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夫婦の貯金について相談です

レス11
(トピ主 1
041
ともみ
話題
はじめまして。 30代共働き夫婦です。 結婚してから夫名義の口座で夫婦の貯金をしています。 ここから新居の頭金や貯蓄をしていこうと思ってたのですが、贈与税がかかるから別々の口座でやった方がいいよ、と友人から言われました。 でも妻か夫どちらかの名義でやってらっしゃる家庭も多いと聞きましたので、本当にそうなのかな?と不思議に思い相談させてもらいます。 毎月それぞれ月に15万~25万、お互いの給与口座から夫名義の家計用の口座に振り込んでいます。貯蓄額は年間数百万程です。問題ありますか? 皆さんのご家庭はどのように夫婦のお金を貯蓄してらっしゃいますでしょうか?

トピ内ID:6880361258

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夫婦別口座

💰
ぎんねこ
私の家は、私が兼業主婦といえども、短時間パート程度なので、各々が別口座で貯金しています。私の方が年間七十二万位でしょうか。あとは主人は主人で貯蓄しています。額は知りません。退職金が丸々残る算段ですが、夫の口座に入ります。 家を買うとき、ご主人とあなたの共同名義にすれば、あなたの名前の口座から出資しても問題は無いと思います。 一応別口座の方がいいように思いますね。何らかの形で、あなたの資本を新築の家に残したほうが良いと思います。 また、何かあって、離婚する場合でも、ご主人の口座名になっているとお金が動かせなくなります。自分で稼いだものは、自分の名義にする方が得策だと思います。

トピ内ID:2620177107

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通帳2枚

041
主婦
我が家は貯蓄用通帳は2枚用意しています。夫名義と妻名義。 トピ主さん夫婦のような大きな貯金はまだありませんが、収入に応じた金額を2枚の通帳に毎月入金する予定です。 例えば収入が、夫6:妻4、であれば貯蓄も夫名義に6、妻名義に4入金する形です。使うときは例えば10万円の買い物なら夫名義通帳から6万円、妻名義から4万円出します。 法的なことはよくわかりませんが、万が一どちらかに急な不幸があった場合、通帳凍結とかされたら不便だなとか、遺産相続で面倒なことになったら嫌だなと思って2枚にしました。

トピ内ID:3818812974

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日常の預貯金の管理は妻がやるのが一般的

🙂
余計な意見を言う人
共稼ぎの場合、通常は妻が預貯金等の入金から引き出し等一切の管理をしている場合が多いのでは。通常は、バランスよく双方の名義の口座に振り分けているのでは?確かに、一方の口座ばかり入金していたのでは、税務署が贈与だと指摘するという意見もありますが、共稼ぎの場合、婚姻後の収入は、いずれの名義であろうと、二人で稼いだものですから、一方の名義になっていたとしても、それは便宜上に過ぎず、二人の収入に応じた預貯金であると見る方が正しいはずです。贈与とされるのは専業主婦で、夫が稼いだ給料を妻名義にしていたからといって、その時点で贈与があったとはされません。これは単なる名義借りで、実質は夫の収入なので、妻の名義であろうと、実質夫の預貯金です。贈与とされるのは、その預貯金から妻が妻のダイヤの指輪、妻名義の車を買ったりしたときに問題とされるだけです。その時点で税務署に把握されたとしたら、アウトです。贈与税をしっかりと納めてください。夫婦関係が円満である限り、税務署がいちいち家庭の預貯金の管理まで口を出すわけがありません。問題は、不動産を買ったり、目立つほど高価な宝石、動産等を買ったとき位のものです。

トピ内ID:7123758823

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御主人の持分を多くしても良いのなら贈与税は発生しない。

041
コニャニャチワ
例えばですが、夫と妻の年収が同じで、3000万の家を頭金2000万ローン1000万で買うとします。 頭金を払う時点で、口座名義が夫1人なら、頭金の2000万は夫が出した事になります。 名義は、夫が2500万分、妻が500万分になります。 登記される持分比率は、夫83%(たぶん80)、妻17%(たぶん20)です。 これを、年収が同額だからという理由で50%ずつの登記にしてしまうと、贈与税が発生します。 妻が夫から33%贈与された事になるからです。 税務署に「いやいや、共有で貯蓄していたんだ。年収は同額なんだ。」と言っても通用しないです。 通帳を見せたところで、毎年妻が夫に贈与していたと言われ、これまでの贈与分まで払う羽目になります。 御主人が80でトピ主さんが20の持分で良いなら、今のままのスタイルで何の問題もないです。

トピ内ID:6910760041

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厳密に言えば

べっつ
問題はあるのではないでしょうか。 家庭の貯蓄は、だいたい収入比が2:1なので貯蓄も2:1の名義で貯めています。 我が家は別財布で3つ(夫・妻・家庭)の財布があり、夫(妻)の名義口座から妻(夫)名義の口座に移すのは年間100万まで、と決めています。 一応年間110万を超えた贈与には贈与税がかかるので、当局がトピ主さんのご家庭から税金を搾り取ろうと決めたら「夫口座に妻が年間数百万振り込んで贈与をしている、贈与税を払え」ということも可能だと考えるからです。 実際のところ、いち家庭にそんな手間暇はかけないと思うのですが、痛くないハラを探られるのは嫌なので、防衛しています。また、万が一名義人(トピ主旦那さん)が亡くなった時に揉めそうです。 一つの名義にまとめるメリットはなく、デメリットだけが多い気がするのですが、なぜ一つの名義にまとめるのですか?高額で定期をくんだ方が利率の良い定期預金があるからですか・・・?

トピ内ID:8253541460

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わざわざ、まとめません。

041
40代
家計用の口座にわざわざまとめません。 それぞれの口座から必要分を引き落とし、貯金はそれぞれ定期にしています。 万が一の場合、口座の名義人の相続人は伴侶だけではないし、 何かの事情で銀行に行けなくなった場合も、 本人以外が定期を引き出すのは手続きが大変です。 離婚の場合の財産分与の問題もあります。 夫の預金が妻の収入だとどうやって証明しますか? 自分のお金は自分の名義で貯金した方がいいかと。

トピ内ID:0844690713

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問題ないでしょう

041
冷静に判断します
貯金用の専用口座に夫婦それぞれ振り込んでいることを証明できますので、税務調査があっても贈与に認定されることはないと思われます。 でも、離婚するときはもめるかもしれませんね(笑)

トピ内ID:3928105483

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私も不思議なことが。

041
usagi
税務署に見つけられない限り請求はされないと思いますが、正確には贈与だと思います。やめた方がいいと思います。 私も不思議なことがあります。 私はパートをしていて、パート代は全額家計に入れています。預金は全て夫名義でしていてます。 婚姻中の財産は夫婦の共有財産だけれど、夫が先に亡くなった場合、預金が全て夫名義なら全ての預金にたいして相続税が必要になるんですよね?預金を個人名義でしていたら、亡くなった人の分の預金にたいして相続税を払えばいい? 半分位は自分名義にしておいた方が、後々得になるのかなと思いました。 亡くなった人の口座は止められるので、やはり個人名義で預金した方が安全だと思います。

トピ内ID:7113632106

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別々です

🐱
子梨
もともと共有の口座などは作っていません。 子供はいませんし、今後も出来る予定もありません。 共働きで、収入は同じぐらい、家計負担も家事負担もほぼイーブンです。 昔から、貯金はそれぞれ持っている口座に貯めてます。 お互いの貯金は、ネットで見られるようにパスを共有しています。 家計に使うお金以外は、基本的に個人の自由としていますので、いくら貯金してもいいし、いくら使ってもいいことにしてます。 ただ、お互いの貯金目標額を提示しているので、二人ともコツコツ貯めます。大きな買い物があったときは、どちらかが出します。 こないだは私が出したから、コレはあなたが出してね、ってな具合です。 結婚して15年。 仕事引退後は夫実家に戻るつもりなので、今のところ家を買う予定はありませんが、もし買うとしても、お互い同額を出し合い、共同名義にするつもりです。 ちなみに日々の家計支払いも、夫が家賃通信費、私が食費光熱費その他、などのように、お互いの担当の項目で分けて、最終金額が二人ほぼ同額になるようにしています。

トピ内ID:6270635388

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トピ主です

041
ともみ トピ主
みなさんご意見ありがとうございます。 私はそもそもお金の管理は苦手な方なのですが、夫の方がうわてで結婚したら通帳やカードを全部丸投げされてしまいました… 例えば何か買うにしても(家電とか旅行代とか)わざわざお金を出し合ったりというのが面倒らしいです。 私もそれが面倒なので、口座を1個にまとめて自分で使う分と家計に入れる分以外はお互いそこに入金して定期に回してました。 贈与の事も確かにありそうですが、なんだかもう一個私の名義を作った方がよさそうですね。どちらにしろこちらが全部管理する事になるのでしょうが。 なぜ共同名義が存在しないんでしょうか… 家や車の名義ですか…確かに。みなさんのおうちも大変なのですね。 友人からは一度FPさんとかに相談してみた方がいいとも言われました… ネットでも勉強してみます。

トピ内ID:6880361258

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うちは分けている

041
らん
最初、夫の名義のほうに(妻の分も含めて)預金していましたが、贈与税のこととかを聞いて、徐々に移し、ほぼ半々にしました。 ちなみにうちは、妻が転職するまでは、妻のほうがお給料が高かったです。 贈与税以外のことで、問題になるのは、コニャニャチワさんが書かれている、家の名義のこと以外では、夫一人の名義で預金していて、夫が先に亡くなった場合です(特に子供ができるより前に)。 夫婦での預金でも、夫が亡くなると、預金は凍結されます。 それこそ、お葬式のお金も、名義人でない妻には出せれません。 また、名義人のお金として、遺産相続もなされます。 お子さんがいれば、妻と子で相続ですので、特に問題はないでしょうが、お子さんがいない場合、妻と夫の親での相続です。 このとき、いくら「このお金の半分は私の給料から預金したのです」と言っても、通用しません。 通帳のお金から、分配通り相続されてしまいます。 夫名義と妻名義に分けていれば、このようなことが避けられます。

トピ内ID:7225188128

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