に貯金を定期預金に移動させ、入籍後に氏名変更しても共有財産にならずに済むか。 →なりません。 >・もし自分の身に何かあった時に、この定期預金を主人ではなく親の元にいくようにできるか。 →法定相続人の第一位(取り分が多い)は配偶者なので、それを無効にしたいのなら遺言書作成ですかね。  とはいえ遺留分があるので、ご主人が相続放棄しなければいくらかはご主人に渡されてしまいますが。 ご主人との信頼関係が希薄なのでは?という指摘もありますが、トピ主さんの気持ちはわかるような気もします。 トピ主さんが死んでもご主人は一人で(あるいは再婚して)生きていけるでしょうが、 トピ主さんのご両親の老後の面倒を見る義理もなくなる。婚姻期間が短ければ尚更。 その場合はせめて入籍前の自分の貯金で両親を助けたい、といったところなのでは? ま、子供のいない夫婦で婚姻期間が短ければ、相手の入籍前の貯蓄の相続なぞ放棄するのが普通でしょうが、 そういう考えの人ばかりとは限りませんし。 お金絡みのことはきちんとしておいた方がいいですよ。

トピ内ID:5154665076

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