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診療明細書

レス9
(トピ主 1
041
初心者
話題
個人病院の産婦人科を受診しました。支払いの時に「うちの病院は診療明細書を発行しなくて良い医院です。」と言われもらえませんでした。診療明細書発行は義務だったような…。義務化しているのであれは、発行しなくてよい病院とはどういう病院なのでしょうか?
無知なので教えて下さい。

トピ内ID:5422812171

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それは

041
ぷりん
明細書発行には医療機関がコンピュータ化してなければなりません。 高齢の医師の場合コンピュータ化が無理な場合があり、65歳以上の医師の場合は明細書発行をしなくてもいいことになってるのです。   確か義務化になったのは4~5年位前だと思います。 当時65歳以上だった医師が経営してる個人医院は明細書発行免除届?を提出すれば明細書を発行しなくて良いのです。

トピ内ID:2100475535

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自由診療だから・・・。

😉
トラ子
医療従事者ですが「診療明細書」の開示は義務です。 発行しないこと自体ありえないですね。 逆に患者様が「必要ない」とおっしゃる方は発行しない場合もあります。 発行しないで良いという病院はありえません。 出来ないということは過剰請求している恐れもありますよ、患者様からはいただいていないが保険請求の水増しとか・・・・。

トピ内ID:0476007445

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地区の医師会へ通報を

041
けいし母
総合病院の医事課勤務です。明細は義務です。医師会へ通報して下さい。明細の要る 要らないは患者側の判断によります。総合病院の場合は会計時に明細と領収書をお渡ししますが、個人病院だと明細を必要の方は申し出て下さい、または少しお時間頂きます、としている所が多いですが、明細を出さなくていい医療機関は存在しません。ただし大事なのは領収書です。任意保険の通院証明も領収書のコピーを提出します。明細のコピーは提出を求められません。

トピ内ID:6215772844

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手書きレセプト?

🐶
kazz
たぶん、健康保険請求(レセプト)を、電子媒体(CDーRもしくはネットでのオンライン)ではなく、 昔ながら、手書きレセプトもしくは印刷の紙で請求されている医療機関は、診療明細書発行が 強制義務ではなく、努力義務(できるだけ、発行してね。。しなくても罰則がない。) だったような気がします。 患者さんが少ない個人医院の場合、専用パソコンなどの投資をするよりも、費用が かからない紙請求を続けている医院もあると思います。

トピ内ID:1174324806

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原則義務化

🐤
marin
例外もあります。今はまだ過渡期なので発行できない事由があれば届出すれば 発行しなくても良いです。ただ、200床以上の病院は確かこの4月からは完全義務化 になったはずです。個人の産婦人科であれば、例外に認められれば出さなくてOKです。 例外とは、発行できる機能がないレセコンや医院長が高齢のでレセコンを導入していない 手書きのままでレセプトを発行している場合です。 ただし、明細書を希望される患者様には発行する義務がありますが、この場合は無償でなく 有償での発行になります。その金額は医院で決めて良いはずだと思います。 それに、当日に発行できない場合は後日でも良いと思います。 有償でも良いなら、一度発行して貰えるように交渉しても良いんじゃないでしょうか?

トピ内ID:9438889841

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医師の年齢とレセコンの問題かな

041
ふむ
これまでは、個人病院などで医師(常勤)が65歳以上だと、レセプトをオンライン請求するコンピューター(高額)の導入が免除になっていたんです。 オンラインが可能なレセプトコンピューターがなければ、明細書を発行する機能がついていないので発行したくても出来ないのです。 ただ、患者さんから請求があれば、明細書の発行をしなければならなかったと思います。 その場合の明細書は手書きになるかと。 どうしてもという時は、請求すればいいと思います。

トピ内ID:7548458939

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全面義務化は2016年4月から

041
キャベツ
タイトルの通りです。 「診療明細書 義務化」でネット検索してみてください。 厚生省の通達や 全国紙の記事が出てきますよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 無料発行は2010年度から、診療報酬の請求を電子化している医療機関に義務づけられた。ただし、電子化していてもコンピューターや自動入金機に明細書の発行機能がない場合、整備に時間がかかることに配慮し、全国の6743医療機関(全体の6・1%)は実施を免除されていた。

トピ内ID:1192993589

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努力義務

041
寅年
明細書の無料発行は、診療報酬を電子請求する医療機関で22年度から義務化。 94%が体制を整備してきたが、発行に必要な機器がない場合は例外的に免除されてきた。 今年4月からはベッド数400床以上の病院では例外を認めない。さらに、400床未満の病院でも28年3月までに例外をなくし、必ず発行できるようにする。 診療所では引き続き発行できないケースを認めるが、無料発行に向けた機器改修の時期などを届け出る必要がある。 と言うことなので・・トピ主さんの受診されたのは無床診療所か19床以下のクリニックとか診療所ではないですか?

トピ内ID:9356060823

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お礼が遅くなりました

041
初心者 トピ主
携帯が壊れてしまい、お礼が遅くなりました。 皆様、ご丁寧に教えいただきありがとうございました。

トピ内ID:5422812171

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