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扶養について教えて下さい

レス6
(トピ主 1
🐶
きな
話題
結婚予定の者です。 結婚を機に扶養の範囲内の仕事に変わろうと考えております。 年収何万以上かで、年金と保険は払わなくていいけど税金は払わないといけない(逆?)などいくつか段階があるということを知りました。 年収何万以上ならどのようになるか、詳しい方教えてください! また年収というのは年度(その年の4月から翌年の3月まで)なのか年(その年の1月から12月末まで)知りたいです。 更に年または年度の途中まで月20万の収入があるとしても、その後仕事をやめ年度(年)の年収では扶養に入られる範囲に収まった場合は納めた保険料や税金は還ってくるのでしょうか?

トピ内ID:0806126639

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おめでとうございます♪

🙂
レモン
結婚おめでとうございます。 扶養に関してですが、 社会保険の扶養と税金の扶養は、同じ「扶養」という言葉を使っていても別物です。 まずは社会保険の方から。 社会保険(年金・健康保険)の扶養は、 「扶養になろうとする時から1年間の収入見込みが130万円まで」 です。 来月1日付で扶養になろうとするなら、26年8月1日~27年7月31日の収入が130万円までということです。 失業保険なども含まれますので、気を付けてください。 税金の方は、全て1月1日~12月31日で計算されます。 1月1日~12月31日までの収入が103万円までなら、この年のあなたの税金は0円になり、扶養になれます。 ただし、12月31日段階で在職していないとその会社で年末調整は出来ませんので、確定申告をして取り戻すことになります。 それよりも上になりますと段階的に控除額が減り、140万円を超えたら扶養から外れます。(配偶者特別控除) こちらは失業保険等はカウントされません。 すみません、続きます。

トピ内ID:7054520918

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おめでとうございます♪ -続きー

🙂
レモン
今回のトピにあった月20万円の収入を例にしてみますと、 5月に退職  年収100万⇒扶養になれる。 6月に退職  年収120万⇒配偶者特別控除、ご主人の方で21万円控除。 7月に退職  年収140万⇒配偶者特別控除、ご主人の方で3万円控除。 8月に退職  年収160万⇒扶養には一切なれない。 だいたいこんな感じです。 配偶者特別控除は何段階かに分かれていますし、住民税は年収100万円を超えている人に対して課税され、翌年に請求・納付があります。 なお、社会保険上の扶養は見込み額での申請のため、たまたま残業等により少しオーバーをしても扶養から抜けないで済む場合が多いですが、税金の扶養は1円オーバーしても外れてしまうので気を付けてください。 税金の扶養について詳しく知りたいのでしたら、確定申告やり方の載っている雑誌などを読んでみるといいかもしれません。

トピ内ID:7054520918

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ありがとうございます。

🙂
きな トピ主
どこに聞いたらよいのか解らず困っておりましたのでとても助かりました !ありがとうございます。

トピ内ID:0806126639

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皆のもの、世のために調べるのだ

041
唯我独尊
貴女の年収により 貴女の所得税、住民税、夫の税金(配偶者控除、配偶者特別控除)、健康保険・公的年金の保険料の追加 に影響が有ります。 <年収条件> 1. 100万以下 2. 100万超~103万以下 3. 103万超~130万未満 4.+1 30万以上~141万未満 5. 141万以上 個々の条件・定義、年収条件で何に該当するかは、貴女自身で調査してください。

トピ内ID:3280720120

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扶養について理解しよう!

🐱
総務人事
まず扶養には、住民税・源泉所得税・社会保険料(年金含む)の3つがあります。 住民税:1~12月の収入(額面)で100万円を超えた部分が課税されます。 今会社に支払っている住民税は昨年の収入によるものなのでこれはご自分で払い切らなければなりません。 源泉所得税:これは扶養しているご主人にメリットがあり、 1~12月のあなたの収入に応じて、ご主人に控除があります。 103万円以下ならMAX,段階的に141万円未満まで控除があります。 ご主人の年末調整の時に、申告書にあなたの源泉徴収票を添付するといいと思います。 社会保険:これは、離職時点で考えます。 離職後~1年間の収入が130万円未満が資格要件ですが、分かりにくいので それを12で割って、月収が10万8千円程度ならご主人の扶養に入れます。 今はこれの認定が意外と厳しく、パート先の収入証明書の添付を求められるかもしれません。 ちなみに、扶養されている妻の年金は厚生年金ではなく、 国民年金に加入したことになります。 保険料は、ご主人が会社に払っているご自分の保険料のみです。

トピ内ID:0343766557

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保険料や税金の還付

🐤
総務人事
>年または年度の途中まで月20万の収入があるとしても、 >その後仕事をやめ年度(年)の年収では扶養に入られる範囲に収まった場合は >納めた保険料や税金は還ってくるのでしょうか? 税金というのは源泉所得税のことととらえていいと思いますが、 源泉所得税の計算は1~12月です。 この間で、100万程度しか収入がなければ その間に払った源泉所得税は還付されます。 が、これはご自分で税務署へ行くなりして確定申告をしなければなりません。 12月に在籍していれば会社で年末調整でやってくれます。 保険料は社会保険料のことですね? これはいわゆる掛け捨てみたいな考え方なので、一切の還付はありません。 また、資格を喪失したら、すぐに別の保険(国保やご主人の扶養)に入る必要があります。

トピ内ID:5967504032

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