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産休後の退職と出産手当について

レス19
(トピ主 2
😨
まみ
仕事
現在、契約社員として同じ会社に5年勤めている結婚10年目の者です。

子供はできないものと諦めていたところ、先日妊娠が判明。
つわりもあるため、上司にだけ報告し、できれば産休を取得して続けたいという意思は伝え、ただしそれで残った同僚が大変な思いをするならば、困らせるつもりはないので、退職も視野に入れているという話をした所、私が休んでは仕事が回らないので、その場合は正社員を異動させて私の業務を引き継ぐことになるとのこと。
この時点で、産休か退職かは決まっていませんが、私は産休後も何かしら仕事を続けるつもりなので、もし退職を推奨されるならば、せめて産休中又は産後退職にしていただき、出産手当金をいただき、次の就職まで凌ぎたいのです。
しかし、このような主張は厚かましいのではと悩んでいます。
尚、私の在職中に社員が異動してくるのはほぼ決定ということで、私が産休を取るために他の同僚の仕事が増えるということはありません。

ご助言をお願い致します。

トピ内ID:1458242945

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十分迷惑

041
通りすがり
産休だけ取得して辞めるのはむしろ迷惑でしょ。 散々出産手当金だけ貰っておいて、退職するのは詐欺とも言えるでしょう。 ほかの人に迷惑掛けるとか言っておきながら、恩返しもしない訳ですね。 なら、産休前に辞めれば良いでしょう。 自分勝手に金だけほしいが働きたくないとか、どれだけ我儘ですか。

トピ内ID:1236127052

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出産手当金は

041
ちゅら
出産手当金は退職後の生活の糧のため支給されるものではありません。 それを利用して退職する人は多々いらっしゃいますが保険料も払わずもらえるものはもらうというひとのせいで健康保険や被保険者が負担を強いられています。 私個人としては戻るつもりがないのならもらわずに辞めてほしいと思います。 まあ、どうせ辞めるのですから後ろ指を感じることなんてないわけですからお好きにどうぞ。

トピ内ID:9222380478

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えーっと

041
danbo
育休について記述が無いのですが。 産休→育休→復職ではダメなのでしょうか? 産休期間中人手が足りなくなって他の人が入れば あなたが復職する場所が無くなりますか? 出産の手当はご主人が社会保険に加入されていたらご主人経由でいただけませんか?それとも あなたは 失業手当についてきいているの?

トピ内ID:7748115554

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そもそも

💋
サンタナ
産休って何のために取得するものかわかってるのかな? 「これだから非正規雇用は・・・」って言われるので、せめて「出産ギリギリまでは働きたい」に留めてください。 あ、それと「正社員に引き継ぐ」ってことは引き継ぎが終わり次第退職ということだと思いますので、産休は取得できないと思いますよ。

トピ内ID:3018659287

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厚かましいというか…

🐴
寝生
違法にはならないの? 「出産後に辞めるけど出産手当を支給してほしいから  退職日を考慮してほしい」って事ですよね? 私の周りでそんな人がいたら引いちゃいます(汗 ちなみに仕事を続けたいのは産休後じゃなくて育休後ですよね? 産休って出産前後のせいぜい三か月ですから… それとも出産後すぐに転職活動を? 妊婦さんって思ったより大変ですから 妊娠中に何が起こるか分かりません。 元気に出産日を向かえる人ばかりじゃありません。 その辺もちゃんと考慮しておかないと周りに迷惑かけまくりになりますよ…

トピ内ID:5336950942

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別にいいんじゃないですか?

041
コナミ
確認ですが育休はとるつもりはないという事ですか? あなたは産休を取って仕事を続けることが希望。 あなたの業務はあなたが不在の間代替の方が来ることは決定。 となると、あなたが産休明けで戻ってきた時に同じポジションがあるかどうかが問題なのでは? 代替の方を期間限定にするかあなたの仕事をずっと引き継ぐのかはあなたが進退をどうするか決めないと会社も決めかねるのではないかと思います。 「どうしてもとおっしゃっていただくなら・・・」みたいな展開を希望されているのかも知れませんが産休取って退職より、はっきりしない事の方が迷惑だと思います。 それとも会社に待ってくれとか言われているんですか? 出産手当金を受給してから辞めることに関しては別にいいと思います。 保険料払わないって言っても産休に入ってからのわずかな期間ですし。 どちらにせよ産休中は無給でしょうからその間の生活費になってしまうでしょうし。

トピ内ID:5959507501

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私は退職後にもらいました

🙂
経験者
詐欺とか違法とか辛辣なレスがありますが,何か勘違いされていませんか? 育休手当をもらいながら育休後に退職とは違う話ですよ。 まず,出産を理由に解雇は違法です。 (トピ主さんは契約社員とのことですので契約内容がわかりませんが) いわゆる産休切りされた場合、 ・会社都合であっても失業手当はすぐにはもらえない ・育休も当然取れない ・産後すぐに仕事を探さなくてはならない と,切られた側は多大な損害を被ります。 もちろん会社と争うことは可能ですが,妊娠中に行うには負担が重すぎますので(私は法曹関係なのでわかります),泣き寝入りが殆どです。 その上,ずっと保険料等を支払ってきたのに出産手当金までもらえないのでは,あまりに不公平ではありませんか? トピ主さんが退職と引き換えに要求することは厚かましくも非常識でもないと思います。 続きます

トピ内ID:4345720271

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私は退職後にもらいました(続きです)

🙂
経験者
トピ主さん,私は退職後に出産し,出産手当金をもらいました。 私は正社員で産休切りにあったのですが,会社都合の退職にしないかわりに退職日をこちらの希望にあわせてもらいました。 4年前の事ですが, ・出産日(予定日かも?)の42日前以降の退職であること ・退職前に産休に入っていること の条件を満たせば,退職後であっても出産手当金をもらえたと思います。 現在も制度に変わりがなければ手当金をもらえると思いますので,調べてみてはいかがでしょうか。 基準となる日が出産日なのか予定日なのかはっきり覚えていないのですが,私は協会けんぽに何度か問い合わせて,絶対に大丈夫だと思われる日を退職日にしました。 ちなみに出産予定日が9月21日でしたが,8月15日を退職日にしたと思います。 そして,実際は7月31日まで勤務してあとは産休という扱いにしました。 有給がある場合には産休に入る前に消化した方が良いと思います。 出産・育児にはお金がかかります。 私は運よくすぐに正社員の仕事に就けましたが,すぐに見つかる保障もありません。 しっかり調べて手続きしてくださいね。

トピ内ID:4345720271

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トピ主です

041
まみ トピ主
皆様、ご意見ありがとうございました。 できれば、産休だけ取って復職したいのですが、暗に退職を匂わされたとしたら、労基法違反だとしても私としては居座る事は難しいと感じています。 なので、退職と言われたら出産後に就職活動をするつもりです。 なので、働く気がないのにという訳ではないのですが、私は復職したいのにやめてほしいと言われるならば、産休を一日でも取得させていただき、手当をいただけたら、次の就職まで繋げると考えました。 しかし、自分でも浅ましいと感じてこちらに相談したもので、この考えは捨てることにします。 退職してほしいと言われたら、今までの感謝を伝えて終りにしたいと思います。 皆様、ありがとうございました。

トピ内ID:1458242945

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確かにそうかも

💋
サンタナ
そういえばトピ主さんは >もし退職を推奨されるならば とありますので退職を推奨されなければ今の会社で頑張りたいという事ですよね。 そこをちゃんと確認した方が良いかもしれませんね。 そして産休・育休の間が無休ということであれば、経験者さんが仰るように「出産手当金」はもらえるように配慮はしてもらった方が良いと思います。 (健保に払った分は回収しても良いと思いますので) ただ、トピ主さんは契約社員ですからね・・・もし契約更新がまだ先ならいいけれど経験者さんがいう42日以内だとしたら厳しいでしょうね。 そこはやはり会社と交渉しないとダメだと思います。 とはいえ、「私が休んでは仕事が回らない」と言われているなら、普通に産休・育休後も復帰させてもらえるのでは? そこからちゃんと確認した方が良いと思いますよ。

トピ内ID:3018659287

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ご主人の扶養で

🐤
きょん
退職されたら、社会保険についてはすぐにご主人の扶養に入れますから そちらで出産手当金(一時金?)をもらえますよ。 現職場であまり揉めたくないなら そのようにした方がいいと思いますけど。 ご主人の会社、社会保険に入っていますよね?

トピ内ID:7765557955

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問題なし

041
miki
育児休業給付金や出産一時金と混同されてる方がいらっしゃるようですが。 今までしっかり働いておられ、産後も働かれる意思があるのですから全く問題ないですよ。 厚かましいなんてとんでもない。 出産手当金は退職日・最終出勤日さえ考慮すれば産休明けの退職でなくとも受給できますよ。 育休と違って復帰が要件でもありません。産休を取らせるのは使用者の義務です。 ただ、今は社会保険料が労使ともに産休期間中も免除になっているので退職は産休明けの方が有利かと思います。 (総務の手続きの手間だけはかかりますが、1度でも実績のある企業ならたいしたことではありません) 契約社員とのことですが、次の契約更新はいつの予定ですか? その期日まで育児休暇取得で、戻る場所がなければ契約終了で退職(特定受給資格者扱い)という流れにしてもらえませんか? もし産休前・後で退職される場合は「30日以上になった翌日から、1カ月以内」に失業手当の受給期間延長申請をしてくださいね。 (産後すぐに就職活動をされるのであれば必要ありません)

トピ内ID:6578140623

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トピ主です

041
まみ トピ主
皆様、引き続きありがとうございます。 私、やはり仕事はどうしても辞めたくありません。 産休が明けたら仕事がないなら、法律を引っ張り出して揉めるより、こちらから自己退職を申し出るしかないかと弱気になっていました。 できれば出産手当をもらって産後8週間で復職したいです。 契約は産休中に一度切れます。 それならば、待遇が変わってもよいので仕事をさせてほしいと、もう一度会社に申し出てみようと思います。 保育園が見つからなかったり、体調が戻らなかったり、会社に居づらかったりという事はあるかもしれませんが、意思を伝えてできる事はやってみなきゃという気持ちになりました。 このトピをあげた時は、会社を辞めさせられるに違いないという後ろ向きな気持ちで、経済的なことや仕事が見つからなかったらという不安から、出産手当らいはいいただきたいという気持ちがありました。 しかし、私の悩みの元はそんな事ではなかったみたいです。 前向きに会社に交渉します。

トピ内ID:1458242945

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エールを送ります!

041
さち
非難される方のメッセージが信じられない思いです。 きちんと仕事を続けたいという思いがあって、でも会社への配慮もされていますのに・・・ 産休、育休については、基本的には無給で、保険料(本人負担および会社負担の両方)も免除です。 人手が、、、ということ以外には、会社側へかかる迷惑はないと考えてもよいのではないかと思います。 どうしても一旦退職をせざるをえないのでしたら、 ・産前34週を超えてから退職 + 1年以上、健康保険に入っている + 退職日(つまり最終日)に出勤しない(これは、産休でも欠勤でも有休でも、何でもよいようです。要は、挨拶回りも含めて、最終日に職場にいない) という条件を満たせば、出産手当金の支給対象になります。 けんぽ協会へ確認をとってみて下さい。電話でもすぐに確認できます。 出産手当金は、会社が負担するものではなくて、健康保険で成り立っています。 これまでに長年仕事をされて納められた健康保険(もちろん、企業負担分の健康保険もあるわけですが、、、)で成り立っているわけですから、請求できるものはすべきです。 私自身も出産前の手続きに奔走しました。どうか、頑張って!!

トピ内ID:6716116832

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ちょっと待った!

💋
サンタナ
待遇が変わっても良い、は言っちゃダメです! トピ主さんが会社に訴えるのは 「産後もこの職場で働きたい」 これだけでいいのです。 本当に待遇を変えられたら大変ですよ!そこは黙っておきましょう。 とにかく仕事に対する熱意を伝えてみては? 復帰したいという気持ちがあるのであれば私は応援しますよ。

トピ内ID:3018659287

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産休と育休は、主旨が異なります。

💤
じゅんくん
非難されている方、産休と育休を取り違えていませんか? 育休は、復職を前提に取得するものです。 ですから、育休手当をもらうだけもらって退職するつもりの人は、非難されるだろうし、私もします。 でも、トピ主さんが会社のために退職するなら。 トピ主さんが考えているのは、労基法で定められた「産前産後休暇」に対して健康保険から支給される「出産手当金」です。 だって「産前産後休暇」は、法律で決められてて働きたくても働けないのだから、もらってよいと思います。 トピ主さんご自身は、まずは契約継続を目指して交渉するとのことで、前向きでよいと思います。 ですが、もし契約満了となるなら、その契約は産休にかかっているのだから、契約満了で退職すれば出産手当金ももらえるはずです。 非難されている皆さん、契約通り&労基法遵守することが悪いとは、私は思えません。 ただ、そのように不満に思われる方がいるのは事実なので、トピ主さんはそのことも念頭に置いて行動されてくださいね。 無事のご出産をお祈りしています!

トピ内ID:8744045514

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がんばって★

041
匿名セブン
かなり厳しい意見も出ていますが、 あまり気にしなくて大丈夫ですよ。 間違った知識で、感情的に発言されている方もいますから。 会社側とよくお話しされてください。 ただ、違法だと分かっていても、育休までは取らせてあげられない、 という会社はたくさんあると思います。 その場合、産休後すぐに復職できるよう、保育園なり 家族なりお子さんの面倒を見てくれる人を探しておかなければ、 難しい話し合いとなると思います。 そのメドは立っていますか?? それから、トピ本文とレスを読む限り、 トピ主さんにも知識が不十分なところがあるように見受けられます。 産休・育休に関する情報をきちんと把握して、 会社側とお話した方が意志は伝わりやすいと思います。 もし、産休取得前に退職することになれば、 ご主人の扶養とすればご主人に産休手当は支給されますので、 ご心配ないかと思います。

トピ内ID:0736758236

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充分凌げます

🐱
さん
私の勤め先では期間雇用社員でも産休育休が取得出来ます。 産前産後休暇は月給制の契約社員ならば給与が支払われますが、 時給制は勤務実績がないので無給です。 御社の規程を調べて下さい。 出産手当金は報酬が減額または無給となった期間に対し支払われるものです。 気にせず受け取って良いものですよ! 申請書や制度は加入している健保組合のHPを確認してください。 また、産休前に職場の事務方の人に一言挨拶しておくとよいですよ。 出産育児一時金も支給されるはずです。 トピ主さんは万一退職したとしても支給対象になるかと思うので、申請し忘れないようにして下さい。 ご主人が加入している健保からも一時金が支給されると思います。 こちらはトピ主さんがもし退職しご主人の被扶養者になったら、どちらか一方だけです。 継続雇用されるなら、両方から受け取れますね。 昔と違い増額されているし、今年度から産休中も社保保険料免除になりました。(羨ましい‥) 産前産後休暇を取得させて頂き、契約更新の時に復帰出来るかの話になるでしょうね。 一旦辞めて復帰しても勤続年数がリセットされるので、年休や賞与で不利です。

トピ内ID:4807439585

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まぁ…

041
通りすがり
>こちらはトピ主さんがもし退職しご主人の被扶養者になったら、どちらか一方だけです。 >継続雇用されるなら、両方から受け取れますね。 出産手当は、被保険者(労働者)が出産で働けない分の休業手当として。 出産育児一時金は出産行為に39万円。 自分が被保険者でなく、夫の保険の被扶養者なら家族出産育児一時金と名称は変わる。 夫の保険の被扶養者の場合、労働者本人ではないから出産で働けない分の休業手当となる出産手当は存在しない。 自分が会社員で健康保険の被保険者か、夫の保険の被扶養者かは重複はしないはず。 同じ保険事象に複数の保険給付?が行われる場合は、どちらかが支給され他方は支給されない、とか調整されるかと。

トピ内ID:1236127052

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