農村地にに住む、子供のいない夫婦(サラリーマン夫55歳・妻48歳)です。
夫名義の農地がありますが、2年前から農業経営基盤強化促進法による貸付を利用していて、
我が家では一切耕作していません。
夫の両親は既に他界しましたが、夫の姉・弟がいます。
よって、種々(いわゆる相続対策)の事情により、「互いの財産を全て配偶者に相続させる」内容で、
公正証書遺言を作成しました。
相続自体は、特に問題が無いようにみえますが、ふと気になったのが前述の「農地」の件です。
夫は昔ながらの農業従事者ですが、私自身はズブの素人です。
運転免許すら持っていない人間で、(万が一) 夫が亡くなった場合、営農することは、まず考えられません。
その場合ですと、相続税(農地)の納税猶予の特例制度が受けられなくなって、
多額の相続税及び猶予分の利子など支払わなくてはならないのでしょうか?
(このまま貸付制度を利用し、固定資産税を毎年払い続けることに関しては、
相続した以上、それはそれで仕方ないかとは思っていますが・・・・・。)
あと、こういった内容の相談となると、居住地域の農業委員会にに相談するべきなんでしょうが、
何しろ農村地なので、個人情報の保護が怪しく
(悪気はないと思うが、年配者同士噂話うんぬんで広まりやすい)今この時点で話をすることは出来ません。
司法書士・税理士など、どの方面にお尋ねすればよいのでしょうか?
長文になりました。どうか御知恵を拝借願います。
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