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子供がいない妻、農地を相続する場合

レス4
(トピ主 2
041
婦人会
話題
農村地にに住む、子供のいない夫婦(サラリーマン夫55歳・妻48歳)です。 夫名義の農地がありますが、2年前から農業経営基盤強化促進法による貸付を利用していて、 我が家では一切耕作していません。 夫の両親は既に他界しましたが、夫の姉・弟がいます。 よって、種々(いわゆる相続対策)の事情により、「互いの財産を全て配偶者に相続させる」内容で、 公正証書遺言を作成しました。 相続自体は、特に問題が無いようにみえますが、ふと気になったのが前述の「農地」の件です。 夫は昔ながらの農業従事者ですが、私自身はズブの素人です。 運転免許すら持っていない人間で、(万が一) 夫が亡くなった場合、営農することは、まず考えられません。 その場合ですと、相続税(農地)の納税猶予の特例制度が受けられなくなって、 多額の相続税及び猶予分の利子など支払わなくてはならないのでしょうか? (このまま貸付制度を利用し、固定資産税を毎年払い続けることに関しては、 相続した以上、それはそれで仕方ないかとは思っていますが・・・・・。) あと、こういった内容の相談となると、居住地域の農業委員会にに相談するべきなんでしょうが、 何しろ農村地なので、個人情報の保護が怪しく (悪気はないと思うが、年配者同士噂話うんぬんで広まりやすい)今この時点で話をすることは出来ません。 司法書士・税理士など、どの方面にお尋ねすればよいのでしょうか? 長文になりました。どうか御知恵を拝借願います。

トピ内ID:3467575753

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農業委員会事務局(役場職員)は信用できませんか。

041
ウォークマン
農業委員は選挙で選ばれるので、守秘義務は担保されているはずなんです。 農業委員会事務局は、役場職員即ち公務員が務めます。公務員には、守秘義務が課せられておりますので、当該農地を管轄する役場の、農業委員会担当部署に相談してはいかがでしょうか。 耕作放棄地化を防止するため、いろいろな知恵を出してくれると思います。

トピ内ID:4926026574

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経験者

041
みつる
農地相続経験者です。 約2,000坪の農地を相続しました。 地域によって違うかもしれませんが相続時に農地改???(忘れました) 約30万を納付しました。 認定農業者で無いと特例制度は受けれないと思います。 相続税はけっこう都会に農地はあったのですがかかりませんでした。 固定資産税は安いです。 農地は認定農業者同士で無いと売り買い出来ないので原野に地目変更しました。 変更の仕方は農地委員会に相談してください。 後、農業振興地域に指定されていたので地域指定を外してくれる様に農地委員会に申請しました。 地目変更・指定解除は約3年位かかりました。 今は原野に変更したので売ることは可能になりました。

トピ内ID:7718731737

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トピ主です

041
婦人会 トピ主
初心者故、とりあえず現時点のレスに個別で書かせて頂きます。 >ウォークマン様。レス有難う御座いました。 御助言にもあるように、確かに守秘義務は担保され、むやみやたらと口外することは無いと思います。 しかし、当該地区の農業委員会の1/6は農協・共済関係の推薦人という名目で名を連ね、気づけば数軒先の御近所さんがそうだったってことがあり得るのです。 役員の年齢自体高齢です。守秘義務の意識が、若い世代より若干薄くなるのは仕方がないとしか言えません。 家庭内及び井戸端会議の範疇で、話題に上る程度のことはおそらく避けられないと思います。 実際に相続が開始されたら、その旨農業委員会に届出なくてはなりませんから、相談せねばならないでしょう。 ただ、現在夫は元気ですし、今はあくまでも「亡くなったと仮定した場合」の話なので、この状況下で農業委員会に直接聞くのはどうだろうか・・・・と躊躇しているという段階です。 もっとも「農地」という特殊性が絡みますから、ここでどうこう出来る話でもありませんよね。 御助言どおり、最終的には農業委員会の方で尋ねてみます。

トピ内ID:3467575753

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トピ主です

041
婦人会 トピ主
>みつる様。 相続経験者からの御助言、とても参考になりました。 危惧していたとおり、私(相続人・妻)が認定農業者と判断されるのは、難しいようですね。 跡継ぎがいないのは、否定しようのない事実ですし、せめてもの贖罪(少し大袈裟か・・・)耕作放棄地として、他の農家さんに迷惑をかけることのないように配慮はしたいと思っています。 原野への地目変更・・・・主人と相談の上、選択肢のひとつとして考えてみます。 御助言、どうも有難う御座いました。

トピ内ID:3467575753

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