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派遣労働契約期間中の退職

レス18
(トピ主 3
🎂
しんぼう
仕事
 ある公的な相談するところに、  「1年間の労働契約を結んでいますが、今回、一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないでしょうか。」 と相談したのですが、相談したところから  「契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。」 なんて言われました。労働者が退職するときに損害賠償されることがあるなんて、役所がいっていいんでしょうか?途中で辞めて労働者に損害賠償なんて日本の法律にはありえませんよね。職業選択の自由があるからいつでも好きに辞めてもいいんですよね。憲法が一番優先ですよね。

トピ内ID:5308915795

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えーとね

💋
サンタナ
ちゃんと役所の方の説明を聞いていればわかると思うんですけど・・・ トピ主さんの言う「一身上の都合」が「やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができる」に該当するかどうかじゃないですか? 雇用者(契約者)がトピ主さんの一身上の都合の理由を聞いて、やむを得ないと判断されれば契約を解除できるでしょうが、そうでないならやはり場合によっては損害賠償を請求される可能性はあります。 ただ、「契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害」の存在の有無が焦点にはなりそうですね。 もし本当に損害がある場合は請求されるでしょうし、ないのであれば請求はされないと思います。 しかし何れにせよ「できるだけ円満なかたちで退職」した方が良いですよ、トピ主さん。

トピ内ID:3238509280

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…訴えることは可能ですもの

041
neko
>損害賠償されることがあるなんて、 >役所がいっていいんでしょうか? いやいや、だって実際「期間を指定して契約した場合」 一方的に破棄したら訴えらえる可能性ありますもの。 だから役所が「原則として」という条件つけて言っているんですよ。 特に契約社員の場合一番その辺の縛り厳しいし。 会社は面倒だから訴えないだけで、訴える可能性はゼロじゃないです。 ただ、契約社員の場合個人対会社ですが 派遣社員の場合はどうだろう? 大抵派遣の場合は1年でも3ケ月か半年更新が多いけど、 トピ主さん契約書はどうなってます? その区切りで更新しないというのが一番手っ取り早いですが。 >憲法が一番優先ですよね。 でも、訴え起こされたら裁判所から呼出しは喰らいますよ。 会社側がそれをできる状況だから。実際やるかやらないかだけで…。 その時に「一身上の都合」の理由を聞かれて説明しなきゃならなくなるし、 色々大変ですよ。一身上の都合が認められればトピ主さんへのお咎めなしですが。 昔、私は逆に勤め先の社長を給与未払いで 泣き寝入りせずに弁護士経由で訴えた事ありますし…。 手間を惜しまない会社ならやるかも。

トピ内ID:9123330993

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可能性を示したまで

041
しょーこ
労働者への損害賠償は十分有り得ます。 有期で働く人の場合は原則としてやむを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが(民法628条)、その理由よっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民415条)。 やむを得ない事由 働きはじめてみたら、労働条件が働く前に言われていたものと全然違う!というような場合や、体を壊すような長時間労働が続いているような場合。 ただし、やむを得ない事由であっても、ペナルティがないわけではないということ忘れないで下さいね。

トピ内ID:8585251357

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辞める自由とは 別

041
霜降り
あなたが 勝手に職場を辞めたからと言って 身柄を拘束されて逮捕なんてことにはなりません。 でも 不用意にやめることで 相手に損害を与えた場合は 当然 賠償金を払うことになります。 それが 契約の意味でしょう。 結婚だって同じ。 不倫したからって逮捕されませんが お金は払うことになる。 法治国家だからこそです。 自由をはき違えないようにね。

トピ内ID:5172122172

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職業選択の自由を履き違えてる

041
ChiChan
結論から申し上げて、損害賠償請求される可能性あります。 役所の方の説明は正しいです。 あなたのいうように憲法で職業選択の自由はあるのですが、 好き勝手してよろしいという意味でありません。 あなたにも自由がありますが、義務もあります。 そもそも会社と個人の間には雇用契約があります。 その契約の定める義務に反した行動で、 企業側との約束を反故にしたり、 損失を与えるような背任行為があった場合、 企業側は労働契約者に損害賠償を求めることが可能です。 契約違反ですから。 ある意味、憲法は契約当事者の両者対等の権利を保障しているのです。 あなたの憲法理解は、自分に有利に解釈しており、 自由を履き違えて捉えています。 つまり契約違反があれば賠償責任を負うことになるので、 役所の方の説明は正しいです。

トピ内ID:0267119001

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理由次第

🐱
成美
退職理由次第では損害賠償の対象になります。 貴方がどういう理由で退職するのか存じませんが、 「やむを得ない事由」以外で退職する場合は、 ひたすら低姿勢に会社へお願いするしかありません。

トピ内ID:1585803433

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違憲かどうかは裁判で

041
唯我独尊
民法第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 はい。損害賠償を請求された場合、支払う必要があります。 ただし、納得できなければ法的に争うことはできます。 確かに憲法が第一優先です。が、この法律が憲法の解釈に則っているかは別の問題です。 このことについて異議がある場合は、違憲訴訟(損害賠償訴訟の中で違憲の主張をする)を起こす事になります。 本題に戻りますが、「一身上の都合」での退職でも、会社が認めれば何の問題も生じません。 が、社会通念上妥当で無く会社側が認めないにも係わらず、貴女が勝手にやめた場合は損害賠償請求を起こされる可能性はあります。 まぁ普通の会社なら訴訟を起こすこともないとは思いますが。

トピ内ID:9845397271

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やむを得ないと判断されても損害賠償はありうると言われました

041
しんぼう トピ主
>やむを得ないと判断されれば契約を解除できるでしょうが、そうでないならやはり場合によっては損害賠償を請求される可能性はあります。  やむを得ないと判断されれても会社から損害賠償の請求の可能性はあると言われましたよ。サンタナさんの説は本当ですか?それとも役所の説明が間違っていますか?

トピ内ID:5308915795

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いつでも辞められますよ

041
通りすがり
相当期間を開けて退職する旨を申し出ればいつでも辞められます。 特に、派遣の場合は楽です。 派遣先ではなく、派遣元の人員等で辞めても問題ないか否か判断しますから 派遣先が人で不足だろうと、派遣労働者には関係ありません。 派遣元が不足を補うべく誰か代わりを手配すれば良いのです。

トピ内ID:1819039597

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十分に知らないようですが

ahotako
>雇用者(契約者)がトピ主さんの一身上の都合の理由を聞いて、やむを得ないと判断されれば契約を解除できるでしょうが、そうでないならやはり場合によっては損害賠償を請求される可能性はあります。  十分ご存じないようですが、労働者側にやむを得ない事由があっても会社側は損害の請求はできるんですよ。 参考 民法第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

トピ内ID:4628159654

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契約期間は3年です

🎂
しんぼう トピ主
 契約期間は3年で、いま8ケ月たったところです。いま辞めたいのですが、派遣労働者でも損害賠償の可能性なんてあるのでしょうか。ほかのトピを見たら、みんなすぐに辞められて損害賠償なんかあり得ないというのがいっぱい出てきました。あぁいうのは、ウソが書かれているんでしょうか?  損害賠償の可能性がありえないと、可能性があるでは全然違いませんか?ここのレスがあまりにも違っていて、この掲示板が信用できなくなっているのですが。

トピ内ID:5308915795

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憲法とは別問題

041
鉄拳
一般論ですが、トピ主の 「労働者が退職するときに損害賠償されることなんてない。 だって憲法が職業選択の自由を保障しているでしょ」 という理解は間違っています。 もちろんトピ主に強制的に仕事させることは不可能です。 しかしやむを得ない事情(例えば病気など)で辞めることになっても、 そのことで損害が発生したら会社側はトピ主の責任として 賠償請求をすることは可能なのです。 だいたい社会人が法的に有効な契約を締結しておきながら、 契約不履行しても、責任がないと考える方が不自然でしょう。

トピ内ID:0267119001

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自分で考えることも出来ないのですか?

041
しょーこ
>みんなすぐに辞められて損害賠償なんかあり得ない 有り得ないのではなく、賠償を求められなかっただけです。 派遣労働者に対して契約期間内の解除に賠償を求めるほどの仕事はほぼありません。 なので、99%賠償責任を問われることがないだけであって、1%でも可能性があれば、役所としては「可能性はある」としか言えませんよ。

トピ内ID:8585251357

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どうなんだろう

041
>憲法が一番優先ですよね。 「職業選択の自由」があるから「好きに辞めれる」は、 拡大解釈すぎる気がします。 たとえば、もう少し現実的なところで トピ主さんが会社と結んだ契約はどうなのでしょう。 >当事者の一方的過失によるときは、 >相手方に対して損害賠償に応じなければならない 一方的な過失がなければ損害賠償は 発生しないということですよね。 やむを得ない理由で1ヶ月前や2週間前に申し出をすれば 退職できる」と言う契約条項が含まれている場合、 やむを得ない理由で決められた時期に退職の申し出をして、 発生した過失による損害はあるのでしょうかね。 (もし勤務を継続していたことでの教育のようなもの を指すなら、申し出による契約終了を盛り込んではならないです) なにより、トピ主さん自身に退職したい背景に 一方的過失の認識があるのでしょうか。 >途中で辞めて労働者に損害賠償なんて >日本の法律にはありえませんよね。 私自身は真偽はしらないのですが、 民法第628条に書いてあるということは違うのでしょうか。 あと「1年間の労働契約を結んでいます」 「契約期間は3年」どちらなのでしょうか。

トピ内ID:1898851078

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成美さんの説はやむを得ない事由なら損害賠償はできないですか?

🎂
しんぼう トピ主
>退職理由次第では損害賠償の対象になります。 > >貴方がどういう理由で退職するのか存じませんが、 >「やむを得ない事由」以外で退職する場合は、 >ひたすら低姿勢に会社へお願いするしかありません。  成美さんの説では、やむを得ない事由なら損害賠償は考えなくていいのですか?退職理由によっては、会社が損害賠償が請求できなくなるという説ですか?  役所からはやむを得ない事由であったとしても損害賠償の可能性はあると言われたのですが。

トピ内ID:5308915795

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お役所が正しいです

041
ルンバくん
主さんに辞める正当な事由がなければ、会社側は損害賠償を求める訴えは起こせます。 会社にも労働者側にもどちらも同様に守らなければいけない契約があり、途中解除するには損害を補填する賠償を求めることができます。 契約は契約。 あなたも署名捺印したのなら契約を守る義務があります。そこに労働者の仕事を選ぶ自由もへったくれもありません。契約内容を承諾し一年の契約を結んだら一年間は働かなくてはいけません。 普通、人材のマッチングや会社の経営状態などを見据えながら派遣契約を結ぶので、一年間も長期の派遣契約なんていきなり出してくれる会社は多くありません。それをやるトピ主の会社はよっぽど人材が集まらないなどで囲い込んでるのでしょうね。外れましたね。

トピ内ID:7708672498

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肝心な情報がない

民子
7月15日22:36まで拝見しました。 >損害賠償の可能性がありえないと、  可能性があるでは全然違いませんか? これは退職理由、業務内容が判らない以上、そういう可能性もある という回答になるのは当然です。 例えば、退職理由が余命○か月の病気なら、特殊な技術を要する業 務内容でも会社が貴方を訴えることはありません。 余命○か月とまでいかなくとも、病気、配偶者の転勤、親の介護・ 入院等であれば、「やむを得ない事由」に当たり、賠償を請求され ることはありません。 >職業選択の自由があるからいつでも好きに辞めてもいいんですよね。 仰る通り、憲法で保障された権利ですから、貴方にはいつでも好きに 辞める権利があります。 但し、貴方が辞めたことで生じた損害を負わなくてもいいという権利 ではありません。 例えば、貴方が大工さんにリフォームを依頼し、その人さんが完成前 に職業選択の自由と投げ出したらどうしますか? 別の人に依頼するとしても、投げ出したことで生じた損害は、貴方が 負担するのが当然と思いますか?

トピ内ID:7938914184

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やむを得ない事由

🐱
成美
どんな理由でも会社側には賠償請求をする権利はあります。 でも、一般的に「やむを得ない事由」の場合 会社が損害賠償の請求を裁判所に起こしても却下、負けます。 >役所からはやむを得ない事由であったとしても損害賠償の可能性 誰が判断するかによって変わります。 例を上げると、トピ主さんの親が倒れて、その介護で退職したいと します。通常は「やむを得ない事由」に該当して賠償請求はないと 考えます。 でも、会社が「親は施設に入れて仕事を続けられる」と判断したら 賠償請求される可能性はあるということです。 ただ、上記の理由レベルで訴えてくる会社はないと思いますし、 訴えてもそれが通るかは別問題です。 >やむを得ない事由なら損害賠償は考えなくていいのですか? 前回も書きましたが退職理由次第です。 トピ主さんが命に関わる理由で退職をするなら誰も賠償請求は しません(普通の会社は) 明解な答えが欲しいなら、トピ主さんがどういった仕事をして いるのか、退職することによって発生する不利益の有無、 そして退職理由をちゃんと書いて下さい。

トピ内ID:4282263772

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