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退職できない会社?

レス36
(トピ主 3
😝
ブラック スミス
仕事
ある資格職に就いています。会社は慢性的なスタッフ不足です。 就業規則には、退職の3か月前に申し出ること、という規定がありますが、現実は退職を申し出ても引き留められてしまい、ひどいケースでは退職するまでに数年掛かった人もいました。 社員が規則通りに退職を申し出た場合、会社側はそれを断ることができるのでしょうか。 お世話にもなった会社ですので、どこかに訴える、というような方法はとりたくありません。

トピ内ID:4952310461

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トピ主の追記です

😝
ブラック スミス トピ主
退職を申し出て引き留められ中(笑)の同僚によると、稟議が通らないと退職の許可が下りない、と説明されたそうです。 退職するのに、社長や役員もろもろの承認が必要なのでしょうか。疑問です。

トピ内ID:4952310461

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断れるわけがない。ただし後でもめないため、手続きはしっかりと

041
あまがえる
3ヶ月前とは結構長めですね。 ただ、職種によってはありでしょうし、例え規則上1ヶ月前になっていても、揉めたくなければ、早めに申し出るものですし。 それはさておき、さて、  > 退職を申し出ても引き留められてしまい、  > ひどいケースでは退職するまでに数年掛かった人も なぜでしょう? 引き止めはよくありますが、社員の退職を断ることはできません(有給休暇の時季変更権とは違います)。 やっかいな会社でありがちな、あとでもめないため、退職にあたっては、一社員のできる範囲で、業務への影響が少なくなるように準備する一方、何を言われようと、退職の意志が固いこと、時期も決めていることをいい続ければいいのです。 あとは、退職に必要な手続きなど就業規則を確認して、その規則が法律違反していない限り、その規則に従い退職すればいいのです。 退職するとみんなに迷惑がかかるなど、言われたら、それは会社の責任でトピ主さんのせいではありません。経営者ではないのですから。 退職させてくれない会社に、誠意見せるにも限度ありますよ。

トピ内ID:6946333076

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基準法上

🐧
ぽんた
2週間前でOKです。多くても1ケ月かな。大体ね、引き止めるのは会社都合、法令上はこれでいけるはず。

トピ内ID:8947221280

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会社に拒否権はありません

041
飛行機雲
就業規則に従い、3か月先の日付で退職届を提出してください。 3か月経過した時点で、トピ主さんは自動的に退職になります。 後任が決まらない、引き継ぎが終わらないなどというのは理由になりません。 会社には3か月の間に退職手続きすべてを完了させる義務があります。

トピ内ID:9335479246

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あるわけ無いでしょ

🐱
退職成功者
いくらブラック会社でも退職できない会社なんてあるわけ無いでしょ。 就業規則の三ヶ月前に申し出ないといけない、っていうのも問題だと 思いますよ。 パソコン触れるのだから検索してみたら? 会社の辞め方たくさんヒットしますよ。 お世話にもなった会社ですので、って言ってる時点で会社からしたら くみし易い人間だなぁ、と思われてるかもしれないけど。 本当に辞めたい気持ちがあれば辞められますよ。 訴えなくても労働基準監督署を巻き込むことになるのは避けられないけど。

トピ内ID:6529607138

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別けて考える

041
空飛ぶ熊
民法第627条により、法律上は、「解約の申し入れの二週間後に」雇用関係は修了します。したがって、就業規則の規定にかかわらず、「やめます」といって「二週間後に」会社に行くのをやめれば、『退職』になります。 ところが、会社から「継続して働いてくれませんか、後任が見つかるまで」などと言われ、それを、あなたが「わかりました」と言ってしまうので、労働契約の継続を受諾したことになるので、働き続けることになってしまうわけです。

トピ内ID:4938590408

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会社が断ることはできません

041
ムチリンダ
退職は、労働者の絶対の権利だと習いませんでしたか? 辞めることだけは自由なのです。 もちろん、だからといって迷惑はできるだけかけてはいけませんが。 社内規定に沿って申し出た退職は、必ず受理されます(されなければならない) あなたの会社の場合なら、3ヶ月以上先の退職日を決めてきちんと届を出せば 退職日以降は一切出勤しなくていいわけです。 何年も引き留められるというのは、辞める本人のほうもなにか迷いがあるからそうなるのでしょう。 会社側も、雇えるのは有資格者だけとなると、人材集めにお金も時間もかかるので 強く引き留めざるを得ないのでしょうけれど。

トピ内ID:1905790370

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間違いですよ

041
ありゃ
>基準法上2週間前でOKです。多くても1ケ月かな。大体ね、引き止めるのは会社都合、法令上はこれでいけるはず。  間違いです。もしそうだとすると、労働基準法の何条ですか?労働基準法にないから書けないと思いますよ。  また、2週間については、いまだ、個別労働契約があった場合にそれが有効になるかどうか結論が出ていませんよ。ですから個別契約で3か月前に申し出るという契約が簡単に否定できる根拠はありませんよ。  間違えたら、ご自身できちんと責任を持って訂正してくださいよね。そうしないとトピ主さんに迷惑がかかりますよ。

トピ内ID:9413965700

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ご回答ありがとうございます

😝
ブラック スミス トピ主
皆さまのご回答を読んで、ホッとしました。そうですよね、辞めると言ったら、辞めることができる筈ですよね。これまで、何人も同僚が退職しましたが、スムーズに辞めることができたケースはほとんどありませんでしたので、かな~り心配になっています。 今週、退職の意思を伝える予定ですが、どうなるでしょうか。予想外にスムーズに受理されて、拍子抜けするかもしれませんね。 経過をまた報告します。

トピ内ID:4952310461

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労働基準法の根拠は嘘でしょう

041
ありゃ
>基準法上2週間前でOKです。多くても1ケ月かな。大体ね、引き止めるのは会社都合、法令上はこれでいけるはず。  労働基準法に2週間という根拠はありません。違いますか? >民法第627条により、法律上は、「解約の申し入れの二週間後に」雇用関係は修了します。したがって、就業規則の規定にかかわらず、「やめます」といって「二週間後に」会社に行くのをやめれば、『退職』になります。  民法627条が強硬法規かどうかははっきりしません。労働契約で特約が求められるかははっきりしていませんよ。労働局のホームページでもそのように書いてあります。大事な話なのに、適当なことを書くのは良くありませんよ。

トピ内ID:5766701190

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民法627条より労働契約が優先だってさ

041
ありゃ
>2週間前でOKです。多くても1ケ月かな。大体ね、引き止めるのは会社都合、法令上はこれでいけるはず。 >民法第627条により、法律上は、「解約の申し入れの二週間後に」雇用関係は修了します。したがって、就業規則の規定にかかわらず、「やめます」といって「二週間後に」会社に行くのをやめれば、『退職』になります。 民法627条より労働契約が優先だって、大阪労働局のページでそう書いてありますよ http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html いい加減に書くのは良くありませんね。

トピ内ID:3268792181

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就業規則の規定が優先するんですね

tako
 民法の14日前という規定より、個別契約や就業規則の定めの方が原則は優先するんですね。  労働局のページでそうなっているんだから、その方が正しいんですよね。それとも労働局って法律の解釈を平気で間違えて説明するんでしょうか。そんなことはないですよね。

トピ内ID:2384580054

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トピ主です。

😝
ブラック スミス トピ主
ご無沙汰しておりました。 上司に退職の希望を伝えました。考えておく、と言われたので、考えておくだけじゃなくて、処理をお願いします、とお願いしました。 退職願は、一般社員の手に入らない所にあるため(本社が退職を認めてから、渡される?)、退職の意思は伝えたけれど、退職願は出せていません。 現在は、このような状況です。さてどうなるか。

トピ内ID:4952310461

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退職に当たって労基に聞きましたよ。

🐷
サニー
私は 後、1週間で退職するんですが、一ヶ月前に直接労基に退職を伝える旨を教わりました。 契約を交わしてる際は契約書に記されてる(例えばトピさんの場合の三ヶ月前)日数前に退職を申し出る。又、更新等を要する職において更新をしてしまった後は状況が変わってきます。契約書など交わしていない、言われていない場合は最短で2週間前でOKだそうです。正直その日に辞めてもいんだけどねとも言われましたよ。私の場合経営者が奇声を上げたりと危険な状態だったので、その日でも良いと言われたんだと思います。退職を申し出る→2週間後出社しなくて良い。です。只、離職表やクリーニング後の制服を返却しに又来なくてはいけない事を考え、私は1ヶ月前に言いました。中々辞めさせてくれない人物も1人居ました。未だに止められてます。ですが、1度受理されてますし、申し出ているので私は決めた日に辞めます。絶対に辞めます。気持ちは固いです。トピさんは辞める旨を伝えたのですよね?言葉でも契約になる位なので、大丈夫だと思いますよ。伝えた日から換算して三ヶ月後は出社しなければいんです。労働者側にも拒否する権利はありますよ。気をしっかりと!

トピ内ID:3991416255

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記録は忘れずに

041
電気技術者
 2週間で退職できないのは、雇用契約に期間の定めがある場合に限られ、トピ主さんの契約がそれに該当しているかどうかの明記はないですが、とてもそうは思えません。3か月前に申し出ろは、雇用期間の定めじゃないですから。  まあ、3か月前に申し出ろとなっているなら、これから3カ月は会社に行って、何がどうあろうと3か月後に会社に行くのを止めるのが一番でしょうか。退職を申し出たことの記録を忘れずに。

トピ内ID:8119587045

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内容証明

tako
第三者が公正に判断出来るように 年月日を明確にして 内容証明で送りなさい それでダメなら もう出社しなければ良い やめたがってる奴を無理やり引き止めても 意味ない事は会社が良くわかってる筈さ

トピ内ID:8304799220

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内容証明2

tako
勝手に出社しなくて、会社が裁判所に訴えて、会社から 損害賠償の内容証明が来たとしても、気にしないことさ お金(損害賠償)を払えば会社は辞められるさ

トピ内ID:6903260435

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応援しています

ダーコ
トピ主さまのレスを拝見しました。 私は、昨年退職したものです。辞めると言ったら何と言われるだろうとビクビクしながら、勇気を出して何とか退職できました。 まず退職の日付を決め、上司に○月○日付けで退職したいと伝え、もし反論されたら「申し訳ありません。その日に退職しますので」と言うのがよいかと思います。「退職したい」と言うより「退職します」とはっきり言った方がいいです。 退職願の提出についても具体的に話し、「退職願いには、退職日は○月○日付と記入して提出してよろしいですか」と確認します。 退職願に関してはもらえるまで催促します。手元にくるのが遅れた場合でも「以前話したように○月○日付退職と記入してよろしいですね」と確認するとよいでしょう。 具体的に話すことと、自分の意思が通るまであきらめないことが大切だと思います。

トピ内ID:4994440875

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揉めやすい退職

041
みかん
退職の時期、もめやすいことのひとつですね。 特に何か問題が発生するとかで無い限り、2週間前に言えば良いという事例が多いです。これは労働法でなくて、民法ね。でもこれも解釈が色々あってね。 就業規則、という話があるけど、アホみたいな無茶な規則で縛っている企業どもも少なくないので、その規則が果たして合理的かどうか?ってのも焦点となります。 いずれにせよ、就労の自由は法律どころか憲法で保障されているので、企業ごときにそれを制限する権限など微塵もありませんよ。

トピ内ID:2774997060

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退職届けの要件を満たした内容のものを提出

🐶
ペネロペ
私の友人が退職願いははぐらかされ、退職届ももらえないという職場におり、彼女がとった手です。 「退職を申し出、退職届を規定の1ヶ月前(友人のところはそうらしい)に提出、法的要件は満たしているので辞めます。」と言って無事退職できました。 受け取ってもらえないなら会社に内容証明で郵送しましょう。 ネットで"退職届の正しい書き方"など検索すると書き方は出てきますよ。 絶対に会社の用意した用紙でないと退職できないと言われたなら、それこそ公的機関に相談でいいのではないでしょうか。

トピ内ID:1327459750

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労働局のページの内容を否定するのですか

041
いか
>特に何か問題が発生するとかで無い限り、2週間前に言えば良いという事例が多いです。これは労働法でなくて、民法ね。でもこれも解釈が色々あってね。  労働局のページで原則就業規則が優先して、状況によっては否定される可能性もあるという書き方ですよ。労働局よりもあなたのほうが判断力があるというのでしょうか?  また、民法には、契約を守らずに退職した場合には、損害賠償をすることができるとも書いてありますよね。その部分は労働者に都合が悪いので無視するという考えでしょうか。まぁ、損害賠償をすれば辞められるとも言えますが。損害賠償を払わないと、会社は裁判所を通じて差し押さえすることができますよね。そういうことも書いておかないと公平ではないでしょう。  そして、そもそも日本も契約社会なので、憲法や法律に反しない限り、契約が優先しますよね。

トピ内ID:4934883705

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労働者側は自由に退職できます

041
通りすがり
就労を強制されているなら、それは強制就労です。 ですが、資格職ということで、業務に支障が出る場合、 使用者側が退職者の代わりの者を用意するだけの相当期間をあけて退職すべきでしょう。 あらかじめ業務で生ずるであろう失敗の損害賠償を約束されて働かせることはできませんが、 実際に労働者の責任で生じた実際の損害の賠償は求められます。 まぁ、そんな在職してれば給料から天引きですが、さっさと辞めればまず請求されないだろうけど。 よほどの損害でなければそんな請求する会社だと新聞ネタになったら事業を継続できなくなるだろうし。 でも、資格職といってもその労働者がメインで成り立つような医者や弁護士でなく、単なる危険物取扱者や二種や牽引免許他、求人だせばそれなりに応募があるようなものは全然問題ないでしょう。 他所に業務委託や臨時代行しても良いのだし。 誰を採用するかは会社の勝手で、その会社の勝手で退職出来ないのは労働者の退職権を著しく侵害するだろう。 まぁ、私なら退職させてくれないなら、喜んで有給休暇とかを断続的に強硬取得して転職活動。転職先が内定したら退職しますが。

トピ内ID:5640907363

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憲法 民法 契約 現場の実態と現実は乖離している

041
民事に揉まれて
>特に何か問題が発生するとかで無い限り、2週間前に言えば良いという事例が多いです。 労働者に何らの落ち度も過失もなければ、退職しても責任はないので会社は何も問えないということです。そうしないとブラック企業に勤めていて、あれやこれやと引き止められても退職できないとなることになります。 >そして、そもそも日本も契約社会なので、憲法や法律に反しない限り、契約が優先しますよね。 現場からの視点として言えるのは。憲法>法律>契約と考えるのが一般認識であり、契約が最も優先されるということは考えられません。 会社と労働者の関係性の中で、ある取引先の絡みで会社と労働者の雇用の契約に問題がありとして、その取引先が訴訟を提起して会社と労働者の利害関係が一致していて円滑な関係でも、憲法、法律、社会通念、公序良俗に鑑み違法性が認められる場合には、その雇用関係が否定されることなど珍しくもないのです。 損害賠償については、算定がごく簡単な金銭などは容易であるが、勝手に退職されたとしても損害の確定は困難です。 差し押さえも異議申し立てで対抗されたりするので容易ではないよ。

トピ内ID:4994824427

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労働局のページを否定するのでしょうか?

041
いか
>そして、そもそも日本も契約社会なので、憲法や法律に反しない限り、契約が優先しますよね。 > 現場からの視点として言えるのは。憲法>法律>契約と考えるのが一般認識であり、契約が最も優先されるということは考えられません。  つまり、憲法、法律の範囲なら、契約は有効ということですよね。 >損害賠償については、算定がごく簡単な金銭などは容易であるが、勝手に退職されたとしても損害の確定は困難です。 >差し押さえも異議申し立てで対抗されたりするので容易ではないよ。  捕まらない犯罪ならやってもいいというような考え方を表明するのは、好ましくないですよね。実際、異議申立ての対抗も労働者側が自ら裁判所に行わないといけないことも大変なことだと思いますね。

トピ内ID:4483742639

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労働契約は対等ですよ

041
いか
>誰を採用するかは会社の勝手で、その会社の勝手で退職出来ないのは労働者の退職権を著しく侵害するだろう。  その考え方は一般的ではありません。労働契約は対等な立場で行うと法律で書かれています。会社に応募するのは労働者の自由です。自由な判断で、退職の条件も含めた労働条件を判断して、自由に応募するのです。自由に応募した以上、それは原則、労働者の責任です。

トピ内ID:4483742639

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場外乱闘?

041
通りすがり
訴訟がどうとか場外が賑やかくなってますが? 労働に関しては突然訴訟はまずないような… まぁ、ブラックな企業は自称弁護士が暗躍しそうですが 使用者側におかしな言動があるようなら所轄労働基準監督署にお出ましいただくのも一興です。 労働組合まで出てくる労使紛争になっていると不介入ですが、一労働者が相談に行くなら全然構わないでしょう 労基の指導に従わないと不利益かぶるのは使用者側です。 無茶な要求は当然ダメですが、労働法に反するとか法規を無視すると当然に官庁から当然に不利益扱いされます。

トピ内ID:5640907363

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知らないのでしょうけど、無責任ですよ

041
いか
>労基の指導に従わないと不利益かぶるのは使用者側です。 >無茶な要求は当然ダメですが、労働法に反するとか法規を無視すると当然に官庁から当然に不利益扱いされます。  個別紛争解決制度では、この制度に参加しないことを理由に会社側に不利益を与えることは禁止されています。その理屈は理解できる頭がないと分かりにくいのですが、そのようになっています。労基署や労働局に聞いたらわかりますよ。  簡単に言えば、退職にかかわる問題は基本的に民事的な問題で刑事的な問題ではないからです。警察が交通事故の道路交通法違反にかかわっても、民事的な損害賠償に関われないし関わったら問題となることは理解できますか?労働局も退職の問題で圧力をかけることは問題になるのですよ。  なお、これは、労使紛争の不介入とは意味が違います。それを書いているということは、それぐらい知らないんだなぁということがわかります。  知らないからと言って間違ったことを書くのはよくないですよ。

トピ内ID:9040699798

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民事と刑事の問題が理解できていないようですね

041
負けた子
>使用者側におかしな言動があるようなら所轄労働基準監督署にお出ましいただくのも一興です。  あまりにも知らない方が書いておられますね。退職に関わる問題は基本的に民事の問題ですよ。労基署は刑事的な問題しか扱えないですよ。  そして、多少民事にも関われる労働局は、強制力を持たないどころか、労働局のあっせんを拒否してもなんの不利益も課されないどころか、はっきり不利益を課すことが禁止されているという状況です。つまり、民事は裁判所のみが強制力を持つという原則が貫かれています。  どうして、ご存じないのに、書いちゃったんですか?調べなおして書き直した方がトピ主のためには良いと思いますよ。 >労働に関しては突然訴訟はまずないような…  どうやってお調べになりましたか?判例も調べずに書いていたら無責任ですよ。現実に裁判はありますのでね。

トピ内ID:7240622452

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いかサン、勘違いしてますよ

041
通りすがり
いかサン、こんにちは。 > 個別紛争解決制度では、この制度に参加しないことを理由に会社側に不利益を与えることは禁止されています。 私は言ったのは。それじゃないですよ。 それは、雇用主と労働者の話で。 私は、監督官庁(厚働省他諸々)と、雇用主の話です。 まぁ、行政処分をか強権発動はまだとしても、やりにくくなるであろう件です。

トピ内ID:5640907363

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よし分かった

tako
> それぐらい知らないんだなぁということがわかります。 いかに質問だが トピ主が一般的な従業員だとして(書いてないからね) どういう手続きをすれば、いつ辞める事が出来るか 教えてあげてよ まさか「一生辞める事なんてできないよ」とか「それは難しいから一概には答えられない」なんて言わないよね

トピ内ID:1091625693

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