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後見保佐人には財産管理の報告義務は無いのですか?

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041
はるみ
話題
母に後見保佐人を立てて3年くらいになります。 施設に入居してもらい、私は離れた地方で暮らしていました。 1年前、実家に戻って母を引き取って二人で暮らしています。 生活費は私の年金額では足りないので、母のお金から同額を半々で出してもらっています。 保佐人を立てる前は、母と二人で預金残高の把握もしていました。 今は光熱費など一部の請求書・領収書などが家のほうに届く以外は全て保佐人さんの管理です。 楽にはなったのですが、信託の債権や定期預金の満期通知が来るたびに、どうなるのか・どうなったのか分かりません。 保佐人さんに「こんなものが来ていましたが」と連絡すると、その時だけ「○○に振り込まれてます」などの返事はあります。 母が施設入居中、時々気になって「私のお金は?」と保佐人さんに尋ねると、「通帳を開いてさっと見せてすぐ引っ込めるだけ」だったそうです。 保佐人が管理保護しているという事は、いわば母が(安いかもしれませんが)お金を払ってその仕事を依頼していると思うのですが。。。 保佐人には、その管理している金銭について母への報告義務は無いのですか? はじめに家裁に保佐申請した時点でその事を明記しておくべきだったのでしょうか? それと母の財産保護、という観点に忠実なあまりか、一緒に生活を始めた私のことを警戒しているような感じすら漂ってきます。 もし何か企む事があれば、もともと保佐人など立てたりしない、と言いたくなります。 ちなみに母一人・娘の私一人で、他に利害関係のある親戚はいません。

トピ内ID:7481366028

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危険です

041
通りすがり
後見人のたぐいは非常に危険です。 そりゃ、他人の財産を自由にできる立場ですから欲も出ます。 あなたが居るのですから、ちゃんと目を光らせるべきです。

トピ内ID:7882018423

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管轄の家庭裁判所に行ってみましょう

041
しろうとくめい
保佐人だと後見人よりも緩いので、どこまでできるかわかりませんが…。 保佐人を決めた家庭裁判所に行ってみてください(被保佐人とトピ主さんの関係がわかる書類があればもっといいですし、先に電話で聞いてみたほうがいいかもしれません)。 例えば保佐人が家庭裁判所に報告書を提出しているかどうか(もし可能であれば閲覧・謄写させてもらうといいです)聞いてみたり 報酬がいくらと決まっているか(後見なら、期間を決めて報酬請求をすることが多いですが、保佐はどうかわからないです。すみません)報酬の取り決めや請求はどうなっているのか など、疑問に思ったことにどこまでこたえてもらえるかは微妙ですが(どこまでを当事者とみなすか微妙なところなので)。 家庭裁判所は親切ですから、とりあえず聞いてみたほうがいいと思います。 お母様は被保佐人とのことですから、もう少しはっきり自己主張させましょう。 「もう少し通帳を見せて」「1ヶ月いくら、どのくらい何につかったの」気を使うのもわかりますが、勇気をださせてくださいね。 もし心配であれば、法テラスやお住まいの地域の弁護士会を利用して法律相談するのがいいと思います。

トピ内ID:4966928995

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1年に一度家裁に報告義務

041
安曇野のおじさん
後見保佐人の方はどういう方かというのも気になりますが、貴女が現在はお母様と同居されているのであれば、後見保佐人解除の申し立てをするというのも良いと思います。貴女自身がお母様の財産の管理をすれば良いのでは?また、保佐人は1年に1度の割合で管理している財産の報告を家庭裁判所にする必要があったかと思います。いずれにせよ、家庭裁判所に必ずご相談されてはと思います。頑張って下さいね。

トピ内ID:2507592652

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